福井県のサービス継続支援事業補助金(介護・障がい)は、受付が終わっています。介護分野は申請総額が予算に達して終了し、障がい分野は2026年8月14日が締切でした。
備品や食材料費の支出を、事業所の種類と規模で決まる基準額を上限に補助する制度でした。すでに交付決定を受けた事業所には期限が残っています。対象経費の支払いは11月30日まで、実績報告は事業完了後1か月以内か12月10日の早い方までです。次の募集の案内は、福井県の公式ページに出ていません。
福井県 サービス継続支援事業補助金の要点まとめ
正式名:福井県サービス継続支援事業補助金(介護・障がい)
だれが
- 申請者
- 事業者(県内の介護・障がい福祉サービスを運営する法人)
- 対象業種
- 介護サービス事業所・施設、障がい福祉サービス事業所・施設
- 利用目的
- 物価高騰・災害への備え(備品等の購入、食材料費)
- 対象地域
- 福井県内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- サービス種別・規模・定員ごとの基準額(備品は事業所あたり20万〜50万円など)
- 補助率
- 基準額と実支出額のいずれか低い額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 受付終了(介護は予算到達、障がいは2026年8月14日)
- 事業の完了
- 交付決定日から2026年11月30日まで(支払いまで)
どんな事業所が対象だったのか
次の3つにすべて当てはまれば、対象でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
事業所・施設は、指定(許可)を受けて運営していることが条件でした。申請の時点で、サービスの提供実績があることも前提です。
次のどれかに当たると対象外でした。
- ✕ 申請日時点で廃止している
- ✕ 新規開設の予定にとどまる
- ✕ サービスの提供実績がない事業所
- ✕ 介護予防サービスと居宅療養管理指導
- ✕ 介護保険のみなし指定の事業所の食材料費
- ✕ 空床を使った短期入所の利用者分
申請日に開設している必要がありました。介護予防サービスと居宅療養管理指導は、介護分野で対象外とされたサービスです。みなし指定の事業所でも、備品の購入は対象でした。施設の空床を使った短期入所生活介護は、元の施設の定員で計算するため、その利用者分は対象外です。
休止中の事業所は、県の資料どうしで扱いが分かれています。詳しくはよくある質問に書きました。
補助額はどう決まった?
事業所の種類と規模ごとに基準額が決まっていて、支払われるのは基準額と実際の支出額の低い方です。千円未満は切り捨てです。
| 区分 | 介護分野の基準額 | 障がい分野の基準額 |
|---|---|---|
| 備品等(訪問系) | 訪問介護は20万・30万・40万・50万円(月の延べ訪問回数などで区分) | 30万・40万・50万円(月の延べ訪問回数で区分) |
| 備品等(通所系) | 通所介護は20万・30万・40万円(月の延べ利用者数で区分) | 20万・30万・40万円(月の延べ利用者数で区分) |
| 備品等(入所系) | 特別養護老人ホームなどは定員1人あたり6千円 | 定員1人あたり6千円 |
| 食材料費(入所系) | 定員1人あたり1.8万円 | 定員1人あたり1.8万円 |
| 食材料費(通所系) | 定員1人あたり0.6万円 | 定員1人あたり0.6万円 |
上の表に載せていない介護の種別にも基準額があります。訪問入浴介護、訪問看護、居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などは、備品が1事業所あたり20万円です。介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホームは、特別養護老人ホームと同じ定員1人あたり6千円です。食材料費は、グループホームや有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅も、入所系と同じ定員1人あたり1.8万円の区分に入ります。細かい区分は、交付要綱の別紙1-1と1-5で確かめてください。
基準額より安く済んだ分は補助されません。計算例です。金額はすべて仮の例です。
- 通所介護(月の延べ利用者301〜600人、定員30人)の備品:基準額30万円。支出が42万円なら30万円
- 同じ事業所の食材料費:30人 × 0.6万円 = 18万円。備品と合わせて48万円
- 訪問介護(月の延べ訪問回数150回)で、燃料費の支出が25万円:基準額30万円に届かず、25万円
- 特別養護老人ホーム(定員50人):備品が50人 × 0.6万円 = 30万円、食材料費が50人 × 1.8万円 = 90万円で、合計120万円
