入所定員50人の施設なら9万円、通所の利用定員25人なら3万6,000円。福井県の福祉施設向けの物価高騰対策支援金は、施設の種別ごとに決まった単価に定員をかけて金額が出ます。
対象は県内の高齢者福祉施設、障がい者福祉施設、私立の保育所等、私立幼稚園、児童入所施設です。受付は2026年11月2日から12月25日までで、高齢者・障がい者施設と児童入所施設は、金額の基準になる定員が2026年7月1日時点のものです。
福井県 福祉施設等物価高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:福井県物価高騰対策支援金(高齢者福祉施設・障がい者福祉施設・保育所等)
だれが
- 申請者
- 事業者(施設・事業所を運営する法人など)
- 対象業種
- 高齢者・障がい者福祉施設、私立保育所等、私立幼稚園、児童入所施設
- 利用目的
- 電気料金の高騰への対応(資金繰りの改善)
- 対象地域
- 福井県内
- 従業員数
- 規定なし(施設の定員で金額が決まる)
いくら
- 補助上限額
- 上限額の定めは公式ページに記載なし(定員×単価)
- 補助率
- 定額(種別ごとの単価×定員、訪問系は1施設あたり)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月2日〜2026年12月25日(郵送は消印有効)
うちの施設は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
「指定・許可」は施設の種別で根拠が変わります。高齢者施設は介護保険法の指定・許可か老人福祉法の届出、障がい者施設は障害者総合支援法と児童福祉法の指定・許可です。保育所・認定こども園・地域型保育・幼稚園・児童入所施設は、その施設の設置者であることが条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 申請時点で休止・廃止している
- ✕ 休止・廃止の予定がある
- ✕ 医療機関・薬局(別の申請ページ)
医療機関と薬局は、同じ県の別ページから申請します。この記事の対象ではありません。
5つ目は、過去に福井県の協力金や物価高騰対策支援金などで、要件を満たさないとして給付を取り消されたことがある場合の条件です。その返還が終わっていないと申請できません。このほか、代表者や役員が暴力団に当たらないこと、支援金の申請は1施設につき1回限りであることも、申請書の誓約に入っています。
いくら受け取れる?
金額は「定員 × 単価」です。訪問系だけは定員でなく、1施設あたりの定額になります。
| 種別 | 単価 |
|---|---|
| 高齢者・障がい者施設の入所系 | 定員1人あたり1,800円 |
| 高齢者・障がい者施設の通所系 | 定員1人あたり1,440円 |
| 高齢者・障がい者施設の訪問系 | 1施設あたり11,850円 |
| 私立保育所等(保育所・認定こども園・地域型保育) | 高圧420円/低圧350円(1人あたり) |
| 私立幼稚園 | 高圧830円/低圧690円(1人あたり) |
| 児童入所施設 | 高圧4,510円/低圧1,760円(1人あたり) |
高圧・低圧は、施設の電気の契約種別です。どちらに当たるかは、電力会社との契約内容で確かめます。県の資料には、高圧と低圧の区分の定義は書かれていませんでした。
計算の例です。
- 特別養護老人ホーム(入所系)で定員50人:50人 × 1,800円 = 9万円
- 通所介護で利用定員25人:25人 × 1,440円 = 3万6,000円
- 訪問介護の事業所1か所:11,850円
- 低圧契約の私立認定こども園で定員60人:60人 × 350円 = 2万1,000円
- 高圧契約の児童養護施設で定員40人:40人 × 4,510円 = 18万400円
1か所で複数のサービスを運営している場合は、サービスの種別ごとに定員と金額を数えます。高齢者・障がい者施設の入所系と通所系、児童入所施設の定員は、2026年7月1日時点です。サービス付き高齢者向け住宅の「定員」は室数で数えます。
申請書に書いた額と実際の給付額が違うことがあります。審査で要件を満たさないと判断されると、対象外や減額になります。
7月以降に指定を受けた施設は?
2026年7月1日から9月1日までに指定を受けた施設は、月割りになります。指定の翌月から支援の対象期間に数え、定員は翌月1日時点のものです。1日付の指定なら、その月から数えます。
月割りの金額は、小数点以下を切り捨てて計算します。9月2日以降に指定を受けた施設の扱いは、県の資料に記載がありませんでした。該当する場合は、コールセンターに確かめる必要があります。
申請の流れ
- 申請書類をそろえる(施設→県の案内ページから様式を取得。電子申請か郵送かを先に決める)
- 申請する(施設→福井県の申請事務局。電子申請フォームか郵送。12月25日まで)
- 事務局からの電話に出る(事務局→施設。書類の確認は電話で来る。平日9時〜17時)
- 口座を確かめる(施設。給付が決まると通知の代わりに振り込まれるので、申請書の口座の通帳を記帳する)
郵送は、電子申請が難しい場合に限って認められます。追跡できる方法(簡易書留など)で、福井中央郵便局留めの申請事務局あてに出します。12月25日の消印まで有効で、持参による申請は受け付けていません。
必要な書類
準備できた 0 / 4
様式第1号には誓約の欄があり、チェックがないと申請書を受け付けてもらえません。様式第3号には、通帳の1ページ目の見開き(通帳がなければ口座情報の画面)の写しを貼ります。
様式第2号は、電子申請なら第2-1号(Excel)、郵送なら第2-2号(手書き用PDF)です。運営規定は高齢者施設と障がい者施設で求められます。保育所等の追加書類は、案内ページに記載がありませんでした。審査の中で、賃貸借契約書など事業の実態を示す書類を求められることがあります。
受け取れなくなるのはどんなとき?
