LPガスの検針票に「神奈川県の支援で1,740円値引き」と書かれる。この値引きの原資を県に申請して受け取るのは、利用者ではなくLPガス販売事業者です。
家庭や店舗の利用者は、何も申請しません。申請する側は、県内の利用者に2026年10月または11月の請求で1契約1,740円(税抜)を値引きする販売事業者で、値引き分に加えて事務経費1営業所15万円が支給されます。参加申請の締切は2026年10月31日(土)です。
神奈川県 LPガス物価高騰対応支援金(第9期)の要点まとめ
正式名:神奈川県LPガス物価高騰対応支援金(第9期事業)
だれが
- 申請者
- 事業者(LPガス販売事業者・ガス小売事業者)
- 対象業種
- LPガス販売事業者(県外の事業者も県内に販売していれば可)
- 利用目的
- LPガス利用者への料金値引き
- 対象地域
- 神奈川県
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 上限額の定めなし(1契約1,740円+1営業所15万円)
- 補助率
- 定額・10/10
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月1日〜2026年10月31日(参加申請)
- 事業の完了
- 値引きを実施した日(請求完了日)から30日以内に報告
利用者は申請が必要?
利用者側は申請しません。値引きがあるかどうかは、請求書や検針票に「県の支援で〇〇円値引」と書かれているかで分かります。
- 値引きは、2026年10月または11月に行う料金請求で1回だけ行われます
- 値引きの対象は、2026年8月末までに契約している県内の利用者です
- 対象期間は2026年7月〜9月の使用分です
販売事業者が参加していなければ、値引きは付きません。値引きがなさそうなら、契約しているLPガス販売店に確かめるのが近道です。
自社は申請できる?
次の4つにすべて当てはまる販売事業者が対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
県外に本社や営業所があっても、県内の利用者に販売していれば対象です。ガス事業法の登録(ガス小売事業者)で対象になるのは、団地内の供給地点が70以上の、いわゆる旧簡易ガス事業の事業者です。
次のどれかに当たる供給先への値引きは、支援金の対象になりません。
- ✕ 質量販売の供給先
- ✕ 高圧ガス保安法に基づく供給先
- ✕ 国や自治体の庁舎
- ✕ 神奈川県外の利用者
高圧ガス保安法に基づく供給先とは、工事用、農作物の栽培用、工場の工業用などに使う契約のことです。警察署、消防署、消防団の詰所も対象外ですが、駐在所は対象です。公民館や集会所、学校、病院、保育園は、対象に入ります。
いくら受け取れる?
支援金は「値引き分」と「事務経費」の合計です。値引きは1契約(メーター単位)あたり1,740円(税抜)、事務経費は1営業所あたり15万円です。
- 100契約を値引きした営業所:1,740円 × 100契約 + 15万円 = 32万4,000円
- 5契約を値引きした営業所:1,740円 × 5契約 + 15万円 = 15万8,700円(手引きの記載例と同額)
- 請求額が1,200円の契約:1,200円まで値引き(請求額が上限。翌月への繰越は不可)
事務経費は、契約数が少なくても1営業所ごとに15万円が付きます。契約数が多い営業所でも、事務経費は増えません。支給は「予算の範囲内」で行われると、要綱に書かれています。
申請から入金までの順番は?
- 参加申請(申出)書を出す(事業者→県の消防保安課。2026年10月31日まで。電子申請か郵送。第1号様式と別紙。契約数は見込みでよい)
- 県の承認通知を受け取る(県→事業者。第1〜8期のいずれにも参加していない場合のみ)
- 10月か11月の請求で値引きする(事業者→利用者。検針票などに値引き額を明記する)
- 実績報告を出す(事業者→県。請求完了日から30日以内。電子申請の受付は12月31日まで)
- 県の確認のあと入金(県→事業者。報告後、利用者5件ほどの書類が求められる)
申請は法人(本社)単位で出します。事業所が複数あっても、1つの申請にまとめます。ただし、第1号様式の別紙と第4号様式の別紙は事業所ごとに作ります。
必要な書類
準備できた 0 / 6
登録を証する書類は、第1期〜第8期のいずれかに参加した事業者は出さなくて構いません。第4号様式別紙には、税抜の値引き額を世帯ごとに書きます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 値引きを10月か11月の請求でしなかった:値引きの実施時期は2026年10月または11月の請求に限られます。
- 値引きの証拠が出せない:県が選んだ5件ほどについて、値引きが分かる検針票などと、8月末までに契約していた証明を出す必要があります。
- 対象外の供給先を含めた:質量販売や高圧ガス保安法の供給先、国や自治体の庁舎への値引きは、支援金の対象になりません。
- 不正や恣意的な値上げ:支援対象期間に恣意的な値上げをしてはいけません。不正が認められれば、承認が取り消されます。
不正で受け取った分は、年10.95%の加算金をつけて返す決まりです。
第8期から何が変わった?