- 共同生活援助(定員8人):備品が8人 × 0.6万円 = 4.8万円、食材料費が8人 × 1.8万円 = 14.4万円
申請総額が予算を超えたときは、申請額が満額にならない場合があると、公式のマニュアルに書かれています。
何に使えたのか
対象にならないもの
- 消費税と地方消費税
- 単価30万円以上の備品
- 設備の設置工事費、建物の修繕費
- 他の補助金や介護・障害福祉サービスの報酬で措置されている経費
- 交付決定の前に購入したもの
- 人件費
対象になるもの
- 燃料費、有料道路の通行料など移動に必要な経費
- 猛暑・雪害への備え(ネッククーラー、スタッドレスタイヤなど)
- 業務用スポットクーラー、加湿器、給湯器、サーキュレーターなど温度・湿度の管理に使う設備
- 災害への備え(飲料水・食料の備蓄、ポータブル電源、簡易トイレなど)
- 食材料費(給食業者への委託料のうち食材料費に当たる分を含む)
公式の一覧は例示で、対象外に当たらず事業の趣旨に合えば、表に載っていない物品も対象になると書かれています。
申請から受け取りまでの流れ
交付決定を受けた事業所は、次の順に進みます。受付はすでに終わっています。
- 申請フォームから申請する(運営法人→申請事務局。法人でまとめて1件)
- 交付決定の通知を受ける(県→運営法人。この通知より前に買った物は対象外)
- 交付決定の日から11月30日までに、対象の物を買って支払う(運営法人)
- 請求書を出す(運営法人→県。介護分野のマニュアルは、交付決定の通知のあとすぐに送るよう求めています。知事が特に必要と認めた場合は概算払い)
- 実績報告を出す(運営法人→県。事業完了後1か月以内か12月10日の早い日まで)
- 額の確定の通知を受ける(県→運営法人)
必要な書類
準備できた 0 / 7
交付申請書は様式1〜4を1つのファイルにまとめ、介護と障がいで別の様式を使います。県税は「県税納付証明書取得に係る同意書」か県税の納税証明書のどちらかを出します。国税の納税証明書は「その3の3」、銀行口座の写しは通帳の見開きです。
10万円以上の契約は、原則として複数の業者から見積書を取ります。1社だけの場合は理由を書面に残す必要があります。
よく誤解されるポイント
- 介護と障がいは申請書が別です。 同じ事業所で両方のサービスを提供している場合も、それぞれのサービスで対象になりますが、申請書は分けて出します。
- 「30万円以上の備品は対象外」は単価の話です。 30万円未満でサービス継続に役立つ機器なら対象になります。
- 設置工事は別です。 機器の購入費は対象でも、取り付けの工事費は対象外です。
- 介護予防サービスは含まれません。 介護予防の指定だけの事業所は対象外です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に購入した:決定前に買った物は対象経費から外れます。
- 11月30日までに支払いが終わらなかった:対象になるのは、交付決定日から11月30日までに支払った分です。
- 実績報告を出さなかった:報告が出ていないと、補助金は支給されません。
- 見積書が1社分だけで理由がない:10万円以上の契約で、理由なしに1社だけの見積書にすると、全額が対象外になる場合があります。
- 不正や目的外の使い方があった:申請内容に虚偽があった場合や目的外に使った場合は、交付決定の取り消しと返還を求められることがあります。
次の募集と、ほかの制度との関係
次の募集について、福井県の公式ページに案内はありません。公式ページに予定が出るまでは、日程を決めずに待つことになります。
他の補助金や介護・障害福祉サービスの報酬ですでに措置されている経費は、この補助金の対象外です。公式のQ&Aには、物価高騰対策の支援金を受けていても、同じ経費を重ねて申請しなければ対象になると書かれています。
よくある質問
いまから申請できますか?
申請できません。介護分野は申請総額が予算に達したため受付を終了し、障がい分野は2026年8月14日が締切でした。公式ページに再開や次回の募集の案内は出ていません。同種の制度が案内されたときに備えて、事業所の種別と月の延べ利用者数(または訪問回数)と定員を手元で整理しておくと、基準額を早く見積もれます。
介護と障がい福祉の両方のサービスをしている場合は?
それぞれのサービスで対象になります。ただし介護と障がいで申請書を分けて出す決まりでした。障がい福祉では、同じ建物で複数のサービスを提供している場合も、サービスごとに申請し、個票もサービスごとに作ります。入所系と通所系を一体で運営している事業所は、どちらか一方だけが対象です。入所系を運営する法人が別の事業所で通所系の指定を受けている場合は、それぞれ申請できます。
補助額はどう決まりますか?
