伊勢崎市の中小企業GX推進事業費補助金は、2026年9月10日の正午に、予算の上限に達して受付を終了しました。当初の申請期間は10月30日まででしたが、約1か月半早く閉じています。
制度の中身は、省エネ設備の導入費の1/3〜2/3を補助するものです。補助率と上限額は、従業員に賃上げを表明するかどうかで決まります。次の募集に備えて、対象と計算の考え方を押さえておけます。
伊勢崎市 中小企業GX推進事業費補助金の要点まとめ
正式名:伊勢崎市中小企業GX推進事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(中小企業者等・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(農業・林業・漁業は対象外)
- 利用目的
- 空調・照明・給湯・太陽光発電など省エネ設備の導入
- 対象地域
- 群馬県伊勢崎市(市内に事業所がある事業者)
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者の範囲(業種別の基準は本文)
いくら
- 補助上限額
- 400万円(賃上げ率6%以上。表明なしは100万円)
- 補助率
- 1/3(賃上げ表明なし)/2/3(2%以上を表明)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月27日〜10月30日の予定が、9月10日に終了
- 事業の完了
- 交付決定日から2027年1月31日まで(支払いを含む)
- 公式サイト
- 伊勢崎市「中小企業GX推進事業費補助金」
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
中小企業者は、中小企業基本法の定義によります。業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当します。製造業その他は資本金3億円以下または300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。学校法人・社会福祉法人・医療法人・NPO法人も含まれます。事業協同組合・商工組合・商店街振興組合などの中小企業団体や、会社以外の法人で従業員300人以下のものも、市の別表で中小企業者等に入っています。
ただし、大企業が株式の2分の1以上、または複数の大企業が3分の2以上を持つ会社(みなし大企業)は除かれます。個人事業主は、主な収入が所得税法上の事業所得である人です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 農業・林業・漁業を営んでいる
- ✕ 公共法人・政治団体・宗教団体
- ✕ 風俗営業にあたる事業
いくら戻ってくる?
補助率と上限額は、表明する賃上げ率で4段階に分かれます。賃上げ率は、直近の確定申告書の給与支払総額(役員報酬や福利厚生費、退職金は含まない)に対して、今期か次期にどれだけ増やすかで決めます。
| 表明する賃上げ率 | 補助率 | 上限額 | 上限に届く対象経費 |
|---|---|---|---|
| 表明なし | 1/3 | 100万円 | 300万円 |
| 2%以上4%未満 | 2/3 | 200万円 | 300万円 |
| 4%以上6%未満 | 2/3 | 300万円 | 450万円 |
| 6%以上 | 2/3 | 400万円 | 600万円 |
同じ300万円の空調・LED照明の入れ替えでも、賃上げを表明するかどうかで戻る額が変わります。
- 賃上げを表明しない:300万円 × 1/3 = 100万円
- 賃上げ率2%以上を表明:300万円 × 2/3 = 200万円
- 賃上げ率6%以上を表明し、対象経費が600万円:600万円 × 2/3 = 400万円
- 同じく6%以上で対象経費が700万円:700万円 × 2/3 = 約466万円 → 上限の400万円
補助額は千円未満が切り捨てです。公式の記入例では、対象経費400万3,000円・賃上げ率5.0%で、2/3の2,668,666円を切り捨てた2,668,000円が申請額でした。
補助率が1/3から2/3に変わるので、賃上げを表明すると同じ設備でも自己負担が半分になります。賃上げ率は小数点第1位まで書き、公式の記入例では給与支払総額1,050万円を5.0%増やして1,102.5万円にする計画でした。
賃上げの表明は、直接雇用している従業員(代表者1人でも可)に対して行います。様式第3号には、賃上げ後の給与水準を12か月以上続けることも書く形でした。従業員がいない場合、表明率が2%未満の場合、直近の確定申告書が出せない場合は、補助率1/3・上限100万円になります。家族の専従者は従業員とみなされません。
何に使える?
