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【八王子市】一律10万円!物価高騰対応事業者支援金の申請のコツ

この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年8月31日)次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

通知書や振込はいつ届くのか。八王子市の公式ページには、通知書は10月上旬以降に順次発送し、支援金は11月5日までに支払う予定とあります。受付は2026年8月31日で終わっています。

この支援金は、要件を満たせば全員が受け取れる給付金ではありません。申請が予算を超えたときは、点数の高い事業者から決まります。経費が前年度より3%以上、かつ10万円以上増えたことを、直近2期分の決算で示すのが入口でした。

八王子市物価高騰対応事業者支援金の要点まとめ

正式名:八王子市物価高騰対応事業者支援金

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主)
対象業種
業種の指定なし(性風俗関連特殊営業などは対象外)
利用目的
物価高騰への対応(事業に係る経費の支払い等)
対象地域
東京都八王子市(2026年1月1日から市内で事業)
従業員数
中小企業基本法の中小企業者などに当たること

いくら

補助上限額
一律10万円(1事業者1回)
補助率
定額(審査により受給できない場合あり)

いつ・どこへ

申請受付
2026年6月15日〜2026年8月31日(郵送は消印有効・受付終了)

通知書も振込も届かないときは?

公式ページの案内は3点です。通知書は10月上旬以降に順次発送すること、支援金は11月5日までに支払う予定であること、受付は終了していることです。手引きは、支払いの時期は審査の状況で多少前後することがあるとしています。発送が順次なので、届く日は事業者ごとに違います。

通知書は、交付が決まった事業者には交付決定通知書、決まらなかった事業者には不交付決定通知書が届きます。要綱第9条と第10条の定めです。点数で順位をつけた結果の不交付も、不交付決定通知書で知らされます。

届かない理由は、公表資料に書かれていません。書類の不備や不足があると、事務局が連絡して補正を求めると手引きにあります。定められた期日までに補正がないと、不交付になる可能性があります。事務局や市からの電話や連絡に心当たりがあるなら、まずそれに応じるのが先です。

通知の状況や支払いの日は、産業振興課(企業支援)の電話042-620-7379に確かめます。申請の内容を確かめる電話は、専用コールセンター(0120-593-081)の番号からかかることがあります。出られないと審査も支給もできないと、手引きに書かれています。

対象になる人、ならない人はどこで分かれる?

次の項目にすべて当てはまると、対象でした。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6

中小企業者は中小企業基本法の会社・個人で、要綱が挙げる法人は一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人などです。本店が市外でも、市内に支店があればよいとされました。利益率は前の決算期と比べ、同率も「増えていない」に含みます。

経費は直近2期の比較で見ます。個人事業主は、総収入のうち事業収入が50%超である必要がありました。

次のどれかに当たると、対象外でした。

  • ✕ 新規開業などで直近2期分の決算がない
  • ✕ 副業で総収入に占める事業収入が50%以下
  • ✕ 市の別の物価高騰対応の支援の対象
  • ✕ 管理組合・政治団体・宗教法人・外郭団体
  • ✕ 性風俗関連特殊営業

市の別の支援とは、市が令和8年度に実施する、別の物価高騰対応の事業者支援です。どの制度が当たるかは、公表資料に一覧がありません。心当たりがあれば、産業振興課に確かめるのが確実です。

「中小企業基本法の中小企業者」には、主たる事業の業種ごとに上限があります。会社は、資本金か従業員数のどちらか一方を満たせば該当します。個人事業主は、従業員数だけで見ます。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。

「営業利益率」は、売上高に占める営業利益の割合です。営業利益÷売上高×100で、小数点以下は切り捨てて判定します。黒字でも、利益率が前の決算期と同じか下がっていれば要件を満たします。

直近2期分の決算がない新規開業は、申請できません。手引きの質問の答えが、はっきりそう書いています。要件に「前年度比」の比較が入っているためです。

いくら支給されるのか

金額は一律です。経費の増え方が大きくても、支給額は変わりません。

  • 要件を満たした事業者:10万円 × 1事業者 = 10万円

差が出るのは、通るかどうかの判定です。経費の増加は、次の式で見ます。

  • 前期の経費2,000万円の事業者:2,000万円 × 3% = 60万円(60万円以上増えていれば3%の条件を満たす)
  • 前期の経費200万円の事業者:200万円 × 3% = 6万円(6万円の増加では、10万円の条件に届かない)

