県内の事業所が休暇制度や相談窓口を整えると、1項目につき10万円が交付されます。3項目そろえれば30万円で、認定を取れば10万円が上乗せされます。ただし県が指定する研修会を受けていない事業所は、取組を済ませていても交付されません。
福島県女性活躍・働く世代の健康づくり推進奨励金の要点まとめ
正式名:福島県女性活躍・働く世代の健康づくり推進奨励金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 女性の健康づくり・働きやすい職場づくり
- 対象地域
- 原則、県内に本社・本店がある事業所
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 取組3項目で30万円、認定取得で10万円(計40万円)
- 補助率
- 定額(取組項目ごとに10万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 各セミナーの1か月後まで(最終は2027年2月18日)
うちの事業所は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
健康事業所宣言とは、健康経営の方針を社内外に発信することです。加入している保険者(健康保険の運営元)に申し込みます。保険者が受け付けていなければ、自社単独でも宣言できます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 研修会を受けていない
- ✕ 暴力団関係の事業所である
- ✕ 国や自治体が出資する法人など
- ✕ 同じ項目で交付を受けたことがある
国や自治体が出資する法人の範囲は、要綱の第4条に定めがあります。同じ項目は、1事業所につき1回限りです。
いくらもらえる?
取組は「休暇の取得促進」「環境整備」「費用助成」の3項目です。各項目で10万円が交付されます。同じ項目の中で成果目標を2つ達成しても、10万円のままです。
- 休暇制度だけ導入した:10万円
- 休暇制度、相談窓口、検診の費用助成を整えた:10万円 × 3項目 = 30万円
- 相談窓口と休憩室を両方つくった(どちらも環境整備):10万円 + 0円 = 10万円
- 3項目をそろえて認定も取った:30万円 + 10万円 = 40万円
認定取得の10万円は、取組を1項目以上実施したうえで認定を取ったときに出ます。取組の申請と認定の申請は、別々に出せます。
どんな取組が認められる?
対象にならない取組を先に確認します。
- 禁煙の分煙だけで、県の認証がない
- 法律で設置が義務の休養室を、女性専用の休憩室として申請する
- 経産省の健康経営優良法人など、県以外の認定
対象になる取組は、項目ごとに次のとおりです。
- 休暇の取得促進:ヘルスケア休暇、生理休暇、更年期休暇、検診用の有給休暇や職専免制度の導入
- 環境整備:女性の健康に関する相談窓口の設置、女性専用の休憩室の設置、禁煙・受動喫煙防止の環境づくり
- 費用助成:検診や禁煙外来の自己負担を助成する制度の導入
検診は、妊産婦健診、婦人科検診、骨粗鬆症検診、がん検診、歯科検診のどれか1つでかまいません。休暇の日数や、費用助成の金額・割合に条件はありません。禁煙の環境づくりは、県の「空気のきれいな施設」の認証が必要です。
申請の流れ
- 健康事業所宣言をする(事業者→加入保険者。自社単独でも可)
- 県指定の研修会を受ける(セミナーは現地での受講のみ対象。経営者か総務・人事の担当者の出席が想定されています。人数の条件なし)
- 取組を実施する(事業者。研修会より前から実施していた取組も対象)
- 様式第1号を出す(事業者→県 健康づくり推進課。メールか郵送で、研修会の1か月後まで)
- 交付決定を受け、入金を待つ(県→事業者。決定通知のあと、概ね1か月以内)
申請は本社・本店の単位で出します。研修会は2026年10月9日時点で次の予定です。
- 喜多方(11月25日):申込は受付終了と表示されています
- 南相馬(1月18日):申込は準備中と表示されています
- 県子育て支援課の出前講座:問い合わせ先は024-521-8205です
白河(9月3日)の申請期限は10月5日で、すでに過ぎています。今から受ける場合、申請期限は喜多方が12月25日、南相馬が2027年2月18日です。
必要な書類
準備できた 0 / 10
申請書には、受講した研修会の名称・日付のほか、学んだ内容と自社での活用方針、従業員数(男女の内訳)、加入する健康保険を書く欄があります。登記簿は、申請日から3か月以内の発行分です。法人格がなければ、名称・所在地・代表者名を書いた書類で足ります。就業規則・社内規定は休暇と費用助成の申請、体制図等は相談窓口の申請、休憩室の写真は休憩室の申請に使い、法律上設置義務のある休養室がある場合は、その写真も付けます。ステッカーの写真は禁煙の環境づくり、認証状は認定取得の申請に使います。周知・啓発の資料は、利用を促すメールの写しや、研修内容を共有した会議の写真が例として挙がっています。掲示物の写しだけでは足りません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 研修会を受けていない:取組を済ませていても交付されません。申請は研修会のあとです。
- 申請期限をすぎた:期限は各セミナーの1か月後です。認定取得だけの申請には、この期限は適用されません。
- 予算の上限に達した:セミナーごとに予算の上限があります。上限に達すると、期限前でも受付が終わります。
- 不正があった:虚偽などの不正が見つかると、交付決定が取り消され、返還を求められます。
- 取組を追加した:同じ年度でも、新しい項目を申請するときは、改めて研修会を受ける必要があります。
編集部としては、取組が1項目しか整っていなくても、研修会の日程から逆算して早めに申請することを勧めます。1項目だけでも10万円が出ますし、残りは後から順次申請できます。
よくある質問
研修会を受けないと申請できませんか?