対象にならないもの
- 消耗品
- 消費税などの公租公課
- 交付決定の前に着手した設備・工事
- 国・県・市の他の補助制度の対象になる経費
- 地上設置型の太陽光発電、店舗併用住宅の太陽光発電
- 事業の目的に合わないもの、必要な経費書類を用意できないもの
対象になるもの(市内の事業所に設置して使うものに限る)
- 空調、照明、給湯、冷凍冷蔵庫(ショーケース含む)、変圧器、ボイラー、産業用モータ(圧縮機・送風機・ポンプ)
- 生産設備(工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン)
- 太陽光発電(10kW以上50kW未満、屋根設置、自家消費が原則)と蓄電設備(2kWh以上の据置型)
- 自動車運送事業者が事業に使う自動車、自家用有償旅客運送の自家用自動車
- 導入に伴う既存設備の撤去・処分費(自動車は対象外)
空調・照明・給湯などは、国のグリーン購入法の基準に適合するか、トップランナー基準(省エネ達成率100%以上)を満たすか、環境共創イニシアチブ(SII)の対象設備一覧に載っていることが条件です。太陽光・蓄電設備には、群馬県環境GS認定制度への事前登録と認定書が要ります。
契約する事業者は、原則として市内の事業者に限られます。例外として、様式第1号の別紙1に「契約の内容が特殊であり、市内事業者では対応できないため市外事業者へ発注します」というチェック欄がありました。ここは契約のあとで気づくと取り返しがつかないので、見積もりを取る段階で市内の業者かどうかを確かめてください。
申請の流れ
当時の流れです。次の募集があれば、同じ形になる可能性があります。
- 電話で事前相談する(事業者→伊勢崎市GX補助金事務局。2026年6月8日から。任意で、交付の約束ではありません)
- 見積書とカタログを集める(事業者→施工業者・メーカー。対象設備の要件が分かる資料)
- 交付申請書類を郵送する(事業者→事務局。10月30日まで。予算に達したら終了)
- 交付決定を待つ(市→事業者。ここより前の発注・着工は対象外)
- 設備を導入して支払いまで終える(事業者→施工業者。2027年1月31日まで)
- 実績報告と請求を郵送する(事業者→事務局。事業完了後30日以内)
交付決定は、審査を通ったことを市が知らせる通知です。採択とは別で、これより前の契約・発注は対象になりません。
必要な書類
準備できた 0 / 12
登記事項証明書・住民票・市税の完納証明書は、申請日から3か月以内の発行分です。賃上げ表明書は、表明する事業者だけが出します。実施地が市内と分かる書類は、確定申告書類などに実施地の住所が載っていれば要りません。太陽光・蓄電設備はGS認定書の写し、運送用の自動車は事業許可や登録が分かる書類の写しも要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:契約・発注・着工が決定より前だと、その経費は対象になりません。
- 2027年1月31日までに終わらない:導入と支払いの両方が期限までに終わらないと、補助金は交付されません。
- 他の補助制度と重なる:国・県・市の別の補助の対象になる経費は除かれます。
- 設備が基準を満たさない:国の基準やSIIの対象設備に当たらない設備は、対象外です。
次の募集はあるか
この補助金は、2023年度の市の「省エネ機器等導入支援補助金」、2024年度と2025年度の「中小企業GX推進事業費補助金」に続くものです。過去の制度を使った事業者も、今回の対象でした。次年度の実施については、公式ページに記載がありません。
よくある質問
賃上げを表明しなくても申請できましたか?
申請できました。表明なしの場合は、補助率が1/3で上限は100万円です。表明すると補助率は2/3になり、上限も200万円から400万円まで上がります。賃上げ表明書(様式第3号)は、表明する事業者だけが出す書類で、出さなくても申請の要件は満たせます。賃上げの余地がない会社は、表明なしを選ぶことになります。
受付はいつ終わりましたか?
2026年9月10日(木)の正午です。申請金額が予算の上限に達したため、当初の10月30日より前に終わりました。これ以降に事務局へ届いた申請書類は受け付けられず、返送されます。予算がなくなり次第終了という扱いは、公式ページとリーフレットの両方に書かれていました。次の募集では、締切を待たずに早く出すのが安全です。
賃上げ率はどう計算しますか?
