商店街のイルミネーションや年末の特売、古いアーケードの補修に、飯田市が費用の半分を出します。上限は区分によって10万円か20万円です。
申請できるのは個人店ではなく、商店街などの団体です。また交付決定の通知が届く前に始めた事業は、対象になりません。先に市の商業観光課へ相談してから動きます。
飯田市商業振興事業補助金の要点まとめ
正式名:飯田市商業振興事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(商店街団体・商工会議所支部・まちづくり委員会・自治会など)
- 対象業種
- 商業(商店街などの団体)
- 利用目的
- 商店街のイベント、アーチ・アーケード・街路灯の補修や撤去、地域の商業振興
- 対象地域
- 長野県飯田市
- 従業員数
- 規定なし(団体が申請)
いくら
- 補助上限額
- 20万円
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 事業着手の1か月前まで。予算額に達し次第終了
上限は区分で変わります。補修や撤去の2区分が20万円で、イベントなどの2区分が10万円です。内訳は後の表にまとめました。
うちの団体は対象になる?
次の3つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
団体の種類は区分ごとに決まっています。商店街等活動事業は、商業事業者の有志団体も申請できます。補修や撤去の区分は、商店街か、維持管理をしているまちづくり委員会や自治会です。地域商業振興事業は商工会議所支部だけです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 個人店が単独で申請する
- ✕ 交付決定の前に着手する
- ✕ 建替えのために撤去する
有志団体に人数や会則などの条件があるかは、公式ページに書かれていません。迷うときは商業観光課に先に聞くと安全です。
4つの区分はどう違う?
| 区分 | 申請できる団体 | 補助額 |
|---|---|---|
| 商店街等活動事業 | 商店街等(商業事業者の有志団体を含む) | 1/2以内、上限10万円 |
| 商店街共同施設補修・撤去事業 | 商店街、または維持管理をする自治会等 | 1/2以内、上限20万円 |
| 商業灯補修・撤去事業 | 商店街、または維持管理をする自治会等 | 1/2以内、上限20万円 |
| 地域商業振興事業 | 商工会議所支部 | 1/2以内、上限10万円 |
商店街等活動事業と地域商業振興事業は、同一事業の申請が3回までです。4回目は対象外です。
どの区分も、対象になるのは市長が認めた経費に限られます。認められるかは、事前相談で確かめます。
いくら戻ってくる?
かかった費用の半分です。上限に届くのは、イベント系で費用が20万円以上のとき、補修や撤去で40万円以上のときです。金額は計算のための仮の数字です。
- 商店街のイルミネーションに18万円:18万円 × 1/2 = 9万円
- 年末の特売イベントに24万円:24万円 × 1/2 = 12万円 → 上限の10万円
- 老朽化した街路灯の補修に36万円:36万円 × 1/2 = 18万円
- 古いアーケードの撤去に50万円:50万円 × 1/2 = 25万円 → 上限の20万円
イベント系は同じ事業で3回まで使えます。毎年続ける祭りなら、最大で10万円を3回受けられる計算です。
何に使える?
対象にならないもの
- 建替えのために撤去する施設の費用
- 設置から10年たっていないアーチや街路灯
- 設置から15年たっていないアーケード
- 交付決定の通知が届く前に着手した事業
- 市長が認めない経費
対象になるもの
- イベント費(イルミネーション、初売り、特売、祭り、マップ作成)
- 商工会議所支部の事業費(祭り、イベント、商品券、マップ作成)
- アーチ・アーケード・街路灯の補修費と撤去費
補修や撤去は、申請する団体が維持管理をしている施設か、管理者がいない施設、管理者が分からない施設に限ります。
申請の流れ
- 事前に相談する(団体→市の商業観光課。地域商業振興事業は飯田商工会議所と先に協議)
- 申請書と関係書類を出す(団体→商業観光課。事業着手の1か月前まで)
- 交付決定の通知を待つ(市→団体。通知が届くまで着手しない)
- 事業を始めて終える(団体)
- 実績報告書を出す(団体→商業観光課)
- 交付額の確定を受け、請求書を出す(市→団体)
最後に市が補助金を支払います。支払いの時期は公式ページに書かれていません。
必要な書類
事業ごとに、市のページから様式をダウンロードします。
準備できた 0 / 9
変更承認申請書は、内容の変更や中止があるときだけ出します。このときは収支予算計画書(変更後の見込み)も添えます。申請書と実績報告書の経費欄は、税抜の金額で書く様式です。
イベント系の申請には見積書のほか、印刷物の見本も添えます。実績報告にはチラシ・ポスター・写真を添えます。補修や撤去は写真です。イベント系の2区分の実績報告書には、事業の効果を書く欄もあります(地域商業の活性化、事業の継続、他団体との連携など)。請求書には振込先の口座を書きます。
補修や撤去の区分では、次の書類も出します。総会などの議事録の写し、施設の位置図と現況写真、維持管理をしている証明(電気料の領収書や道路占用許可書など)です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:通知より前に始めた事業は対象外です。イベントの準備や工事の発注も、通知のあとにします。
- 予算額に達した:予算がなくなると受付が終わります。公式ページに受付期間の記載はありません。早めの相談が必要です。
- 同じ事業で4回目の申請をした:イベント系の2区分は、同一事業につき3回までです。
- 建替えのために撤去する:補修や撤去の区分は、建替えを目的にした撤去を含みません。
よくある質問
個人商店は申請できますか?
