個人農家向けの買い替え補助が、令和8年度から阿賀町で始まりました。機械の買い替え費用の3分の1以内(上限150万円)を町が出します。
ただし事業費が50万円に届かない買い替えは対象外です。まず、手持ちの見積りがこの下限を超えるかを確かめてください。
阿賀町 農業用機械更新事業補助金の要点まとめ
正式名:農業用機械更新事業補助金(個人農家向け)
だれが
- 申請者
- 個人で農業を営む方(水稲作付面積が30aを超える方)
- 対象業種
- 農業(個人農業者)
- 利用目的
- 農業用機械の更新(買い替え)
- 対象地域
- 新潟県東蒲原郡阿賀町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(個人農業者が対象)
いくら
- 補助上限額
- 150万円
- 補助率
- 事業費の1/3以内(最低事業費50万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに受付期間の記載なし(農林課へお問い合わせください)
- 事業の完了
- 納品日と支払完了日の遅い方が、同じ年度(4月〜翌3月)に入ること
受付期間の記載が公式ページにないこと自体が、この制度の注意点です。年度内1回限りで、予算の範囲内で交付されます。予算がなくなれば受け付けてもらえない可能性があるため、買い替えを決めたら早めに農林課へ相談する流れが安全です。
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
水稲作付面積の30aは、3,000平方メートルです。畑や果樹だけの農家は、この条件を満たしません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 水稲の作付けが30a以下
- ✕ 機械を新しく増やす
- ✕ 個人間で機械を売り買いする
- ✕ 事業費が50万円に届かない
「更新」とは、すでに持っている機械を買い替えることです。公式ページの対象事業は「農業用機械の更新」だけで、台数を増やす購入は含まれません。
いくら補助される?
補助は、事業費(機械の購入にかかる費用)の3分の1以内です。事業費の下限は50万円です。上限の150万円に届くのは、事業費が450万円のときです。
- 田植え機の買い替えで事業費60万円:60万円 × 1/3 = 20万円
- コンバインの買い替えで事業費250万円:250万円 × 1/3 = 約83万円
- 大型の乾燥機などで事業費600万円:600万円 × 1/3 = 200万円 → 上限の150万円
前の機械を下取りに出したり売ったりして収入があれば、その額は補助の対象経費から引かれます。交付申請書の別紙に、この旨の注記があります。事業費300万円で下取りが30万円なら、対象経費は270万円で、270万円 × 1/3 = 90万円になります。
下取り額を引いたあとの額で、50万円の下限を判定するかどうかは、公式ページに書かれていません。下取りがある場合は、農林課に確認してください。
何に使える?
対象にならないものから確認します。
- 新規に機械を増やす購入
- 個人間の売買で手に入れた中古機械
- 対象の5種類以外の機械
対象になる機械は次の5種類です。
- トラクター(アタッチメント単体を含む)
- 田植え機
- コンバイン
- 穀物乾燥機
- 色彩選別機
中古機械も対象です。ただし個人間の売買は対象外なので、中古を選ぶときは販売店などから買うことになります。
申請の流れ
公式ページに載っているのは「申請書類を作成し、見積書等の必要書類と一緒に担当課へ提出する」という点と、「申請前に必ず担当課へ相談する」という注意書きだけです。受付期間と審査の流れは書かれていません。編集部の判断として、発注や契約の前に農林課へ相談する順で動くのが安全です。
- 発注の前に農林課へ相談する(事業者→農林課。電話 0254-92-5764)
- 見積書とカタログを取り、振込先のわかる書類を用意する(事業者→販売店)
- 交付申請書と別紙を農林課へ出す(事業者→農林課)
- 機械の納品と支払いを同じ年度内に終える(事業者→販売店)
交付申請書には、着工予定と竣工予定を書く欄があります。申請が購入の前か後かは、公式ページに明記がありません。発注や契約の前に相談するのは、そのためです。
必要な書類
準備できた 0 / 5
様式は公式ページからPDFでダウンロードできます。申請書には、耕作面積、更新の理由、今ある機械の扱いを書く欄があります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 事業費が50万円に届かない:最低事業費の下限を下回ると対象外です。複数の機械を同じ年度にまとめて更新できるかは、農林課に確認してください。
- 更新でなく増設になる:今ある機械を替えず台数を増やす購入は、「更新」にあたりません。
- 個人間で買った:中古でも、個人間の売買は対象外です。
- 5年以内に売った・譲った:申請書には、補助で買った機械を5年間販売・譲渡しないことへの同意欄があります。
- 予算がなくなった:補助金は予算の範囲内で交付されます。
同じ年度に複数の機械を替えたいとき
補助は年度内1回限りです。トラクターとコンバインを同じ年度に替えたいときに、1回の申請にまとめられるのか、2回目の申請が認められるのかは、公式ページに記載がありません。ここから先は町の担当課の判断になります。年度をまたいで買い替えを分ける案も含めて、先に農林課へ相談してください。
よくある質問
事業費が40万円の買い替えでも申請できますか?
申請できません。最低事業費が50万円と決まっているため、これに届かない買い替えは対象外です。小さな機械を単体で替える場合は難しくなります。同じ年度に替える予定の機械があるなら、まとめて50万円以上にできるかを、農林課に先に確かめておくと判断がつきます。事業費の下限は、補助率とは別に設けられた条件です。1/3を掛けた額が小さいから外れる、という仕組みではありません。見積書の金額が50万円以上かを、最初の確認項目にしてください。
個人間で買った中古機械は対象になりますか?
