球磨村の支援金は、同じ農家でも立場によって上限が変わります。個人は10万円、認定農業者は30万円、農業法人は100万円です。対象は肥料や飼料、光熱費などの半額までです。
上限だけでなく下限もあります。個人は5万円、認定農業者は15万円、農業法人は50万円です。申請の前に、自分の区分と経費の合計を確かめてください。
球磨村 農業者等物価高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:球磨村農業者等物価高騰対策支援金
だれが
- 申請者
- 農業者(個人・認定農業者・農業法人)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 農業生産資材・光熱費などの物価高騰への支援
- 対象地域
- 熊本県球磨村
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 100万円(農業法人)。個人は10万円、認定農業者は30万円
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月30日まで(開始日は公式ページに記載なし)
自分は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、個人の対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 4月1日時点で村外に住んでいた
- ✕ 作物を売った実績がない
- ✕ 確定申告をしていない
作物を売った年は、令和5年から令和7年(2023〜2025年)のうち1年でも構いません。認定農業者は、村内に住み、申請までに認定を受けている必要があります。農業法人は、令和7年分(2025年分)の法人村民税を球磨村に納めていることが条件です。法人には確定申告の要件は付いていません。
いくら受け取れる?
経費の合計の半額以内です。千円未満は切り捨てます。上限に届くのは、個人で経費20万円以上、認定農業者で60万円以上、法人で200万円以上です。
- 個人が肥料と農薬に12万円使った:12万円 × 1/2 = 6万円
- 個人が飼料と光熱費に30万円使った:30万円 × 1/2 = 15万円 → 上限の10万円
- 認定農業者が種苗と肥料に50万円使った:50万円 × 1/2 = 25万円
- 農業法人が飼料と光熱費に220万円使った:220万円 × 1/2 = 110万円 → 上限の100万円
下限の扱いには注意が必要です。個人で経費が8万円なら、半額は4万円で下限の5万円に届きません。申請書の区分欄にも、区分ごとの下限と上限が書かれています。下限に届かない場合に申請できるかどうかは、公式ページに記載がありませんでした。該当しそうなら、農政係に先に確かめてください。
交付は1交付対象者につき1回限りです。
何に使える?
対象にならないもの
- 家庭用と農業用に分けられない経費
- ガソリン代
- ほかの補助金などを受けた経費(果樹の苗木代、奨励作物の種代、水稲一斉防除の農薬代など)
- 2026年1月1日より前、または10月31日より後に払った経費
対象になるもの
- 種苗費(種もみ、苗、種いも)
- 素畜費(子牛、子豚、ひななどの購入費と種付料)
- 肥料費、飼料費、農薬衛生費
- 諸材料費(ビニール、むしろ、なわ、釘、針金など)
- 動力光熱費(施設や作業場の電気・水道料、ガス代、灯油などの燃料費)
対象期間は2026年1月1日から10月31日までに払った分です。申請時には農業用だと確かめられる資料を求められます。
申請の流れは?
- 経費の内訳をそろえる(申請者。領収書などで、期間内の農業用の支出を集める)
- 申請書類を出す(申請者→産業振興課 農政係。2026年11月30日まで)
- 確認結果を受け取る(村→申請者。2027年1月以降に通知。追加書類を求められることがある)
- 請求書を出す(申請者→農政係。交付決定通知を受けたら2027年2月12日(金)まで)
- 入金を待つ(村→申請者の口座。書類提出から2週間程度)
振込先は申請者本人の口座に限ります。
必要な書類
準備できた 0 / 7
本人確認書類は、運転免許証かマイナンバーカード(表面)なら1点で足ります。健康保険の資格確認書、国民年金手帳、介護保険被保険者証は2点が必要です。確定申告書と販売書類は個人と認定農業者が出します。法人村民税の書類は農業法人だけです。領収書がなければ、税務係で出る納税証明書で代えられます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 11月30日を過ぎた:要綱は2026年11月30日までに提出するよう定めています。余裕をもって出してください。
- 農業用と分けられない経費を入れた:家庭用と分けられないものは対象外です。
- ほかの補助を受けた経費を入れた:同じ経費に二重で支援はしません。
- ガソリン代を入れた:燃料費のうちガソリン代は除かれます。
- 虚偽や不正があった:交付後でも、全部または一部の返還を命じられることがあります。
よくある質問
村外に住んでいる農家でも対象になりますか?
