双子や三つ子を連れて健診に行く日は、ベビーカーも荷物も手も足りなくなりがちです。そんな日のタクシー代に使える24,000円分のこども商品券を、江東区が多胎児の家庭に渡しています。
受け取りには、保健相談所での保健師などとの面接が必要です。面接は予約制で、母子健康手帳を持って行きます。1世帯につき年度に1回です。
江東区 多胎児家庭支援事業(移動経費補助)の要点まとめ
正式名:多胎児家庭支援事業(移動経費補助)
だれが
- 申請者
- 個人(多胎児の保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 乳幼児健診・予防接種などの母子保健事業に行くときのタクシー代
- 対象地域
- 東京都江東区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 2.4万円
- 補助率
- 定額(こども商品券24,000円分)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月31日
うちの子は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 多胎児の生まれが対象の期間外
- ✕ 区外に住んでいて区民ではない
多胎児は、双子や三つ子など、同時に2人以上生まれた子のことです。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の対象は、次の生年月日です。
| 区分 | 生年月日 |
|---|---|
| 0歳 | 2026年4月1日〜2027年3月31日生まれ |
| 1歳 | 2025年4月1日〜2026年3月31日生まれ |
| 2歳 | 2024年4月1日〜2025年3月31日生まれ |
出生後の家庭には、区から案内が届きます。1歳・2歳になる家庭には、誕生月の月末から翌月初旬までに案内があります。
いくらもらえる?
1世帯につき年度に1回、24,000円分のこども商品券です。タクシー券として使えます。人数に関係なく1世帯24,000円で、双子でも三つ子でも同じ額です。
- 双子の家庭が今年度に1回受け取る:24,000円 × 1回 = 24,000円分
- 年度が変わると、対象の年齢であれば、もう一度受け取れます。0歳から2歳まで毎年対象になれば:24,000円 × 3回 = 72,000円分(計算上)
何に使える?
使えるのは、母子保健事業に行くときのタクシー代です。公式ページが挙げる対象事業は次の5つで、これ以外の外出は対象事業に入っていません。
- お子さんの乳幼児健診・予防接種
- 産後ケア事業
- 多胎児家庭の交流会
- 相談事業
- 保健相談所での面接
こども商品券を使える店や、商品券の有効期限は、公式ページに記載がありません。受け取るときに保健相談所で確かめると安心です。
受け取るまでの流れ
- 案内が届くのを待つ(区→保護者。出生後、または1歳・2歳の誕生月の月末から翌月初旬)
- 保健相談所に面接を予約する(保護者→住まいを管轄する保健相談所。予約制)
- 子どもと一緒に保健相談所へ行く(母子健康手帳を持参。保健師などと面接)
- 面接の場で申請書を書く(保護者。その場でこども商品券を受け取る)
来所が難しいときは、地区担当の保健師に相談できます。申請は、申請日の属する年度の末日までです。
必要な書類
準備できた 0 / 2
要綱では、妊娠届出書や母子健康手帳など、多胎の出産がわかる書類の写しを添えます。区の公簿で確認できるときは省略できます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 年度内に面接を受けなかった:申請は年度の末日までです。令和8年度分は2027年3月31日までに面接を済ませます。
- 同じ年度に2回目を申し込んだ:1世帯につき年度に1回までです。
- 面接の時点で区外に転出していた:面接を受ける時点で江東区民であることが条件です。
- 対象の生年月日から外れた:令和8年度は、2024年4月1日より前に生まれた多胎児は対象外です。
よくある質問
双子でも三つ子でも、もらえる額は同じですか?
同じです。商品券は1世帯につき年度に1回、24,000円分で、子どもの人数で増えません。双子なら24,000円分、三つ子でも24,000円分です。年度が変わると新しい年度分を受け取れるので、対象の年齢のあいだは毎年申請できます。生まれた時期によって、令和8年度の対象になるかどうかが分かれるため、先に生年月日を確認します。
面接は必ず受けないといけませんか?
必要です。こども商品券は、保健相談所で保健師などの面接を受けたときに、その場で申請書を書いて受け取ります。面接なしで郵送で受け取る方法は、公式ページに書かれていません。来所が難しいときは地区担当の保健師に相談できます。面接は予約制なので、住まいを管轄する保健相談所に先に連絡します。母子健康手帳も忘れずに持って行きます。
何を持って行けばいいですか?
母子健康手帳です。面接の際にこれを持参し、申請書は面接の際に記入します。要綱には、妊娠届出書や母子健康手帳など、多胎児を出産したことがわかる書類の写しを添えるとありますが、区が公簿で確認できるときは省略できます。ほかに必要なものがあるかは、予約のときに保健相談所へ聞いておくと安心です。
タクシー代以外にも使えますか?
公式ページの案内は、母子保健事業を利用するときのタクシー利用料の一部を支給するというものです。対象事業は、乳幼児健診・予防接種、産後ケア事業、多胎児家庭の交流会、相談事業、保健相談所での面接の5つです。これ以外の外出に使えるかは、公式ページに書かれていません。使えるかどうか迷う場面は、保健予防課保健係に問い合わせます。
何歳まで受け取れますか?
令和8年度は、2024年4月1日〜2027年3月31日に生まれた多胎児が対象です。要綱では、申請した年度の末日の時点で満3歳未満の多胎児を、同じ世帯で育てていることが条件になります。年度ごとに1回なので、0歳・1歳・2歳の年度で毎年対象なら、計算上は3回です。1歳・2歳の家庭には、誕生月の月末から翌月初旬に案内が届きます。
いつまでに申請すればいいですか?
申請は、その年度の末日までです。令和8年度分は2027年3月31日までに、保健相談所で面接を受けて申請書を出します。面接は予約制なので、早めに管轄の保健相談所へ連絡します。案内が届いたら、そのときに予約を入れておくと、年度内の面接に間に合わせやすくなります。やむを得ない事情があるときは、区長の判断で期限の例外が認められる場合があります。
案内が届かないときはどうすればいいですか?
対象の年齢の家庭には、保健相談所からお知らせが届くことになっています。届かない場合は、住まいを管轄する保健相談所か、保健予防課保健係(03-3647-5906)に連絡します。1歳・2歳の誕生月の月末から翌月初旬までに届くはずの案内が来ないときも、同じです。
区外から転入してきたばかりでも対象になりますか?
面接を受ける時点で江東区民であれば対象です。要綱では、申請日の時点で区内に住所があることが条件です。転入前に別の自治体で同じような支援を受けていたかどうかは、公式ページに書かれていません。転入後は、住まいを管轄する保健相談所に連絡して、案内が届くのか、予約を入れてよいのかを確認します。
年度の途中で出産した場合は?
出産後に区から案内が届きます。令和8年度に生まれた子は0歳の区分に入り、2026年4月1日〜2027年3月31日生まれが対象です。案内を受けて保健相談所に面接を予約し、年度の末日までに申請します。出産直後で外出が難しいときは、地区担当の保健師に相談できます。産後ケア事業に行くときのタクシー代にも使える事業です。
問い合わせ先はどこですか?
健康部(保健所)保健予防課保健係で、電話は03-3647-5906です。面接の予約は、住まいを管轄する保健相談所が窓口になります。管轄は公式ページの関連ページ「保健相談所 担当地域一覧」で確かめられます。江東区には、多胎児家庭向けの「こうとう家事・育児サポート事業」もあり、別の事業として案内されています。
