香南市のデジタル化支援事業費補助金は、令和8年度に作り直されました。以前の「デジタル技術活用促進事業費補助金」の要綱は廃止されています。旧名称で見つかる要件は、この制度には使えません。
新しい制度で最初に確かめるのは、香南市商工会の経営指導を受け、事業計画の認定書をもらうことです。認定書がなければ申請できません。システムや機器の新規導入費の1/2を、上限50万円まで補助します。
香南市デジタル化支援事業費補助金の要点まとめ
正式名:香南市デジタル化支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 市内の法人・個人事業主
- 対象業種
- 業種の指定なし(中堅企業・中小企業者等・小規模事業者)
- 利用目的
- ソフトウェア・ハードウェアの新規導入による業務効率化
- 対象地域
- 高知県香南市(本社か主たる事業所が市内)
- 従業員数
- 業種ごとに上限あり(小規模事業者は5人・20人以下など)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(1事業者につき年度1回)
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに記載なし(商工観光課へお問い合わせください)
- 事業の完了
- 完了日から30日後か3月31日の早い日までに実績報告
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
対象になるのは、中堅企業、中小企業者等、小規模事業者のいずれかです。中小企業者等は、業種ごとに資本金か従業員数の上限が決まっています。製造業・建設業・運輸業は資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下です。どちらか一方を満たせば該当します。
小規模事業者は、常時使用する従業員が製造業その他で20人以下、商業・サービス業で5人以下の事業者です。中堅企業は、中小企業者等に当たらず従業員が2,000人以下の事業者を指します。ほかの業種の上限は、交付要綱の別表第1で確かめられます。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 令和8年4月以降に開業した
- ✕ 暴力団の排除措置対象者に当たる
事業が風俗営業に係るもの、公序良俗に反するもの、宗教活動や政治活動を目的とするものも対象になりません。
要綱の趣旨には「給与等の増額又は正規雇用転換を行う」事業者を支援するとあります。一方、補助対象者の要件には賃上げや正規雇用転換が入っていません。要件として求められるかは、商工観光課に確かめてください。
いくら補助される?
補助対象経費の1/2です。上限は50万円で、消費税と地方消費税は対象経費に入りません。算出した額に千円未満の端数が出たら切り捨てます。
- 勤怠管理システムを導入する:30万円 × 1/2 = 15万円
- タッチパネル式券売機を入れる:66万6千円 × 1/2 = 33万3千円
- 受発注システムを作成委託する:120万円 × 1/2 = 60万円 → 上限の50万円
上限の50万円に届くのは、税抜の対象経費が100万円以上のときです。
予算は50万円の5件分、250万円です。ポンチ絵(制度の概要を1枚にまとめた市の資料)にそう書かれています。受付の順番が採択に関わるかは、公式ページに記載がありません。
何に使える?
対象にならないもの
- 汎用パソコンなどの購入費
- 単なる機器の更新、老朽化に伴う買い替え
- 既存設備の代わりを取得する費用
- 消費税と地方消費税
対象になるもの
- ソフトウェア購入費(新規導入か機能向上を伴うもの)
- ハードウェア購入費(機械装置を含む。新規導入か機能向上を伴うもの)
- システム作成委託費
- そのほか市長が必要と認める経費
汎用パソコンの購入と、買い替えのための導入は対象外です。制度が支えるのは、これまでなかった仕組みを入れて業務を変える取組です。市の資料には、導入イメージとして次の5つが挙がっています。
- タッチパネル式券売機
- イメージスキャナー
- 受発注システム
- 勤怠管理システム
- 工程管理システム
申請の流れ
- 商工会で経営指導を受ける(事業者→香南市商工会。事業計画書を一緒に作る)
- 認定書をもらう(香南市商工会→事業者。事業計画書の内容を支援した計画と認める書類)
- 見積書などをそろえる(事業者→販売業者。積算の根拠になる)
- 交付申請書を出す(事業者→商工観光課。様式第1号に添付書類をつける)
- 交付決定を受ける(市→事業者。内容に条件が付くことがある)
- 導入して実績報告を出す(事業者→商工観光課。完了日から30日後か3月31日の早い日まで)
- 補助金の額が確定し、請求する(市→事業者。請求書を出すと交付される)
交付決定とは、申請の審査を通ったあとに届く正式な通知です。交付決定の前に発注してよいかは、要綱に書かれていません。申請書には事業の着手予定日を書く欄があります。契約や発注の前に、商工観光課へ確かめてください。
必要な書類
準備できた 0 / 7
事業計画書と認定書は、交付申請書の様式に別紙として付いています。開業が分かる書類には、法人登記簿、個人事業の開業届、直近の確定申告書などが使えます。滞納のない証明書の代わりに、市税等納付状況調査同意書を出す方法もあります。実績報告では、実績報告書(様式第5号)、経費の内訳、機器の写真、領収書の写し、振込先の通帳の写しなどを出します。
補助金がもらえなくなるのはどんなとき?
