育児中の医師の短時間勤務に代わる医師の人件費や、ベビーシッターの手配、復職研修の費用を、福島県が1/2補助します。基準額は1か所あたり1,114万円で、補助額は最大557万円です。対象は令和8年4月1日以降に着手した事業なので、すでに始めた取り組みも申請できます。
女性医師等就労環境改善事業費補助金の要点まとめ
正式名:福島県女性医師等就労環境改善事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(病院)
- 対象業種
- 医療業(医療法上の病院)
- 利用目的
- 女性医師等の復職研修・働きやすい職場環境の整備
- 対象地域
- 福島県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(医療人材対策室へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 557万円(1か所あたり)
- 補助率
- 2分の1
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月20日〜2026年11月19日(必着)
- 事業の完了
- 実績報告は完了から20日か2027年3月31日の早いほう
自院は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
医療法上の「病院」とは、入院施設を持つ医療機関のことです。県の事業概要資料では、補助事業者を「医療法第1条の5第1項に規定する病院に限る」としています。診療所は、この定義に当たりません。
補助の対象になる取り組みは、要綱で次の4つに分けられています。
- 復職研修:再就業を支援する研修の実施
- 勤務条件の緩和:育児中の医師の短時間勤務、時間外勤務(休日・当直など)の免除、オンコール待機の免除、複数主治医制度の導入
- 働きやすい職場環境の整備:ベビーシッターの雇上げなど保育所以外の育児支援、育児中の医師専任の事務補助担当者の配置
- その他:就労環境改善委員会の設置
このほかに、知事が就労環境の改善に効果的と認める事業も対象になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 診療所など病院でない施設
- ✕ 令和8年3月以前に着手した事業
対象期間の始まりは、申請する年度の4月1日です。公式ページにも、令和8年4月1日以降に着手した事業と書かれています。
いくら補助される?
補助額は、次の3段階で決まります。
- 実際に払った対象経費と、基準額1,114万円を比べて、少ないほうを選ぶ
- 1.の額と、総事業費から寄附金などの収入を引いた額を比べて、少ないほうを選ぶ
- 2.の額に1/2をかける(1,000円未満は切り捨て)
補助金額は、予算の範囲内で決まります。上限の557万円に届くのは、対象経費が1,114万円以上のときです。
- 代替医師の人件費など600万円:600万円 × 1/2 = 300万円
- 復職研修と代替医師の人件費で1,500万円:基準額の1,114万円 × 1/2 = 557万円(上限)
- 1,000万円かかり、寄附金など収入が200万円:(1,000万円 − 200万円)× 1/2 = 400万円
基準額は「1か所あたり」です。複数の取り組みを行っても、1か所あたり1,114万円が上限の計算に使われます。
何に使える?
経費は、取り組みの種類で2つに分かれます。
復職研修経費(復職研修に使うもの)
- 報償費(謝金)、旅費
- 需用費(消耗品費、印刷製本費)
- 役務費(通信運搬費、手数料)
- 使用料及び賃借料、備品購入費、図書購入費
- 委託料
就労環境改善経費(勤務条件の緩和や職場環境の整備に使うもの)
- 代替職員経費(謝金、人件費、手当)
- 賃金、報償費(謝金)、旅費
- 需用費、役務費、使用料及び賃借料
- 備品購入費、図書購入費、助成金、委託料
代替職員経費は、女性医師等の短時間勤務や宿日直の免除などに伴う代替医師の人件費です。代替として実際に勤務した部分だけが対象になります。いずれも、上の「復職研修」「就労環境改善」に該当する経費に限られます。
申請の流れ
- 要綱と様式をダウンロードする(病院→県の公式ページ。第1号様式と別紙1〜3)
- 交付申請書と所要額調書を作る(病院。参考資料も添える)
- 県へ送る(病院→医療人材対策室。郵送かメール。11月19日必着)
- 交付の決定を受ける(県→病院。内容と条件が通知される)
- 事業を完了し、完了報告を出す(病院→県。第4号様式)
- 実績報告と請求書を出す(病院→県。完了から20日か3月31日の早い日まで)
県が必要と認めたときは、概算払(先にお金を受け取る方法)も使えます。請求には第3号様式を使います。
必要な書類
準備できた 0 / 4
別紙1〜3は、所要額調書(別紙1)、実施計画書(別紙2)、所要額明細書(別紙3)です。歳入歳出予算書の抄本は、交付申請書(第1号様式)の添付書類に挙がっています。委託を予定しているときは、契約書(案)と、金額の算出根拠が分かる資料を添えます。積算資料やチラシなどの参考資料は任意です。提出先は、福島県医療人材対策室の女性医師等就労環境改善事業費補助金担当です。郵送の宛先は〒960-8670 福島市杉妻町2番16号です。メールの宛先は jinzai_hojokin@pref.fukushima.lg.jp です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 県の承認なしに内容を変えた:事業の変更や中止は、第2号様式で知事の承認を受けます。対象経費の20%以内の変更なら軽微な変更として扱われます。
- 実績報告が遅れた:完了から20日か、年度末の3月31日のいずれか早い日までに出します。
- 消費税の仕入控除税額を引かずに申請した:控除できる消費税は、減額して申請します。完了後に税額が確定したら、第8号様式で報告します。
- 取得した備品を勝手に処分した:取得価格が50万円以上の機械・器具・備品は、耐用年数の間は処分に承認が要ります。
- 帳簿を残していない:収支の帳簿などは、完了した年度の翌年度から5年間保存します。
よくある質問
申請の締切はいつですか?
