中学校を卒業した春からは、羽村市の「マル子」ではなく「マル青」の対象になります。高校生年代の子が病院にかかったとき、通院の窓口負担は1回200円で、入院と調剤は全額が助成されます。
医療証は、保護者が申請しないと出ません。高校に通っているかどうかは関係なく、18歳の年度末まで使えます。
羽村市 マル青医療証の要点まとめ
正式名:高校生等医療費助成制度(マル青医療証)
だれが
- 申請者
- 個人(高校生等を養育している保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 高校生等の保険診療の自己負担の助成
- 対象地域
- 東京都羽村市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 上限なし(通院は1回200円を自己負担)
- 補助率
- 入院・調剤は全額、通院は1回200円を除く額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(資格開始は申請日から)
「医療証」は、助成を受ける資格を証明するカードです。病院の窓口では、保険の資格情報と一緒に出します。
うちの子は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
高校生年代とは、15歳になった日以後の最初の4月1日から、18歳になった日以後の最初の3月31日までです。高校に在学しているかどうかは問われず、所得制限もありません。働いている子や、高校に通っていない子も対象です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 生活保護を受けている
- ✕ 健康保険に入っていない
- ✕ 児童福祉施設に措置で入所している
- ✕ 里親に委託されている
- ✕ ひとり親等の医療助成を受けている
最後の項目は、ひとり親家庭等医療費助成か心身障害者医療費助成を受けているときです。市の案内ページにはこの5項目が並びます。一方、条例の本則に対象外として書かれているのは、生活保護、施設入所、里親委託の3項目です。施設や対象の細目は、条例が規則に委ねています。ひとり親や障害の助成を受けている場合に、どちらの扱いになるかは公開資料では確かめられませんでした。該当するなら子ども政策課に聞いてください。
通常は保護者が申請します。子が誰からも監護されていないときは、子本人が申請でき、市が状況を確認します。
同じ市のマル子との違いは、年齢の範囲です。小学1年から中学3年までの子は、マル子医療証の対象になります。
どのくらい自己負担が減る?
助成の対象は、健康保険が適用される診療の自己負担分です。通院は1回につき200円を引いた額が助成されます。入院、調剤、訪問看護は、条例の別表で自己負担が0円と定められています。
計算の例です。金額は仮の数字です。
- 風邪で1回受診し、自己負担が2,400円:2,400円 − 200円 = 2,200円 → 窓口で払うのは200円
- 部活のけがで月に4回通院し、1回900円:200円 × 4回 = 800円 → 窓口で払うのは800円、市の助成は2,800円
- 通院1回の自己負担が150円:助成は0円で、150円は自己負担
- 入院して、自己負担が5万円:5万円 → 0円 → 窓口で払うのは0円(入院時の食事代は別)
3つ目は、1回の自己負担が200円に満たないときです。条例の別表は、200円に満たないときはその満たない額が自己負担になると定めています。
何が助成の対象外?
対象にならないものを、先に挙げます。
- 健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料
- 差額ベッド代、紹介状なしで受診した200床以上の病院の初診料
- 入院時の食事療養費の標準負担額
- 交通事故など第三者の行為による治療
- 学校管理下のけがなどで、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるもの
- 健康保険組合などから支給される高額療養費・付加給付に当たる医療費
対象になるのは、健康保険が適用される診療、調剤、補装具などの自己負担分です。学校の部活動中のけがは、災害共済給付が先に使われる場合があります。第三者の行為で助成を受けたときは、市への届出が要ります。
申請の流れ
初めて申請する流れです。
- 申請書を用意する(保護者→市のホームページか窓口。マル乳・マル子・マル青共通の交付申請書)
- 窓口へ行く(保護者→子ども政策課 子ども政策係。申請日が資格開始日になるので早めに)
- 保険の資格情報と本人確認書類を出す(保護者→窓口。マイナ保険証の人は、その旨を伝える)
- 医療証を受け取る(保護者。受け取り方は公式ページに書かれていません)
- 受診のたびに医療証を出す(保護者・子→都内の医療機関。保険の資格情報と一緒に)
資格開始の日は申請日からです。転入した場合は、転入した日の翌日から15日以内に申請すれば、転入日から始まります。書類が全部そろっていなくても、申請はできます。
必要な書類
準備できた 0 / 5
代理人が手続きするときは、委任状と代理人の身元が分かるものが要ります。受給条件によっては、ほかの書類が必要になることがあります。
東京都外の医療機関にかかったとき
都外ではマル青医療証が使えません。窓口で自己負担の3割をいったん払い、後日、子ども政策課へ立替払いを申請します。都内で医療証を出さずに受診したときも同じです。旅行先や、都外の大学病院などにかかる高校生は、この手続きになります。
| 持っていくもの | どこで手に入るか |
|---|---|
| 領収書 | 医療機関 |
| マル青医療証 | 市から交付 |
| 振込先口座情報 | 手元の通帳 |
口座は、医療証の保護者名義の普通預金口座です。領収書には、入院・外来の別、受診者の氏名、領収額、保険診療点数、診療年月日、領収年月日、医療機関の所在地・名称・領収印が要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請が遅れた:資格開始は申請日からです。申請の前に受診した分は、マル青の資格が始まる前の診療になります。
- 変更の届出をしなかった:住所、氏名、加入する医療保険が変わったときは、手続きが要ります。
- 不正や届出漏れがあった:偽りその他不正の行為で助成を受けたときや、第三者の行為による助成の届出をしなかったときは、市が助成額の全部または一部を返還させることがあります。
- 他の給付を受けた:他の法令で医療の給付が受けられるときは、その給付の限度で助成が行われません。
条例の改正と所得制限
条例は令和7年6月19日の改正で、旧第4条が削除されました。付則には、改正の施行日前に受けた療養の所得要件は従前の例による、という経過措置が置かれています。令和7年9月16日の改正は、令和8年4月1日に施行されています。市の案内ページは、所得制限はないと明記しています。条例の旧規定と食い違う古い案内を見かけたら、市の案内ページを優先してください。
よくある質問
何歳から何歳までの子が対象ですか?
