この支援金で先に押さえておきたいのは、申請の単位です。ダイレクトメールは施設ごとに届きますが、申請は法人ごとにまとめて出します。
青森県内の病院、診療所、介護・障害福祉・保育の施設、私立幼稚園、公衆浴場などに、施設の種類に応じた定額を支給します。額は、無床診療所なら85,000円、病院や有床診療所は85,000円に病床1床あたり17,800円を足した額です。受付は10月15日(木)までで、郵送は当日消印有効です。
医療・福祉施設等物価高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:医療・福祉施設等物価高騰対策支援金
だれが
- 申請者
- 医療・福祉施設等を運営する法人・個人事業主
- 対象業種
- 医療・介護・障害福祉・保育施設、私立幼稚園、公衆浴場など
- 利用目的
- 物価高騰への対応(使途の制限なし)
- 対象地域
- 青森県内
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 施設の種類ごとの定額(例:無床診療所85,000円)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月17日〜2026年10月15日(郵送は当日消印有効)
額は上限ではなく、施設の種類と病床数・定員から決まる定額です。1つの施設につき支給は1回限りです。
うちの施設は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
対象の施設は、病院・診療所・薬局などの医療施設、介護や障害福祉のサービス事業所、救護施設、保育施設、私立幼稚園、一般公衆浴場です。令和7年度中に事業をしていれば、申請した時点で休止していても対象になります。一般公衆浴場だけは、令和8年1月1日に営業していた施設が対象です。本社が県外でも、施設が県内にあればその施設の分は対象です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 国や地方公共団体が設置した施設
- ✕ 令和8年4月以降に指定を受け開業
- ✕ 令和7年度の県の他の物価高騰支援を受けた
- ✕ 特養の医務室や企業内診療所
- ✕ 一般公衆浴場以外の浴場
令和7年度分の光熱費・食材料費の県の支援を受けた、または受ける予定の施設は対象外です。ただし、令和7年5〜7月と令和7年12月〜令和8年2月の同じ名前の支援金を受けていても申請できます(令和7年12月〜令和8年2月が正しい期間で、案内のリーフレットや新聞広告には「10月から12月」とあり、県が訂正しています)。令和8年度の介護事業所等サービス継続支援事業費補助金や障害福祉サービス等継続支援事業費補助金も、申請済みでも併せて申請できます。
いくら振り込まれる?
施設の種類で計算式が決まっています。病床数・定員は、令和7年4月1日時点の数です。
- 無床診療所や歯科診療所:85,000円
- 病院(50床):85,000円 + 17,800円 × 50床 = 975,000円
- 特別養護老人ホーム(定員60人):1,200円 × 60人 = 72,000円
- 通所介護(定員25人):600円 × 25人 = 15,000円
- 保育所(利用定員60人):6,000円 × 60人 = 360,000円
- 一般公衆浴場:255,000円
訪問系の事業所(訪問介護、訪問看護、居宅介護支援など)は、1事業所あたり11,000円です。薬局、助産所、施術所は42,500円、救護施設は19,000円 × 定員、私立幼稚園は6,000円 × 実員(令和7年5月1日に在籍した園児数)です。
病床数から引くものがあります。休床中の病床は数に入れず、減らしてから額を計算します。休床中の病床とは、病床機能報告で県に「休棟中等」と報告した病床です。
用途に制限はなく、使い道の報告も要りません。県は、運営費や食材料費に充てるのが望ましいとしています。高齢者施設と障害福祉の施設は、支給額に食材料費分が含まれていません。県の別の補助金で食材料費分が出る仕組みです。
申請の流れと、動く順番
- 分類番号を確かめる(法人→手元のダイレクトメール。封筒の右上の4桁)
- 申請書を書く(法人。法人が運営する施設を1枚にまとめる)
- 通帳の写しなどを用意する(法人→金融機関の書類。口座名義と番号が読めるもの)
- 郵送で出す(法人→事務局。10月15日の当日消印有効)
- 審査を待つ(事務局→法人。不備があれば事務局から電話)
- 決定の通知を受ける(事務局→法人。支給は11月中に完了する予定)
申請方法は、郵送と、事務局ホームページの申請フォームの2つです。申請期間はどちらも10月15日(木)までです。事務局のマニュアルは、早く支給を受けたいならWEB申請を勧めています。受理から支給までは、WEB申請も郵送も2週間ほどかかります。持参での提出は受け付けていません。
必要な書類
準備できた 0 / 3
通帳の写しは、表紙裏の見開き(カタカナの名義と口座番号が出ている部分)の写しです。ネットバンキングの場合は、口座名義と番号が確認できる画面の画像を印刷します。委任状は、口座名義人が申請者(代表者)以外のときだけ要ります。申請書は、各施設に届いたダイレクトメールにも同封されています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 法人の中で施設ごとに別々に申請した:申請は法人ごとです。複数の施設は1件にまとめます。欄が足りないときや、振込先の口座が違うときだけ、分けて出します。
- 締切に間に合わなかった:10月15日(木)が受付の最後です。郵送は当日消印有効ですが、締切の間際は申請が集中して、審査に時間がかかるとされています。
- 同じ建物の専用区画が共有だった:専用区画を共有して複数の施設を運営する場合は、1施設分の支給額になります。2施設分は申請できません。
- 後から要件を満たさないと分かった:支給のあとでも、要件に当たらない事実や不正が分かれば、県は期限を決めて返還を求めます。
- 県税などの未納があった:県の債権に未納がある場合は対象外です。
受け取ったあとの注意
支援金は、税務上は益金(個人事業主は総収入金額)に入り、課税対象になる可能性があります。詳しくは税務署に確かめてください。申請に使った証拠書類は、支給した年度の翌年から5年間、保管します。市町村が独自に出している物価高騰の支援金とは重複して受けられますが、市町村側が要綱で重複を制限している場合があるので、先に確かめてください。
よくある質問
前回の支援金を受け取っていても申請できますか?
