正社員として専門人材を雇う余力はないが、力を借りたい業務がある。そんな中小企業向けに、神奈川県は「副業・兼業」というかたちでの人材活用に補助金を出しています。
なぜフルタイム雇用ではなく副業・兼業に絞っているのか。理由は、神奈川県プロ人材活用センターの支援を前提にした制度だからです。プロ人材を正社員で雇う前段階として、まず副業・兼業で試すという使い方を後押ししています。
神奈川県副業・兼業人材活用補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。県内中小企業者) |
| 制度名 | 令和8年度 神奈川県副業・兼業人材活用補助金 |
| 対象業種 | 業種不問 |
| 利用目的 | 人材育成を行いたい |
| 対象地域 | 神奈川県内 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者に該当すること(業種ごとに資本金または従業員数の上限が決まっており、どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の10分の8以内 |
| 申請受付 | 令和8年5月1日(金)~12月28日(月)(予算上限に達した場合は期間終了前に受付終了) |
| 公式サイト | 公益財団法人神奈川産業振興センター「令和8年度 神奈川県副業・兼業人材活用補助金」 |

対象になるのは「センター経由」の活用だけ
対象になるのは、神奈川県プロ人材活用センターによる支援を受けたうえで、プロフェッショナル人材を副業・兼業の形態で活用する県内中小企業者です。自分で見つけてきた副業人材にそのまま補助が出るわけではありません。まずセンターへの相談が入り口になります。
対象経費は次の2つです。
- 民間人材ビジネス事業者への紹介手数料
- 副業・兼業人材への報酬等
補助率は10分の8、上限は50万円です。補助率8割という水準は、通常の設備投資系補助金より高く設定されています。専門人材の活用という、単価は高いが即効性のある投資を後押しする設計です。
見落としやすい「10日前提出」の期限
もっとも注意が必要なのは、申請書類を「副業・兼業人材と業務委託契約する10日前まで」に提出しなければならない点です。契約を先に結んでしまうと、その時点で対象外になります。
これは、交付決定前の契約・発注を補助対象から外すという、多くの補助金に共通するルールの一種です。契約を急がず、先に申請、契約はそのあとという順番を徹底してください。
よくある質問
自分で見つけた副業人材でも補助対象になりますか?
対象になりません。神奈川県プロ人材活用センターの支援を受けて活用する副業・兼業人材が対象です。まずセンターに相談してください。
契約を先に結んでから申請してもいいですか?
できません。申請書類は業務委託契約の10日前までに提出する必要があります。契約が先だと対象外になります。
補助金はいつまで申請できますか?
令和8年12月28日までですが、予算上限に達した場合は期間終了前に受付を終了します。早めの相談をおすすめします。
