町内で開業して2年以内なら、この補助金は使えるのか。それだけでは足りません。町の特定創業支援等事業を修了し、修了後5年以内であることも条件で、修了証がないと申請の入口で止まります。
補助額は対象経費の1/2以内で上限30万円です。パソコンやスマートフォンのように、誰でも別の目的に使える機器は経費に入りません。何が対象で何が外れるかを先に確かめてから、見積もりを取ってください。
河内町 創業支援促進事業補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度河内町創業支援促進事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(フランチャイズ契約に基づく事業は対象外)
- 利用目的
- 創業にかかる経費(内外装工事、設備、広告宣伝など)
- 対象地域
- 茨城県河内町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 30万円(消費税額控除後の金額が対象)
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年2月26日(予算額に達し次第終了)
- 事業の完了
- 2027年2月28日まで(実績報告は3月15日まで)
創業したばかりで使える?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
どちらの日も、申請日の時点で数えます。特定創業支援等事業は、河内町が広域連携事業などで実施している講座で、経営・財務・販路拡大・人材育成の4つの知識を身につける内容です。修了した人には、町が証明書を交付しています。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 以前にこの補助金を受けた
- ✕ フランチャイズ契約の事業
- ✕ 開業から2年を過ぎている
- ✕ 修了証がない
公式ページには、暴力団との密接な関係がある人、公序良俗に反する事業などが対象外として挙げられています。交付要綱では、すでに事業を営んでいる人が新たに事業を始める場合は「創業」に当たらず、風俗営業などの事業も対象外です。開業届や法人登記より前の申請が認められるかどうかは、公式ページに書かれていません。申請日の時点で提出済みであることが前提と読めるので、開業を考えている段階の人は、まちづくり推進課へ先に確認してください。
いくら戻ってくる?
対象経費の1/2以内で、上限は30万円です。補助額の計算に使うのは、消費税を除いた金額です。上限の30万円に届くのは、税抜きの対象経費が60万円以上のときです。
- 美容室が内装を改装する(税抜40万円):40万円 × 1/2 = 20万円
- 飲食店が厨房機器を買う(税抜24万円):24万円 × 1/2 = 12万円
- 雑貨店が内外装工事をする(税込66万円・税抜60万円):60万円 × 1/2 = 30万円 → 上限の30万円
税込66万円の工事でも、使うのは税抜60万円の金額です。1,000円未満の端数は切り捨てになります。申請は1回限りです。
何に使える?
対象にならないものを先に確かめてください。
- パソコン、スマートフォン、カメラ、タブレット、営業用車両(汎用性があり、目的外に使えるため。職種に応じて対象とする場合あり)
- 移動販売車の車両本体の購入、車検、修理の費用
- 名刺や切手だけの購入
- 収入印紙代、登録免許税
- 人件費、消耗品費
- 国・県などから補助金を受けた経費
- オークションやフリマ(メルカリなど)で買ったもの
- 町外で行う事業の経費
対象になるのは、2026年4月1日から2027年2月28日までに発生し、支払いが終わった次の経費です。
- 官公庁へ出す創業の書類の作成(司法書士などへの委託費)、設立登記に要する経費
- 事業の承継に係る仲介手数料
- 内外装工事費(店舗・事務所の新築や改装。事業専用部分のみ)
- 設備費・備品購入費(事業で使う備品や設備、ソフトウェア、看板、リース料、移動販売車の内部改造、調理機器)
- 広告宣伝費(パンフレット、チラシなどの作成・印刷)
- マーケティング費(市場調査などの委託費)
リース料は、補助の対象期間に支払った分だけが対象です。設立登記を司法書士に頼むときの報酬は対象ですが、登録免許税と収入印紙代は対象外です。上の一覧にないものは、事前に町へ聞いてください。
申請の流れ
- 特定創業支援等事業を受けて、修了証明書をもらう(創業者→河内町)
- 見積書などの書類をそろえる(改装工事なら、工事の前に施工前の写真を撮って保管する)
- 申請書類を出す(創業者→河内町 まちづくり推進課。2027年2月26日まで)
- 審査と交付決定の通知を待つ(河内町→創業者。不備があれば修正を求められる)
- 事業を行い、経費の支払いを終える(創業者。2027年2月28日まで)
- 実績報告と請求を出す(創業者→河内町。2027年3月15日まで)
- 補助金が振り込まれる(河内町→創業者。確定通知書のあと2週間程度)
実績報告の期限は、募集要項では2027年3月15日です。交付要綱と交付決定通知書の様式には、完了した日から30日を経過した日まで、または年度末日のいずれか早い日と定められているので、事業が早く終わったときは、完了から30日以内を目安に出すと安全です。
交付決定の前に契約や支払いをしてよいかは、公式ページと募集要項に書かれていません。経費の対象は4月1日からの支払い済みのものとされていますが、先に動く場合は、まちづくり推進課へ確認してください。
必要な書類
準備できた 0 / 7
収支予算書は、すべて税抜きの金額で書きます。完納証明書は、非課税の場合は非課税証明書にします。
実績報告のときは、実績報告書(様式第7号)、収支決算書(様式第8号)、支払いが分かる請求書・領収書・振込明細書の写し、設備や備品の写真が要ります。改装工事を経費にした場合は、施工の前後の写真も必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算額に達した:2月26日より前でも、予算額に達し次第、受付が終わります。
- 対象期間の外で払った:経費は2026年4月1日から2027年2月28日までに発生し、支払いが済んだものに限ります。
- 実績報告のあとに変更した:内容の変更は実績報告の前にします。報告後の変更は受け付けられません。
- 報告なく変更や中止をした:交付決定の全部または一部が取り消され、交付済みの分は返還を求められることがあります。
- 受給後5年以内に町外へ移った:補助金を受けた年度の末日から5年以内に主たる事業所を町外へ移すと、返還を命じられることがあります。
よくある質問
開業前でも申請できますか?