直近の確定申告書の給与支払総額(A)と、今期または次期の見込額(B)を比べます。増加率は(B−A)÷A×100です。法人は法人事業概況説明書の「労務費」と「従業員給料」の合計、個人事業主は青色申告決算書の「給料賃金」などが基準です。役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金は含まれません。
賃上げの表明は誰に対してするのですか?
雇用契約を直接結んだ従業員に対してします。代表者1人の会社でも表明できます。会社役員、個人事業主、同一生計の3親等以内の家族従業員、日雇い、2か月以内の契約、季節的業務で4か月以内の契約、試用期間中の人は、従業員に数えません。ただし役員や家族でも雇用契約があれば数えます。署名する従業員は、伊勢崎市内の事業所に勤める人にしてください。
太陽光発電や蓄電池も対象でしたか?
対象でした。太陽光発電は、発電出力が10kW以上50kW未満で、市内の事業所の屋根に設置する未使用品に限ります。地上設置型と店舗併用住宅は対象外です。蓄電設備は、容量2kWh以上の据置型で未使用のものです。どちらも、群馬県環境GS認定制度に事前登録して認定書を受けていることが条件でした。
対象経費が10万円に届かないときはどうなりますか?
対象外です。対象経費の合計が税抜で10万円を超えないと、補助の対象になりません。複数の設備を同じ申請にまとめて、合計で10万円を超える形にすることは考えられます。ただし、まとめ方の細かい扱いは公式ページに書かれていないため、事務局(027-325-2202)に確かめるのが確実です。
市外の業者に頼んでもいいですか?
原則として、対象経費の契約事業者は市内の事業者に限られます。市外の業者と契約すると、その経費が対象にならないおそれがあります。例外として、申請書の別紙1に、契約の内容が特殊で市内事業者では対応できないため市外事業者へ発注する、というチェック欄がありました。どんな場合が認められるかは公式ページに書かれていないため、市外の業者を使いたいときは、見積もりを取る前に事務局へ問い合わせてください。契約後に分かっても取り返せません。
過去の補助金を使っていても申請できましたか?
申請できました。市の令和5年度省エネ機器等導入支援補助金と、令和6年度・令和7年度の中小企業GX推進事業費補助金を使った事業者も、この補助金の対象と公式ページに書かれています。ただし、今回の補助金そのものは1事業者につき1回限りです。同じ設備に国・県・市の別の補助を重ねることはできません。
設備の導入と支払いはいつまでに終えるのですか?
交付決定日から2027年1月31日までに、導入と支払いの両方を終える必要があります。期限までに支払いまで終わらないと、補助金は交付されません。実績報告書は、事業が完了してから30日以内に出します。報告には請求書と領収書の両方が要り、請求書だけでは足りません。分割払いやリースは、支払いの時期が期限に収まるかを事前に確認してください。
古い設備の撤去・処分費も補助されますか?
補助されます。新しい設備の導入に伴って、既存の設備を撤去したり処分したりする費用は、対象経費に入ります。ただし自動車の場合は、撤去処分費も諸経費も対象外です。消耗品や消費税も対象になりません。見積書の段階で、設備本体と撤去処分費を分けて書いてもらうと、申請書類をつくりやすくなります。
国や県の補助金と一緒に使えますか?
同じ経費には使えません。国・県・市が実施する他の補助制度の対象になる経費は、この補助金の対象から外れます。国のSII(環境共創イニシアチブ)などの補助を同じ設備で受ける場合も、重ねられない前提で考えてください。別の設備や別の工事での併用は、公式ページに記載がないため、事務局への確認が確実です。
問い合わせ先はどこですか?
伊勢崎市GX補助金事務局です。電話は027-325-2202で、受付は平日の午前9時から午後5時までです。公式ページには、この補助金の問い合わせは必ず事務局にするよう書かれています。書類は市役所ではなく、事務局(高崎市あら町の高崎第一生命ビル2階)へ郵送で出します。事務局は2027年2月26日に閉鎖する予定です。交付決定後に内容を変えたり中止したりするときは、変更前に事務局へ連絡し、変更等承認申請書(様式第6号)を出します。
