新工場や物流拠点に1億円以上を投じる中小企業に、投資の1/2(上限5億円)を補助する制度です。申請の時点で「100億宣言」がポータルサイトに公表されている必要があります。公表までに2〜3週間かかるので、書類づくりより先に動く手続きです。
第3次公募の受付は、2026年9月29日から11月12日15時までです。
中小企業成長加速化補助金の要点まとめ
正式名:中小企業成長加速化補助金
だれが
- 申請者
- 中小企業者(会社または個人)
- 対象業種
- 指定なし(農林漁業そのものの事業は対象外)
- 利用目的
- 売上高100億円を目指す新工場・大型設備への投資
- 対象地域
- 全国(日本国内で事業を実施)
- 従業員数
- 業種ごとに上限あり(製造業は300人以下ほか)
いくら
- 補助上限額
- 5億円
- 補助率
- 1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 第3次公募 2026年9月29日〜11月12日15時
- 事業の完了
- 交付決定日から24か月以内
- 公式サイト
- 中小機構「100億企業成長ポータル」
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 老朽設備の入れ替えだけの投資
- ✕ 農林漁業そのものの事業
- ✕ 過去の公募で交付決定を受けた
100億宣言は、売上高100億円を目指す目標と具体策を自社で公表するものです。宣言はポータルサイトに載ります。手続きに通常2〜3週間かかり、第3次公募では10月26日までの申請が目安と案内されています。
投資額は、建物費・機械装置費・ソフトウェア費のうち資産計上するものの合計です。外注費と専門家経費は含みません。
中小企業者は、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当します。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下です。旅館業、ソフトウェア業、ゴム製品製造業など、基準が別に決まっている業種もあります。医療法人、社会福祉法人、財団・社団法人、任意団体は対象外です。
過去の公募で採択されて交付決定を受けた事業者は、第3次公募には申請できません。交付決定を受けた事業者と「みなし同一法人」(親会社が議決権の50%超を持つ子会社など)の関係にある会社も同じです。
みなし大企業は、大企業が株式の1/2以上などを持つ会社のことで、中小企業でも対象外になります。直近3年分の課税所得の年平均が15億円を超える会社も対象外です。
賃上げ要件の基準率は4.5%です。補助事業が終わった年度を基準に、3事業年度後までの1人当たり給与支給総額が、年平均で4.5%以上伸びる計画を立てます。
審査では、補助事業の完了を待たずに行う「足下の賃上げ」も見られます。物価上昇率を上回る程度の賃上げにならない計画は、審査上大幅に不利になると公募要領に書かれています。
いくら補助される?
補助対象経費(税抜き)の1/2で、上限は5億円です。上限の5億円に届くのは、補助対象経費が10億円以上のときです。
- 投資ぎりぎりの1億円の設備:1億円 × 1/2 = 5,000万円
- 食品工場の新棟と生産ライン:4億円 × 1/2 = 2億円
- 物流拠点の建設と仕分け設備:10億円 × 1/2 = 5億円(上限)
- 大型工場の新設:14億円 × 1/2 = 7億円 → 上限の5億円
何に使える?
