助成金

【全国】雇用調整助成金とは?休業時に使える助成金

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「コロナの特例はもう終わった」と聞いて、この助成金自体がなくなったと思っていないでしょうか——結論から言うと、通常の雇用調整助成金は今も続いています。終わったのは、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な拡充措置であり、制度そのものは平時の休業対策として存続しています。

雇用調整助成金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名雇用調整助成金
対象業種業種不問
利用目的人材確保・育成(雇用維持のための休業手当・教育訓練費の一部助成)
対象地域全国
従業員数雇用保険の適用事業所であること(中小企業・大企業のどちらも対象。助成率が異なる)
補助上限額公式ページに記載なし(詳細は「雇用調整助成金ガイドブック」PDFに記載。労働局・ハローワークへお問い合わせください)
補助率公式ページに記載なし(同上。中小企業と大企業で助成率が異なります)
申請受付通年(判定基礎期間ごとに申請)
公式サイトhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/000763045.html
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雇用調整助成金の対象・仕組みの概要 図: 雇用調整助成金の全体像。休業手当の一部を国が助成する仕組みです

対象になる/ならないの線引き

対象になる対象にならない
雇用保険の適用事業所で、経営悪化により労働者を休業させた事業主雇用保険の適用がない事業所(雇用保険料を納めていない事業所)
休業手当を実際に労働者へ支払った事業主休業手当を支払わず、無給で休ませた場合
事前に休業計画の届出等、所定の手続きを行った事業主手続きを行わずに休業を実施した場合
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なぜ「休業手当を実際に支払ったこと」が条件になるのか。この助成金は、事業主が解雇ではなく休業という形で雇用を維持する選択をしたときに、その負担を軽くするための制度です。労働者に手当を払っていなければ、雇用維持の実質がないと判断されます。

よくある誤解:「コロナ特例」と「通常制度」を混同しやすい

2020年以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主向けに、助成率の引き上げや手続きの簡素化といった特例措置が実施されていました。この特例は段階的に縮小・終了しており、現在の雇用調整助成金は特例前の「通常制度」に戻っています

「雇用調整助成金」で検索すると、コロナ特例時代の高い助成率や緩和された要件を紹介する古い情報がまだ多く出てきます。古い年度の助成率をそのまま使うと、実際の受給額を見誤ります。申請前は必ず最新のガイドブックで通常制度の要件を確認してください。

よくある質問

Q. 助成率はどのくらいですか?

公式ページに記載なし(中小企業と大企業で率が異なります。最新の助成率は厚生労働省の「雇用調整助成金ガイドブック」でご確認ください)。

Q. どのくらいの期間、休業が続けば対象になりますか?

公式ページに記載なし(判定基礎期間ごとの生産指標の低下などの要件があります。詳細は労働局・ハローワークへお問い合わせください)。

Q. コロナ特例は本当に終わっていますか?

はい。新型コロナウイルス感染症に対応する特例的な拡充措置は終了しており、現在は通常制度での運用です。

【攻略ガイド】人材確保・雇用の補助金で失敗しない申請の進め方

国の雇用関係助成金には、計画届という手続きがあります。取り組みを始める前に届け出て、認定を受ける仕組みです。要件さえ満たせば、原則として支給されます。予算の枠で切られることは、あまりありません。

自治体の人材確保・雇用の補助金は、これとは違う設計です。多くの制度に計画届はありません。そのかわり、先着順で予算が尽きたら、その年度の受付はそこで終わります。 トピックは近くても、手続きの前提はまったく別物だと考えてください。

1. この種の補助金の"勝負どころ"

ここを取り違えると、痛い目に遭います。設備投資分野の例ですが、伊勢原市の中小企業向け補助金は、受付開始の翌日12時38分に予算の上限へ達しました。受付から締切まで、1日ともちませんでした。 人材確保・雇用の分野にも、同じ先着順の制度が数多くあります。「まだ間に合う」と思っている間に、締め切られていることがあります。

もう一つの決定的な違いは、手続きの順番です。設備投資の補助金は「交付決定前の発注は対象外」が基本ですが、人材系の制度には、逆に雇用・受講・資格取得を先に済ませてから申請するものが少なくありません。国の助成金の感覚のまま「先に届け出てから動く」と思い込むと、順番を間違えます。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 予算方式か計画届方式か:先着順で予算が尽きる制度か、要件を満たせば原則支給される制度か。窓口に確認しておくと、動くべき速さが分かります

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。助成率・上限額・対象要件は変更される場合があるため、申請前に必ず厚生労働省の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。