10万円を3%で割ると、約333万円です。前期の経費がこれより小さい事業者は10万円の条件が、大きい事業者は3%の条件が壁になります。

予算を超える申請があったときは、点数の高い事業者から決まります。要綱第9条第2項の定めです。手引きは、全員に交付できる場合は要件を満たした事業者すべてが対象と答えています。点数は経営状況や経費の上昇率などで決まり、提出書類をもとに機械的に付けるとされています。配点の中身は、公表資料に書かれていません。

経費はどこまで数えるのか

要件の「経費」は、決算書の数字から決まった形で計算します。

対象にならないもの

  • 減価償却費(機械や車両の購入費を使える年数に分けて、毎年の費用に計上するもの)

数えるもの

  • 法人:損益計算書の売上原価と、販売費及び一般管理費の合計
  • 個人事業主:青色申告決算書か白色申告の収支内訳書の経費の合計

法人は、この合計から減価償却費を引きます。個人事業主も、経費の合計から減価償却費を引きます。要綱第8条の定めです。

3%以上の増加かどうかは、(直近の決算期の経費 − その直前の決算期の経費)÷ その直前の決算期の経費 × 100 で見ます。計算の途中で小数点以下が出たときは、自己判定では切り捨てます。ただし審査と順位付けでは、小数点以下も含めて評価されます。

申請の流れ

2026年6月15日から8月31日までの受付で、求められた手順は次のとおりです。

  1. 要件を自分で確かめる(事業者。対象経費算定シートに、決算書の数字を入れて判定する)
  2. 決算書類などをそろえる(事業者。直近2期分の確定申告書と決算書、通帳のコピーなど)
  3. WEBか郵送で出す(事業者→事務局。WEBは8月31日の23時59分まで、郵送は同日の消印まで)
  4. 不備があれば補正する(事務局→事業者。連絡を受けたら期日までに書類を出す)
  5. 審査を受ける(市→事業者。交付決定通知書か不交付決定通知書が届く)

提出先は、市の委託を受けた事務局(株式会社バックスグループ)です。〒168-0072 東京都杉並区高井戸東3-33-15 高井戸トーセイビルII 3階でした。持ち込みでの申請は受け付けられていません。

必要な書類

準備できた 0 / 8

役所市の案内ページの様式
自分手元の控え・税理士
自分法務局
自分手元の控え
自分手元の資料

交付申請書は、オンライン申請なら入力で代用できました。算定シートは様式第1号別紙で、法人用と個人用があります。確定申告書の第一表と決算書は直近2期分で、決算書は法人なら損益計算書、個人なら青色申告決算書か収支内訳書です。

履歴事項全部証明書は法人だけが出し、発行から3か月以内のものでコピーも可です。法務局が出す登記の証明書で、会社の名前や所在地、代表者などが載っています。開業届の写しなどは、個人が税理士の確認で決算書を省くときに出します。

決算書の提出は、省けるときがあります。対象経費算定シートに税理士の確認があれば、損益計算書などは出さなくて済みます。個人は一般財団法人八王子青色申告会の確認でも、青色申告決算書を省けます。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 期限後に出した:WEBは8月31日の23時59分、郵送は同日の消印までです。手引きは「期間外の申請は無効」としています。
  • 書類が足りないまま補正が遅れた:不足は事務局が連絡します。定められた期日までに補正がないと、不交付になることがあります。
  • 事務局の電話に出なかった:連絡がつかないと、審査も支給もできないと手引きにあります。
  • 点数が届かなかった:予算を超える申請があったとき、スコアの高い順に決まります。要件を満たしても、不交付になることがあります。
  • 偽りの申請をした:決定が取り消され、交付済みなら全額の返還を命じられます。要綱第13条の定めです。

よくある質問

受付はいつまででしたか?今から申請できますか?

申請できません。要綱第7条が、申請の期間を2026年6月15日から8月31日までと定めています。公式ページも「受付は終了しました」と書いています。追加募集の告知は、公式ページにも要綱にも見当たりませんでした。次の回があるかを知りたいときは、産業振興課(042-620-7379)に問い合わせてください。公表資料から読み取れるのは、ここまでです。

支援金はいつ振り込まれますか?

公式ページは、通知書を10月上旬以降に順次発送し、支援金は11月5日までに支払う予定と案内しています。手引きも、審査の状況で多少前後することがあるとしています。決定は交付決定通知書で、不交付の場合は不交付決定通知書で知らされます。根拠は要綱第9条と第10条です。振込先は、申請書に書いた口座です。

通知書が届かないときはどうすればよいですか?

通知書は順次発送のため、届く時期は事業者ごとに違います。書類の不備や不足があれば、事務局が連絡して補正を求めます。期日までに補正がないと、不交付になる可能性があります。心当たりの連絡がないか確かめたうえで、届かない場合は産業振興課(042-620-7379)に問い合わせてください。届かない理由は、公表資料に書かれていません。

営業利益が黒字でも対象になりましたか?