個人店が単独で申請する想定の制度ではありません。申請できるのは、商店街等(商業事業者の有志団体を含む)、商工会議所支部、維持管理をしているまちづくり委員会や自治会などの団体です。店舗の改装や設備の購入にはこの補助金を使えません。個人店として参加する商店街の事業については、団体の側から商業観光課に相談してください。
商店街に入っていない事業者が集まっても申請できますか?
商店街等活動事業の対象者は、公式ページで「商店街等(商業事業者有志団体を含む)」とされています。商店街の組織でなくても、商業事業者の有志団体なら対象になる書き方です。ただし人数や会則などの条件は、公式ページに載っていません。申請書には団体の組織概要(役員や構成員の名簿など)を添えるので、団体として形を整えてから相談すると進めやすくなります。
イベントは何回まで補助を受けられますか?
商店街等活動事業と地域商業振興事業は、同一事業による申請が3回までです。たとえば毎年のイルミネーションなら、3年目までが対象で、4年目は対象外になります。3回の中身が同じ事業かどうかの線引きは、公式ページに書かれていません。内容を変えて続ける予定がある場合は、前の事業との違いを商業観光課に確かめてください。
アーケードの新設や建替えは対象になりますか?
対象になりません。補修と撤去の区分が対象にするのは、設置後10年を過ぎたアーチ、設置後15年を過ぎたアーケード、設置後10年を過ぎた街路灯の補修や撤去です。建替えのために撤去する場合も対象外と書かれています。新しい施設をつくる費用や、建替えにあわせた撤去は使えないと考えてください。
何年たった施設が対象ですか?
アーチは設置から10年、アーケードは15年、街路灯は10年を過ぎたものが対象です。10年以上たったアーケードでも、15年に届いていなければ対象になりません。あわせて、申請団体が維持管理をしている施設か、管理者がいない施設、管理者が分からない施設であることも条件です。設置時期の分かる資料は、先に探しておきます。
商品券は補助の対象になりますか?
商工会議所支部が行う地域商業振興事業では、商品券が経費の例に挙がっています。ほかにも、おまつりやイベント、マップ作成が例です。この区分で申請できるのは商工会議所支部だけで、商店街の団体は申請者になれません。申請の前には、飯田商工会議所との相談と協議が必要です。金額の上限は10万円で、補助率は対象経費の1/2以内です。
いつまでに申請すればよいですか?
公式ページに受付期間の記載はありません。決まっているのは、事業や工事の着手の1か月前までに、交付申請書と関係書類を商業観光課へ出すことです。あわせて、予算額に達した時点で受付が終わります。年度の途中で締め切られる可能性があるため、事業の日程が決まったら早めに相談します。イベントの日程から逆算して、1か月前より余裕を持たせてください。
事業を始めたあとから申請できますか?
できません。補助金の交付決定の通知が届く前に着手した事業は、対象になりません。流れは、事前相談、申請書の提出、書類審査と交付決定、事業の開始の順です。祭りの準備や工事の発注を先に進めると、補助を受けられなくなります。申請には見積書の写しが要るので、見積書は先に取ります。契約や発注は、通知のあとにします。
申請の前には何をすればよいですか?
事前に市の商業観光課へ相談します。地域商業振興事業は、飯田商工会議所と先に協議します。相談のときは、事業の内容と日程、見積書、団体の組織概要が分かると話が早く進みます。補修や撤去の場合は、施設の位置図と現況写真、維持管理をしていることを示す書類も必要になります。窓口は商業観光課の代表で、電話番号は0265-22-4852です。
事業の内容を途中で変えたいときはどうしますか?
変更や中止、完了期限の延長をするときは、変更承認申請書(様式第2号)を出します。収支予算計画書(変更後の見込み)を添え、必要に応じて説明資料も付けます。変更を出さずに内容を変えると、交付額の確定で認められない可能性があります。日程の延期や費用の変更が見えた時点で、早めに商業観光課へ連絡してください。変更が承認される基準は、公式ページに書かれていません。
複数の区分を同時に申請できますか?
公式ページに、同じ団体が複数の区分を同時に申請できるかの記載はありません。区分ごとに申請書の様式が分かれているため、区分ごとに申請する形です。たとえば商店街が、イベントの区分と街路灯の補修の区分を同じ年度に使いたい場合は、事前相談で併用できるかを確かめてください。予算額に達すると受付が終わる点も、あわせて伝えます。
補助金はいつ支払われますか?
事業が終わったあとです。流れは、事業の終了、実績報告書の提出、書類審査と交付額の確定、補助金の請求書の提出、支払いの順です。実績報告書には、領収書の写し(または支出を示す書類の写し)を添えます。支払いの時期は、公式ページに書かれていません。先に団体が全額を立て替える形になるため、資金の準備は事前に済ませます。