15歳になった日以後の最初の4月1日から、18歳になった日以後の最初の3月31日までの子どもです。中学校を卒業した春から、高校3年生の年度末までにあたります。羽村市に住所があり、保護者が子を養育していることが前提です。小学1年から中学3年まではマル子、小学校入学前はマル乳の医療証が、別にあります。
高校に通っていない子も対象ですか?
対象です。市の案内は、高校在学中か否かは問わないと明記しています。通信制や定時制の子、就職した子、進学も就職もしていない子も、年齢が合えば申請できます。必要なのは、羽村市に住所があること、健康保険に入っていること、保護者が申請することの3つです。迷う場合は、子ども政策課に電話で聞くと確実です。
所得制限はありますか?
ありません。市の案内に所得制限はないと書かれています。収入を証明する書類を求める記載も、公開資料にはありません。申請に必要なのは、保険の資格情報と本人確認書類です。ただし、受給条件によってはほかの書類が必要な場合があると案内されています。自分の場合に何が要るか迷うときは、申請の前に窓口へ確かめてください。
申請しないとどうなりますか?
医療証が出ません。市の案内は、保護者の申請がないと認定できないと書いています。15歳の年度末を過ぎても、医療証が自動で届く記載は公開資料にありませんでした。資格開始は申請日からなので、遅れるほど助成を受けられない期間が延びます。中学校の卒業が近づいたら、早めに窓口で確かめてください。
東京都外の病院で受診した場合はどうなりますか?
マル青医療証は使えません。窓口で保険診療の自己負担分(3割)をいったん払い、後日、領収書と医療証と振込先の口座情報を子ども政策課へ持参して、立替払いを申請します。領収書には受診者の氏名、領収額、保険診療点数、診療年月日などの記載が要るので、受け取ったときに確認してください。
保険証を忘れて10割払った場合はどうなりますか?
先に、加入している健康保険組合などへ保険分の7割を請求します。支給が決まってから、マル青の助成分を市に請求する順番です。市には、支給決定通知書の原本、領収書の原本かコピー、医療証、振込先口座情報を出します。補装具を買った場合は、診断書や処方箋の原本かコピーも要ります。
予防接種や健康診断は助成されますか?
されません。助成の対象は、健康保険が適用される診療の自己負担分だからです。健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代、紹介状なしで受診した200床以上の病院の初診料は対象外です。入院時の食事療養費の標準負担額も、助成されません。病院で受ける内容が保険診療かどうかは、窓口で確かめられます。
学校の部活動でけがをした場合も助成されますか?
学校の管理下でのけがや病気で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるものは、助成の対象外です。先に災害共済給付を請求する流れになります。対象かどうかは、学校に確かめてください。給付の対象にならない診療は、通常どおり助成されます。災害共済給付で戻る分と、この医療証で助成される分が重ならないよう、同じ診療を二重に請求することはできません。
ひとり親の医療証を持っていても申請できますか?
市の案内では、ひとり親家庭等医療費助成制度か心身障害者医療費助成制度を受給しているときは、マル青の対象外とされています。ただし条例の本則には、この項目がありません。規則の中身は、公開資料では確かめられませんでした。子ども政策課に聞いてください。
医療証をなくした場合はどうすればよいですか?
窓口か、市のLogoフォームで再交付を申請できます。再交付できるのは父母だけで、父母以外は使えません。申請は、お子さん一人ずつ行います。フォームで申請すると、医療証は10日後程度で自宅に郵送されます。急ぐときは、直接窓口へ行ってください。確認のため、入力した電話番号に市から連絡が入ることがあります。
住所や保険が変わったときは手続きが必要ですか?
必要です。住所や氏名が変わったとき、加入する医療保険が変わったとき、医療証をなくしたり壊したりしたとき、助成の対象でなくなったとき、児童を養育しなくなったときに手続きが要ります。条例は、申請した事項が変わったら速やかに届け出ることと、毎年の現況の届出も定めています。現況の届出の時期は、公開資料では確かめられませんでした。
問い合わせ先はどこですか?
羽村市 子ども家庭部 子ども政策課(子ども政策係)です。電話は042-555-1111で、内線は235です。申請や立替払いの手続きは、この窓口で行います。市役所の開庁時間は8時30分から17時15分で、受付は17時までです。第2・第4土曜日の午前に一部の窓口が開く日もあるので、行く前に確かめてください。
