この支援金でいちばん多い失敗は、金額の話ではなく「順番」です。新規就労者を1年以上雇用したあと、申請できる期間は雇用開始日から1年を経過した日の翌日から1年以内と決まっており、これを忘れて期限を過ぎてしまうケースが起こりえます。
対象は市内中小企業で、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に雇用を開始した新規就労者(雇用開始時40歳未満・市内在住)を、正規雇用のまま1年以上継続して雇用した実績が要件です。支給額は新規就労者1人につき10万円です。
阿久根市中小企業雇用促進支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 阿久根市中小企業雇用促進支援金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内中小企業) |
| 利用目的 | 新規就労者(40歳未満)の正規雇用・定着に対する支援金 |
| 対象地域 | 鹿児島県阿久根市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条の中小企業者であること(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 新規就労者1人につき10万円(対象人数の上限は公式ページに記載なし) |
| 補助率 | 定額支給のため補助率の設定なし |
| 申請受付 | 新規就労者の雇用開始日から1年経過した日の翌日から1年以内(対象雇用期間は令和7年4月1日~令和10年3月31日) |
| 公式サイト | 阿久根市「阿久根市中小企業雇用促進支援金」 |

対象になる雇用の条件
対象になる新規就労者は、次をすべて満たす人です。
- 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に雇用を開始したこと
- 雇用開始時点の年齢が40歳未満であること
- 市内に住所があり、住民基本台帳で確認できること
- 期間の定めのない正規雇用で、1年以上継続して就労していること
パート・アルバイトや、期間の定めがある契約社員としての雇用は対象になりません。「正規雇用」「40歳未満」「1年以上継続」の3つがそろって初めて対象になります。
いくら支給されるか
支給額は、対象になる新規就労者1人につき10万円です。対象になる新規就労者を複数人雇用していれば、その人数分を申請できる可能性があります(1事業者あたりの申請上限は公式ページに明記されていません)。
申請期限という落とし穴
申請できるのは「雇用開始日から1年を経過した日の翌日」から「そこから1年以内」というピンポイントの期間だけです。 例えば令和7年4月1日に雇用を開始した場合、1年後の令和8年4月1日の翌日、つまり4月2日から令和9年4月1日までが申請可能期間になります。
雇用してすぐには申請できず、かといって放っておくと1年間の申請期間を過ぎてしまいます。新規就労者を雇った時点で、1年後の申請期限をカレンダーに書いておくという対応が、この制度では特に有効です。
申請の流れと必要書類
- 交付申請書を作成する
- 新規就労者雇用状況報告書を添付する
- 同意書、雇用契約書、賃金台帳などの証明書類をそろえる
- 商工観光課 商工観光係へ提出する
雇用契約書や賃金台帳は、1年以上の継続雇用と正規雇用であることを証明する重要な書類です。日頃から整理しておくと、申請時にまとめて用意する手間が減ります。
よくある質問
パート従業員を1年以上雇用した場合も対象になりますか?
対象外です。対象は期間の定めのない正規雇用に限られます。パート・アルバイト、有期契約の従業員は該当しません。
40歳以上の人を雇用した場合はどうなりますか?
対象外です。新規就労者は雇用開始時点で40歳未満であることが要件です。
雇用開始からすぐに申請できますか?
できません。申請できるのは、雇用開始日から1年を経過した日の翌日からです。それより早いタイミングでは受け付けられません。
