この補助金は、市に申し込む前に国の審査が先に来ます。氷見市の補助金は、国の採択を受けた事業を支える形で作られているからです。
使えるのは、氷見市内で新規事業を始める民間事業者です。施設や機械、備品の初期投資が対象になります。地域金融機関の融資が、補助額と同額以上なければ使えません。融資の比率が高いほど、補助の上限は3,000万円から最大5,500万円まで上がります。
氷見市 地域経済循環創造事業補助金の要点まとめ
正式名:氷見市地域経済循環創造事業補助金(ローカル10,000プロジェクト)
だれが
- 申請者
- 民間事業者等(氷見市内で新規事業を行う者)
- 対象業種
- 指定なし(全ての産業分野で活用可)
- 利用目的
- 新規事業の初期投資(施設・機械・備品)
- 対象地域
- 富山県氷見市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(未来戦略課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 最大5,500万円(融資の比率で3,000万円から4段階)
- 補助率
- 率の定めなし(対象経費から融資と自己資金を引いた額が限度)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 市の案内に期間の記載なし(国の受付は2027年3月31日まで随時)
- 事業の完了
- 完了から30日以内か年度末の早い日までに実績報告
自分の事業は対象になる?
次の6つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
暴力団や、それと密接な関係がある者でないことも条件です。市の要綱は、将来にわたって市内で事業を続けることを求めています。事業の中身は、国の有識者審査で次の5点を満たすと認められる必要があります。
- 地域の資源を活かした事業であること
- 地域の課題に応えること
- 地域金融機関などの融資があること
- 新しい事業であること
- 他の地域の手本になること(モデル性)
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 既存事業を続けるだけ
- ✕ 融資が補助額より少ない
- ✕ 市税を滞納している
- ✕ 同じ事業で他の補助金を受けた
市の要綱は、氷見市地域総合整備資金貸付要綱に基づく融資を受けていないことも条件にしています。この融資の中身は、今回読んだ資料に書かれていませんでした。該当しそうなら、先に未来戦略課へ確かめてください。
いくら補助される?
補助額は、対象経費から融資額と自己資金を引いた額が限度です。さらに、融資が補助額の何倍あるかで上限が決まります。
| 融資と補助額の比率 | 補助の上限 |
|---|---|
| 同額以上2倍未満 | 3,000万円 |
| 2倍以上3倍未満 | 4,000万円 |
| 3倍以上4倍未満 | 5,000万円 |
| 4倍以上 | 5,500万円 |
1,000円未満の端数は切り捨てです。以下は仮の金額での計算です。
- 上限に届く例:対象経費1億円 − 融資4,000万円 − 補助3,000万円 = 自己資金3,000万円
- 5,500万円を使う例:補助5,500万円 × 4倍 = 融資2億2,000万円以上
- 届かない例:補助4,000万円を望んでも、融資が5,000万円なら1.25倍で上限は3,000万円
最初の例は、融資4,000万円が補助3,000万円の1.33倍なので、上限は3,000万円です。5,500万円を使うには、融資を補助額の4倍以上そろえる必要があります。
何に使える?
市の要綱は、対象経費を総務省の交付要綱と同じにしています。総務省の要綱は、交付決定の日以降に使った経費だけを対象にしています。この交付決定は、国が市に出す決定です。決定より前に使った経費は、対象になりません。対象外は次のとおりです。
- 用地の取得費
- 事業者が自分で行う調査研究の費用
- 広告宣伝費や商品開発費などのソフト経費(総務省のQ&Aより)
対象になるのは次の4区分です。
- 施設整備費(建物や付属設備の設計・工事・修繕・購入)
- 機械装置費(設計・購入・リース・レンタル。著作権などの無形資産を含む)
- 備品費(購入・リース・レンタル)
- 調査研究費(連携する地域の大学が行うもの)
補助の期間は、交付決定を受ける年度を含めて最大2年です。
申請の流れ
- 氷見市の未来戦略課に相談する(事業者→市の未来戦略課。国への申請の前に)
- 金融機関に融資を相談する(事業者→地域金融機関。国への申請までに)
- 国の採択を受ける(市→総務省。事業者の計画をもとに審査される)
- 市に交付申請を出す(事業者→市長。国の採択のあと)
- 交付決定の通知を受ける(市→事業者。条件が付くことがある)
- 事業を行い、実績を報告する(事業者→市。完了から30日以内か年度末の早い日まで)
- 補助額が確定する(市→事業者。審査を経て通知)
市の案内は、国への申請に向けて金融機関や市との事前調整が必要だと書いています。ここで書いた順序のうち、国の申請を市が取りまとめる点は総務省の資料に沿った説明です。
必要な書類
準備できた 0 / 5
複数年度にわたる事業では、交付金申請調書も出します。そのほか、市長が必要と認める書類を求められることがあります。仕入れに係る消費税がある場合は、その額を引いて申請します。申請時に額が分からなければ、確定のときに減額する条件が付きます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定より前に着手した:決定の日以降の経費だけが対象です。
- 融資が補助額に届かない:融資を減らすときは、変更申請の承認が要ります。比率が下がれば上限も下がります。
- 補助金を別の事業に使った:交付決定の全部か一部が取り消され、返還を求められます。
- 要綱や市長の指示に違反した:同じく取り消しの対象です。
- 設備を勝手に処分した:目的に反する使用や譲渡、担保にする場合は、あらかじめ市長の承認が要ります。
- 事業を中止した:中止や廃止も、決定の取り消しや変更の対象です。
返還を命じられたときは、受け取った日から返還命令の日までの加算金も、あわせて納めます。納付の期限は命令の日から20日以内で、遅れると延滞金がかかります。やむを得ない事情があれば、市長は加算金や延滞金を免除できます。
受付と、国の制度とのすみ分け
氷見市の案内ページに、受付期間の記載はありません。国(総務省)は令和9年3月31日まで随時受け付けています。交付決定は予算の範囲内なので、申請状況によっては受付を止める場合があると案内しています。公式に書かれているのはここまでです。市の窓口で受け付けているかどうかは、未来戦略課に確かめてください。
国の制度そのものの条件は、全国向けの記事で説明しています。この記事は、氷見市の要綱に絞っています。
氷見市には、小規模事業者向けの別の補助金もあります。
よくある質問
氷見市の補助金と国の交付金は別のものですか?