対象にならないもの
- 老朽化した設備の入れ替えなど、生産能力が上がらない投資
- 土地代、建物の購入・賃貸、門・塀・駐車場舗装などの構築物
- パソコン・タブレット・スマートフォンなど汎用品
- 事務所の家賃、光熱費、通信費、自社の人件費
- 公道を走る車両、売電用の太陽光発電設備
- 同じ代表者の会社や親会社・子会社への支払
対象になるもの
- 建物費(専用の事務所・工場・倉庫などの建設、増築、改修、中古建物の取得)
- 機械装置費(専用の機械装置、工具・器具の購入や製作)
- ソフトウェア費(専用ソフト、情報システム、クラウド利用)
- 外注費(加工、設計、検査の一部を外注する費用)
- 専門家経費(取得に必要な技術指導や助言を受ける費用)
建物費・機械装置費・ソフトウェア費は、単価100万円(税抜き)以上のものが対象です。外注費と専門家経費の合計は、投資額を下回る必要があります。専門家の謝金は、大学教授・弁護士・公認会計士などで1日5万円以下、中小企業診断士などで1日4万円以下です。
申請の流れ
- 100億宣言を申請する(事業者→中小機構。公表まで2〜3週間)
- GビズIDプライムを取る(事業者。2週間程度かかる)
- 投資計画書と決算書をそろえる(事業者。相見積もりも早めに)
- jGrantsで申請する(事業者→事務局。11月12日15時まで)
- 書面審査とプレゼン審査を受ける(経営者本人が出席。2027年2月15日〜3月5日の予定)
- 採択から2か月以内に交付申請する(事業者→事務局)
- 交付決定のあとに発注し、24か月以内に完了する(事業者)
- 実績報告と、事業化・賃上げの報告を出す(事業者→事務局。終了後5年間)
GビズIDプライムは、国の電子申請に共通で使うIDです。交付決定は採択とは別の通知で、これより前の発注・契約は、どんな事情でも対象外です。
必要な書類
準備できた 0 / 5
様式4は、金融機関から投資計画書の確認を受けた場合だけ出します。ただし第2次公募の採択者224件は、全件が確認書を出していました(概要資料)。プレゼン審査には、確認書を書いた金融機関の担当者も同席できます。
リース会社と共同で申請するときは、様式5・6も要ります。決算が3期分ない場合は、不足分に白紙のPDFを付けます。個人で決算書がないときは、青色申告決算書(白色申告は収支内訳書)を出します。様式2には、公表済みの100億宣言のURLを書く欄があります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:内示も発注とみなされます。この経費は補助対象になりません。
- 賃上げの目標に届かなかった:未達成率に応じて、補助金の返還を求められます。基準年度の給与が申請直近の事業年度を下回ると全額返還です。
- 賃上げを従業員に表明していない:交付決定までに全従業員、従業員代表者、役員のいずれかへ表明しないと、交付決定の取消と全額返還になります。
- 書類に不備があった:必要書類の欠落や記入漏れがあると、審査の対象になりません。
併用・税金・ほかの制度との違い
国が出す似た内容の補助金と、同じ事業で重ねて申請することは原則できません。併用を考えるときは、事前に事務局へ相談してください。
固定資産の取得に充てる補助金は、国税庁から圧縮記帳が認められるとの回答を得ています。会計処理の詳細は、ポータルサイトの資料で確認できます。
100億宣言は、中堅・中小・スタートアップ企業大規模成長投資補助金にも使われます。こちらには100億宣言企業向けの類型があります。
申請は1事業者につき1案件です。親会社が議決権の50%超を持つ子会社は同一法人とみなされ、どちらか1社しか申請できません。
よくある質問
投資額が5,000万円でも申請できますか?
申請できません。補助対象経費のうち建物費・機械装置費・ソフトウェア費の合計が、1億円以上(税抜き)である必要があります。外注費と専門家経費は、この1億円に入りません。投資額が足りないときは、別の補助金を探すことになります。 投資額に数えるのは資産計上するものだけなので、見積もりの段階で、どの経費が建物費・機械装置費・ソフトウェア費に当たるかを仕分けておくと、足りるかどうかを早めに判断できます。
100億宣言とは何ですか?
売上高100億円を目指すという目標と、生産体制の増強や海外展開などの具体策を、経営者が公表する手続きです。企業概要、目標と課題、具体的措置、実施体制、経営者のコミットメントを書いて、jGrantsで申請します。補助金の申請時までに、ポータルサイトへの公表が済んでいる必要があります。
売上高が10億円未満だと申請できませんか?
公募要領の事業者の範囲に、売上高が10億円以上100億円未満であることが書かれています。10億円未満の会社は、この条件を満たしません。売上高100億円以上の会社も対象外です。
売上高は、直近決算期の売上高、または直近3期分の平均値で判断されます(よくあるご質問のQ7・Q8)。たとえば例年12〜13億円で、直近だけ9億円に下がった会社は、3期平均で見てもらう道があります。決算期間が12か月に満たない期は、判断の対象に含めません。提出書類は、決算書や様式2の数字と食い違わないように作ってください。
個人事業主でも申請できますか?
