初任者研修や実務者研修の受講料の半分(1人あたり上限10万円)を、安芸市が補助します。対象になるのは、研修を修了してから申請日まで市内の事業所で働き続けている人です。受講の前に申し込む制度ではなく、修了して受講料を払い終えてから申請します。
この補助金は令和8年8月1日に始まりました。対象は同日以後に修了した研修で、それより前に修了した研修は含まれません。申請できるのは、職員本人か職員を雇う法人のどちらか一方です。
安芸市 介護職員等資格取得支援補助金の要点まとめ
正式名:介護職員等資格取得支援補助金
だれが
- 申請者
- 介護職員本人(個人)または市内に事業所を持つ介護サービス事業者(法人)
- 対象業種
- 介護サービス事業(市内の事業所)
- 利用目的
- 介護職員初任者研修・介護福祉士実務者研修の受講料の補助
- 対象地域
- 高知県安芸市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 10万円(受講者1人につき・予算の範囲内)
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 修了した年度の3月31日まで(令和8年度の修了分は令和9年3月31日)
自分は対象になる?
個人で申請する場合は、次の5つにすべて当てはまれば対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 国や県の同種の助成を受けた
- ✕ 学校の授業として受講した
- ✕ 同じ受講で法人も申請している
対象の研修は、介護職員初任者研修と介護福祉士実務者研修の2つです。初任者研修は、介護の基本を学ぶ入門の研修です。実務者研修は、介護福祉士の国家試験を受ける人が修める研修のことです。
働いている事業所が受講料を一部出している場合は、その額を引いた残りが補助の対象になります。さらに、国や県などから同種の助成を受けたときは、その経費は対象外です。
法人で申請する場合は、要件が変わります。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
法人は受講料の全額を負担するか、全額を「支給金」として職員に渡す必要があります。支給金とは、給与や手当と明確に分けて職員に渡した金銭のことです。法人自らが開く研修を自分の職員に受けさせた場合は、対象外です。
対象の事業所は、要綱で決まった介護サービス事業を行う市内の事業所です。訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与などは、要綱の事業から外れています。自分の勤務先が当てはまるかは、窓口で確かめてください。
いくら戻ってくる?
補助額は、受講料・テキスト代・実習代の合計の半分です。受講者1人につき上限は10万円で、千円未満は切り捨てます。
- 初任者研修の費用が6万3,000円:6万3,000円 × 1/2 = 3万1,500円 → 切り捨てて3万1,000円
- 実務者研修の費用が12万円:12万円 × 1/2 = 6万円
- 実務者研修の費用が25万円:25万円 × 1/2 = 12万5,000円 → 上限の10万円
上限の10万円に届くのは、対象の費用が20万円以上のときです。
要綱は、補助額を研修の区分ごとに計算すると定めています。申請も、初任者研修と実務者研修のそれぞれにつき、受講者1人あたり1回までです。両方を受けた人が区分ごとに申請できるかどうかは、窓口で確かめてください。
何に使える?
対象にならないもの
- 補講などにかかる費用
- 各種の手数料
- 交通費と宿泊費
- 法人自らが開く研修の受講料
- 学校の授業として受けた研修の費用
対象になるもの
- 受講料
- テキスト代
- 実習代
対象になるのは、研修の実施機関に直接払った費用だけです。割引制度を使った場合は、割引後の額が基準になります。
申請の流れ
- 研修を受けて修了する(職員→研修の実施機関。令和8年8月1日以降に修了)
- 受講料を払い終える(職員または法人→研修の実施機関)
- 雇用証明書をもらう(職員←勤務先の事業所。申請日まで市内で勤めていることの証明)
- 申請書と書類を出す(個人か法人→安芸市 健康介護課 介護保険係。修了した年度の3月31日まで)
- 審査と通知を受ける(安芸市→申請者。交付が決まれば速やかに交付)
申請は修了後の1回限りで、受講前の手続きは要りません。補助金は申請者本人名義の口座(法人は法人名義の口座)に振り込まれます。
必要な書類
準備できた 0 / 6
交付申請書は個人用と法人用に分かれています。助成額のわかる書類は、勤務先から助成を受けた個人だけが出します。支給明細書は、法人が職員に支給金を渡した場合に出します。領収書の宛名は、個人は本人、法人は法人か受講した職員のものに限ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 修了した年度の3月31日を過ぎた:申請は、修了した年度の3月31日までです。期限を過ぎると申請できません。
- 修了後に市外の事業所へ移った:修了の日から申請日まで、市内の事業所で勤めていることが条件です。途中で市外の事業所に移ると対象から外れます。個人は、申請日に市の住民基本台帳に記録されている必要もあります。
- ほかの助成と重なった:国や県などから同種の助成を受けた経費は対象外です。申請前に重なりがないかを確かめます。
- 個人と法人の両方が申請した:同じ受講に出せるのは、個人か法人のどちらか一方です。事業所と話し合って、申請者を決めておきます。
- 虚偽の申請:不正な申請で受け取った場合は、交付の取り消しや返還を求められることがあります。
よくある質問
受講する前に申請が必要ですか?