第9期は、第8期から次の点が変わっています。
- 値引き額:1契約1,710円(税抜)から1,740円(税抜)へ
- 対象期間:2026年1〜3月分から2026年7〜9月分へ
- 値引きの実施:3月か4月の請求から10月か11月の請求へ
- 契約の締結期限:2026年2月末から2026年8月末へ
事務経費の1営業所15万円は、第8期と同じです。
帳簿と証拠書類は5年間(令和13年度末まで)保管します。登録ガス事業者が値引きをする場合は、ガス事業法による条件説明と書面交付が要ります。詳しくは関東経済産業局ガス事業課(048-600-0413)に問い合わせます。
よくある質問
利用者(家庭)は何か申請しますか?
利用者は申請しません。この支援金は、県内の利用者に値引きをするLPガス販売事業者に県が支給するものです。利用者の側には、2026年10月または11月の請求で、1契約あたり1,740円(税抜)の値引きという形で届きます。値引きの有無は、検針票や請求書の「神奈川県の支援で〇〇円値引き」という記載で確かめられます。
申請できるのは誰ですか?
液化石油ガス法の登録を受けたLPガス販売事業者か、ガス事業法の登録を受けたガス小売事業者(旧簡易ガス事業で、団地内の供給地点が70以上のもの)で、県内の利用者に販売する事業者です。本社が県外でも、県内の利用者に販売していれば対象です。そのうえで、2026年10月か11月の請求で県内の利用者に値引きをして、その事実を書類で証明できることが条件になります。
支援金はいくらですか?
値引きの原資として1契約あたり1,740円(税抜)、事務経費として1営業所あたり15万円が支給されます。たとえば100契約を値引きした営業所なら、1,740円×100契約に15万円を足した32万4,000円です。支援金の上限額は公式ページに定められていません。請求額が1,740円を下回る契約は、請求額までの値引きになります。
申請の締切はいつですか?
参加申請(申出)は2026年10月31日(土)までです。受付は9月1日に始まっています。値引き後の実績報告(交付申請書兼実績報告書)は、値引きを実施した日(請求完了日)から30日以内に出します。実績報告を電子申請で出す場合の受付期間は、10月1日から12月31日までです。10月31日の参加申請を逃すと参加できなくなるため、早めに出してください。
第8期までに参加していれば、手続きは省けますか?
第1期〜第8期のいずれかに参加した事業者は、「参加申請」でなく「参加申出」として扱われます。申出書を出せば手続きが完了し、県からの参加承認通知は届きません。登録を証する書類も出さなくて構いません。第1号様式の「参加の有無」欄に、前回までの承認番号を書く必要があります。番号は、過去の承認通知書の日付の上に書かれています。
値引きはいつ、どう行いますか?
2026年10月または11月に行う料金請求で、2026年8月末までに契約している県内の利用者に、1契約あたり1,740円(税抜)を一括で1回、値引きします。値引きしたことと金額を、検針票や請求書に「神奈川県の支援で〇〇円値引き」と明記して通知します。明記が難しい場合は、別紙でも構いません。県と他の都県に利用者がいる場合は「都県の支援」でも問題ありません。
請求額が1,740円より少ない契約はどうなりますか?
請求額を上限に値引きします。たとえば請求額が1,200円なら、値引きは1,200円までで、残りを翌月に繰り越すことはできません。この繰越の禁止は第8期と同じです。1契約の単位は、請求額を算定するメーターごとです。2世帯住宅でもメーターが1つなら1契約として数え、社宅で5つのメーターがあれば5契約になります。
飲食店や店舗の契約も対象になりますか?
対象になります。冷暖房や調理、クリーニング業、浴場業などでガスを使う店舗は、液化石油ガス法かガス事業法に基づく供給であれば対象です。店舗兼自宅も同じです。農作物の栽培用や工事用、工場の工業用など、高圧ガス保安法に基づく供給は対象外です。国や自治体の庁舎も対象外ですが、学校や病院、公民館などの施設は対象に入ります。
申請は事業所ごとに出しますか?
参加申請と実績報告は法人(本社)単位で出します。事業所が複数あっても、申請書は1つです。ただし、第1号様式の別紙と第4号様式の別紙は事業所ごとに作ります。事務経費の15万円は1営業所ごとに付くため、営業所が3つあれば45万円です。参加申請の契約数は見込みでよく、実績報告の件数と差が出ても問題ありません。
実績報告のあとに追加で求められる書類はありますか?
実績報告の提出後、県が無作為に選んだ5件ほどの利用者について、書類の提出を求められます。1つは値引きが確認できるもの(検針票や値引き額を明示した別紙)、もう1つは2026年8月末までに契約していることが分かるもの(検針票など)です。ファックスか電子メールで依頼があります。値引きの控えは、請求のときから残しておくと対応が楽です。
不正があった場合はどうなりますか?
偽りやその他の不正で支援金を受け取った疑いがあれば、現地調査が行われます。不正が認められると、事業参加承認が取り消され、受け取った分に年10.95%の加算金を加えて返すことになります。支援対象期間に恣意的な値上げをするなど、事業の趣旨に反する行為もしてはいけません。書類は、帳簿とともに5年間保管します。
問い合わせ先はどこですか?
神奈川県くらし安全防災局 防災部 消防保安課 工業保安グループ(電話 045-210-3484)です。対応時間は平日の午前8時30分から午後5時15分です。実績報告に関する問い合わせは、第9期の事務局(電話 050-6883-5137)が受け付けます。実績報告書の郵送先は、横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル7階の第9期事務局です。