サービスの種類と規模で決まる基準額と実際の支出額を比べて、低い方が補助額です。通所介護や訪問介護は、令和7年4月から9月までのサービス提供分の平均で規模を判断します。入所施設の定員は令和7年4月1日時点の人数です。千円未満は切り捨てになります。
予算が足りなくなったら、満額は出ませんか?
出ない場合があります。国庫補助を使った予算の範囲内での交付で、申請総額が予算を超えたときは申請額どおりの交付決定にならない場合があります。Q&Aにも、予算を超えたときは減額(按分)される場合があると書かれています。介護分野は、申請総額が予算に達して受付を終えました。
30万円以上の備品は対象になりますか?
単品で30万円以上の備品は対象外です。資産をつくることが目的の補助金ではないためです。30万円を超えない設備や機械で、サービス継続に役立つと考えられるものは対象になります。取り付けの工事費も対象外なので、機器代と工事費は見積書の段階で分けておくとあとの確認がしやすくなります。
人件費は対象になりますか?
対象外です。対象になるのは、備品・設備の購入費や燃料費、災害への備え、食材料費などで、職員の給与や手当をこの補助金で賄うことはできません。消費税も対象外で、申請額と所要額は税抜きで書きます。見積書や請求書は税抜きの金額がわかる形でそろえておくと、様式への記入が楽になります。
給食業者への委託料は食材料費として申請できますか?
委託料のうち、食材料費に当たる分は申請できます。人件費や調理設備の費用まで含めた委託料全体ではなく、食材料費の部分だけを切り分けて書きます。品目・数量の欄には利用者の食事用の何か月分かがわかるように書きます。複数の事業所で食材をまとめて買い、按分する場合は領収書の上でも按分したことがわかるようにしておきます。
領収書は提出が必要でしたか?
提出までは求められていませんが、保管は必要です。支払日、金額、内容がわかるものをとっておきます。補助事業の収支がわかる帳簿(補助簿)をつけ、帳簿と証拠書類は、額の確定日が属する年度の終了後5年間、会社本体の経理と分けて保管するのが決まりです。実績報告は必須で、出さないと補助金は支給されません。
交付決定の前に買った物は対象になりますか?
対象になりません。交付決定の前に購入した物は、対象経費から外れます。対象になるのは交付決定日から11月30日までに購入して支払いまで終えたものです。ガソリン代も同じで、決定日以降に支払う分が対象です。介護分野の交付要綱でも、交付決定前に購入したものは補助対象としない経費に挙がっています。Q&Aでは、補助の対象になる期間を交付決定日以降から11月30日までと説明しています。
実績報告はいつまでに出しますか?
事業が完了した日から1か月以内か12月10日までの、どちらか早い日です。様式5〜7を県の提出フォームから出します。対象経費の支払いを11月30日までに終えるのが前提なので、支払いが完了したら早めに報告をまとめておくと期限を過ぎる心配が減ります。
納税証明書はどれを用意しますか?
県税については、県税納付証明書取得に係る同意書か、県税の納税証明書です。国税は納税証明書その3の3です。Q&Aでは申請の前2か月以内に取得したものとされています。非課税の事業所も提出が必要です。国税は法人税と消費税の両方、県税は法人税のみとQ&Aに書かれています。
休止中の事業所や、これから開設する事業所は対象ですか?
申請日時点で廃止・休止している事業所は、交付事務マニュアルとQ&Aのどちらでも対象外です。新規開設の予定の事業所も、申請日の時点で開設している必要があります。一方で、交付要綱の別紙には、休業中の事業者は事業再開後は助成対象とすることも差し支えないという注記があります。休止中の事業所の扱いは県の資料どうしで食い違うため、申請事務局への確認が確実です。
問い合わせ先はどこですか?
申請の受付と手続きは「福井県サービス継続支援事業補助金(介護・障がい)申請事務局」(電話 050-3385-5142、平日9時から17時)です。県の担当は介護が長寿福祉課介護サービスグループ(電話 0776-20-0332、メール choju@pref.fukui.lg.jp、平日8時30分から17時15分)、障がいが障がい福祉課(メール syogai@pref.fukui.lg.jp)です。交付決定後の手続きで分からない点は、まずこれらの窓口に問い合わせます。
