事業所を北海道内に新設・増設し、地元の求職者を雇うと、国から助成金が出る制度があります。「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」です。北海道はこの国の制度に、独自の上乗せ(特例支給)を用意しています。
対象になるかどうかを分けるのは、事業所を置く場所です。国が指定する「同意雇用開発促進地域」「過疎等雇用改善地域」「特定有人国境離島等地域」のいずれかに該当する、道内61市町村に事業所があることが条件になります。
夕張市・函館市・富良野市など道内各地が指定を受けていますが、対象になるかどうかは市町村単位で決まるため、自社の所在地が該当するかは北海道への確認が欠かせません。
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)特例支給の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)特例支給 |
| 対象業種 | 指定なし(全業種) |
| 利用目的 | 事業所の設置・整備と、道内居住求職者の雇用に対する助成 |
| 対象地域 | 北海道内の指定61市町村(同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域・特定有人国境離島等地域)。特例支給対象地域外でも地域活性化雇用創造プロジェクト参加等の条件を満たせば対象 |
| 従業員数 | 規定なし(正社員を1名以上新たに雇用することが特例支給の条件) |
| 補助上限額 | 基本支給額は設置・整備費用と雇用増加人数の区分により決まる定額(最大3年間・3回支給)。特例加算は雇用者1人あたり50万円(1回目のみ・上限20人) |
| 補助率 | 定額支給(対象経費に対する補助率の定めなし) |
| 申請受付 | 公式ページに申請期限の記載なし(経済部労働政策局雇用労政課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 北海道「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)特例支給の基本的な流れ」 |

「地域雇用開発促進法」に基づく指定地域が対象
この助成金の土台になっているのは、雇用情勢が厳しい地域を国が指定して支援する「地域雇用開発促進法」です。北海道内では61市町村が、同意雇用開発促進地域・過疎等雇用改善地域・特定有人国境離島等地域のいずれかとして指定を受けています。
対象になるのは、これらの地域に事業所を設置・整備し、道内に居住する求職者をハローワーク等の紹介で雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者として雇い入れた事業主です(一般被保険者とは、65歳未満で雇用保険に加入している通常の従業員のことです。65歳以上は高年齢被保険者に分類されます)。
特例支給は「地プロ事業」への参加が条件
北海道が上乗せする特例支給を受けるには、次の3つをすべて満たす必要があります。
- 令和8年度の「地域活性化雇用創造プロジェクト事業(地プロ)」に参加すること
- 道内で300万円以上の設置・整備を行うこと
- 正社員(無期雇用かつフルタイム)を1名以上雇用すること
指定61市町村の外であっても、この3条件を満たせば特例支給の対象になります。逆に、61市町村の中に事業所があっても、地プロ事業に参加していなければ特例の上乗せは受けられません。
加算額は雇用者1人あたり50万円、上限20人
特例支給の加算額は、地プロ事業参加者1人につき50万円です。この加算は基本支給の1回目のみに適用され、加算人数の上限は20人です。単純計算では、20人を雇用した場合の加算額は最大1,000万円になります。
基本支給そのものは、事業所の設置・整備費用と雇用増加人数の組み合わせで決まる定額方式で、計画から完了までの費用・人数に応じて最大3年間・3回支給されます。具体的な支給額の区分表は、厚生労働省の公式ページで確認してください(区分ごとの金額は本記事の一次情報からは確認できませんでした)。
申請から支給までの流れ
- 申請: 事業主が様式第1号・第19号を北海道に提出
- 審査: 北海道が承認・不承認を通知
- 計画書提出: 申請者が北海道労働局に計画書等を提出
- 雇入れ・支給: 対象労働者の雇入れ後、基本支給・特例加算が順次支給される
よくある質問
61市町村に含まれるかどうかはどこで確認できますか?
北海道経済部労働政策局雇用労政課(TEL: 011-204-5350)に問い合わせるか、公式ページの指定地域一覧で確認できます。市町村単位の指定なので、隣接する市町村でも扱いが異なる場合があります。
特例支給だけを申請して、基本支給は申請しないことはできますか?
できません。特例支給は基本支給に対する上乗せの位置づけです。先に基本支給の要件(事業所の設置・整備、対象労働者3人以上の雇入れ等)を満たしたうえで、地プロ事業への参加要件を満たすと加算が上乗せされます。
パート従業員の雇用でも特例支給の対象になりますか?
特例支給の要件である「正社員1名以上」は、無期雇用かつフルタイムの従業員に限られます。パート・アルバイトのみの雇用では特例支給の条件を満たしません。
