筑紫野市で空き店舗を借りて店を開くなら、どこでも補助の対象になるのか。なりません。補助の対象になるのは、市が決めた指定地域の中にある空き店舗です。令和8年10月1日から、西鉄二日市駅とJR二日市駅の周辺に加えて、都市計画法上の商業地域と近隣商業地域も指定地域に入りました。地図では、湯町、西鉄朝倉街道駅、西鉄筑紫駅、JR原田駅の各周辺が追加エリアとして示されています。
もうひとつ、順番の落とし穴があります。開業してからでは申請できません。
筑紫野市 空き店舗利用促進補助金の要点まとめ
正式名:空き店舗利用促進事業補助金
だれが
- 申請者
- 空き店舗を借りて開業する人(個人・法人)
- 対象業種
- 小売業、飲食業、生活関連サービス業(風俗業・夜間のみの営業を除く)
- 利用目的
- 空き店舗での開業(店舗家賃の補助)
- 対象地域
- 福岡県筑紫野市(市が定める指定地域内)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(筑紫野市商工観光課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 90万円(1年目 月額5万円×12か月+2年目 月額2.5万円×12か月)
- 補助率
- 1年目 家賃の1/2、2年目 家賃の1/4
いつ・どこへ
- 申請受付
- 年度ごとに申請(締切日の記載なし)
- 事業の完了
- 年度末(3月末)または補助期間の終了月に完了報告
うちの計画は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
空き店舗の側にも条件があります。1年以上続けて使われていないこと、そして大規模小売店舗立地法でいう大規模小売店舗(大型の商業施設)の中ではないことです。業種は日本標準産業分類で判断されるため、計画の業種は個別に問い合わせてください。リーフレットは、1年以上の空きは仲介業者などの証明で確認できることを求めています。道路拡幅計画で移転の対象になっている物件などは、当てはまっても対象外になることがあります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 指定地域の外にある店舗を借りる
- ✕ 区域内で閉店してから6か月以内
- ✕ 他人に貸す目的で借りる
- ✕ 賃貸借の契約期間が1年未満
- ✕ 事務所など、店舗として営業しない事業
- ✕ 賃借に国や自治体の補助を受けている
どこまでが対象で、どこからが対象外?
線引きの中心は、場所、空き店舗の状態、事業の中身の3つです。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 西鉄二日市駅・JR二日市駅の周辺 | 指定地域の外 |
| 商業地域・近隣商業地域(令和8年10月1日から。湯町・西鉄朝倉街道駅・西鉄筑紫駅・JR原田駅の各周辺など) | 上記以外の用途地域(公式ページの地図で確認) |
| 1年以上使われていない店舗 | 1年未満で入れ替わった店舗 |
| 小売業、飲食業、生活関連サービス業(リーフレットの例は美容室、クリーニング) | 風俗業、夜間のみの営業、事務所 |
| 毎月の店舗の家賃 | 居住部分、敷金、礼金、駐車場、共益費、仲介手数料、消費税 |
| 国や自治体の補助を受けていない賃借 | 賃借にすでに国や自治体の補助を受けている |
補助金は「空き店舗を埋めて、まちの人通りを増やす」ためのものです。だから、場所と使われ方に条件が付いています。
よく誤解されるポイント
筑紫野市内なら、どこでも使えるわけではない
補助が出るのは指定地域の中だけです。商業地域・近隣商業地域が加わったことで、駅から離れた場所でも対象になる可能性が出ました。自分の店舗の候補地が入るかどうかは、公式ページの「指定地域(補助金対象エリア)」の地図で確かめます。用途地域の判断に迷うときは、商工観光課に聞くのが確実です。
先に開業して、あとから申請はできない
公式ページは「開業前に申請する必要があります」と書いています。契約と開業を先に済ませてしまうと、対象から外れるおそれがあります。順番は、計画を決める、商工会へ相談する、申請する、開業する、の流れです。
家賃のすべてが補助されるわけではない
対象は毎月の店舗の家賃だけです。敷金、礼金、共益費、仲介手数料、駐車場代、消費税は含まれません。家賃が12万円の物件でも、1年目の補助は月5万円が上限です。
いくら補助される?
補助は2年間で、1年目と2年目で率も上限も変わります。
- 開業の翌月から1年間:家賃の1/2、月額上限5万円
- 2年目(さらに1年間):家賃の1/4、月額上限2.5万円
計算例です。
- 家賃8万円の物件:1年目 8万円 × 1/2 = 月4万円、年48万円。2年目 8万円 × 1/4 = 月2万円、年24万円。2年間で72万円
- 家賃12万円の物件:1年目 12万円 × 1/2 = 6万円 → 上限の5万円、年60万円。2年目 12万円 × 1/4 = 3万円 → 上限の2.5万円、年30万円。2年間で90万円
- 家賃4万円の物件:1年目 4万円 × 1/2 = 月2万円、年24万円。2年目 4万円 × 1/4 = 月1万円、年12万円。2年間で36万円
上限の90万円に届くのは、家賃が月10万円以上の物件のときです。1年目の1/2が5万円になる10万円が、上限に当たる境目になります。
何に使える?
