発注先を市内の事業者にそろえるだけで、補助の上限は100万円から150万円に上がります。草津市の中小企業成長投資促進補助金は、設備の導入費の半分を支える制度です。
この補助金の募集は終了しています(公式ページ2026年10月27日更新)。申請は電子申請のみで、先着順でした。発注先が1社でも市外だと、上限は100万円のままです。見積もりを取る前に、取引先の所在地を確かめてください。
草津市 中小企業成長投資促進補助金の要点まとめ
正式名:草津市中小企業成長投資促進補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(農業・漁業も対象)
- 利用目的
- 新事業展開・事業拡大・生産性向上のための設備導入
- 対象地域
- 滋賀県草津市
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者・小規模企業者
いくら
- 補助上限額
- 150万円(発注をすべて市内事業者に出す場合。通常は100万円)
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 募集は終了(公式ページが2026年10月27日更新で案内。当初の期間は2026年9月18日13:00〜11月13日16:45)
- 事業の完了
- 2027年2月15日まで
自分の会社は対象か
次の4つにすべて当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
中小企業者と小規模企業者は、中小企業基本法が定める区分です。業種ごとに資本金や従業員数の基準が違います。小規模企業者は、手引きによると製造業その他が従業員20人以下、卸売・小売・サービス業が5人以下です。
個人事業主も対象です。ただし、開業届を出していて、事業の実態があることが条件です。
本店が市外でも、設備を置くのが市内の事業所なら対象になります。逆に、本社が市内でも、市外の事業所に入れる設備は対象外です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ NPO法人・社会福祉法人など
- ✕ みなし大企業に当たる
- ✕ 風俗営業など許可や届出が要る事業
- ✕ 政治団体・宗教団体の活動に使う
みなし大企業は、大企業が株式の2分の1以上などを持つ会社です。中小企業でも対象外になります。判定の基準は、交付要綱の第3条に書かれています。
いくら補助されるのか
補助額は、対象経費の1/2です。上限は100万円で、発注のすべてを市内事業者に出すと150万円になります。千円未満は切り捨てです。
下限もあります。対象経費の合計が、中小企業者は60万円以上、小規模企業者は30万円以上でなければなりません。設備ごとではなく、合算で見ます。
- 飲食店が業務用の厨房機器を入れる(市内業者・小規模企業者):80万円 × 1/2 = 40万円
- 製造業が自動包装機を入れる(市内業者のみ):300万円 × 1/2 = 150万円 → 上限の150万円
- 同じ300万円でも、1社が市外:300万円 × 1/2 = 150万円 → 上限の100万円
- 小売店が券売機を入れる(小規模企業者):25万円 → 30万円に届かず対象外
300万円の設備で、上限の150万円にちょうど届きます。補助額は交付決定のあとに、増額できません。経費が増えても、決定額が上限です。
市内事業者には、代理店と卸売業者も含まれます。一方、インターネット通販は、市内の事業者からの購入でも上限150万円の対象になりません。
1つの事業者が受けられるのは、1回だけです。
何に使えるのか
先に、対象にならないものです。
- リース、割賦払い
- 中古品
- パソコン、タブレット、スマートフォン、テレビ、プリンターなど汎用的なもの
- 乗用車、商用バン、トラックなどの車両
- 消耗品、クラウドサービスの利用料、従業員の人件費
- 事業所の改修工事、LED照明への交換、再エネ発電設備
- 市外の事業所に入れる設備、自社製品、消費税
- グループ会社との取引、専門業者を介さない個人や法人間の売買
車両は、キッチンカーや除雪車など特殊な設備を載せ、その事業だけに使うものに限り対象です。
次が対象になるものです。
- 工具、器具、備品(生物を除く)
- 機械および装置
- ITツール(ソフトウェアなど)
