この給付は、子どもの年齢より先に、通っている施設が対象かどうかで決まります。施設が区から「対象施設等」の決定を受けていなければ、保護者が条件を満たしていても給付は出ません。
中央区に住む満3歳から就学前までの幼児が、対象施設等を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年39週以上使っていれば、利用料の一部が月2万円まで給付されます。幼児教育・保育の無償化の給付を受けている子は、対象外です。
中央区 多様な集団活動等利用支援事業の要点まとめ
正式名:中央区多様な集団活動等利用支援事業
だれが
- 申請者
- 個人(保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 幼児の集団活動の利用料の負担軽減
- 対象地域
- 東京都中央区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額2万円
- 補助率
- 利用料の全額(月ごとの上限額まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 利用施設経由。区への提出は2026年10月2日と2027年4月2日
まず、通っている施設は対象?
区の対象施設等として決定を受けた施設が、給付の対象です。決定を受けるには、施設を運営する事業者が区に申請します。保護者から申請する仕組みではありません。
中央区内に住んでいる方が、中央区外の施設を使っているときも、その施設が中央区の対象施設等として決定を受けていれば給付を受けられます。通っている施設が対象かどうかは、施設に聞くのが早いです。
認可保育所、認証保育所、認定こども園、幼稚園として認可を受けている施設は、対象施設等になれません。企業主導型保育事業も同じです。区は、無償化の給付を受けていない満3歳以上の幼児が、施設を使う満3歳以上の幼児の概ね半数以上いることも、決定の条件にしています。
うちの子は対象になる?
次の7つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 無償化の給付を受けている
- ✕ 区が決定していない施設に通う
年齢の条件は、満3歳に達した後に最初に迎える4月1日から、満6歳に達した後に最初に迎える3月31日までです。小学校に相当する学校段階は除かれます。
無償化の給付は、子どものための教育・保育給付と、子育てのための施設等利用給付です。どちらかを受けている子は、この給付の対象になりません。
対象になる期間に中央区内に住んでいて、対象施設等を使っていた場合も、対象です。
いくら戻る?
月額の上限は、1人あたり2万円です。
過去3年の平均月額利用料が2万円を下回る施設を使うときは、その平均月額利用料が上限になります。対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前、3か年の平均です。
- 月の利用料が3万円の施設:上限に当たるので2万円
- 月の利用料が2万5,000円で、延長保育料が別に5,000円:延長分は対象外なので、利用料の部分から上限の2万円
- 過去3年の平均月額利用料が1万5,000円の施設:1万5,000円が上限
- 1年間、毎月上限いっぱい:2万円 × 12か月 = 24万円
給付は年2回に分けて、保護者の口座に直接振り込まれます。
何に使える?
対象にならないもの
- 入園料
- 施設整備費
- 延長保育・預かり保育の利用料
- 食材費・通園費などの実費
- 1日8時間を超える保育などの利用料
対象になるもの
- 対象施設等の利用料
申請の流れと提出期限
申請書は区ではなく、利用している施設に出します。施設が取りまとめて区へ出す仕組みです。
| 利用月 | 施設から区への提出期限 | 振込予定 |
|---|---|---|
| 4〜9月分 | 2026年10月2日(金)厳守 | 11月下旬 |
| 10〜3月分 | 2027年4月2日(金)厳守 | 5月下旬 |
区への提出期限は、どちらも厳守です。保護者から施設への提出期限は、施設ごとに違います。施設の案内に従います。1回目の受付に間に合わなかった場合は、2回目の受付で申請できます。
- 通っている施設が対象施設等か聞く(保護者→施設)
- 支給申請書を書く(保護者。氏名は自署)
- 施設に支給申請書を出す(保護者→施設。期限は施設の案内に従う)
- 施設が区へまとめて出す(施設→区。施設が証明の欄を書く)
- 口座に振り込まれる(区→保護者。年2回)
必要な書類
準備できた 0 / 2
記入例も区のページにあります。申請書は幼児ごとに1枚で、子どもが2人いれば2枚です。利用料が四半期や前期・後期のまとめ払いなら、月数で割った月額に直して書きます。10円未満は切り捨てです。支給申請書の「各施設等記入欄」は、施設が書いて区へ出します。
書き方には決まりがあります。消えるボールペン、修正液、修正テープは使えません。訂正するときは二重線を引いて、上に正しい文言を書きます。申請者の氏名は自分で書き、口座名義人は原則として申請者にします。申請者以外の名義にするときは、委任欄に申請者の氏名を自署します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 施設が対象施設等でない:区の決定を受けていない施設の利用料は、給付されません。
- 無償化の給付を受けている:子どものための教育・保育給付か、子育てのための施設等利用給付を受けている子は対象外です。
- 月の途中から通い始めた:月の初日から在籍していることが条件です。
- 通う日数・時間が足りない:概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年39週以上の利用が条件です。
- 対象外の費用だけを払っている:延長保育・預かり保育の利用料や入園料は、給付の対象になりません。
無償化や、ほかの保育料補助との関係
この給付は、無償化の給付を受けていない子のための制度です。無償化の給付を受けている間は、対象になりません。
中央区には、認証保育所や認可外保育施設の保育料の補助が別にあります。そちらを使う場合は、各補助の条件を確認します。
よくある質問
どの施設が対象施設等なのか、どこで分かりますか?
