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【羽村市】最大15万円!介護職員の研修費補助の申請のコツ

締切 3/31締切まで あと 146 日
10/23/31 締切
帯は締切の180日前から。濃い色が過ぎた日数です

職員に介護職員初任者研修や介護福祉士実務者研修を受けさせたいとき、羽村市が受講費用を1人あたり最大15万円まで補助します。ただし補助の対象になるのは、市内の事業所で継続3か月以上働いている介護職員の研修だけで、入社したばかりの職員は申請の時点では対象になりません。

羽村市 介護サービス事業所の人材育成支援補助の要点まとめ

正式名:介護サービス事業所の人材育成支援補助金

だれが

申請者
事業者(市内で介護事業所を運営する介護サービス事業者)
対象業種
介護サービス事業(介護保険法の対象事業。一部を除く)
利用目的
介護職員の研修受講費用
対象地域
東京都羽村市
従業員数
公式ページに記載なし

いくら

補助上限額
15万円(1人あたり)
補助率
公式ページに記載なし(上限額まで受講費用の全額が目安)

いつ・どこへ

申請受付
〜2027年3月31日(必着・先着順)

上限は研修によって違い、介護職員初任者研修が10万円、介護福祉士実務者研修が15万円です。介護福祉士実務者研修は、介護福祉士を目指す人が受ける研修です。

うちの事業所は対象になる?

次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3

受講者は、研修事業者から修了証明書の交付を受けている人に限ります。申請書を出す時点で、介護職員として3か月以上続けて働いている必要があります。

事業の種類にも決まりがあります。介護保険法第8条に定める事業と、第8条の2に定める介護予防の事業が対象です。ただし、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援は除かれます。介護予防側も、同じ種類に対応するサービスと介護予防支援が除かれます。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 同じ経費で他の補助や助成を受けている
  • ✕ 受講者が申請時点で3か月未満の勤務
  • ✕ 受講者が市外の事業所で働いている

いくら補助してもらえる?

公式の算式は、受講費用の総額と上限額のうち低い額から、消費税相当額を除いた額です。1,000円未満は切り捨てます。補助率は公式ページに書かれていません。予算の範囲内での交付なので、先着順で受付が終わることがあります。

  • 初任者研修:上限は10万円
  • 実務者研修:上限は15万円
  • 上限を超えた分:事業所の負担

例を3つ置きます。金額は仮のもので、消費税の除き方は考えない簡略の計算です。

  • 初任者研修の費用が8万円:8万円がそのまま補助額
  • 初任者研修の費用が12万円:上限の10万円(残り2万円は事業所の負担)
  • 実務者研修の費用が20万円:上限の15万円(残り5万円は事業所の負担)
  • 初任者研修を3人が受け、1人8万円ずつかかった場合:8万円 × 3人 = 24万円(補助は1人あたりで数えます)

受講者に支給金を出した場合も、同じ上限の中で数えます。消費税相当額を除く計算の細かい方法や、上限に達したときの扱いは、公式ページに載っていません。申請の前に窓口で確かめてください。

何に使える?

対象にならないものを先に書きます。

  • 他の補助や助成金を受けている経費
  • 研修の受講費用にあたらないもの(給与、賃金、諸手当と区別できない支給)
  • 期間の外(2026年4月1日より前、2027年3月31日より後)に支払った費用

対象になるものは次の2種類です。

  • 事業所が研修事業者に直接払った受講費用(必須テキスト代、実習費、補講料、追加受験料)
  • 受講者が研修事業者に払った受講料を補う、事業所から受講者への支給金(給与や手当と明確に分けて払ったものに限ります)

補助の対象になる支払いは、2026年4月1日から2027年3月31日までに済ませたものです。

申請の流れは?

  1. 対象の職員を決める(事業所。継続3か月以上の勤務、直接雇用、修了証明書の交付が要件)
  2. 受講費用を支払う(事業所または受講者→研修事業者。2027年3月31日までに)
  3. 交付申請書と書類を市に出す(事業所→高齢福祉介護課。2027年3月31日必着)
  4. 交付決定の通知を受け取る(市→事業所。交付または不交付の通知が届きます)
  5. 交付請求書を出す(事業所→市。様式第4号)

申請は先着順です。受講費用の支払いが済んだら、早めに書類をそろえて出します。

必要な書類

準備できた 0 / 8

役所市の案内ページ
業者研修事業者
自分手元の資料

勤務体制・勤務形態一覧表は、申請日が属する月のものを出します。受講料の内訳がわかる書類は、研修の案内のようなものでかまいません。支給明細書等の写しは、事業所が受講者に支給金を出したときだけ付けます。その場合、申請書の様式には、受講者が他の補助や助成を受けていないことを確かめる署名欄もあります。交付が決まったあとに出す請求書(様式第4号)も、市の案内ページで手に入ります。

補助を受けられなくなるのはどんなとき?

