「コロナの特例はもう終わった」と聞いて、この助成金自体がなくなったと思っていないでしょうか——結論から言うと、通常の雇用調整助成金は今も続いています。終わったのは、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な拡充措置であり、制度そのものは平時の休業対策として存続しています。
雇用調整助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 雇用調整助成金 |
| 対象業種 | 業種不問 |
| 利用目的 | 人材確保・育成(雇用維持のための休業手当・教育訓練費の一部助成) |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 雇用保険の適用事業所であること(中小企業・大企業のどちらも対象。助成率が異なる) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(詳細は「雇用調整助成金ガイドブック」PDFに記載。労働局・ハローワークへお問い合わせください) |
| 補助率 | 公式ページに記載なし(同上。中小企業と大企業で助成率が異なります) |
| 申請受付 | 通年(判定基礎期間ごとに申請) |
| 公式サイト | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/000763045.html |
図: 雇用調整助成金の全体像。休業手当の一部を国が助成する仕組みです
対象になる/ならないの線引き
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 雇用保険の適用事業所で、経営悪化により労働者を休業させた事業主 | 雇用保険の適用がない事業所(雇用保険料を納めていない事業所) |
| 休業手当を実際に労働者へ支払った事業主 | 休業手当を支払わず、無給で休ませた場合 |
| 事前に休業計画の届出等、所定の手続きを行った事業主 | 手続きを行わずに休業を実施した場合 |
なぜ「休業手当を実際に支払ったこと」が条件になるのか。この助成金は、事業主が解雇ではなく休業という形で雇用を維持する選択をしたときに、その負担を軽くするための制度です。労働者に手当を払っていなければ、雇用維持の実質がないと判断されます。
よくある誤解:「コロナ特例」と「通常制度」を混同しやすい
2020年以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主向けに、助成率の引き上げや手続きの簡素化といった特例措置が実施されていました。この特例は段階的に縮小・終了しており、現在の雇用調整助成金は特例前の「通常制度」に戻っています。
「雇用調整助成金」で検索すると、コロナ特例時代の高い助成率や緩和された要件を紹介する古い情報がまだ多く出てきます。古い年度の助成率をそのまま使うと、実際の受給額を見誤ります。申請前は必ず最新のガイドブックで通常制度の要件を確認してください。
よくある質問
Q. 助成率はどのくらいですか?
公式ページに記載なし(中小企業と大企業で率が異なります。最新の助成率は厚生労働省の「雇用調整助成金ガイドブック」でご確認ください)。
Q. どのくらいの期間、休業が続けば対象になりますか?
公式ページに記載なし(判定基礎期間ごとの生産指標の低下などの要件があります。詳細は労働局・ハローワークへお問い合わせください)。
Q. コロナ特例は本当に終わっていますか?
はい。新型コロナウイルス感染症に対応する特例的な拡充措置は終了しており、現在は通常制度での運用です。
