新商品の開発、展示会への出展、特許や商標の出願にかかった費用の2分の1以内を、京丹後市が補助します。上限は事業ごとに決まっていて、いちばん高いのは機械器具を作る新商品開発の50万円です。開発・販路開拓と知的財産権の取得の両方に当たる取組は、どちらか一方でしか申請できません。先に、どちらで出すかを決めてください。
京丹後市商工業支援補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度京丹後市商工業支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(市内の中小企業者)
- 利用目的
- 新商品開発・販路開拓・知的財産権の取得
- 対象地域
- 京都府京丹後市
- 従業員数
- 業種ごとの中小企業者の範囲(本文で説明)
いくら
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月20日〜2026年12月25日(16時30分まで)
- 事業の完了
- 2027年3月31日まで
上限額は事業ごとに違います。新商品の開発は30万円(機械器具の製造開発は50万円)、販路開拓は国内20万円・国外40万円、知的財産権の取得は20万円です。
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
中小企業者とは、業種ごとに資本金か従業員数の上限がある事業者のことです。どちらか一方を満たせば足ります。製造業・建設業・運輸業などは資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下です。個人事業主は、従業員数で見ます。新しく創業して、これから該当する見込みの人も含まれます。
市内の個人や法人だけで組んだグループでも申請できます。市外の企業を含むグループに参加する場合も、販路開拓と知的財産権の取得は対象です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市税の滞納がある
- ✕ 他の制度で補助を受けている
- ✕ 開発等と知的財産権の両方で申請する
新商品開発・販路開拓(ブランド戦略PR事業)と、知的財産権の取得の両方に当たる取組は、どちらか一方でしか申請できません。新商品開発と販路開拓の両方を行う場合は、各事業の上限額の合計が上限になります。
いくら戻ってくる?
補助額は、消費税を除いた対象経費の2分の1以内です。千円未満は切り捨てになります。上限額は事業ごとに違うので、自分の事業の上限を先に見てください。
- 新商品の試作に原材料費・試作費が40万円かかる:40万円 × 1/2 = 20万円(上限30万円)
- 機械器具の製造開発に120万円かかる:120万円 × 1/2 = 60万円 → 上限の50万円
- 国内の展示会に小間料や運搬費などで30万円かかる:30万円 × 1/2 = 15万円
- 国外の展示会に旅費や翻訳料などで100万円かかる:100万円 × 1/2 = 50万円 → 上限の40万円
- 商標の出願で弁理士依頼料や出願料が24万円かかる:24万円 × 1/2 = 12万円
市内の個人や法人で作るグループは、販路開拓と知的財産権の取得に限り、上限額に共同で取り組む事業者の数を掛けた額まで補助されます。新商品開発は、グループの上限について公式に書かれていません。審査の結果によっては、上限に届かない額で決まったり、採択されなかったりします。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税と地方消費税
- 外注加工費や委託費だけで開発する場合の開発費
- 市が補助する市内団体の展示会への参加、会場での直接販売
- 他人から譲り受けた権利の取得、権利を貸して利益を得る目的の取得
対象になるもの
- 新商品・新製品開発:原材料費、設計費、試作費、外注加工費、委託費、謝金
- 国内外の販路開拓:出展小間料、会場使用料、備品借上料、小間内装飾費、広告宣伝料、旅費(宿泊費を含む)、運搬費、宣伝販売員の業務委託料、通訳・翻訳料
- 知的財産権の取得:弁理士依頼料、出願料、審査請求料、翻訳料
新商品の開発は、原則として1年に1テーマに絞ります。規格や構造など、新しい商品や製品を作る開発が対象です。既存商品の一部改良や組み合わせだけと判断されると、対象外になります。
販路開拓は、自社で開発した製品やサービスの販路を開く事業が対象です。不特定多数の来場者が見込まれる展示会、オンラインの展示会、自社で開く催事に限ります。国外では、個別に商談をする場合も含まれます。販売員の業務委託料は、家族従業員と社員の分を除きます。
知的財産権は、特許権・実用新案権・育成者権・意匠権・著作権・商標権が対象です。自社で開発した製品の付加価値を高める目的の出願に限ります。
申請の流れ
- 申請内容を決める(事業者。事業の区分を選び、見積書をそろえる)
- 交付申請書を出す(事業者→商工振興課。2026年12月25日16時30分まで)
- 審査と聞き取りを受ける(市→事業者。申請時か後日に詳しく聞かれる)
- 交付決定の通知を受ける(市→事業者。通知は文書で順次届く)
- 事業を実施する(事業者。原則、交付決定のあとに着手する)
- 実績報告書を出す(事業者→商工振興課。終了後30日以内か2027年3月31日の早いほうまで)
- 請求書を出す(事業者→市。額の確定通知に同封の様式に押印する)
交付決定の前に始めたいときは、交付申請書と一緒に事前着手届を出します。事前着手届は交付を約束するものではありません。届出後に発注した経費でも、審査で対象外になることがあります。
必要な書類
準備できた 0 / 7
事業計画書は事業ごとに様式が分かれています。展示会の案内資料と出展商品のカタログは販路開拓だけで、事前着手届は先に着手する場合だけ必要です。新商品開発では、設計書や完成モデル図などの参考資料も添えられます。実績報告では、結果報告書、経費内訳書、領収書の写しなどの支払証拠書類に加えて、新商品開発では完成品(難しければ完成写真)、販路開拓では事業実施状況の写真を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 実績報告書を出さなかった:実績報告を出さないと、補助金は交付されません。
- 予算の上限に達した:募集期間内でも、予算額に達する見込みになった時点で受付が終わることがあります。
- 事前着手後に不採択になった:事前着手届を出して先に発注しても、審査で対象外になる場合があります。損失は事業者の負担です。
- 計画を無断で変えた:事業内容の変更や対象経費の20%以上の増減は、事前に承認が要ります。経費が増えても補助金は原則増えません。
今年度の変更点・併用・税金
他の制度で補助を受けている取組は申請できません。消費税と地方消費税は、補助の対象になりません。販路開拓と知的財産権の取得は、1つの事業者につき年1回が限度です。
新商品・新製品開発だけは、2年度にわたる事業が認められます。完了期限は2028年3月31日で、上限額は1年で実施する場合と同じです。申請と審査は年度ごとにやり直します。
よくある質問
どんな事業が対象になりますか?