対象外です。中古機械そのものは対象ですが、個人間の売買は除かれています。知り合いの農家から譲り受ける場合は、補助の対象になりません。補助を使いたいときは、中古でも販売店などから購入する形にしてください。迷う場合は、購入先を決める前に農林課へ相談すると安全です。申請の添付書類には見積書とカタログが入っており、販売店などから買う形が前提の様式です。購入先を決める前に、農林課へ相談してください。
法人で農業をしている場合は申請できますか?
公式ページの対象者は「個人で農業を営んでいる方」です。法人については書かれていませんが、個人向けと明記された制度なので、法人は対象にならないと読めます。法人経営の方は、申請の前に農林課へ確認してください。対象者の欄には、個人で農業を営み、水稲の作付面積が30aを超える方としか書かれていません。法人の扱いは確認できませんでした。思い込みで進めず、事前に問い合わせる方が手戻りを防げます。
水稲を30aしか作っていない場合は対象ですか?
対象外です。条件は水稲の作付面積が「30aを超える」ことなので、ちょうど30aの場合も当たりません。30aは3,000平方メートルです。作付面積がどの資料で確認されるかは公式ページにありません。申請書には、水田台帳などを職員が閲覧することに同意する欄があります。他の作物を合わせた耕作面積ではなく、水稲の作付面積で判断されると読めます。面積が30a前後で迷う場合は、作付けの実績が分かる資料をそろえて、農林課で確認してもらうと確実です。
トラクターのアタッチメントだけの買い替えでもよいですか?
対象に含まれます。公式ページの対象機械には、トラクターのアタッチメント単体を含むと書かれています。ただし事業費が50万円以上であることと、今あるアタッチメントを買い替える「更新」であることが条件です。増設にあたる購入は対象外です。見積書の内訳は、更新だと分かる形にしておきます。アタッチメントだけの場合も、事業費50万円の下限は同じです。価格が届かないときは、同じ年度に替える他の機械とあわせられるかを、農林課に聞いてください。
受付はいつからいつまでですか?
公式ページには受付期間の記載がありません。年度内1回限りで、予算の範囲内で交付される制度です。締切が書かれていないぶん、予算が尽きた時点で終わる可能性があります。買い替えの時期が決まったら、早めに農林課(電話 0254-92-5764)へ相談し、受付の状況を聞いてください。公式ページの更新日は2026年6月8日で、制度の開始を知らせる内容です。通年で受け付けるのか、締切があるのかまでは読み取れませんでした。ここは窓口の回答を待つしかありません。
補助の対象になる年度はどう決まりますか?
申請基準日で決まります。基準日は、機械の納品日と支払完了日のうち、遅いほうの日です。補助の対象になるのは、基準日が属する年度(4月1日から翌年3月31日)に入るものです。3月に納品して4月に支払うと、基準日は4月になり、翌年度の扱いになります。年度をまたぐ買い替えでは、この判定が効いてきます。納品が3月でも、支払いが4月になれば翌年度の扱いです。納品と支払いの時期は、販売店と相談して同じ年度に収めてください。
交付決定の前に機械を発注してもよいですか?
公式ページには、発注と交付決定の前後関係が書かれていません。「申請前に必ず担当課へ相談してください」とあるだけです。多くの補助金は、決定前の発注を対象外にします。この制度での扱いは確認できていないので、発注や契約の前に農林課へ相談するのが確実です。この制度の様式には着工予定と竣工予定の欄があり、事前の申請を想定しているようにも見えます。一方で基準日は納品日と支払完了日です。読み取れない部分なので、順番は窓口で確かめるのが確実です。
補助で買った機械は売ってもよいですか?
5年間は避けてください。交付申請書の様式に、補助で購入した機械を5年間販売・譲渡しないことへの同意欄があります。売却や譲渡の予定がある場合は、先に農林課へ相談します。使わなくなった機械の扱いも、同じ欄の対象かどうかを確かめておくと安心です。5年の期間をいつから数えるかは、様式に書かれていません。農機を手放す予定が数年以内にあるなら、補助を受けるかどうかの判断材料になります。申請の前に、この点も農林課へ確認してください。
前の機械を下取りに出すと補助額は下がりますか?
下がる場合があります。交付申請書の別紙に、更新前の機械を下取りや売却で処分して収入を得たときは、その額を補助対象経費から引くとあります。事業費が300万円で下取りが30万円なら、対象経費は270万円です。実際の計算方法は、農林課に確認してください。売却額が大きいほど、補助の対象になる額は小さくなります。見積書を取る段階で、下取り額も書いてもらうと計算しやすくなります。
国や県の補助金とは一緒に使えますか?
公式ページに併用の可否は書かれていません。交付申請書の別紙には、国補助金や県補助金の負担区分を書く欄があるため、ほかの補助との組み合わせを想定した様式だと読めます。ただし併用できるかは、相手の制度の決まりにもよります。双方の窓口に確認してから進めてください。重ねられるかどうかは、相手の制度ごとに決まりが違います。ほかの補助を使う予定があるときは、申請の際にその旨を伝えておきましょう。
問い合わせ先はどこですか?
阿賀町役場の農林課です。電話は0254-92-5764で、所在地は新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地の2階です。開庁時間は、月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分までです。祝日・休日と、12月29日から1月3日は休みになります。申請前の相談は、この窓口が受けています。ファックスは0254-92-5479です。お問い合わせフォームも公式ページに用意されています。相談では、機械の種類、事業費の見込み、水稲の作付面積、購入予定の時期を伝えると、話が早く進みます。