必要ありません。この補助金は、研修を修了して受講料を払い終えてから申請します。申請書の添付書類にも、修了証明書の写しと領収書の写しが入っています。ただし対象になるのは令和8年8月1日以降に修了した研修です。それより前に終わった研修は含まれないので、修了日を先に確かめてください。
修了から申請まで、転職しても大丈夫ですか?
市内の事業所に勤め続けていれば、転職自体は妨げになりません。条件は、修了の日から申請日まで、引き続き市内の事業所に介護職員等として勤めていることです。ただし市外の事業所へ移ると外れます。転職して雇用証明書を出す事業所が変わる場合は、介護保険係に出し方を確かめてください。
介護職員等とは、どんな仕事の人を指しますか?
要綱は、介護サービス事業者等に直接雇用され、利用者への直接的な介護業務に主に就く人としています。入浴・排せつ・食事の介助などの身体介護、訪問による身体介護や生活援助、移動支援が例に挙がっています。雇用証明書の様式でも、正規職員と臨時(パート)の両方を選べます。事務のみの職員が含まれるかは、窓口で確かめてください。
勤め先が受講料を一部出してくれた場合は?
個人で申請するときは、勤め先から受けた助成の額を引いた残りが補助の対象になります。申請書には、勤め先の助成額を書く欄があります。助成の額と内容がわかる書類も添えます。たとえば受講料が10万円で勤め先が4万円を出したなら、対象経費は6万円で、その半分の3万円が補助の目安です。
事業所が全額負担したら、誰が申請しますか?
事業所を運営する法人が申請できます。法人の条件は、職員の受講料を全額負担するか、全額を支給金として職員に渡していることです。法人が申請した場合、同じ受講に個人は申請できません。逆に、職員本人が自分で払ったなら、本人が申請します。どちらで出すかは、受講の前に事業所と決めておくと安心です。
初任者研修と実務者研修の両方で申請できますか?
要綱には、補助額を研修の区分ごとに計算する、申請は区分ごとに受講者1人あたり1回までとあります。この文言からは、両方を受けた人が区分ごとに申請できると読めます。ただし合計額の扱いは、公式ページに明記がありません。両方の受講を考えている方は、介護保険係に電話で確かめてください。
学校の授業として受けた研修は対象ですか?
対象になりません。高校や大学、専門学校などの授業として受けた研修の受講料は、補助対象経費から外れます。通っている学校で研修を受ける予定の方は、授業の一部に当たるかどうかを事前に介護保険係へ確かめてください。
交通費やテキスト代は補助されますか?
テキスト代は対象です。受講料、テキスト代、実習代が補助の対象経費になります。交通費、宿泊費、各種の手数料、補講などの費用は対象外です。領収書は、研修の実施機関に直接払った分だけが対象です。申込前に、受講料の内訳にテキスト代や実習代が含まれているかを、実施機関に確かめておくと計算しやすくなります。
申請の期限はいつですか?
研修を修了した日の属する年度の3月31日までです。たとえば令和8年度中に修了した研修なら、令和9年3月31日が期限になります。令和9年4月以降に修了した研修の期限は、その修了した年度の3月31日です。年度末に近い修了では、領収書や雇用証明書を急いでそろえる必要があります。
問い合わせ先はどこですか?
安芸市役所の健康介護課 介護保険係です。市役所1階4番の窓口で、電話は0887-35-1003です。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までで、土日祝日と12月29日から1月3日は閉まっています。申請書の書き方や、自分の勤務先が対象の事業所に当たるかで迷う方は、申請の前に電話で聞いておくと安心です。