手引きの例に、自動包装機、充填機、各種検査機器、業務用厨房機器、自動精算機、自動券売機、POSレジ本体があります。ソフトでは、生産管理、在庫管理、顧客管理、予約管理のシステムが挙がっています。
草津市のDX推進補助金(令和8年度)は、募集を終えています。
単なる機器の更新は対象外です。古い設備を買い替える場合は、新しい設備が付加価値をどう増やすかを、仕様書やカタログで示す必要があります。
申請の流れ
- 電子申請サービスに利用者登録する(事業者→草津市電子申請サービス)
- 見積書を取り、発注先の所在地を確かめる(事業者→設備の販売元。市内かどうか)
- 交付申請を電子で出す(事業者→草津市。募集は終了。窓口と郵送は不可)
- 交付決定を待つ(草津市→事業者。申請の約2週間後に郵送)
- 発注・設置・支払いをして、2027年2月15日までに終える(事業者。決定の前の発注は対象外)
- 実績報告を電子で出す(事業者→草津市。完了後30日以内か2月15日の早い日)
- 交付額の確定通知を受け、請求書を書面で出す(事業者→草津市)
請求書を受け取ってから1か月以内に、補助金が振り込まれます。先払いはありません。
必要な書類
準備できた 0 / 9
履歴事項全部証明書は法人だけ、本人確認書類は個人事業主だけです。個人事業主の決算書は、直近の確定申告書(第一表、第二表)の写しで代えます。
開業後にまだ決算期を迎えていない場合は、開業届と、市内で事業を営んでいると分かる書類を出します。賃貸契約書や公共料金の支払い証明書が例に挙がっています。
事業概要書の「設備投資の具体的内容と期待する効果」は、300字以内です。導入する設備の名前と用途を書き、新事業展開、事業拡大、生産性向上のどれをどう達成するかを、具体的に書きます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:口頭の発注も含めて、決定前の発注や契約の経費は対象外です。
- 下限を割った:購入の結果、対象経費が60万円(小規模は30万円)を下回ると、決定が取り消されます。
- 予算が尽きた:先着順で、見込みに達すると期間内でも受付が終わります。
- 証拠書類がない:見積りから発注、納品、支払いまでの書類が要ります。紛失した経費は対象外です。
- 計画を変えたのに届けなかった:内容を変えるときは、事前の変更交付申請が要ります。
支払いは、原則として振り込みです。1件10万円(税抜)以上は現金払いができません。電子マネー、手形、小切手、相殺も対象外です。
併用と税金について
国・県・市の他の補助金や税制優遇を、同じ事業で受けている場合は対象外です。
この補助金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を使った制度です。補助金への課税の扱いは、公式ページに記載がありません。税務署か税理士に確かめてください。
取得した財産のうち、取得価格が50万円以上のものは、目的外の使用や譲渡に市長の承認が要ります。
よくある質問
市内で新しく店を出す場合も対象になりますか?
申請の時点で市内に新規出店していて、履歴事項全部証明書などで事実が確かめられれば対象になります。申請の日に市内で事業を営んでいることが要件のため、出店の前は対象になりません。なお、店舗の購入費や家賃は対象外です。店に入れる厨房機器やPOSレジなどの設備は対象になりえます。開業直後で決算期を迎えていなければ、開業届と、市内で事業を営んでいる書類を出します。
発注先の一部が市外でも150万円になりますか?
なりません。上限150万円は、補助対象経費の発注のすべてを市内の事業者に出した場合だけです。一部でも市外の事業者への発注があれば、上限は通常の100万円になります。インターネット通販も、市内の事業者からの購入であっても150万円は適用されません。グループ会社や、事業を営んでいない個人は市内事業者として扱われません。見積もりの段階で発注先を選んでください。
パソコンやタブレットは対象になりますか?
対象になりません。パソコン、一般的なタブレット、スマートフォン、テレビ、プリンター、デジタルカメラなど、汎用性が高いものは対象外です。対象になるのは、新事業展開や事業拡大、生産性向上に役立つ設備です。たとえば自動包装機、業務用の厨房機器、POSレジ本体、予約管理システムなどが手引きに例示されています。手引きに載る例と、対象外の例を見比べて判断してください。審査にかかわる個別の相談は、市が受け付けていません。
古い設備の買い替えは対象になりますか?