国の交付金は、市が総務省から受け取るお金です。氷見市の補助金は、その採択を受けた事業に、市が事業者へ出すお金です。事業者が申請するのは市で要綱も市が定めています。国の審査と市の補助金は順番に進むひと続きの手続きです。国の側の条件は、全国向けの記事で説明しています。
誰が申請できますか?
氷見市内で新規事業を行う民間事業者等です。要綱の条件は4つあります。将来にわたって市内で事業を続けること、市税の滞納がないこと、暴力団やその関係者でないこと、同じ新規事業で他の補助金と市の貸付要綱に基づく融資を受けていないことです。個人か法人かは、要綱に書かれていません。迷う場合は、国への申請の前に未来戦略課へ確かめてください。
融資を受けずに申請できますか?
できません。国の要綱は、融資額が公費の助成額と同額以上であることを求めています。氷見市の要綱も、国の要綱に沿って、融資と補助額の比率で上限を決めています。融資の借り入れ先は、地域金融機関などです。無担保が原則で、金融機関は経営者に連帯保証人になることを求めてはならないと、国の要綱に書かれています。
上限はいくらですか?
融資が補助額の何倍あるかで決まります。同額以上2倍未満なら3,000万円、2倍以上3倍未満なら4,000万円、3倍以上4倍未満なら5,000万円、4倍以上なら5,500万円です。この上限は1事業あたりの額です。実際の補助額は、対象経費から融資額と自己資金を引いた額が限度になります。
補助率はどのくらいですか?
率の定めはありません。氷見市の要綱は、対象経費から融資額と自己資金を引いた額を限度にしています。国の資料にある1/2は、国が市に出す交付率で、事業者への補助率ではありません。融資が補助額と同額以上必要なので、自己資金がなくても、補助は対象経費の半分が最大の目安になります。
何の費用が対象になりますか?
施設整備費、機械装置費、備品費、調査研究費の4区分です。調査研究費は、連携する地域の大学が行うものに限ります。用地の取得費は含まれません。国の資料では広告宣伝費や商品開発費などのソフト経費も対象外です。対象は交付決定の日以降に使った経費だけです。
交付決定の前に工事や発注を始めてもよいですか?
原則として対象になりません。総務省の要綱は、国が市に出す交付決定の日以降に要した経費を対象にしています。決定前に契約や発注をすると、その分が外れるおそれがあります。総務省の要綱には、やむを得ない事情がある年度に限り、決定前に着手する届出を出す仕組みがあります。氷見市の要綱には、この扱いが書かれていません。着手したくなったら、先に未来戦略課へ相談してください。
申請の締切はいつですか?
氷見市の案内ページに、受付期間の記載はありません。国の受付は令和9年3月31日まで随時で、申請状況によっては止まることがあります。公式に書かれているのはここまでです。市の補助金の申請時期は、国への申請に向けた事前調整の進み方で変わります。早めに未来戦略課へ連絡するのが確実です。
事業が終わったら何をしますか?
完了の日から30日以内に、実績報告書を市長に出します。交付決定の年度の3月31日が先に来る場合は、その日までです。収支精算書や、契約書・請求書・領収書の写し、事業の成果が分かる写真や図面、融資の決定通知の写しなどを付けます。補助金の帳簿は、事業完了の年度の終了後5年間、保存する決まりです。
完成前に年度が終わったらどうなりますか?
補助対象事業が完了しないまま市の会計年度が終わったときは、翌年度の4月15日までに、実績報告に準ずる報告書を出します。補助の期間は最大2年で、事業が2年にわたる場合もあります。その場合に単年度の交付額を減らすときは変更申請の承認が要ります。事業の内容や配分を変えるときも、変更申請が必要です。
問い合わせ先はどこですか?
氷見市の未来戦略課 企画戦略担当です。市役所の代表電話は0766-74-8100で、窓口の受付は午前8時30分から午後5時15分です。土日、祝日、12月29日から1月3日は休みです。国への申請に向けて、金融機関や市との十分な事前調整が必要なので、事前に相談するよう案内されています。
