骨髄や末梢血幹細胞を提供するには、健康診断、自己血の貯血、採取と、通院や入院が何日も重なります。蒲郡市は、その日数に応じてドナーに1日2万円(最大7日)、勤め先にも1日1万円を助成します。対象は日本骨髄バンクを通した提供で、申請は提供日から1年以内に出します。
骨髄提供者助成金の要点まとめ
正式名:蒲郡市骨髄提供者助成金
だれが
- 申請者
- ドナー(提供者)と、そのドナーが勤務する事業所
- 対象業種
- 指定なし(ドナー本人と勤務先が申請)
- 利用目的
- 骨髄・末梢血幹細胞の提供に伴う通院・入院の助成
- 対象地域
- 愛知県蒲郡市
- 従業員数
- 規定なし(ドナー本人と勤務先が申請)
いくら
- 補助上限額
- 14万円
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 骨髄等の提供日から1年以内
- 公式サイト
- 蒲郡市「骨髄提供者等助成」
上限の14万円は、ドナー本人の額(1日2万円 × 7日)です。勤務先の事業所は、1日1万円で最大7万円です。
自分は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、ドナー本人は対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 他の自治体の同種助成を受けた
- ✕ バンクを通さずに提供した
住民登録とは、市が住民基本台帳に記録していることです。基準は提供した日で、提供のあとに市外へ転出しても、提供日に蒲郡市民であれば要件は満たします。
日本骨髄バンクは、骨髄バンク事業を実施する公益財団法人です。要綱が対象にするのは、この事業での提供です。バンクを通さない提供は、要綱の文言上、対象に入りません。
末梢血幹細胞は、骨髄ではなく血液から採る、移植用の細胞です。骨髄と同じく対象です。
ドナーの勤務先(事業所)の場合
ドナーが勤める国内の事業所も、助成を受けられます。次の事業所は対象外です。
- 国
- 地方公共団体
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人
- 国立大学法人
ドナーが個人事業主のときは、その事業所への助成はありません。ドナー本人の分は、これまでの条件で申請できます。
いくらもらえる?
数えるのは、通院・入院・面接の日数です。1日あたりの額は次のとおりです。
| 申請する人 | 1日あたり | 上限(7日) |
|---|---|---|
| ドナー | 2万円 | 14万円 |
| 勤務先の事業所 | 1万円 | 7万円 |
数えられる日数は、1回の提供につき通算7日までです。8日以上通院や入院をしても、7日分で止まります。
計算例です。
- 健康診断1日、自己血の貯血1日、入院3日の計5日:2万円 × 5日 = 10万円(勤務先は1万円 × 5日 = 5万円)
- 通院と入院が計3日:2万円 × 3日 = 6万円(勤務先は3万円)
- 通院と入院が計9日:2万円 × 9日 = 18万円 → 上限の14万円(勤務先は上限の7万円)
どの通院・入院が数えられる?
対象になるのは、次の4つです。ドナーも事業所も同じ区分です。
- 健康診断のための通院
- 自己血の貯血のための通院
- 骨髄等の採取のための通院・入院
- 骨髄バンクか医療機関が必要と認める通院・入院・面接
自己血の貯血とは、採取に備えて、自分の血液をあらかじめ採って保管しておくことです。
日数は、バンクが発行する提供を証する書類(通院等の日数が確認できるもの)で示します。
申請の流れは?
- バンクから書類をもらう(ドナー。提供を証する書類で、通院等の日数が分かるもの)
- 申請書兼請求書を書く(ドナーか事業所。様式は市の案内ページ)
- 健康推進課に出す(ドナー・事業所→市。窓口か電子申請。提供日から1年以内)
- 決定通知を受け取る(市→申請者。交付か不交付かが通知される)
- 口座に振り込まれる(市→申請者。指定した口座へ)
必要な書類
準備できた 0 / 4
ドナーと事業所は、それぞれ別の申請書を使います。どちらの申請書にも、申請額と日数、振込先の口座を書きます。ドナーの申請書には、住民基本台帳などの確認への同意と、他の自治体の助成を受けていないことのチェック欄があります。事業所は、提供を証する書類も付けます。ドナーが申請しているときは、事業所はこの書類を付けなくて済みます。
雇用関係の確認書類が何にあたるか(賃金台帳か在職証明かなど)は、要綱に例示がありません。申請前に健康推進課へ聞いてください。
実績報告は、申請と決定通知で済んだものとみなされます。別の報告書は要りません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 提供日から1年を過ぎた:申請の期限は提供日から1年です。天災など、市長がやむを得ないと認める理由があるときだけ例外になります。
- 他の自治体の助成を受けた:同種同類の助成金や奨励金を、ほかの地方公共団体から受けた人は対象外です。事業所の申請でも同じです。
- バンクの書類で日数が確認できない:提供を証する書類は、通院等の日数が分かるものが条件です。日数を示せない書類では、額が決まりません。
- 不正な申請:偽りその他不正な手段で受けたと分かると、全部または一部の返還を求められます。
よくある質問
公務員のドナーも申請できますか?