2026年11月19日までです。必着なので、その日までに県へ届く必要があります。提出は郵送かメールです。郵送は福島市杉妻町2番16号の医療人材対策室宛て、メールは公式ページに記載のアドレス宛てです。封筒やメールの件名には、女性医師等就労環境改善事業費補助金担当宛てと書きます。締切の直前は避けて、早めに出すと安心です。
診療所でも申請できますか?
申請できるのは、医療法第1条の5第1項に規定する病院に限られます。県の事業概要資料にも「病院に限る」と書かれています。診療所は病院の定義に当たらないため、対象外です。自院が病院に当たるか分からないときは、福島県医療人材対策室(電話024-521-7881)に確かめてください。
補助の上限はいくらですか?
補助基準額は1か所あたり1,114万円で、補助率は2分の1です。計算上の上限は557万円になります。実際に払った対象経費が基準額より少なければ、その額が基準になります。総事業費から寄附金などの収入を引いた額が少ない場合は、そちらが基準です。補助額は予算の範囲内で決まるため、申請額どおりにならないこともあります。
令和8年4月からすでに始めた取り組みも対象になりますか?
対象になります。公式ページには、補助対象事業は令和8年4月1日以降に着手した事業と書かれています。たとえば、4月から育児中の医師の短時間勤務を始め、代替医師を雇っている場合は、その人件費も対象経費に入ります。ただし、実際に払った経費で計算するので、領収書や給与の記録は残しておいてください。
代替医師の人件費は全額が対象ですか?
全額ではありません。要綱では、代替職員経費は女性医師等の短時間勤務や宿日直免除などに伴う代替医師の人件費等とし、代替として勤務した部分に限ると定めています。たとえば、常勤の医師を新しく迎えても、その医師が代替として働いた時間分だけが対象です。勤務の記録で、代替の時間が分かるようにしておくと安心です。
備品の購入費は対象になりますか?
復職研修経費と就労環境改善経費のどちらにも、備品購入費が入っています。ただし、復職研修や就労環境の改善に必要なものに限られます。取得価格が50万円以上の機械、器具、その他の備品は、財産処分の制限を受けます。耐用年数の間は、目的どおりに使い、処分するときは県の承認が要ります。
補助金はいつ受け取れますか?
原則は、事業を終えて実績報告と交付請求書を出したあとです。県が必要と認めたときは、概算払も使えます。概算払の請求書は第3号様式です。実績報告は、事業の完了から20日か、年度末の3月31日のいずれか早い日までに出します。具体的な振込時期は、公式ページに記載がありません。県に確かめてください。
計画を変えたい場合はどうしますか?
事業の変更や中止の前に、第2号様式(変更・中止・廃止の承認申請書)を知事に出して、承認を受けます。対象経費の20%以内の変更は、軽微な変更として扱われます。たとえば、研修費の一部を委託料に振り替えるときなどは、割合を確かめてから動きます。承認が要るかどうか迷ったら、先に医療人材対策室に問い合わせます。
申請を取り下げることはできますか?
できます。交付の決定の通知を受け取った日から数えて10日を過ぎるまでは、取り下げられます。10日を過ぎると、取り下げは認められません。決定の内容と条件を読み、実施できるかを早めに判断してください。決定の時期は、公式ページに記載がありません。
消費税はどう扱いますか?
補助対象経費に含まれる消費税のうち、仕入れの消費税として控除できる部分は、補助率をかけた額を減らして申請します。申請の時点で額が分からないときは、減額せずに出せます。事業の完了後に額が確定したら、第8号様式で報告します。県に報告した場合、控除できる税額の全部か一部を県に納めることがあります。
書類はどのくらい保存しますか?
補助金の収支を記載した会計帳簿などを、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存します。取得した備品についても、補助金の目的に沿って管理を続けます。たとえば令和8年度に完了した事業なら、令和9年度から5年間です。保存場所と担当者を、完了のときに決めておくと探しやすくなります。
問い合わせ先はどこですか?
福島県医療人材対策室の医師確保担当です。電話は024-521-7881、住所は福島市杉妻町2-16です。公式ページには、電子メールの問い合わせ窓口も用意されています。対象の取り組みに当たるか、基準額の考え方、書類の書き方などで迷ったら、申請の前に問い合わせておくと、出し直しを防げます。