対象にならない費用を先に見てください。
- 居住部分の家賃
- 敷金、礼金
- 駐車場代、共益費
- 仲介手数料、諸費用
- 消費税
対象になる費用は、毎月の店舗の家賃です。内装工事や設備の購入費は、公式ページに対象とあるものはありません。
申請の流れ
申請から交付までは、商工会を通す形です。
- 計画段階で筑紫野市商工会に事前相談する(開業予定者→筑紫野市商工会。経営計画や資金計画の指導を受ける)
- 申請書に必要書類を添えて出す(開業予定者→筑紫野市商工会経由で商工観光課。開業前に)
- 交付決定の通知を受ける(市→開業予定者)
- 開業して開業届を出す(開業予定者→市。補助期間は開業の翌月から)
- 6月・9月・12月に部分払いを請求する(事業者→商工観光課。部分払いの申請)
- 年度末(3月末)に完了報告を出す(事業者→商工観光課。その年度の補助金を受け取る)
申請と交付は年度ごとです。2年目に入るときも、あらためて手続きがあるかどうかは公式ページに書かれていません。1年目の終わりが近づいたら、商工観光課に確かめてください。
必要な書類
準備できた 0 / 6
様式第1号の添付書類は、事業計画書と収支予算書、建物の平面図と位置図、賃貸借契約書の写し、市税の滞納のない証明書、その他(空き店舗期間の証明など)です。事業計画書は筑紫野市商工会の確認を受けたものです。空き店舗の証明書は、物件の所有者が「いつから1年以上使われていないか」を書いて署名する様式です。市税の証明は、住所または所在地のある市区町村が出したものです。
交付決定のあとに出す書類もあります。開業したら開業届(様式第6号)を出します。変更は様式第3号、廃止は様式第4号です。部分払いの請求は様式第8号、完了報告兼請求書は様式第7号で、どちらにも賃借料の支払いが分かる書類を付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 事前相談をしなかった:計画段階で商工会の指導を受けることが前提です。相談なしで申請すると、受け付けられないおそれがあります。
- 指定地域の外だった:契約後に「地図の外だった」と気づく人が出やすい点です。賃貸借契約を結ぶ前に、地図で確認します。
- 契約期間が1年未満だった:契約期間が1年未満の人は対象外です。短期の契約や、更新の約束がない契約には注意が要ります。
- 事務所などで使った:店舗として営業しない事業は対象外です。
- 市税を滞納している:市税などの滞納があると対象外です。
よくある質問
開業したあとでも申請できますか?
公式ページは、開業前に申請する必要があると書いています。契約と開業を先に済ませると、対象から外れるおそれがあります。物件を見つけたら、賃貸借契約を結ぶ前に、筑紫野市商工会への事前相談と商工観光課への確認を済ませてください。事前相談は、経営計画や資金計画の指導を受けるものです。
令和8年10月からエリアが広がったと聞きましたが、何が変わりましたか?
指定地域に、都市計画法上の商業地域と近隣商業地域が加わりました。それまでは西鉄二日市駅とJR二日市駅の周辺でした。補助率、月額の上限、対象業種などの条件が変わったとは、公式ページに書かれていません。自分の候補地が指定地域に入るかは、地図のPDFで確認し、迷うときは商工観光課に聞いてください。
補助の上限はいくらですか?
1年目は家賃の2分の1で月額5万円まで、2年目は家賃の4分の1で月額2万5,000円までです。満額なら年60万円と年30万円で、2年間の合計は最大90万円になります。家賃が月10万円以上の物件で、満額に届きます。家賃が安い物件では、補助率をかけた額がそのまま補助額になります。
家賃以外の費用も対象ですか?
対象は毎月の店舗の家賃だけです。居住部分、敷金、礼金、駐車場、共益費、仲介手数料、諸費用、消費税は含まれません。内装工事や設備の購入費も、公式ページに対象とする記載はありません。補助を前提に資金計画を立てるなら、家賃以外の費用は自己資金や融資でまかなう前提で見積もっておくと安心です。
事務所や、夜のみ営業の店は対象になりますか?
対象外です。店舗として営業しない事務所などの事業と、夜間のみの営業、風俗業は対象になりません。対象は小売業、飲食業、生活関連サービス業で、日本標準産業分類で判断されます。計画している業種が当てはまるかは、公式ページが個別に問い合わせるよう案内しています。申請の前に商工観光課へ確かめてください。
どんな空き店舗が対象ですか?
指定地域内にあり、1年以上続けて使われていない店舗です。大規模小売店舗立地法の大規模小売店舗(大型の商業施設)の中にあるものは対象になりません。申請には、1年以上の空き店舗期間を示す書類が要ります。物件を決める前に、不動産会社や家主に、いつから空いているかを確かめておくと、あとから困りません。
賃貸借契約の期間に決まりはありますか?
契約期間が1年未満の人は対象外です。補助が2年にわたる制度なので、1年以上の契約を前提に計画を立てます。契約期間と更新の扱いは、物件ごとに違います。補助の期間中に契約が切れる心配がないか、契約前に家主と確認してください。契約書の写しを求められるかどうかは、公式ページに記載がありません。
補助金はいつ振り込まれますか?
6月、9月、12月に部分払いを受けられます。年度末(3月末)または補助期間の終了月に事業完了報告を出して、その年度の補助金の交付を受けます。部分払いには様式第8号の請求書を使います。振込日の目安は、公式ページに書かれていません。それまでの家賃は自分で立て替えるので、資金繰りに余裕を持たせてください。
閉店してすぐ同じ地区で別の店を開けますか?
対象区域内で店舗を閉めてから6か月以内の人は対象外です。同じ区域で店を畳み、すぐ別の空き店舗に移って開業する場合は、補助を受けられません。6か月を過ぎてからなら対象になる可能性があります。起算日の扱いなど細かい点は、公式ページに書かれていないため、商工観光課に確認してください。
申請の受付はいつまでですか?
公式ページに、締切日の記載はありません。申請と交付は年度ごとに行うと書かれています。予算の上限や受付の終わり方も、記載がありません。開業の日が決まっているなら、早めに商工会へ事前相談をして、申請の時期を確かめてください。問い合わせ先は、筑紫野市の商工観光課(電話 092-557-5144)です。事前相談の窓口の筑紫野市商工会の連絡先は、リーフレットに載っています。