- 商工会の認定がない:事業計画について香南市商工会の経営指導を受けていないと、補助対象者になりません。
- 買い替えや汎用品だった:単なる更新、老朽化による買い替え、汎用パソコンなどは対象外です。
- 計画を変えて届けなかった:補助金額や事業の内容を大きく変えるときは、変更申請(様式第2号)で承認を受けます。
- 目的外に使った:補助金を事業以外に使うと、交付決定が取り消され、返還を命じられることがあります。
- 財産を勝手に処分した:税抜50万円以上の機器は、耐用年数の期間内に譲渡や貸し付けをするとき、市長の承認が要ります。
併用と税金の注意
市の資料には「他補助金との併用不可」とあります。同じ導入費に、国や県の別の補助金は充てられません。1事業者が受けられるのは、年度に1回です。
消費税の仕入控除税額(仕入れの消費税として、あとで控除できる分)がある場合は、その分を減らして申請します。申請の時点で額が分からないときは、実績報告のときに減額します。
よくある質問
高知県の補助金に採択されていないと申請できませんか?
令和8年度の要綱には、県の補助金に採択されていることという要件がありません。補助対象者の要件は、市内に本社か主たる事業所があること、市内だけで事業をすること、市税の滞納がないこと、令和8年3月31日以前に開業していること、商工会の経営指導を受けることなどです。旧要綱は廃止されているため、以前の記事にある条件とは分けて考えてください。
令和8年4月に開業したばかりでも申請できますか?
申請できません。令和8年3月31日以前に開業していることが要件です。開業を証明するために、法人なら登記簿、個人事業主なら開業届や直近の確定申告書などを出します。開業日がこの日に近い場合は、書類の日付で確かめられるかを先に見ておくと安心です。対象かどうか迷う場合は、商工観光課へ相談してください。
香南市商工会の会員でなくても大丈夫ですか?
要綱には、商工会の会員であることという要件は書かれていません。求められているのは、事業計画書について香南市商工会が行う経営指導を受け入れることです。会員でない場合の手続きや、認定書の発行にかかる期間は、公式ページに記載がありません。申請を考え始めた時点で、早めに商工会へ相談するのが安全です。
パソコンやタブレットの購入だけでも対象になりますか?
汎用的なパソコンなどの購入は対象外です。ソフトウェアとハードウェアは、新規導入か機能向上を伴うものに限られます。単なる機器の更新や、老朽化による買い替えも外れます。たとえば受発注システムに専用の端末が必要なら、システム導入の一部として対象になるかを、見積書の内訳と合わせて商工観光課に確かめてください。
補助金はいつ受け取れますか?
市の補助金は、事業を終えて実績報告をしたあとに、額が確定してから交付されます。順番は、実績報告、確定通知、請求、交付です。市長が必要と認めたときは、交付決定額の1/2を超えない範囲で概算払(先に一部を受け取る支払い方法)が認められます。導入費は、いったん自己資金で払う前提で資金繰りを考えてください。
申請の受付期間はいつからいつまでですか?
公式ページ、交付要綱、ポンチ絵のいずれにも、受付期間の記載がありません。予算は250万円(50万円×5件)と少なく、早く埋まる可能性があります。最終的な受付状況は、商工観光課(0887-50-3013)で確かめてください。商工会の認定書づくりに時間がかかるため、受付が始まる前から動けると進めやすくなります。
補助金の額はどう計算しますか?
補助対象経費の1/2以内で、上限は50万円です。対象経費は消費税と地方消費税を除いた額で、1,000円未満の端数は切り捨てます。たとえば税抜66万6千円の券売機なら、1/2で33万3千円です。税抜100万円以上の導入で上限の50万円に届きます。見積書の金額が税込なら、税抜に直してから計算してください。
事業を変更したいときはどうしますか?
補助金額の変更や事業内容の変更が重要なものに当たるときは、変更申請書(様式第2号)を出して承認を受けます。補助対象経費を20%以内で減らす場合や、区分ごとに20%以内で配分を変える場合は、変更申請が要りません。事業をやめるときは、中止・廃止申請書(様式第3号)で事前に承認を受けます。
補助金は毎年申請できますか?
補助対象者1者につき、1年度間に1回です。年度が変われば、改めて申請の対象になります。ただし、予算は年度ごとに決まり、令和8年度の予算額は250万円です。翌年度以降も同じ内容で続くかは、公式ページに記載がありません。次の年度に申請を考えるなら、年度初めに商工観光課へ確かめるのが確実です。
導入した機械はすぐ売ってもいいですか?
売る前に市長の承認が要ります。取得価格が税抜50万円以上の備品などは、減価償却資産の耐用年数に相当する期間、補助の目的に反した使用や譲渡、貸し付け、担保にすることは、承認なしにはできません。承認を得て処分して収入が出たときは、その全部か一部を市に納めることがあります。50万円未満のものは、この規定の対象外です。
補助金を受けたあとに報告は必要ですか?
実績報告のほか、市長が必要と認めるときは、事業が終わったあとの効果の報告や調査を求められます。事業者は協力するよう努めることとされています。事業計画書には数値目標の欄があるので、実現できる範囲で具体的に書いておくと、あとで報告しやすくなります。
問い合わせ先はどこですか?
香南市の商工観光課(電話0887-50-3013)です。受付期間、交付決定前の発注、滞納のない証明書の入手先など、公式ページに記載のない点はここで確かめられます。窓口の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分で、土日祝と12月29日から1月3日は閉庁しています。申請の準備を始める前に、まず電話で確かめておくと、書類の出し直しを防げます。