対象は3つです。新商品・新製品を開発する事業、展示会への出展や自社催事で販路を開く事業、特許や商標などの知的財産権を取得する事業です。前の2つは「ブランド戦略PR事業」にまとめられています。市内の中小企業者が新しい挑戦をするときの費用を、2分の1以内で補助します。上限額は事業ごとに違うので、先に自分の事業の上限を確かめてください。
複数の事業に同時に申請できますか?
一部は可能です。新商品・新製品開発と国内外の販路開拓は、どちらもブランド戦略PR事業に入ります。両方を実施する場合の上限は、各事業の上限額の合計です。一方、ブランド戦略PR事業と知的財産権の取得の両方に当たる取組は、どちらか一方でしか申請できません。どう分けるか迷うときは、申請前に商工振興課へ相談してください。
他の補助金と一緒に使えますか?
使えません。他の制度で補助を受けている取組は、この補助金を申請できません。同じ経費に別の補助金や助成金が出る場合は、どちらか一方を選ぶことになります。別の経費であっても、制度ごとに決まりが違う場合があります。重ねて申請する前に、商工振興課で確かめておくと安心です。
事前着手届は何のために出しますか?
交付決定の前に事業を始めたいときに出す届出です。原則、事業は交付決定のあとに始めます。交付申請書と一緒に事前着手届を出せば、決定前の着手が認められます。ただし届出は交付を約束するものではなく、不採択になることもあります。着手から決定までの計画変更はできず、天災などによる損失は事業者の負担になります。
展示会に出展した費用は何が対象ですか?
出展小間料、会場使用料、備品借上料、小間内の装飾費、広告宣伝料、旅費(宿泊費を含む)、運搬費、宣伝販売員の業務委託料、通訳・翻訳料です。対象は不特定多数の来場者が見込まれる展示会や、オンラインの展示会、自社で開く催事です。会場での直接販売や、市が補助する市内団体の展示会への参加は対象外になります。
新商品の開発費で対象にならないものはありますか?
外注加工費と委託費だけで開発する場合は、対象になりません。原材料費、設計費、試作費、謝金など、自社で動く経費が含まれている必要があります。また既存商品の一部改良や、既存商品の組み合わせだけと判断されたものも対象外です。規格や構造などで新しさがあるかが審査されるため、計画書に違いを具体的に書いてください。
新商品の開発は2年度にまたがってもいいですか?
新商品・新製品開発だけは、2028年3月31日までの2年度にわたる実施が認められます。ただし上限額は、1年度で実施する場合と同じです。2年にわたるからといって、2倍にはなりません。申請と審査は年度ごとに必要になります。1つの事業への補助は2年度までとされ、販路開拓と知的財産権の取得は1年度限りです。
実績報告はいつまでに出しますか?
事業が終わってから30日以内か、2027年3月31日のどちらか早い日までです。実績報告書に、結果報告書、経費内訳書、領収書の写しなどの支払証拠書類を添えます。実績報告を出さないと補助金は交付されません。報告のあと、市が交付額を確定して文書で通知し、同封の請求書を出すと、振込で支払われます。
申請の受付はいつまでですか?
2026年12月25日(金)の16時30分までです。募集は2026年10月20日に始まっています。ただし予算額の上限に達する見込みになると、期間内でも受付が終わることがあります。申請後は、内容の聞き取りと審査があり、交付決定は順次文書で届きます。書類の準備に時間がかかるため、早めに商工振興課へ相談してください。
市外の企業と組んだ場合も対象になりますか?
販路開拓と知的財産権の取得は、市内の中小企業者が市外の企業を含むグループに参加して実施する場合も対象です。新商品・新製品開発は、この扱いに含まれていません。市内の個人や法人だけで組むグループは、販路開拓と知的財産権の取得に限り、上限額に共同で取り組む事業者の数を掛けた額までが限度です。グループ全員に市税の滞納がないことが条件になります。
創業前でも申請できますか?
新規創業によって中小企業者に当たる見込みの人も、対象に含まれます。また、対象の事業活動を市内で行うか、新規創業で行う見込みであることが条件です。ほかの条件は同じで、市税の滞納がないことや、暴力団員等でないことも求められます。創業前の人が申請するときは、書類の書き方を事前に商工振興課で確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
京丹後市の商工観光部 商工振興課です。電話は0772-69-0440で、峰山庁舎1号館の1階にあります。書類の提出先もここです。事業が3つのどれに当たるか、事前着手届を出すべきか、経費が対象になるかなど、迷う点は申請の前に相談してください。最新の内容は、市の案内ページでも確かめられます。
