双子の妊娠で妊婦健診が14回を超えたら、15回目からの自己負担は戻ってくるのか。町田市では、1回5,000円まで、5回分が戻ります。
ただし15回目以降は、14回目までの受診票が使えません。いったん全額を医療機関に支払い、あとから市に請求する流れです。請求できるのは、出産日から1年以内に限ります。
町田市 多胎妊婦の妊婦健診費助成の要点まとめ
正式名:町田市 多胎妊婦の妊婦健康診査受診費用助成制度
だれが
- 申請者
- 個人(多胎妊婦本人。配偶者も申請可)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 多胎妊婦の15回目以降の妊婦健診の費用助成
- 対象地域
- 東京都町田市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 25,000円(1回5,000円×5回まで)
- 補助率
- 10/10(上限額まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(出産日から1年以内に申請)
自分は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
多胎とは、双子など2人以上を同時に妊娠していることです。次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 14回目までの健診
- ✕ 保険診療で受けた分
- ✕ 町田市に転入する前の受診
- ✕ 出産日から1年を過ぎた申請
保険診療とは、妊娠中の病気の治療などで、健康保険を使って受けた診察のことです。公式ページには、保険診療分は対象外とあります。
町田市に転入する前に受けた健診は、前の住所地の自治体に聞いてください。受診日のあとに町田市から転出した場合は、申請期限内なら申請できます。
どこまでが対象で、どこからが対象外?
線引きは、受診の「回数」と「支払い方」の2つです。
| 区分 | 助成の対象 | 対象外 |
|---|---|---|
| 回数 | 15回目から19回目(5回まで) | 14回目まで、20回目以降 |
| 支払い | 全額自己負担の健診 | 保険診療で受けた分 |
| 受診日の住所 | 町田市 | 町田市に転入する前の受診 |
公式ページによると、多胎の妊婦さんは単胎より多くの健診を勧められ、経済的な負担が大きくなります。そのため14回を超えた分に限って、市が助成しています。
取り違えやすいのは、受診票と回数の数え方
「14回目までは受診票、15回目からは助成金」と覚えておくと間違えにくくなります。
- 14回目まで:医療機関で受診票を使います。この分は、この助成制度の対象ではありません。
- 15回目以降:受診票は発行されません。14回目までの受診票を使える医療機関で受けた場合でも、償還払い(支払ってから市に請求する方法)になります。
- 受診票を使えない医療機関や助産所で14回目まで受けた場合:14回目までの分も、同じタイミングで申請してください。
里帰りなどで受診票を使えなかった妊婦さんは、15回目の助成だけでなく、14回目までの分の扱いも一緒に市へ出す点に注意が要ります。
いくら戻ってくる?
1回の受診につき5,000円までです。実際に払った額が5,000円に満たないときは、その金額が助成されます。助成は1回の妊娠につき5回までです。
仮の金額で計算すると、次のようになります。
- 15回目に6,200円を払った:上限の5,000円(差額の1,200円は自己負担)
- 16回目に3,500円を払った:3,500円(実際に払った額)
- 15回目から19回目まで、毎回5,000円以上かかった:5,000円 × 5回 = 25,000円(上限)
5回のうち1回でも5,000円を下回れば、25,000円には届きません。領収書の額は、受診のたびに確かめておくと安心です。
申請の流れ
- 15回目以降の健診を受け、領収書と明細書を取っておく(本人→医療機関・助産所。再発行を頼まずに済むよう、その場で受け取る)
- 書類をそろえる(本人→申請書・請求書・債権者登録依頼書などを用意)
- 郵送か窓口で申請する(本人→町田市 保健予防課 母子保健係。出産日から1年以内)
- 審査を受けて、口座に振り込まれる(町田市→本人。申請から振込まで1か月から2か月程度)
郵送の宛先は、〒194-0013 町田市原町田5-8-21 町田市保健予防課母子保健係です。窓口に行くなら、町田市健康福祉会館(同じ住所)に平日8時30分から17時までに出向き、通帳など口座のわかるものと、朱肉を使う印鑑を持参してください。健康福祉会館以外の保健予防課の窓口は、書類の確認が難しいため受け付けていません。
必要な書類
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母子健康手帳のコピーは、「妊娠中の経過(妊婦健診の記録)」のページです。領収書と明細書は、受診者の氏名、受診年月日、領収金額、医療機関の所在地と名称が記載されたものが対象で、コピーでも出せます。
14回受診・助成済みの証明は、受診票を使った人は14回目までの受診票の本人控、使えなかった人は14回目までの交付申請書類です。すでに助成を受けた人は、そのときの交付決定通知書のコピーを付けます。申請者は、本人、配偶者、未成年で婚姻していない場合の保護者のいずれかです。
債権者登録依頼書は、過去に提出したことがあり、申請者・住所・電話番号・振込先が前回と変わらなければ出さなくて構いません(市の記入例の注記)。請求書の交付決定額の欄は空欄で足りますが、請求書の金額は訂正できません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 出産日から1年が過ぎた:申請期限は出産日から1年以内(対象児の1歳誕生日の前日まで)です。流産の場合は、最後の健診を受けた日から1年以内です。
- 保険診療で受けた健診だった:全額自己負担の健診が対象です。保険診療分は助成されません。
- 15回目に届かなかった:14回目までの健診は対象外です。15回目より前の分を請求しても助成されません。
- 領収書と明細書がない:医療機関が発行した領収書と明細書が申請に要ります。受診のたびに保管しておきます。
よくある質問
助成の対象になる健診は何回目からですか?
