「海外の代理店が、自社のブランド名を勝手に商標登録していた」——こうしたケースは対象になります。冒認商標(第三者による無断登録)の無効審判・取消訴訟にかかる費用を補助する制度です。
対象は令和4年度分、締切は2022年11月30日でした。この回はすでに募集を終了しています。
中小企業等海外侵害対策支援事業(冒認商標無効・取消係争支援)R4の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(海外で冒認商標の被害を受けた中小企業) |
| 制度名 | 【JETRO】令和4年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)【冒認商標無効・取消係争支援】 |
| 対象業種 | 業種不問 |
| 利用目的 | 創業・第二創業、販路開拓・展示会、まちづくり・地域振興、事業承継・M&A、研究開発・実証、人材育成・研修、資金繰り・融資、人材確保・雇用、安全・防災、設備投資、DX・IT導入、脱炭素・省エネ、福祉・医療 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者の基準内 |
| 補助上限額 | 上限500万円 |
| 補助率 | 2/3 |
| 申請受付 | 終了(〜2022年11月30日) |
| 公式サイト | JETRO「中小企業等海外侵害対策支援事業」 |

対象になるのは誰か
「冒認商標」とは、正当な権利者ではない第三者が、他社のブランド名やロゴを先に商標登録してしまう行為です。対象になるのは、こうした冒認商標に対して無効審判や取消訴訟などの法的手続きを行う中小企業です。対象にならないのは、自社が第三者の商標権を侵害していると指摘されたケース(別枠の対応が必要)です。「自社が被害者側か加害者側か」を取り違えると、申請する枠自体が変わります。
同じ補助金の中にある複数の枠
この補助金には、冒認商標無効・取消係争支援のほかに、模倣品対策支援など複数の枠が用意されています。自社が直面している問題が「商標を勝手に登録された」なのか「模倣品が出回っている」なのかで、申請する枠が変わります。 名称が似ているため、公募要領で自社のケースがどの枠に該当するか必ず確認する必要があります。
今から申請できるか
令和4年度分は2022年11月30日で終了しています。海外知財対策はJETROが継続的に扱うテーマのため、最新の支援策をJETROの公式ページで確認してください。
よくある質問
今から申請できますか?
この記事で扱う令和4年度分はできません。 2022年11月30日で受付を終了しています。最新の公募状況はJETROの公式ページで確認してください。
自社が商標権侵害を指摘された場合も対象になりますか?
なりません。 この枠は自社が冒認商標の被害を受けた側の対応に限られます。指摘された側の対応は別の枠を確認する必要があります。
補助率2/3の対象経費は何ですか?
無効審判・取消訴訟にかかる弁護士費用や手続き費用等が想定されます。具体的な内訳は公募要領原本での確認が必要です。
