求人を出しても、応募が来ない。倉吉市内でも、人手不足は珍しくありません。
そこで目を向けたいのが、専門的な技術を持つ外国人材です。倉吉市には、外国人材を新しく雇った企業に給付金を出す制度があります。対象は市内企業。新規雇用1人あたり5万円を受け取れます。申請期限は、雇用した年度の3月31日までです。
倉吉市 専門的・技術的分野における外国人材雇用企業給付金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 倉吉市 専門的・技術的分野における外国人材雇用企業給付金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 専門的・技術的分野の外国人材の新規雇用 |
| 対象地域 | 鳥取県倉吉市 |
| 従業員数 | 規定なし(公式ページに記載なし。倉吉市しごと定住促進課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 新規雇用1人あたり5万円(人数分申請可) |
| 補助率 | 定額(5万円/人) |
| 申請受付 | 雇用した日が属する年度の3月31日まで |
| 公式サイト | https://www.city.kurayoshi.lg.jp/12580.htm |

対象になる在留資格を確認する
給付金の対象は、次のいずれかの在留資格を持つ外国人材です。
- 技術・人文知識・国際業務
- 介護
- 技能
- 特定技能
この4区分に入らない在留資格は対象外です。単純労働ビザや留学生のアルバイトは含まれません。
対象になる条件はもう一つあります。企業内転勤は除外です。海外の関連会社から社員を異動させただけでは、新規雇用として認められません。
さらに、雇用した外国人材が市内に住所を有していることが条件です。倉吉市外に住みながら市内で働く形は対象になりません。
給付額は1人あたり5万円、複数人でも申請できる
給付額は新規雇用1人につき5万円の定額です。上限額の記載はなく、雇用した人数分だけ申請できます。
たとえば、特定技能の外国人材を2人採用した会社なら、給付額は10万円。介護分野で1人、技術・人文知識・国際業務で1人、あわせて2人を採用した会社も同じ考え方です。
ただし、同一人物での再申請は対象外です。一度給付を受けた人を雇い続けているだけでは、翌年度また5万円を受け取れるわけではありません。あくまで「新規雇用」のたびに1回、という制度です。
申請期限は雇用した年度の3月31日まで
申請期限は、外国人材を雇用した日が属する年度の3月31日までです。年度をまたぐと申請できなくなるため、採用が決まったら早めに動いた方が安全です。
必要書類は次のとおりです。
- 給付金支給申請書(兼請求書)
- 在留カードの写し(表・裏の両面)
- 雇用契約を証明する書類
- 振込口座の通帳写し
在留カードは表裏両方が必要な点を見落としやすいところです。片面だけコピーして提出し、差し戻しになるケースがあります。
国の助成金もあわせて確認しておきたい
この給付金は、倉吉市が単独で出す制度です。国にも、外国人労働者を雇う企業向けの助成金があります。人材確保等支援助成金の外国人労働者就労環境整備助成コースでは、就業規則の多言語化や雇用労務責任者の選任といった環境整備に対して、別枠の助成が用意されています。
倉吉市の給付金と国の助成金は、対象にしている取り組みが違います。両方を視野に入れて、採用のタイミングで一度整理しておくのが得策です。
よくある質問
特定技能の外国人材を雇った場合も対象になりますか?
対象になります。技術・人文知識・国際業務、介護、技能、特定技能の4区分いずれかに該当すれば申請できます。
海外の関連会社から社員を異動させた場合はどうなりますか?
対象外です。企業内転勤による受け入れは、この給付金の対象から除外されています。市内での新規雇用であることが条件です。
雇用してから申請するまで、期限はありますか?
あります。雇用した日が属する年度の3月31日までに申請する必要があります。年度をまたぐと申請できなくなるため、採用後は早めに手続きを進めてください。
