米粉を使った新商品を考えているなら、機械の入れ替えから広告費まで、まとめて後押ししてくれる制度があります。

農林水産省の「米粉商品開発等支援対策事業」(2026年度・2次募集)です。食品の加工・製造業者、飲食店、食品流通業者が対象で、補助率は1/2(大企業が市販段階の原材料費を申請する場合のみ1/3)。上限は1件あたり3,095万204円、下限は100万円です。募集は2026年8月28日から9月18日17時まで(締切厳守)となっています。

米粉商品開発等支援対策事業の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・団体)
制度名米粉商品開発等支援対策事業(令和7年度補正・2次募集)
対象業種食品加工・製造業、飲食店、食品流通業
利用目的米粉商品の開発・製造・PRのための設備投資・広告
対象地域全国
従業員数規定なし(食品加工・製造等の事業実態が条件)
補助上限額3,095万204円(下限100万円)
補助率1/2(大企業の市販段階原材料費のみ1/3)
申請受付2026年8月28日〜9月18日17時(締切厳守)
公式サイトhttps://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDe8MMAT
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米粉商品開発等支援対策事業の対象・金額・締切の概要

自分が対象かどうかを確かめる

対象になるのは、次のいずれかに当てはまる事業者(またはその団体)です。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

個人事業主でも、食品の加工・製造の実態があれば対象です。 逆に、米粉と関係のない一般的な設備更新や、すでに発注済みの案件は対象になりません。交付決定前に発注・契約した費用は一切対象外という点は、この制度に限らず補助金全般の鉄則です。

いくらもらえるか

補助率は1/2。対象経費の半分が補助され、残りは自己負担です。ただし、商品が市販段階に入ったあとの原材料費(米粉の仕入れなど)を大企業が申請する場合だけ、補助率は1/3に下がります。 中小企業はどの段階でも1/2のままです。

計算例を見てみます。

  • 製パン業者が、米粉パン専用の製造ラインを800万円で導入する場合:対象経費800万円 × 1/2 = 補助額400万円(自己負担400万円)
  • 個人経営の食堂が、米粉メニューの試作・レシピ開発とチラシ・SNS広告に120万円をかける場合:対象経費120万円 × 1/2 = 補助額60万円
  • 食品卸業者が、米粉商品の展示会出展とECサイト構築に300万円を投じる場合:対象経費300万円 × 1/2 = 補助額150万円

上限3,095万204円に達するのは、対象経費がおよそ6,190万円を超えるケースです。中小企業にとってはかなり大規模な設備投資でない限り、上限より先に自己負担の重さが判断材料になります。下限は100万円なので、補助対象経費が200万円に満たない小規模な取組は対象外になる点に注意してください。

対象になる経費・ならない経費

対象外になりやすいものを先に挙げます。

  • 交付決定前に発注・契約した費用
  • 米粉と直接関係のない一般的な設備更新(既存メニューの厨房機器総入れ替えなど)
  • 通常の人件費・光熱費といった間接経費
  • 汎用性が高く他用途に転用できる備品(パソコン・車両等、原則として対象外)

対象になる経費は、次の5つに整理されています。

  1. 商品開発・試作費(レシピ開発、試作品の製造・分析費用)
  2. 製造設備・機械導入費(米粉商品専用の製造ライン新設・増設・改修)
  3. 包材資材更新費(食品表示変更にともなうパッケージの刷新)
  4. 商品PR費(展示会出展、ECサイト構築、広告宣伝)
  5. 市販段階の原材料費(新商品発売後3カ月間の米粉等の仕入れ費用。大企業は補助率1/3)

申請の流れと期限

  1. 公募要領を確認し、事業計画を作成する(米粉商品の内容、対象経費の内訳を具体化)
  2. jGrantsで交付申請(2026年8月28日〜9月18日17時、締切厳守)
  3. 事務局の審査・採択発表
  4. 交付決定通知を受けてから、発注・契約・着手
  5. 事業を実施し、実績報告書を提出

締切までの期間が3週間程度しかないため、対象経費の見積もりと事業計画書の作成は早めに着手する必要があります。 発注のタイミングを間違えると、それだけで対象外になります。

落ちる・返還になる要因

  • 交付決定前の発注・契約・支払い(もっとも多い失敗パターン)
  • 補助対象経費が下限100万円に届かない計画
  • 米粉商品との関連性が薄い経費を計上している
  • 実績報告の期限超過、証憑書類の不備
  • 事業完了後に、計画と異なる用途に設備を転用した場合の返還

他制度との併用

米粉関連では、農林水産省が別途「米粉製品製造能力強化等支援対策事業」を実施している年度もあります。対象経費が重複しないよう、どちらか一方を選ぶ必要があります。 小規模事業者持続化補助金など、販路開拓を目的とする国の制度と組み合わせられるかは、事務局への個別確認が必要です。

よくある質問

個人事業主でも申請できますか?

はい。食品の加工・製造、飲食店経営、食品流通のいずれかの実態があれば、法人・個人を問わず対象になります。

米粉パン以外の商品でも対象になりますか?

対象です。米粉を使った麺類・菓子類・調味料など、米粉の特徴を生かした商品であれば業種を問いません。

すでに米粉商品を販売している場合、対象になりますか?

既存商品の改良や、新たなラインナップ追加のための開発・設備投資であれば対象になり得ます。ただし、すでに完了した投資はさかのぼって補助されません。

補助率が1/3になるのはどんな場合ですか?

大企業が、商品が市販段階に入ったあとの原材料費(米粉の仕入れなど)を申請する場合のみです。中小企業は全経費区分で1/2のままです。

交付決定前に見積もりを取るのは問題ありませんか?

見積もり取得や事業計画の検討は問題ありません。問題になるのは「発注」「契約」「支払い」です。 交付決定の通知が届くまでは、これらの行為を控える必要があります。

応募にGビズIDは必要ですか?

jGrantsでの電子申請にはGビズIDが必要です。取得に数週間かかることがあるため、締切間際ではなく早めの取得をおすすめします。

下限100万円に届かない小規模な取組は対象外ですか?

対象外です。対象経費の合計が100万円未満の計画は、この制度の対象になりません。他の小規模向け補助金(持続化補助金など)を検討する必要があります。

免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず公募要領(jGrants)および事業専用サイトで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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