2026年8月27日からの大雨で事業所が被災し、片付けで出た廃棄物の処理に費用がかかった事業者を、氷見市が支援します。運搬費と処分費の2分の1が戻り、上限は100万円です。市の要綱は、早く事業を再開できるようにすることを目的に掲げています。運搬と処分は2026年11月30日までに終える必要があるため、すでに処理を済ませた方も、これから頼む方も、先に期限を確かめてください。
氷見市 被災事業者廃棄物処理費補助金の要点まとめ
正式名:氷見市被災事業者廃棄物処理費補助金
だれが
- 申請者
- 大雨で被災した市内の事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(一部の団体は対象外)
- 利用目的
- 災害で出た産業廃棄物の運搬・処分費
- 対象地域
- 富山県氷見市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 100万円(1事業者につき1回)
- 補助率
- 対象経費(税抜)の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 申請期限は2026年12月28日(開始日は公式ページに記載なし)
- 事業の完了
- 運搬・処分は2026年11月30日までに完了
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
り災証明書とは、被害を受けたことを市が証明する書類です。要綱では被災届出証明書も含みます。事業所等には、工場や店舗など事業に使う施設が入り、法人でも個人事業主でも申請できます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 処理を11月30日までに終えていない
- ✕ 事業系一般廃棄物の処理費だけを払った
- ✕ 国・地方公共団体、宗教法人、政治団体
- ✕ 性風俗関連特殊営業を営んでいる
- ✕ 暴力団・暴力団員など
事業系一般廃棄物は対象外ですが、仮置場には搬入できると公式ページにあります。
いくら戻ってくる?
運搬費と処分費の合計(消費税を除く)の2分の1です。1,000円未満は切り捨てます。上限の100万円に届くのは、対象経費が200万円以上のときです。
- 運搬費と処分費が合計80万円:80万円 × 1/2 = 40万円
- 運搬費と処分費が合計83万7,000円:83万7,000円 × 1/2 = 41万8,500円 → 1,000円未満切り捨てで41万8,000円
- 運搬費と処分費が合計250万円:250万円 × 1/2 = 125万円 → 上限の100万円
保険金や共済金で埋め合わせた分は、対象経費から引かれます。補助は1事業者につき1回だけです。2つ以上の事業所が被災した場合は、経費を合算して1回で申請します。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
対象にならないもの
- 自分で運んだときの人件費や燃料費
- 災害と関係が確認できない廃棄物の処理費
- 保険金などで埋め合わせた分
- 定期的に出る廃棄物など、災害前から出ていた廃棄物の処理費
- 産業廃棄物処理業者が、自分の事業として処理する分
対象になるもの
- 災害廃棄物の運搬費
- 災害廃棄物の処分費
対象の廃棄物は、2026年8月27日からの大雨で事業所等に生じた産業廃棄物です。産業廃棄物は、廃棄物処理法第2条第4項で定められた種類の廃棄物です。自社の廃棄物がどれに当たるかは、処理業者か商工観光課に確かめてください。期間は、2026年8月27日から11月30日までに運搬と処分が終わったものです。
申請の流れ
この制度は、処理が終わってから申請します。申請書が実績報告書を兼ねているためです。
- り災証明書を受ける(事業者→氷見市)
- 処理を頼む前に、廃棄物の写真を撮る(事業者。片付ける前の状況が分かるように)
- 許可業者に運搬・処分を頼み、契約書を残す(事業者→処理業者)
- 2026年11月30日までに処理を終え、支払う(事業者→処理業者)
- 申請書と書類をそろえて出す(事業者→氷見市長宛て。12月28日まで)
- 審査を受け、交付決定の通知を待つ(氷見市→事業者。決定と同時に額も確定する)
交付決定とは、市が内容を審査して補助を決める通知です。この制度は、決定のときに額も確定します。
必要な書類
様式は市の案内ページに載っています。
準備できた 0 / 10
誓約書兼同意書の正式名は「誓約書兼市税納付状況確認同意書」で、様式第2号です。ほかの補助を受けていないこと、保険金で補われた分を含めていないことなどの誓約に加え、暴力団等でないことの誓約と、市が市税の納付状況を確認することへの同意が入っています。法人は、法人と代表者の両方が確認の対象です。未納が見つかると交付されません。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、処理を他人に委託するとき、排出する事業者が交付する伝票です。処理業者が発行するものではありません。出すのは、排出した側が保存するA票の写しです。電子マニフェストを使っている場合は、登録内容を書いた書面で足ります。
再生利用のための委託など、管理票の交付が要らない場合は、許可証・契約書・管理票の代わりに、計量伝票や受領書などで処理の事実や委託先、交付が要らない理由を示します。許可の状況を市が確認できる場合は、許可証の写しを省略できます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 処理が11月30日に間に合わなかった:運搬と処分の両方が、2026年11月30日までに終わったものだけが対象です。
- ほかの補助を受けた:同じ費用について国や県などから補助を受けた場合、または受ける見込みがある場合は対象外です。
- 市税を滞納している:市税の滞納がある事業者は対象になりません。申請時に納付状況を市が確認します。
- 申請が12月28日を過ぎた:期限を過ぎた申請は受け付けられません。
- 不正が見つかった:偽りその他不正の手段で受けた場合は、決定が取り消され、補助金の返還を命じられます。
併用・保管・問い合わせ
補助金を受けた人は、補助対象経費に関する書類を、受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管します。
要綱は「予算の範囲内で交付する」と定めています。予算の総額や、予算がなくなった場合の扱いは、公式ページに記載がありませんでした。申請の方法(窓口か郵送か)も同様です。迷う場合は、先に商工観光課(電話 0766-74-8105)に聞くのが確実です。
よくある質問
申請はいつまでにすればいいですか?