単なる機器の更新は対象外です。ただし、新しい設備が付加価値額の増加にどう役立つかを、仕様書、パンフレット、カタログなどで客観的に示せれば、買い替えでも対象になる場合があります。老朽化したから替える、という理由だけでは足りません。既存設備を改良して、事業の幅が広がる場合も対象になりえます。修繕は含まれません。事業概要書で、効果を具体的に書いてください。
ソフトウェアやクラウドは対象になりますか?
ITツールは対象です。手引きに、生産管理システム、在庫管理ソフトウェア、顧客管理システム、予約管理システムが挙がっています。一方、クラウドサービスの利用料は、Q&Aで対象外とされています。購入するソフトの扱いと、利用料を払い続けるサービスの扱いは別です。見積書の項目が利用料に当たらないかを、申請の前に確かめてください。審査にかかわる個別の相談は、市が受け付けていません。
交付決定の前に発注してもいいですか?
してはいけません。交付決定より前に発注や契約をした経費は、すべて対象外です。口頭で発注した場合も同じです。見積書を取るのは問題ありません。契約や発注は、交付決定の通知を受け取ってからにしてください。決定は、申請の約2週間後に郵送で届きます。設備の納期が長い場合は、2027年2月15日の完了期限に間に合うか、先に販売元へ確かめてください。
支払いは現金やクレジットカードでもできますか?
原則は振り込みです。クレジットカードは、やむを得ない場合だけ認められ、法人は法人名義のカードに限ります。引き落としが2027年2月15日までに終わる必要があります。税抜10万円以上の購入は、現金払いができません。電子マネー、プリペイドカード、手形・小切手、相殺は対象外です。見積りから納品、支払いまでの書類をそろえておいてください。
申請は窓口や郵送でもできますか?
できません。交付申請も実績報告も、草津市電子申請サービスでの提出だけです。紙の窓口や郵送の受付は一切ありません。電子申請の利用には、利用者登録が必要です。例外として、事業内容を変えるときの変更交付申請は、紙の申請書で出します。交付請求書も、書面で出します。操作が分からないときは、商工観光労政課へ問い合わせてください。
先着順とは、どう決まるのですか?
電子申請サービスで申請が完了した順です。書類に不備があって、市が決めた補正の期限までに直らなければ、受付が取り消され、出し直しになります。出し直すと、順番は後ろになります。予算額に達する見込みになれば、期間の途中でも募集が終わる仕組みで、今回は11月13日より前に終了が案内されました。審査にかかわる個別の相談は、公平のために受けていません。書類は、早く、漏れなく出してください。
補助金はいつ受け取れますか?
後払いで、先に代金を自分で払う必要があります。事業が終わったら、完了後30日以内か2027年2月15日の早い日までに実績報告を出します。その後、約2週間で交付額の確定通知が届きます。通知を受けたら、請求書を書面で出します。請求書を受け取ってから1か月以内に、指定の口座へ入金されます。処理の期限はあくまで目安です。概算払はありません。
実績報告では何を出しますか?
実績報告書と補助対象経費の実績内訳書に加え、発注したことが分かる書類、費用の請求と支払いを示す書類の写し、設置した設備の写真を出します。写真は、稼働している様子が分かるものを3枚程度です。報告書には、導入の効果を300字以内で書きます。「導入により時間当たりの生産量が増えた」のように、具体的に書くよう手引きとQ&Aが求めています。数値目標は必須ではありません。
申請した後で計画を変えるには?
事前に変更交付申請を出して、承認を受ける必要があります。承認なしに申請時と違う内容で実施すると、補助金が出ません。手引きは、決定額から2割以上の減額、実施目的や効果の変更、発注先の市内外の変更を、申請が必要な例にしています。設備の名前や型番だけの変更は、申請が不要です。必要かどうかは個別に判断されるので、変更が出たらすぐ問い合わせてください。
購入後に下限額を下回った場合はどうなりますか?
交付決定が取り消され、補助金は出ません。申請の時点で60万円以上(小規模企業者は30万円以上)だったとしても、実際に購入した金額がこれを下回れば同じ扱いです。値引きで下限を割る場合などが当てはまります。見積もりが下限に近いときは、値引き交渉の結果も見込んで、余裕のある計画にしておくと安心です。