区の保護者向けページにも事業者向けページにも、対象施設等の一覧は載っていません。確実なのは、通っている施設か、通う予定の施設に聞くことです。対象施設等になるには、施設を運営する事業者が中央区に申請して、決定を受ける必要があります。決定を受けていない施設の利用料は、給付の対象になりません。入会や契約の前に確かめておくと安心です。
中央区外の施設に通っていても対象ですか?
その施設が、中央区の対象施設等として決定を受けていれば対象です。給付の対象になるのは、中央区内に住所のある方だけです。区外の施設に通う場合は、施設が中央区の決定を受けているかを、先に施設に聞きます。決定を受けていなければ、区内に住んでいても給付は出ません。
何歳から何歳までが対象ですか?
満3歳に達した後に最初に迎える4月1日から、満6歳に達した後に最初に迎える3月31日までです。小学校に相当する学校段階は除かれます。対象になる期間に中央区内に住んでいて、対象施設等を使っていたなら、その期間も対象です。年齢の数え方で迷うときは、学務課に生年月日を伝えて確かめます。
週に何日、何時間通えば対象ですか?
対象施設等を、概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上使っていることが条件です。あわせて、月の初日から在籍している必要があります。1日8時間を超える保育などに対する利用料は、給付の対象外です。通う日数や時間がこの目安に届くかは、施設の利用契約の内容を見て判断します。
無償化の給付を受けていると、もらえませんか?
もらえません。子どものための教育・保育給付と、子育てのための施設等利用給付のどちらも、受けていないことが条件です。企業主導型保育事業を使っている子も対象外です。無償化の給付を受けているかどうかが分からないときは、先に区に確かめます。認可外保育施設などで施設等利用給付の認定を受けている場合も、無償化の給付に当たるため、この給付の対象外です。
延長保育料や入園料も給付されますか?
給付されません。対象になるのは、利用料です。入園料、施設整備費、延長保育・預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費や通園費など、施設が用意する便宜にかかる費用)は除かれます。1日8時間を超える保育などの利用料も対象外です。施設の請求書を見て、どの項目が利用料にあたるかを確かめます。
申請書はどこに出しますか?
区ではなく、利用している施設に出します。施設が取りまとめて区へ提出する仕組みです。保護者から施設への提出期限は、施設ごとに違うので、施設の案内に従います。区への提出期限は、4〜9月分が2026年10月2日、10〜3月分が2027年4月2日で、どちらも厳守です。早めに施設に出します。
1回目の受付に間に合わなかったら、どうなりますか?
2回目の受付で申請できます。令和8年度は、4〜9月分が1回目、10〜3月分が2回目です。1回目に間に合わなかった分を、2回目のときに出せます。ただし支払いは、すべての方に一斉に行われます。書類の不足や不備があると、実際の支払いが予定より遅れることがあります。
いつ振り込まれますか?
年2回です。4〜9月分の利用料は11月下旬、10〜3月分の利用料は5月下旬に、保護者の口座へ直接振り込まれる予定です。支払いはすべての方に一斉に行われるので、書類の不足や不備があると、予定より遅れることがあります。申請書の書き方を間違えると出し直しになるため、記入例を見ながら書きます。
月の途中から通い始めた場合は、その月から対象ですか?
月の途中からは対象になりません。対象施設等に月の初日から在籍していることが条件だからです。たとえば15日に通い始めた場合は、その月は対象にならず、翌月の初日から在籍していれば翌月分から対象になる、と考えると整理しやすくなります。翌月以降の扱いが気になるときは、学務課に確かめます。
引っ越しをしたら、どうなりますか?
給付の対象は、中央区内に住所がある方です。対象になる期間に中央区内に住んでいた場合は、その期間の分が対象になります。区外に引っ越したあとの期間は、区内に住所がないので対象になりません。引っ越しの時期と、申請書を出すタイミングが重なるときは、施設と学務課の両方に伝えておくと、手続きが進めやすくなります。
問い合わせ先はどこですか?
中央区 教育委員会事務局 学務課 幼児教育支援係(本庁舎6階)です。電話は03-6278-8089です。対象施設等のこと、年齢の数え方、申請書の書き方で迷ったら、申請の前に聞いておくと出し直しを防げます。事業者向けのページは別にあるので、施設の側の手続きは施設に聞きます。