申請期限は2026年12月28日です。ただし、運搬と処分は2026年11月30日までに終わっている必要があります。つまり、処理を終えて支払ったあとに、書類をそろえて申請する順番です。申請書が実績報告書を兼ねるので、別に報告書を出す必要はありません。受付の開始日は公式ページに書かれていないため、書類がそろったら早めに商工観光課へ確認して出すと安心です。
いくらまで補助されますか?
補助率は運搬費と処分費の2分の1で、1事業者につき100万円が上限です。消費税相当額は対象経費に含まれません。1,000円未満の端数は切り捨てます。上限の100万円に届くのは、対象経費が200万円以上になるときです。保険金や共済金で補われた分は引かれるので、補助額を見積もるときは、先に保険の支払額も確かめてください。
何回でも申請できますか?
申請できるのは1事業者につき1回だけです。事業所や工場が複数被災した場合も、それぞれ別に申請するのではなく、すべての事業所等の対象経費を合算して1回で申請します。上限の100万円も、合算した額に対する上限です。複数の事業所の領収書や伝票は、申請前に1つのファイルにまとめておくと、申請書を書くときに数字を拾い直す手間が減ります。
自分で運んだ場合の費用は補助されますか?
人件費や燃料費は補助されません。対象経費から外されるのは、事業者が自分で運んだときの人件費、燃料費などです。処理業者に運搬を頼んだ運搬費や、処分を頼んだ処分費は対象になります。自分で運んだ分があっても、業者に頼んだ分の請求書・領収書があれば、その部分は申請できます。自社で運ぶか迷っている場合は、補助の対象外になることを先に考えに入れてください。
事業系一般廃棄物も補助の対象ですか?
対象外です。補助の対象になるのは、大雨で生じた産業廃棄物です。公式ページは「事業系一般廃棄物は対象外(仮置場に搬入可)」としています。仮置場の場所や受け入れ条件は、公式ページに記載がありません。自社の廃棄物がどちらに当たるか分からない場合は、処理業者や商工観光課に、申請前に確かめておくと安全です。
り災証明書がないと申請できませんか?
申請できません。要件は、大雨で事業所等に被害を受け、その被害について市からり災証明書の交付を受けていることです。被災届出証明書も、り災証明書と同じ扱いです。申請にはその写しを付けます。被害を受けたのに証明書をまだ受けていない場合は、先に市の手続を済ませてください。証明書の窓口は公式ページに書かれていないので、商工観光課に聞くのが確実です。
処理業者はどんな業者でもいいですか?
要綱は、運搬または処分を受託した者の許可証の写しと、委託契約書の写しを求めています。つまり、産業廃棄物の運搬や処分の許可を持つ業者に頼み、契約書を交わすことが前提です。市が許可の状況を確認できる場合は、許可証の写しは省略できます。業者に頼むときに、許可証の写しと、領収書・計量伝票を出してもらえるかを、あわせて確かめておくと手戻りがありません。
写真は何を撮っておけばいいですか?
災害廃棄物を撤去する前の状況が確認できる写真が要ります。片付けたあとでは撮れないので、処理を頼む前、または廃棄物を出す前に撮影してください。被害の全体と、廃棄物がたまっている様子が分かるように、何枚か撮っておくとよいでしょう。撮影の日付や枚数の決まりは、公式ページに記載がありません。心配な場合は、商工観光課に聞いておくと安心です。
保険金が出た場合はどうなりますか?
保険金、共済金などで補われた分は、対象経費から引かれます。たとえば処理費が100万円かかり、保険金で40万円が補われたなら、対象経費は60万円です。誓約書にも、補われた額を含めていないこと、申請後に補われると決まったときは速やかに届け出ることが書かれています。保険の申請をしているときは、支払いの見込みを先に確かめてから申請してください。
電子マニフェストでも申請できますか?
申請できます。電子情報処理組織(電子マニフェスト)で管理票を交付している場合は、紙のA票の写しに代えて、登録内容を書いた書面を出せば足ります。電子マニフェストの登録内容を印刷できる画面があるか、処理業者に確かめてください。紙のA票を使った場合は、排出した側が保存することになっているA票の写しが必要です。処理業者が保存する票ではないので、取り違えないでください。
同じ費用で県や国の補助も受けられますか?
受けられません。同じ経費について、国、県その他の地方公共団体から補助金などを受けておらず、受ける見込みもないことが要件です。誓約書でも、そのことを誓約します。別の災害関連の支援を受ける予定があるときは、同じ経費が重なっていないかを、申請の前に確かめてください。重なるかどうかの判断は、公式ページに記載がありません。商工観光課に問い合わせるのが確実です。