公式ページには、開業前の申請について書かれていません。条件は、申請日の時点で開業届を出した日または法人登記をした日から2年以内であることです。申請日に開業届か登記が済んでいる必要があると読めます。創業の準備中で、これから開業届を出す人は、いつ申請できるかをまちづくり推進課(0297-84-6976)に先に確かめておくと安心です。
特定創業支援等事業とは何ですか?どこで受けられますか?
河内町が広域連携事業などで実施する創業支援です。創業に必要な経営・財務・販路拡大・人材育成の4つの知識が身につき、修了した人には町が証明書を交付しています。申請では、修了証の写しを出します。修了は申請日の時点で済んでおり、修了後5年以内であることが条件です。開催の時期や申込み方法は、まちづくり推進課に問い合わせてください。
開業から2年を過ぎていたら使えませんか?
使えません。申請日の時点で、開業届を出した日または法人登記をした日から2年以内であることが条件です。この条件に例外は書かれていません。個人事業主として開業届を出した日と、その後に法人化した日のどちらから数えるかは、公式ページに記載がありません。該当しそうな人は、申請の前に町へ確かめてください。
パソコンを買う費用は対象になりますか?
対象になりません。スマートフォン、カメラ、タブレット、パソコン、営業用車両は、汎用性があり目的外に使えるため対象外です。ただし、職種に応じて対象にする場合があると募集要項に書かれています。事業の中身から見て必要不可欠なものは、見積もりの前に町へ相談しておくと、後から対象外とされるのを避けられます。
消費税の扱いはどうなりますか?
補助額の計算は、消費税を除いた金額で行います。収支予算書も収支決算書も、すべて税抜きで書きます。たとえば税込66万円の工事なら、使うのは税抜60万円で、その1/2の30万円が補助額です。上限額も消費税額控除後の金額が対象で、1,000円未満の端数は切り捨てです。見積書は税抜きの内訳が分かる形でもらっておくと、書類を作りやすくなります。
家賃や人件費は経費にできますか?
人件費は対象外です。家賃は、公式ページと募集要項の対象経費の一覧にありません。対象になるのは、官公庁への書類作成、設立登記に要する経費(登録免許税と収入印紙代を除く)、事業承継の仲介手数料、内外装工事、設備・備品、広告宣伝、マーケティングです。一覧にない費用は、対象になるか事前に町へ聞いてください。内容によって対象にならない場合があると、公式ページにも書かれています。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ経費に、国・県その他の団体の補助金を使うことはできません。国や県などから補助金を受けた経費は対象外だからです。別の経費に別の補助金を使えるかどうかは、公式ページに書かれていません。他の補助金を使う予定があるなら、どの経費にどの補助金を充てるかを整理して、まちづくり推進課に相談してください。
経費の支払いはいつまでに済ませればいいですか?
対象になるのは、2026年4月1日から2027年2月28日までに発生し、支払いが完了した経費です。申請の期限は2027年2月26日で、実績報告と請求は2027年3月15日までです。支払いが2月28日を過ぎると対象になりません。年末から年度末に近い時期に工事や購入を考えている人は、納期と支払日に余裕を持たせてください。
改装工事で用意しておく写真はありますか?
あります。改装工事を経費にする場合は、実績報告のときに施工前後の写真が必要です。工事のあとからでは、施工前の写真を撮れません。見積書を取るころに、改装する場所を撮影して保管しておきます。そのほか、設備や備品を買った場合は、整備したものが分かる写真も実績報告に必要です。
この補助金は何回使えますか?
1回限りです。これまでに創業支援促進事業補助金を受けたことがある人は、対象外になります。1回の申請で、複数の経費をまとめて申請できます。上限額の30万円は、申請全体の補助額に対する上限です。経費を分けて何度も申請することはできないので、対象になる経費の見積もりを先にそろえてから申請しましょう。
補助金はいつ振り込まれますか?
実績報告と請求を出したあと、町が補助金の確定通知書を送ります。振込は、確定の手続きの関係で2週間程度かかります。実績報告の期限は2027年3月15日です。経費は先に自分で支払うので、補助金が入るまでの資金は手元に用意しておきます。工事代金や設備代金の支払いを後回しにすると、対象期間の2月28日を過ぎてしまうおそれもあります。支払いの時期と実績報告の期限を並べて、日程を組んでおくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
河内町のまちづくり推進課です。電話は0297-84-6976、メールはmachi@town.ibaraki-kawachi.lg.jpで、受付は平日の8時30分から17時15分までです。対象経費になるか迷うもの、交付決定の前に契約してよいか、特定創業支援等事業の開催時期などは、申請の前に確かめておくと書類の出し直しを防げます。