中小企業者の定義には個人も含まれ、決算書の代わりに青色申告決算書(白色申告は収支内訳書)を出す扱いも書かれています。ただし売上高10億円以上、投資額1億円以上、100億宣言の公表など、ほかの条件はすべて満たす必要があります。賃上げの計算では、専従者への給与や賞与は給与支給総額に含められません。電子申請にはGビズIDプライムも要ります。個人事業主は法律上の扱いに違いが出る場合があり、事務局に相談するよう案内されています。
古い機械の入れ替えにも使えますか?
使えません。老朽化した設備を入れ替えるだけで、生産能力などが上がらない投資は、更新投資として認められていません。新しい建物の建設や、生産能力を増やすライン、事業を広げるシステムの導入が中心になります。計画書では、売上や付加価値がどう伸びるかを数字で示す必要があります。
パソコンやスマートフォンは対象になりますか?
対象外です。パソコン、タブレット、スマートフォンの本体費用は、ソフトウェア費でも対象になりません。事務用のパソコンやプリンタ、文書作成ソフト、家具、3Dプリンタなど、目的外にも使える汎用品も対象外です。補助事業のみに使うことが明らかなものは例外になります。 例外にしたい場合は、専用であることを計画書で説明できる形にしておく必要があります。
土地や建物の購入費は対象ですか?
土地代と、建物の単なる購入・賃貸は対象外です。対象になるのは、専用の事務所・工場・倉庫などの建設、増築、改修、中古建物の取得です。中古建物は、見積書に加えて業者選定理由書が要ります。建物費は単価100万円(税抜き)以上のものが対象です。 建物の単なる購入は対象になりません。建設業許可が必要な規模の建物では、許可のない業者の見積書は認められず、使うと虚偽の内容を含む申請として扱われます。
賃上げ要件とは何ですか?
1人当たりの給与支給総額が、年平均で4.5%以上伸びる計画を立て、従業員に表明して達成する要件です。非常勤の従業員も含めて数えます。基準年度は補助事業が完了した年度で、そこから3事業年度目の最終年度までを見ます。給与支給総額を目標にすることも選べますが、申請後の変更はできません。
賃上げに届かなかったらどうなりますか?
未達成率に応じて、補助金の返還を求められます。基準年度の給与が申請直近の事業年度を下回ったときは全額返還です。ただし天災など、事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還を求めません。判断は賃金台帳の金額で行われるため、毎年の報告に向けて記録をそろえておく必要があります。 補助事業の終了後は5年間、毎事業年度の終了後60日以内に報告します。
採択結果はいつ分かりますか?
第3次公募では、1次審査(書面)の結果が2027年1月中旬、プレゼン審査が2027年2月15日から3月5日の予定です。採択結果の公表は、2027年3月下旬以降とされています。応募件数によって前後する可能性があります。採択後は、2か月以内に交付申請を出します。採択倍率は、第1次公募が約6.0倍、第2次公募が約3.9倍でした。
過去の公募で採択された会社は、第3次に申請できますか?
過去の公募で採択され、交付決定まで受けた事業者は、申請できません。共同申請の事業者も同じ扱いです。交付決定を受けていない場合は、申請できます。たとえば過去に不採択だった会社が、計画を練り直して第3次に出すことは可能です。同じ公募期間のうちに申請できるのは、1事業者につき1件までです。
第4次公募はありますか?
公募要領のよくあるご質問では、令和7年度補正予算の分は第3次公募で終了する見込みとされています。第4次の予定は決まっていません。今後の案内は、100億企業成長ポータルに載ります。この制度を使いたい会社は、第3次の11月12日15時を逃さないように、100億宣言を先に進めてください。
同じ会社が複数の事業で申請できますか?
できません。申請は1事業者につき1案件です。同じ公募で複数の申請をした事業は、不支給要件に当たります。グループ会社も、親会社が議決権の50%超を持つ子会社は同一法人とみなされ、どちらか1社しか申請できません。代表者が同じ法人も、1社のみです。
問い合わせ先はどこですか?
中小企業成長加速化補助金事務局のコールセンターです。電話は0570-07-4153(IP電話等は03-4446-4307)で、平日10時から17時に受け付けています。締切の間際は混み合い、回答が間に合わないことがあります。公募期間中は電話と問い合わせフォームだけの受付なので、早めに連絡してください。