妊娠届出後の15回目の健診からです。助成は1回の妊娠につき5回までで、15回目から19回目の受診分が対象になります。14回目までは、受診票を使った公費の健診なので、この助成制度の対象外です。20回目以降の健診も助成は付きません。受診の回数は、母子健康手帳の記録と領収書を見比べて数えておくと間違えにくくなります。
1回あたりいくら助成されますか?
1回の受診につき5,000円までです。実際に払った額が5,000円に満たないときは、その金額が助成されます。たとえば6,200円を払った回は5,000円、3,500円を払った回は3,500円です。5回分すべてが5,000円以上なら、25,000円が上限になります。健診の費用は医療機関ごとに違うので、領収書の額を確かめてください。
14回目までの健診費用は戻ってきますか?
この制度では戻りません。14回目までは受診票を使って受ける公費の健診で、助成の対象は15回目からです。ただし、受診票を使えない医療機関や助産所で14回目までを受けた場合は、その分を別に申請できます。申請書は同じ書式なので、15回目以降と同時に出してください。14回目までの申請書類は、助成済みの証明にもなります。
15回目以降は、なぜ受診票が使えないのですか?
公式ページに、その理由の説明はありませんでした。確認できたのは、14回を超える分には受診票の発行がないことと、14回目までの受診票を使える医療機関で受けた場合でも、15回目以降は償還払いになることです。つまり、医療機関に全額を支払ったあとで、領収書をもとに市へ請求します。支払いの立て替えが必要になるので、資金の準備が要ります。
双子でなく、1人の妊娠でも申請できますか?
申請できません。この制度の対象者は、受診日に多胎児を妊娠していた町田市の住民です。単胎の妊婦さんには、この助成は使えません。単胎の妊婦健診は、受診票を使う14回の枠で受けます。対象になるか迷うときは、保健所保健予防課母子保健係(電話042-725-5471)に確かめてください。
里帰り出産で町田市外の病院を使いました。申請できますか?
申請できます。対象は、日本国内の医療機関または助産所で受けた妊婦健診で、町田市外の病院でも構いません。受診票を使えない病院で14回目までを受けた場合は、その分の申請も合わせて出す必要があります。領収書の医療機関名や所在地が確認できる書類を、受診のたびに保管しておくと、申請のときに慌てずに済みます。
申請できるのは誰ですか?
妊産婦本人、その配偶者、そして妊産婦が未成年で婚姻していない場合の保護者(親権者、後見人など)です。申請書には、申請者と妊産婦との関係(本人か夫かなど)を書く欄があります。助成金は申請者が指定した口座に振り込まれるため、口座の名義は申請者のものにそろえます。窓口で申請するときは、申請者名義の通帳など口座番号のわかるものを持参します。
申請はいつまでにすればよいですか?
出産日から1年以内です。対象児の1歳誕生日の前日までと考えてください。流産の場合は、最後に健診を受けた日から1年以内になります。受診日のあとに町田市から転出した場合でも、この期限内なら申請できます。産後は手続きが後回しになりやすいので、領収書と明細書は受診のたびに保管し、出産後の早い時期に書類をそろえておくと安心です。
申請の方法を教えてください。
郵送か窓口です。郵送は、〒194-0013 町田市原町田5-8-21 町田市保健予防課母子保健係あてに、書類一式を送ります。窓口は町田市健康福祉会館に、平日8時30分から17時までに出向きます。通帳など口座のわかるものと、朱肉を使う印鑑を持参します。健康福祉会館以外の保健予防課の窓口では受け付けていません。審査のあと、振込まで1か月から2か月程度です。
領収書はコピーでもいいですか?
領収書と明細書は、コピーでも提出できます。ただし、受診者の氏名、受診年月日、領収金額、医療機関の所在地・名称が書かれている必要があります。市は必要に応じて、医療機関に受診状況や支払内容を確認します。申請書にも、公簿との照合と医療機関への確認に同意する文言があります。原本は手元に残し、コピーを出すのが無難です。
申請書の書き方がわかりません。見本はありますか?
市の様式のダウンロードページに、記入例があります。多胎の場合の記入例では、妊産婦の欄に「単胎・多胎」を選ぶ項目があり、受診区分は「多胎15回」から「多胎19回」まであります。申請上限額は1回5,000円です。申請時点で町田市外に転出している場合は、申請者欄に現在の住所、助成対象者の住所欄に町田市在住時の住所を書きます。
問い合わせ先はどこですか?
保健所保健予防課母子保健係です。電話は042-725-5471、ファックスは050-3161-8634です。対象になるか迷うとき、受診票を使えない病院で受けた分をどう出すかなど、申請前に聞いておくと書類の出し直しを防げます。郵送でも窓口でも、書類の提出先は町田市健康福祉会館(原町田5-8-21)です。
