パッケージのデザイン費や販路づくりの費用も、補助の対象になるのか。対象になります。加西ブランド特産品創出支援補助金は、試作の材料費だけでなく、デザイン・検査・販促の費用まで含めて2分の1(上限20万円)を補助します。ただし商品が「加西の地場農産物」か「加西の伝統文化・風俗」に由来していることが条件で、ここを外すと申請できません。
加西ブランド特産品創出支援補助金の要点まとめ
正式名:加西ブランド特産品創出支援補助金
だれが
- 申請者
- 市内に拠点がある個人・法人・その他団体
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 特産品の開発・改良、販路の確保・拡大
- 対象地域
- 兵庫県加西市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 20万円(申請者ごと)
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 随時(予算の範囲内。終了日の記載なし)
- 事業の完了
- 令和9年3月31日まで
自分の商品は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
商品の条件は、農産物と伝統文化のどちらか一方を満たせば足ります。個人でも法人でも、任意団体などでも申請できます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 拠点が加西市外にある
- ✕ 素材も題材も加西と無関係
- ✕ 市税を滞納している
補助の目的は「加西ブランドの創造」です。要綱は特産品を「地場農産物を活用した商品」か「伝統的な文化や風俗を活かした商品」と定義していて、どちらにも当たらない商品は、どれだけ売れそうでも特産品にはなりません。
よく誤解されるポイント
「新商品」でなくても使える
対象事業は3つあります。新しい特産品の開発、既存商品の改良、そして販路の確保・拡大などの販売促進です。すでに売っている商品を手直しして特産品にする場合や、できあがった商品の販促だけに使う場合も、対象事業に入っています。
申請先は市役所の窓口ではなく加西ブランド協議会
書類を受け取り、補助の可否を決めるのは加西ブランド協議会です。事務局は農政課内にあり、持参するかメールで出します。受付は平日の8時30分から17時15分までです。
上限20万円が何回分かは、公式ページから分からない
公式ページは「申請者ごとの補助上限額20万円」、要綱は「1件あたり20万円を限度」と書いています。同じ人が年度をまたいで、または別の商品で何回も申請できるかは、どちらにも書かれていません。複数の商品を考えているなら、先に農政課へ確かめるのが確実です。
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 対象経費の1/2 / 上限 20万円
対象経費の2分の1で、千円未満は切り捨てです。上限の20万円に届くのは、対象経費が40万円以上のときです。
- 地場の果物を使った加工品の試作で、材料費と委託費が24万円:24万円 × 1/2 = 12万円
- ラベルとパッケージのデザイン委託に36万円:36万円 × 1/2 = 18万円
- 試作、成分分析、デザインを合わせて60万円:60万円 × 1/2 = 30万円 → 上限の20万円
金額は計算の例です。実際の補助額は、審査で認められた対象経費で決まります。
何に使える?
対象にならないもの
- 公式ページ・要綱の一覧にない経費(たとえば機械装置の購入費)
- 加西に由来しない商品の開発費
対象になるもの
- 試作の原材料費、試作の委託費
- 品質検査、栄養成分の分析費
- 市場調査の費用
- 試作品をつくる機械装置の賃借料
- 商品・パッケージ・ラベルのデザイン制作の委託費
- 知識や経験のある人による指導・相談の謝金
- 販路の確保・拡大など、販売促進の費用
機械装置は「賃借料」だけが一覧に載っています。購入費が認められるかは書かれていないため、購入を考えているなら農政課に確かめてください。一覧の最後に「その他会長が必要と認める経費」があり、個別に認められる余地はあります。
申請の流れ
- 農政課に相談する(任意。申請者→加西ブランド協議会)
- 申請書類を出す(申請者→加西ブランド協議会。持参かメール、平日8時30分〜17時15分)
- 書面審査と交付決定を待つ(協議会→申請者。補助の可否と金額が通知される)
- 試作・デザイン・販促を進め、令和9年3月31日までに終える(申請者)
- 実績報告書を出す(申請者→協議会。領収証の写し・事業実績書・収支計算書・完成見本品か試作品)
- 補助金を請求する(申請者→協議会。額の確定のあとに交付)
要綱に「交付決定の前に始めた事業は対象外」という文言は見当たりません。ただ、申請後に審査して補助額を決める仕組みなので、契約や発注は交付決定を受けてからにするのが安全です。
必要な書類
準備できた 0 / 4
事業計画書には、商品のコンセプト、加西らしさ、販売計画、資金・収支の計画、商品のイメージを書く欄があります。
完了後に出す書類は次のとおりです。
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 実績報告書(様式第5号) | 市の案内ページ |
| 事業実績書 | 市の案内ページ |
| 収支計算書 | 市の案内ページ |
| 補助金請求書(様式第7号) | 市の案内ページ |
| 領収証の写し | 支払った相手から |
完成見本品か試作品は、出せないときは写真など説明書類で代えられます。内容を変えたり事業をやめたりするときは、変更(中止)申請書(様式第3号)を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 年度内に終わらなかった:事業は交付決定を受けた年度の末日までに終える決まりです。公式ページは令和9年3月31日までと書いています。
- 虚偽の申請や不正があった:交付決定が取り消されることがあります。すでに受け取っていれば、全部または一部の返還を求められます。
- 要綱に反した、または事業が著しく不適当:同じく交付決定の取り消しの対象です。
- 予算の範囲を超えた:「予算の範囲内で補助」とあるので、予算がなくなれば受け付けられない可能性があります。公式ページに予算額や残りの記載はありません。
よくある質問
加西市外の事業者でも申請できますか?