- 12月25日までに申請しなかった:期限までに申請がなければ、受給を辞退したものとみなされます。
- 郵送の消印が12月26日以降:無効になります。年末の郵便事情も見て、余裕をもって出します。
- 事務局の電話に出ない:申請書を受け取って2週間たっても電話がつながらないと、取り下げとみなされ、書類が返送されることがあります。申請書に書く連絡先は、平日の日中につながる番号にします。
- 要件を満たさないことが後で分かった:給付が決まったあとでも取り消され、期限を決めて返金を求められます。返済日までの延滞金(民法404条の利率)もかかります。
- 不正の受給と判断された:受け取った額に加えて、延滞金と、支援金と同額の返還を請求されます。警察に情報が渡されることもあります。
よくある質問
どんな施設が対象ですか?
県内の高齢者福祉施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、通所介護、訪問介護など)、障がい者福祉施設(施設入所支援、共同生活援助、生活介護、就労継続支援、放課後等デイサービスなど)、私立の保育所・認定こども園・地域型保育、私立幼稚園、児童入所施設(乳児院、児童養護施設など)です。種別の細かい一覧は、県の交付要領の別表で確かめられます。
医療機関や薬局も同じ申請ですか?
別の申請ページです。福井県は医療機関・薬局向けのページを別に用意していて、病院・診療所・薬局などはそちらから申請します。この記事の福祉施設等の申請ページとは、様式も異なります。事務局の電話番号は同じなので、どちらのページか迷うときは、コールセンターに問い合わせると案内を受けられます。
金額はどう計算しますか?
施設の種別ごとの単価に、定員をかけます。入所系は定員1人あたり1,800円、通所系は1,440円で、訪問系は1施設あたり11,850円です。私立保育所等と私立幼稚園、児童入所施設は、電気の契約が高圧か低圧かでも単価が変わります。入所系と通所系の定員は、2026年7月1日時点の人数で数えます。
定員はいつの時点で数えますか?
入所系と通所系の支援金は、2026年7月1日時点の定員で算定します。児童入所施設も、7月1日時点の利用定員です。申請の時点で定員を増やしていても、算定の基準は変わりません。通所介護などは利用定員、小規模多機能型居宅介護などは登録定員で数えるので、運営規定の数字と照らして確かめておくと間違えにくくなります。
申請は電子申請と郵送のどちらですか?
原則は電子申請で、県の案内ページの申請フォームから送ります。郵送は電子申請が難しい場合に限って認められ、簡易書留など追跡できる方法で出します。持参の申請は受け付けていません。郵送の宛先は福井中央郵便局留めの申請事務局で、切手の貼付と、裏面への差出人の住所・氏名の記載が必要です。送料は申請者の負担です。
締切はいつですか?
2026年12月25日(金)です。郵送の場合は12月25日の消印まで有効で、26日以降の消印は無効になります。期限までに申請がなければ、受給を辞退したものとみなされます。電子申請でも、様式の入力や運営規定の準備に時間がかかるので、早めに着手する人が多いと思います。書類の書き方は、コールセンターで平日に相談できます。
複数のサービスを運営している場合はどうなりますか?
1か所で複数のサービス種別を運営している場合は、種別ごとに定員と金額を数えます。障がい者施設では、入所系と通所系を一体で運営していると、どちらか一方だけが対象です。ただし、入所系を運営する法人と、通所系の指定を受けた法人が別なら、それぞれ申請できます。訪問系は、一体で運営していれば1事業所として数えます。
給付が決まったかどうかは、どこで分かりますか?
審査で給付が決まると、決定通知の代わりに申請書に書いた口座へ振り込まれます。申請書に書いた口座の通帳を記帳して確かめます。振込依頼人名は「フクイケンブッカコウトウシエンキン」です。給付の有無の問い合わせには、県は答えません。給付しない決定のときは、あとで不給付の通知が届きます。
事務局から電話が来るのはなぜですか?
書類の内容確認や再提出の依頼は、申請書に書いた連絡先に電話で来ます。平日の9時から17時の間で、番号は050-3385-3406です。受け取って2週間たっても連絡がつかない場合や、依頼に応じない場合は、取り下げとみなされることがあります。再提出にかかる送料も、申請者の負担になります。
使い道の報告は必要ですか?
案内ページ、交付要領、交付マニュアルのいずれにも、使い道の報告を求める記載はありませんでした。この支援金は、電気料金の高騰の影響額に相当する分を支援するものです。ただし給付後も、県から書類の追加提出や説明、検査、報告を求められたら応じることが要件に入っています。念のため、申請書類は返却されないので控えを残しておきます。
不正受給になるのはどんなときですか?
要件を満たさないと知りながら申請した場合、廃業を決めているのに申請した場合、事業をしていないのに申請した場合などです。受給後に県から求められた書類を出さない、電話に出ない、返還に応じないことも該当します。不正と判断されると、受給額と延滞金に加えて、同額の返還を求められ、警察に情報が渡されることもあります。