ドナー本人は、蒲郡市に住民登録があれば申請できます。ただし、勤め先が国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人のときは、その勤務先への助成はありません。事業所分の1日1万円は受けられないということです。ドナー本人の1日2万円は、勤務先の種類に関係なく、ほかの条件を満たせば対象になります。
個人事業主のドナーはどうなりますか?
ドナー本人は、ほかのドナーと同じ条件で申請できます。要綱は、事業所への助成から、個人事業主のドナーを除いています。個人事業主の事業所は、勤務先としての助成は受けられません。ドナー本人の分は、1日2万円で最大7日、14万円までです。会社に勤める場合と違って事業所分が出ない点を、先に知っておくと計画を立てやすくなります。
7日の上限は何の上限ですか?
1回の提供につき、助成の対象にできる日数が通算7日までです。健康診断、自己血の貯血、採取の通院や入院、バンクや医療機関が必要と認める通院・入院・面接を合わせて数えます。8日以上かかっても、7日分で止まります。提供を2回に分けた場合の数え方は、要綱に記載がありません。心当たりがあるときは、健康推進課へ聞いてください。
いつまでに申請すればいいですか?
骨髄等の提供日から1年以内です。天災など、市長がやむを得ない理由があると認めたときだけ例外です。ドナー本人も事業所も同じ期限です。提供後に体調が戻ってから申請しようと考えている人は、期限に注意してください。書類はバンクが発行するものが中心なので、提供が終わったら早めに入手しておくと間に合いやすくなります。
末梢血幹細胞の提供も対象ですか?
対象です。要綱は、骨髄または末梢血幹細胞の提供を、あわせて骨髄等と呼んでいます。末梢血幹細胞は、骨髄ではなく血液から採る方法の提供です。どちらも、日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業での提供であることが条件になります。助成額や日数の上限は、骨髄と同じ区分で数えます。
親族への提供やバンクを通さない提供は対象ですか?
要綱は、日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で提供した人を対象にしています。バンクを通さない提供は、要綱の文言上は対象に入りません。親族間の提供など、個別のケースが対象かどうかは、公式ページに説明がありません。該当しそうなときは、申請前に健康推進課(0533-67-1151)へ確かめてください。
他の自治体の助成との関係はどうなりますか?
ほかの地方公共団体から、同種同類の助成金や奨励金を受けた人は、対象外です。住んでいる市と勤務先の所在地が別の自治体で、そちらにも制度があるときは注意が必要です。この決まりは事業所にも当てはまり、事業所用の申請書にも「他の地方公共団体の同種同類の助成金等を受けていません」という確認欄があります。ドナー本人の申請書にも同じ欄があります。どちらの助成を選ぶかといった細かい点は要綱に例示がないので、申請の前に両方の窓口へ聞いておくと、取り違えを防げます。
申請の方法は?
2通りです。健康推進課(保健センター)の窓口へ直接出すか、市の案内ページにある申請フォームから電子申請をします。申請書兼請求書に、骨髄バンクが発行する提供を証する書類(通院の日数が分かるもの)を添えます。事業所は、別の様式を使い、雇用関係が確認できる書類を付けます。窓口は保健センターで、電話は0533-67-1151です。
事業所が申請するときは何が要りますか?
事業所用の申請書兼請求書に、雇用関係が確認できる書類を付けます。バンクが発行する提供を証する書類も要りますが、ドナーが申請しているときは付けなくて構いません。事業所の助成は、ドナーとは別の申請です。ドナーの申請を待たず、1年以内にそれぞれ出す必要があります。助成額は1日1万円で、最大7日、7万円です。
振り込みはいつですか?
市は申請を審査し、交付か不交付かを決めて通知します。交付が決まると、指定した口座に振り込みます。申請から振り込みまでの日数は、公式ページと要綱に記載がありません。要綱は、決定を速やかに通知するとしています。資金の見通しが必要なときは、申請のときに窓口で目安を聞いておくと安心です。
書類は保管しておく必要がありますか?
あります。助成金を受けた人は、交付申請と交付決定に関する証拠書類を、交付の決定を受けた日が属する年度の終了後、5年間保存します。申請書の控え、バンクの書類、決定通知書を、まとめて保管しておくとよいでしょう。偽りなどで受け取ったと分かった場合は、市が全部または一部の返還を求めることがあります。
問い合わせ先はどこですか?
蒲郡市の健康推進課(保健センター)です。電話は0533-67-1151、所在地は蒲郡市浜町4番地です。窓口の応対時間は、市の案内では平日午前9時から午後4時30分までです。バンクを通さない提供、他の自治体の助成との関係、雇用関係の書類の中身など、公式ページに書かれていない点は、申請前に確かめてください。