申請できません。対象者の条件に「加西市内に拠点を有していること」があり、拠点が市外にある事業者は外れます。市内に拠点があれば、個人・法人・その他団体のどれでも対象です。加西市内の農産物を使った商品を市外の会社が作る場合などは、拠点の条件を満たさないため対象外になります。拠点の扱いに迷うときは、申請の前に加西ブランド協議会(農政課)へ電話で確かめてください。
農産物を使わない商品でも対象になりますか?
加西の伝統的な文化や風俗を活かした商品なら対象になります。対象となる特産品は2種類で、地場農産物を活用した商品と、伝統的な文化や風俗を活かした商品です。どちらにも当たらない商品は特産品に含まれません。何が「伝統的な文化や風俗」に当たるかの具体例は公式ページにないので、判断に迷う場合は、企画の段階で農政課に相談してください。
すでに売っている商品の改良にも使えますか?
使えます。対象事業には、新しい特産品の開発のほかに「既存の商品を改良し、特産品とする事業」が入っています。パッケージを作り直す、成分を分析して表示を整えるといった手直しも、対象経費の一覧に含まれる範囲なら補助されます。ただし改良後の商品が、加西の農産物か伝統文化に由来する特産品である必要があります。
商品が完成したあとの販促費も補助されますか?
補助されます。対象事業の3つ目が「特産品の販路の確保及び拡大等、販売促進に係る事業」で、対象経費にも販売促進の費用が入っています。試作の費用と同じ申請に含められるかどうかは公式ページに書かれていません。開発と販促の両方で使いたい場合は、事業計画書にどう書くかを農政課に確かめておくと安心です。
補助額はいくらになりますか?
対象経費の2分の1で、千円未満は切り捨てです。上限は20万円なので、対象経費が40万円以上になると上限に届きます。たとえば対象経費が24万円なら12万円、60万円かかっても補助は20万円までで、残りは自己負担です。実際の補助額は書面審査で決まるため、申請した金額がそのまま認められるとは限りません。
申請の受付はいつまでですか?
公式ページは募集期間を「随時。ただし、予算の範囲内で補助」としていて、締切日の記載はありません。ただし事業は令和9年3月31日までに終える必要があるので、試作や検査の期間を逆算すると、実際には早めの申請が必要です。予算がなくなれば受け付けが止まる可能性もあります。予算の残りは公式ページに載っていないため、農政課に電話で確かめてください。
申請から補助金が振り込まれるまでの順番は?
順番は、申請、書面審査、交付決定、事業の実施、実績報告、額の確定、請求、交付です。補助金が出るのは事業が終わってからです。要綱には、全部または一部を概算で先に払える定めもありますが、実際に先払いが使えるかは公式ページに書かれていません。それまでの費用は自分で立て替える前提で、資金の見通しを立てておいてください。
完成した商品は提出する必要がありますか?
実績報告のときに、補助を受けて開発・改良した特産品の完成見本品か試作品を出します。出すことが難しい場合は、写真その他の説明書類で代えられます。あわせて領収証の写し、事業実績書、収支計算書も必要です。領収証は後から探すと見つからないことがあるので、支払いのたびに保管しておきましょう。
申請書類はどこで入手できますか?
加西市の公式ページに、交付申請書、事業計画書、誓約書、変更(中止)申請書、実績報告書、事業実績書、請求書のファイルが載っています。形式は主にWordです。提出は、加西ブランド協議会(農政課内)に直接持参するか、メールで行います。持参の受付時間は、平日の8時30分から17時15分までです。
問い合わせ先はどこですか?
加西ブランド協議会(産業部農政課内)です。電話は0790-42-8741、メールはnosei@city.kasai.lg.jp、場所は加西市北条町横尾1000番地の4階です。開庁は平日の8時30分から17時15分までです。対象になる商品かどうか、経費の可否、上限の考え方など、公式ページに書かれていない点は、申請の前にここで確かめるのが確実です。
