この記事は「会社を譲る側(売り手)」向けの譲渡型の話です。 後継者不在等で事業の譲渡・廃業を検討している中小企業者が対象で、群馬県が費用の1/2、上限100万円を補助します。
M&Aで「買う側」を探している方は譲受型の記事を、すでにM&Aが成立し統合作業を進めている方は承継後支援型の記事をご覧ください。
成長実現型M&A補助金(譲渡型)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(後継者不在等で事業譲渡・廃業を検討する中小企業者) |
| 制度名 | 群馬県成長実現型M&A補助金(譲渡型) |
| 対象業種 | 指定なし |
| 利用目的 | M&Aによる事業承継(会社・事業を譲る側の費用支援) |
| 対象地域 | 群馬県内に主たる事業所を有する事業者 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者(みなし大企業を除く) |
| 補助上限額 | 100万円(下限10万円) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 〜令和8年12月18日 |
| 公式サイト | 群馬県「群馬県成長実現型M&A補助金」 |

対象になるのは「後継者不在で会社を譲りたい」側
譲渡型の対象は、後継者不在等を理由に廃業を検討している県内中小企業者です。子どもや親族に継がせる相手がいない、社内に後継者候補が見つからない、といった事情でM&Aによる第三者への承継を検討している経営者を想定しています。
買う側(譲受側)ではなく、売る側の費用だけが対象です。同じM&Aでも、買収を検討している企業は別枠の譲受型に申請することになります。
対象になる経費
- 企業価値評価にかかる費用
- 譲渡概要書(ノンネームシート等)の作成費用
- M&A仲介会社・FA(ファイナンシャルアドバイザー)との契約にかかる費用
補助額のシミュレーション
- 後継者不在の製造業が、M&A仲介会社への着手金・企業価値評価費用で対象経費80万円を使った場合:1/2の40万円が交付
- 廃業を検討していた小売店が、譲渡概要書の作成やFA契約費用で対象経費150万円を使った場合:1/2は75万円が交付(上限100万円未満)
- 複数の仲介会社に相見積もりを取った建設業が、対象経費250万円を使った場合:1/2は125万円だが上限100万円が適用
申請期限は12月18日、実施期間は2月まで
申請受付は令和8年12月18日(金)までです。補助事業の実施期間は令和9年2月12日までなので、年明けから交渉を始めるのでは間に合わない可能性があります。M&Aによる事業承継を検討し始めた段階で、早めに群馬県へ相談することをおすすめします。
よくある質問
買う側(譲受側)の企業も、この記事の制度に申請できますか?
できません。この記事で紹介しているのは売る側(譲渡型)の制度です。買う側の企業は譲受型の記事で紹介している制度に申請します。
すでにM&Aの相手先が決まっている場合でも対象になりますか?
対象になり得ます。相手先が決まっているかどうかにかかわらず、譲渡に向けた企業価値評価やM&A仲介・FA契約等の費用が対象です。詳細は群馬県へご確認ください。
上限100万円を超える費用がかかった場合、超えた分はどうなりますか?
上限を超える部分は自己負担になります。複数の見積もりを比較し、対象経費の総額を事前に把握しておくことをおすすめします。
