正社員を時給換算で引き上げても、この支援金の対象になるのか。対象になります。ただし条件があります。引き上げ前の時給が1,500円未満だった従業員が対象で、すでに時給1,500円を超えている人を昇給させても支給されません。
引き上げ幅が時給50円以上なら1人あたり5万円、100円以上なら1人あたり10万円です。1事業者あたりの上限は最大500万円(複数事業所の場合は3,000万円)まで広がります。令和8年5月29日から12月4日まで受け付けています。
神奈川県賃金アップ支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 神奈川県賃金アップ支援金 |
| 対象業種 | 業種を問わない中小企業者等(業種ごとに資本金・従業員数の基準あり) |
| 利用目的 | 低賃金層の従業員の賃金引き上げ |
| 対象地域 | 神奈川県内に事業所を有する事業者 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者等の基準に該当すること |
| 補助上限額 | 区分1(時給50円以上):1人5万円・1事業者250万円(50人)・複数事業所1,500万円(300人)/区分2(時給100円以上):1人10万円・1事業者500万円(50人)・複数事業所3,000万円(300人) |
| 補助率 | 定額(1人あたりの引上げ額に応じた区分制) |
| 申請受付 | 令和8年5月29日(金)~12月4日(金) |
| 公式サイト | 神奈川県賃金アップ支援金 専用サイト |

対象になる従業員、ならない従業員
- 対象になる:引き上げ前の時給が1,450円のパート従業員を、時給1,550円(100円アップ)に引き上げた
- 対象になる:引き上げ前の時給が1,480円の従業員を、時給1,530円(50円アップ)に引き上げた
- 対象にならない:引き上げ前からすでに時給1,500円以上だった従業員(上限の水準に届いていないため対象外)
- 対象にならない:令和8年4月1日から9月30日の実施期間より前に引き上げた従業員
1事業所あたり50人までという人数の上限があるため、対象人数が多い企業ほど、支給総額は頭打ちになります。複数事業所を持つ場合は、1事業所あたり50人を超える従業員が対象外になる点に注意してください。
賃上げ率2区分の考え方
区分1(時給50円以上)と区分2(時給100円以上)で1人あたりの金額が5万円と10万円に分かれています。引き上げ幅が大きいほど1人あたりの支給額も大きくなる設計です。たとえば、パート従業員10人を全員100円アップさせた場合、10万円×10人=100万円が支給される計算になります。
よく誤解されるポイント
「賃上げした人数分だけ支給される」と思われがちですが、1事業者につき申請は1回限りです。年度の途中で複数回に分けて賃上げを実施しても、まとめて1回で申請する必要があります。実施期間(令和8年4月1日~9月30日)内に行った引き上げをすべて集計してから申請してください。
よくある質問
引き上げ前の時給が1,500円ちょうどの従業員は対象になりますか?
対象外です。要件は「引上げ前の1時間当たりの賃金が1,500円未満」であることなので、1,500円ちょうどの場合は該当しません。
正社員(月給制)も対象になりますか?
(神奈川県産業労働局労働部雇用労政課へお問い合わせください。コールセンター:050-5810-6950)
令和8年9月30日より後に賃上げを実施した場合は対象になりませんか?
対象になりません。賃上げ実施期間は令和8年4月1日から9月30日までと定められています。この期間外の引き上げは支援金の対象外です。