申請できます。令和7年5〜7月に実施した支援金は令和6年度分、令和7年12月〜令和8年2月に実施した支援金は令和7年度分として支給したもので、今回はその不足分という位置づけです。そのため、どちらを受けていても今回の支援金は申請できます。案内のリーフレットと新聞広告には「令和7年10月から12月」と書かれていましたが、正しくは令和7年12月から令和8年2月で、県が訂正しています。
申請は施設ごとですか、法人ごとですか?
法人ごとです。ダイレクトメールは施設ごとに届きますが、法人が運営する施設をまとめて申請します。申請書やWeb申請フォームの施設の記入欄が足りないときは、複数回に分けて出します。1つの法人が複数の施設を運営していても、振込先の口座番号が違うときは、口座ごとに申請してください。支給額は施設ごとに計算されるので、病院と通所リハビリを運営する法人は、どちらの分も受けられます。
ダイレクトメールが届いていませんが、申請できますか?
申請できます。県は、対象事業者のリストに不備があり、ダイレクトメールが送られなかった可能性があるとしています。対象の区分に当たる施設で、対象外の条件に当たらなければ申請できます。申請書は、県のホームページと事務局のホームページで取れます。分類番号は、手引きの分類番号表に載っている4桁の「施設種類番号」です。迷うときはコールセンター(0120-519-073)に確かめてください。
休止中の事業所は対象になりますか?
令和7年度に1日以上事業をしていれば、申請した時点で休止していても対象です。廃業を考えている場合も、対象の条件を満たしていれば申請できます。申請した時点で事業所を廃止していても、運営する法人が続いていれば申請できます。ただし、事業譲渡によって廃止した場合は申請できません。運営法人が令和7年度の途中から変わった場合は、新しい法人が申請します。
病床数や定員は、いつ時点の数を書きますか?
令和7年4月1日時点の病床数・定員です。令和7年4月2日から令和8年3月31日までに指定を受けて事業を始めた場合は、指定を受けた時点の数を書きます。病床数からは、休床中の病床を引きます。保育所などは利用定員、私立幼稚園は令和7年5月1日に在籍した園児数(実員)です。通所介護は、同時にサービスを受けられる利用者の上限が定員で、午前と午後の2単位でも合算しません。
介護と障害福祉の両方の指定を受けていると、二重に申請できますか?
できません。同じ区画で職員が兼務し、介護保険サービスと障害福祉サービスを両方行っている場合は、重複して申請できません。この場合は高齢者施設等の分類番号で申請します。介護付き有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護として申請し、本体施設との重複申請もできません。福祉用具の販売と貸与も、重複して申請できず、福祉用具貸与として申請します。
申請の方法と、必要な書類を教えてください。
郵送か、事務局ホームページの申請フォームで申請します。申請フォームの期限も10月15日(木)です。郵送では、様式第1号の申請書と、通帳の表紙裏の見開きの写し(振込先が分かるもの)を、事務局(青森市堤町1丁目2-21 青森県食糧会館4F)に送ります。Web申請では、通帳をスキャンか撮影した画像を準備します。口座名義人が代表者以外のときは、委任状も要ります。持参は受け付けておらず、締切は10月15日(木)、郵送は当日消印有効です。
支援金はいつ振り込まれますか?
支給は、審査を終えたものから順に行い、11月中に完了する予定です。ただし、申請書に不備があって直すのに時間がかかると、遅れる可能性があります。審査の状況や、書類が届いたかどうかなど、個別の進み具合は事務局に問い合わせても答えてもらえません。審査が終わると、結果と支給額が書面で知らされます。不備があるときは、事務局から申請書に書いた連絡先に連絡があります。
電話がかかってきたときは、どう対応しますか?
申請書に不備があった場合は、事務局が直すお願いのために電話をかけることがあります。事務局からの連絡は、事務局のホームページに載っている番号からです。事務局を装った不審な電話に注意するよう、県のQ&Aが呼びかけています。不審に思ったときは、いったん電話を切り、ホームページに載っている番号(コールセンター0120-519-073、平日9時〜17時)に自分からかけ直して確かめる方法があります。
使い道に決まりはありますか?
使い道の制限はなく、実績の報告も要りません。ただし、この支援金は安定したサービスを続けるために支給するもので、運営費や食材料費に充てるのが望ましいと県は説明しています。高齢者施設と障害福祉の施設は、支給額に食材料費分が含まれていません。県の別の補助金(介護事業所等サービス継続支援事業費補助金、障害福祉サービス等継続支援事業費補助金)で食材料費分の補助があり、この支援金と併せて申請できます。
支援金は税金がかかりますか?
税務上は益金(個人事業主の場合は総収入金額)に入り、課税対象になる可能性があります。県のQ&Aは、詳しくは税務署に確かめるよう案内しています。受け取った金額が自分の施設の所得にどう影響するかは、顧問の税理士にも相談できます。なお、受け取ったあとの証拠書類は、支給した年度の翌年から起算して5年間、保管する決まりです。
問い合わせ先はどこですか?
申請の方法などの相談は、医療・福祉施設等物価高騰対策支援金事務局のコールセンター(電話0120-519-073、平日9時〜17時)です。開設期間は2026年11月6日までです。メールはinfo@aomori-iryofukushitoushienkin.jpで、郵送先は事務局(〒030-0812 青森市堤町1丁目2-21 青森県食糧会館4F)です。制度そのものについては、県の健康医療福祉政策課(電話017-734-9279)でも受け付けています。