  • ほかの補助と重なった:同じ受講費用に他の補助や助成を受けていると、対象外です。
  • 勤務が3か月に届いていない:申請の時点で継続3か月以上の勤務がないと、受講者の要件を満たしません。
  • 期間の外で払った:2026年4月1日から2027年3月31日までに払っていない費用は対象になりません。
  • 予算がなくなった:先着順なので、3月31日より前でも受付が終わることがあります。

よくある質問

補助の上限はいくらですか?

1人あたりの上限は、介護職員初任者研修が10万円、介護福祉士実務者研修が15万円です。補助額は、受講費用の総額と上限額のうち低い額から、消費税相当額を除いた額で、1,000円未満は切り捨てます。受講者が複数いれば、人数分を申請できます。人数の上限や1事業所あたりの上限は、公式ページに記載がありません。

補助率はどのくらいですか?

公式ページには、補助率の記載はありません。補助額は、受講費用の総額と上限額のうち低い額から消費税相当額を除いた額とされているため、費用が上限以内なら受講費用が補われる形と読めます。上限を超えた分は事業所の負担になります。申請前に、手元の見積もりや案内で、受講費用がいくらになるかを確かめておくと、自己負担の見当がつきます。

どんな事業所が対象ですか?

羽村市内で、介護保険法の対象となる介護サービスの事業所を運営する事業者です。訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援の事業は除かれます。介護予防側の同種のサービスも除かれます。自分の事業所の種類が当てはまるかは、窓口で確かめるのが確実です。

受講者にはどんな条件がありますか?

次の3つすべてに当てはまる人です。事業所と直接雇用契約を結んでいること、研修事業者が発行した修了証明書が交付されていること、申請書を出す時点で市内の事業所に介護職員として継続3か月以上勤めていること。就労証明書の様式には、正規職員のほか非常勤職員、パート、アルバイトを選ぶ欄があります。一方で、直接雇用ではない派遣社員などは対象外と書かれています。申請時点で就労が続いていることも必要です。

受講費用を受講者本人が払ったときも補助されますか?

補助されることがあります。受講者が研修事業者に直接受講料を払い、事業所が受講者に支給金を出した場合は、その支給金が対象経費になります。ただし、給与や賃金、諸手当と明確に分けて支給した場合に限られます。給与に混ぜて払うと対象になりません。支給の記録を残せるよう、別の名目で払うことを勧めます。

研修に必要なテキスト代も対象ですか?

対象です。事業所が研修事業者に直接払った費用のうち、必須テキスト代、実習費、補講料、追加受験料が受講費用に含まれます。受講料の内訳がわかる書類も申請に要るので、研修事業者の案内資料を残しておいてください。必須ではないテキストなど、どこまでが対象かは公式ページに細かい記載がないため、窓口で確かめます。

いつ払った費用が対象ですか?

2026年4月1日から2027年3月31日までに払った受講費用が対象です。この期間より前に払った費用は対象になりません。申請の期限も2027年3月31日必着で、予算の上限に達した場合は期間内でも受付が終わります。研修の申し込みと支払いの時期は、申請の期限から逆算して決めると安全です。

申請の受付はいつまでですか?

2027年3月31日まで(必着)です。ただし先着順で、予算の範囲内で交付されます。予算の上限に達すると、受付期間の途中でも受付を終了することがあります。終了の見込みは公式ページに書かれていません。研修費の支払いが済んだら、書類をそろえて早めに出すのが安全です。

申請に必要な書類は何ですか?

交付申請書(様式第1号)に、次の書類を付けます。受講した職員の就労証明書(別紙1)、修了証明書の写し、領収証などの支払い書類の写し、受講料やテキスト代の内訳がわかる書類、雇用契約書の写し、勤務体制・勤務形態一覧表(申請日が属する月)。受講者に支給金を出した場合は、支給明細書等の写しも付けます。様式は市の案内ページから、PDFかWordで取れます。

交付が決まったあとは何をしますか?

交付決定の通知を受け取ったら、交付請求書(様式第4号)を出します。決定の通知は、交付なら交付決定通知書(様式第2号)、交付しない場合は不交付決定通知書(様式第3号)で届きます。請求書を出すと補助金が支払われる流れです。入金までの期間は、公式ページに記載がありません。

問い合わせ先はどこですか?

羽村市の高齢福祉介護課 介護保険係です。電話は042-555-1111で、申請・問合せ先の欄は内線149、ページ下部の問い合わせ欄は介護保険係を内線142としています。つながらないときは、もう一方の番号を試してください。メールアドレスも公式ページに載っています(s304200@city.hamura.tokyo.jp)。対象の事業種別に当てはまるか、受講者の雇用形態の扱い、消費税の計算方法など、公式ページで判断できないことは、申請の前に問い合わせておくと、書類の出し直しを防げます。

同じ職員の2つの研修を申請できますか?

公式ページには、同じ職員が初任者研修と実務者研修の両方を受けた場合の扱いは書かれていません。補助額は1人あたりで、研修ごとに上限が決まっているとされているだけです。両方を申請したい場合は、受講の前に窓口で確かめてください。

介護サービス事業所の人材育成支援補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助額・対象・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず羽村市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この補助金のタグ#社員研修・人材育成

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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