個人の場合は対象になりません。要綱では、2026年4月1日時点で村内に居住していることが条件です。認定農業者も、同じ日に村内に住んでいる必要があります。農業法人だけは居住ではなく、令和7年分の法人村民税を球磨村に納めていることが条件になります。村外の法人でも村に法人村民税を納めている場合は、農政係に確かめてください。
農業の収入が少なくても申請できますか?
販売額の下限は、公式ページに記載がありません。条件は、2023〜2025年のいずれかの年に自分で育てた作物を売り、確定申告をしていることです。ただし支援金の下限(個人5万円)があるので、経費の半額がそれに届くかどうかが実質的な分かれ目になります。経費の合計額を先に計算してください。
認定農業者と個人はどちらで申請すればよいですか?
認定農業者として認定を受けた人は、認定農業者の区分で申請します。上限が30万円と、個人の10万円より高くなります。ただし認定は申請の時点までに受けている必要があります。申請書の区分欄には、農業者と認定農業者と農業法人の3つがあります。認定を受けたばかりの場合は、認定証の日付を手元に用意してください。
経費は何から何まで対象になりますか?
対象は種苗費、素畜費、肥料費、飼料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費の7つです。農機具の購入費や修理費、人件費は表に入っていません。ガソリン代は除かれ、家庭用と分けられない電気代や水道代も対象外です。対象かどうか迷う支出は、申請前に農政係に電話で聞くのが確実です。
申請はいつまでにすればよいですか?
申請は2026年11月30日(月)までです。経費の対象は10月31日までの支出分ですが、申請は11月30日まで受け付けます。請求書の期限は別で、2027年2月12日(金)までです。11月30日は開庁日なので、窓口に出す場合は8時30分から17時15分の間に届けてください。確認結果の通知は1月以降になります。
申請してからお金が入るまでどのくらいかかりますか?
確認結果の通知は2027年1月以降です。交付決定の通知を受けたら、請求書を2027年2月12日までに出します。請求書の提出後、2週間程度で指定の口座に振り込まれます。申請から入金まで時間がかかるので、資金繰りに組み込むときは、1月以降の入金だと考えてください。追加書類を求められると、さらに遅れます。
家族で農業をしている場合は、世帯で1件ですか?
世帯で1件かどうかは、公式ページに記載がありませんでした。要綱では、支援金の交付は1交付対象者につき1回限りと書かれています。同じ世帯の複数人がそれぞれ作物を売り、確定申告をしている場合の扱いは、担当課の判断になります。申請する前に、産業振興課 農政係(0966-32-1115)へ確かめてください。
領収書がない経費は申請に入れられますか?
要綱では、支援対象経費の内容が分かる書類の写しを出すことが条件です。領収書がない場合に、請求書や通帳の記録で代えられるかどうかは、公式ページに記載がありませんでした。農業用かどうかの確認もあるので、できるだけ品名と金額が分かる書類を残してください。足りないときは、農政係に何なら使えるかを聞いておくと安心です。
申請書類はどこに出せばよいですか?
球磨村役場 産業振興課 農政係に出します。住所は球磨郡球磨村大字渡丙1730番地、電話は0966-32-1115です。受付の時間帯は、開庁時間が祝日を除く月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です。郵送やオンラインで出せるかどうかは、公式ページに記載がありませんでした。遠方の方は先に電話で確かめてください。
農業法人が申請するときの注意点は何ですか?
農業法人は、令和7年分の法人村民税を球磨村に納めていることが条件です。出す書類は、申請書と法人村民税を納めた書類(領収書の写しか納税証明書)と経費の内訳と誓約書の4つです。確定申告書や本人確認書類は求められていません。上限は100万円で、下限は50万円です。経費の半額が50万円に届くかを、先に確かめてください。
不正があった場合はどうなりますか?
要綱では、虚偽その他の不正な行為で支援金を受けたときなどは、期限を定めて交付した支援金の全部または一部の返還を命じられると定めています。申請時の誓約書でも、反社会的勢力との関わりがないことや、虚偽があれば返還することに同意する内容を書きます。経費の申告は、領収書と照らして正確にしてください。
受け取った支援金に税金はかかりますか?
税の扱いは、村の公式ページに記載がありませんでした。事業の収入として扱うかどうかは、申告の方法によって変わる場合があります。受け取った金額が確定申告に影響するかは、税務署か税理士に確かめてください。ここから先は村ではなく税務の判断になります。