できません。県が指定する研修会の受講は、交付を受けるための前提条件です。公式ページには、受講していなければ取組を実施していても交付されないと明記されています。受講の有無は、申請書に書いた研修会の名称・日付と、県が持つ出席者名簿で照合されます。登記簿、申請書、研修会の事業所名は、すべて同じ表記にそろえてください。
申請期限はいつですか?
受けた研修会の1か月後までです。2026年度は、ふくしまプレコンセミナーが9月3日、白河が10月5日、喜多方が12月25日、南相馬が2027年2月18日です。期限は研修会ごとに別で、受けた研修会のものが適用されます。ほかの研修会の期限は関係しません。白河までの期限は、2026年10月9日の時点で過ぎています。
取組3項目と認定取得で、あわせて40万円もらえますか?
もらえます。取組は3項目で各10万円、合計30万円です。認定取得は別に10万円で、合計の最大は40万円です。ただし認定の申請には、取組を1項目以上実施していることが条件です。認定は「ふくしま健康経営優良事業所」のもので、2025年度認定以降が対象です。取組だけ、または認定だけの申請も認められています。
1項目だけでも申請できますか?
できます。成果目標を達成した項目から順に申請できます。1項目だけなら10万円です。後から別の項目が整ったときは、追加で申請できます。ただし同じ年度でも、新しい項目を申請するときは改めて研修会を受ける必要があります。項目ごとの交付は、1事業所につき1回限りです。
女性の従業員がいなくても申請できますか?
できます。女性を雇用していない事業所でも、健康事業所宣言を行い、対象の研修会を受け、健康づくりの取組を実施すれば申請できます。公式のQ&Aで、この点が明記されています。制度の目的は女性の健康づくりですが、申請の条件に女性従業員の人数は入っていません。従業員数の条件も、公式ページには記載がありません。
研修会の前から実施していた取組も対象ですか?
対象です。研修会より前から取り組んでいた内容も認められます。条件は、申請時点で達成していることです。ただし、すでに取組を済ませていても、研修会の受講は省けません。申請は研修会を受けたあとに行います。研修会より前に制度を導入していた事業所は、受講の日程を押さえるのが最初の作業です。
禁煙の取組は、分煙の設備だけで対象になりますか?
なりません。禁煙・受動喫煙防止の環境づくりは、福島県の「空気のきれいな施設」の認証を受ける必要があります。公式のQ&Aには、分煙などの環境を整えているだけでは足りないという趣旨で、認証が必要と書かれています。申請には、認証のステッカーを社内に掲示した様子が分かる写真を付けます。認証の申請は、県の別のページで案内されています。
経産省の健康経営優良法人の認定でも、認定取得の10万円は出ますか?
出ません。対象は、福島県が実施する「ふくしま健康経営優良事業所」の認定だけです。経済産業省の健康経営優良法人や、各健康保険組合の認定は対象外です。2024年度の認定も対象になりません。対象は、女性の健康づくりの取組を新しく認定基準に加えた2025年度以降の認定です。
昨年度に交付を受けた事業所は申請できますか?
項目によって異なります。同じ項目は1事業所につき1回限りなので、昨年度に交付された項目は再び申請できません。一方で、公式のQ&Aでは、過去に取組の交付を受けた事業所は、今年度の研修会を受けなくても、認定取得だけの申請ができるとされています。チラシには「昨年度交付された事業所は申請できない」旨の注記もあるため、迷う場合は県に確認してください。
研修会には誰が出ればよいですか?
役職や人数の条件はありません。県は、経営者や、総務・人事・福利厚生の担当者の出席を想定しています。研修会の目的は、女性の健康づくりへの理解を深めるだけでなく、学んだことを自社の取組として実践することです。出席した人が、そのまま取組の担当になる形が現実的です。出席者は県の名簿に記録されるため、申請書の事業所名と合わせてください。
いつ入金されますか?
県の審査が終わると、交付決定通知書が送られます。その通知から概ね1か月以内に奨励金が交付されます。審査では、必要に応じて現地調査が行われることがあります。振込日が決まる具体的な日付は、公式ページに記載がありません。交付を受けた事業所は、取組の証拠書類や帳簿を、決定通知の日から5年間保存する必要があります。
問い合わせ先はどこですか?
福島県 健康づくり推進課です。電話は024-521-7236、メールは kenko-zukuri@pref.fukushima.lg.jp で、申請書もこのメールか郵送で出します。郵送先は〒960-8670 福島市杉妻町2-16 福島県庁西庁舎7階です。県は、交付条件や申請書の書き方を丁寧に説明するとしています。迷う点は、申請の前に問い合わせてください。