なりました。条件は「赤字、または営業利益率が前の決算期より増えていない」です。黒字でも、利益率が同じか下がっていれば要件を満たします。たとえば売上が1,000万円で営業利益が100万円なら、利益率は10%です。翌期に売上が1,100万円で営業利益が110万円でも、同じ10%で増えていません。この場合は要件を満たします。

経費が3%以上増えていれば、それだけで対象でしたか?

対象になりませんでした。経費の増加額が10万円以上であることも必要です。3%以上の増加と10万円以上の増加の、両方を満たす必要があります。要綱第4条第6号の定めです。前期の経費が200万円の場合、3%は6万円なので、6万円の増加では10万円に届きません。経費は、減価償却費を除いた額で比べます。

開業して間もない事業者は対象でしたか?

対象外でした。直近2期分の決算を比べる要件があるため、決算が2期分ない新規開業は申請できないと手引きが答えています。あわせて、2026年1月1日から継続して市内で事業を営んでいることも必要でした。この日付以降に開業した事業者は、2期分の決算がそろっていても継続の要件で外れます。次の制度のときは、この2つを先に確かめてください。

副業として事業を営んでいる場合は申請できましたか?

申請できませんでした。総収入に占める事業収入が過半、つまり50%を超えている必要があります。手引きは、事業収入の割合が50%以下なら申請できないと答えています。総収入には、事業収入のほか給与・不動産・年金などの収入がすべて入ります。判断は直近の決算期の収入構成で行います。個人事業主は直近の確定申告年です。

本店が市外で、市内に支店がある場合は対象でしたか?

対象でした。手引きは、本店が市外でも市内に支店があれば市内で事業を営む者に当たると答えています。ただし、2026年1月1日から継続して市内で事業を営んでいる必要があります。管理組合は、要綱が挙げる事業者に入らないため対象外とされています。市内事業所の記載が履歴事項全部証明書にない法人は、市内の事業所が載った会社案内の写しなどを添える扱いでした。

全員に10万円が支給されましたか?

全員ではありません。申請者全員に交付できる予算の範囲なら、要件を満たした事業者すべてが対象です。申請者数が交付できる額を上回ったときは、営業利益や経費の状況を点数にして影響の大きい事業者から決めます。要綱第9条第2項の定めです。申請が予算を超えたかどうかは、公表資料に書かれていません。結果は交付決定か不交付決定の通知で知らされます。

決算書の代わりになる書類はありましたか?

ありました。対象経費算定シート(様式第1号別紙)に税理士の確認があれば、損益計算書・収支内訳書・青色申告決算書の提出を省けます。個人事業主は一般財団法人八王子青色申告会の確認でも、青色申告決算書を省けます。省いた個人は、市内事業者であることを示すため、開業届の写しなど事業の実態と所在地がわかる書類を出す扱いでした。確定申告書の第一表は、省けません。

申請は代理人でもできましたか?

代理人の名義での申請はできませんでした。ただし対象経費算定シート(様式第1号別紙)は、事業者と確認したうえで行政書士や税理士が作成して構いません。申請はWEBか郵送のどちらかで、持ち込みは受け付けられていません。申請の内容を確かめる電話が、専用コールセンターからかかることがあります。申請者本人か、連絡のつく担当者が出られるようにしておく必要がありました。

支援金は何に使えますか?

要綱第5条は、支援金を事業に係る経費の支払い等に使うことと定めています。使い道の細かい一覧は、公表資料にありません。要綱第1条が掲げる目的は、物価高騰の影響で厳しい経営環境にある市内事業者の安定した事業継続です。実績報告を求める定めも、公表資料には見当たりませんでした。使い方に迷うときは、産業振興課に確かめてください。

受け取った支援金に税金はかかりますか?

公式ページにも要綱にも、税の取り扱いの記載はありません。このため、ここでは扱いを断定できません。個人事業主は税務署か税理士に、法人は顧問の税理士に確かめてください。入金された日と交付決定通知書の日付を控えておくと、相談のときに話が早く進みます。

問い合わせ先はどこですか?

産業振興課(042-620-7379)が市の窓口です。申請の内容に関する電話は、専用コールセンター(0120-593-081)の番号からかかることがあります。書類の不備や不足の連絡は、市の委託を受けた事務局の株式会社バックスグループから個別に入ります。次の回の有無や結果の通知は、産業振興課に確かめてください。

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対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。支払いの時期や追加募集の有無は変更される場合があるため、必ず八王子市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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