横浜市内で訪問介護事業所を運営していても、この補助金は使えるのか。使えません。対象地域は、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く神奈川県内の事業所に限られます。この4市はそれぞれ独自の福祉行政を持つ政令指定都市・中核市であるため、県の補助事業から外れています。
対象になれば、補助率は10分の10(全額補助)です。人材確保体制構築支援事業と経営改善支援事業の2メニューがあり、メニューごとに基準額が異なります。交付申請は令和8年11月30日(月)まで受け付けています。
神奈川県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(訪問介護事業所等) |
| 制度名 | 神奈川県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金(人材確保体制構築支援事業及び経営改善支援事業) |
| 対象業種 | 訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所 |
| 利用目的 | 同行支援・研修体制構築・採用活動支援(人材確保)/協働化・大規模化・経営改善コンサル・常勤化促進・広報活動支援(経営改善) |
| 対象地域 | 神奈川県内(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く) |
| 従業員数 | 規定なし(訪問介護等の指定事業所であること) |
| 補助上限額 | メニューにより異なる(例:ホームヘルパー同行支援1回2,500~5,000円/研修体制構築1事業所10万円が基準額) |
| 補助率 | 10分の10 |
| 申請受付 | 交付申請:令和8年11月30日(月)まで/実績報告:令和9年2月12日(金)まで |
| 公式サイト | 神奈川県「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金について」 |

対象になる地域、ならない地域
- 対象になる:藤沢市・平塚市・小田原市など、政令指定都市・中核市を除く県内市町村の訪問介護事業所
- 対象にならない:横浜市・川崎市・相模原市の事業所(政令指定都市は独自の福祉施策を持つ)
- 対象にならない:横須賀市の事業所(中核市として独自の福祉施策を持つ)
政令指定都市・中核市は、福祉に関する事務の多くを都道府県から移譲されて独自に実施しています。この4市の事業所は、それぞれの市が実施する類似事業を確認する必要があります。
2つのメニュー、何が違うか
- 人材確保体制構築支援事業:ホームヘルパーへの同行支援、研修体制の構築、採用活動支援が対象。同行支援は1回2,500~5,000円、研修体制構築は1事業所あたり10万円が基準額です
- 経営改善支援事業:小規模法人の協働化・大規模化、経営改善コンサルティング、ヘルパーの常勤化促進、広報活動支援が対象
補助率は10分の10ですが、対象経費とメニューごとの基準額が決まっているため、かかった費用がそのまま全額補助されるわけではありません。
よく誤解されるポイント
「補助率10/10」という表記から、あらゆる経費が満額補助されると誤解されがちですが、実際にはメニューごとに定められた基準額が上限になります。基準額を超えた部分は自己負担です。申請前に、自社が取り組みたい内容がどのメニューに当てはまるか、基準額はいくらかを確認してください。
よくある質問
相模原市の事業所ですが、この補助金は使えませんか?
使えません。相模原市は政令指定都市のため、この補助金の対象地域から除外されています。相模原市独自の類似事業がないか、市の福祉担当課に確認してください。
人材確保体制構築支援事業と経営改善支援事業は同時に申請できますか?
(神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 045-210-4755 へお問い合わせください)
実績報告はいつまでに提出する必要がありますか?
令和9年2月12日(金)までです。交付申請の締切(令和8年11月30日)とは別の期限なので、両方をカレンダーに残しておいてください。
