南島原市の補助金は、住宅だけでなく店舗と旅館のリフォームにも使えます。上限は住宅が20万円、店舗が100万円、旅館等が200万円です。交付決定の通知より前に工事を始めると対象外になるので、着工の順番だけは先に押さえてください。
南島原市 リフォーム資金補助金の要点まとめ
正式名:南島原市住宅・店舗・旅館等リフォーム資金補助金
だれが
- 申請者
- 市内在住の個人・市内に本社を置く法人
- 対象業種
- 指定なし(店舗・旅館等は事業者)
- 利用目的
- 住宅・店舗・旅館等のリフォーム工事
- 対象地域
- 長崎県南島原市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 最大200万円(旅館等。住宅20万円・店舗100万円)
- 補助率
- 住宅1/10・店舗2/10・旅館等3/10
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年度分(締切日の記載なし)
- 事業の完了
- 2027年3月31日まで
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
建物は、市の固定資産台帳にある住宅、店舗、旅館等に限ります。申請時に市外にいても、実績報告書を出す日までに転入すれば対象です。その場合は誓約書が要ります。
建物を借りている場合は、所有者の承諾書を出します。店舗は賃貸用の建物を除き、旅館等は旅館業の営業許可を受けた範囲が対象です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 交付決定の前に着工した
- ✕ 機器の新設・取替えだけの工事
- ✕ 倉庫・車庫・作業場・工場の工事
- ✕ 施工業者の代表者と同一世帯
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 住宅1/10・店舗2/10・旅館等3/10 / 上限 200万円
建物の種類で割合と上限が変わります。1,000円未満は切り捨てです。
| 建物 | 補助率 | 上限額 | 上限に届く工事費 |
|---|---|---|---|
| 住宅 | 1/10 | 20万円 | 200万円以上 |
| 店舗 | 2/10 | 100万円 | 500万円以上 |
| 旅館等 | 3/10 | 200万円 | 約667万円以上 |
以下は計算の例です。工事費は仮の金額です。
- 住宅の外壁と水回りを直す(150万円):150万円 × 1/10 = 15万円
- 住宅を大規模に改修する(300万円):300万円 × 1/10 = 30万円 → 上限の20万円
- 飲食店の内装を直す(400万円):400万円 × 2/10 = 80万円
- 旅館の客室と浴場を直す(800万円):800万円 × 3/10 = 240万円 → 上限の200万円
同じ300万円の工事でも、住宅なら20万円、店舗なら60万円、旅館等なら90万円です。店舗と旅館等の申請は、あらかじめ商工観光課 商工振興班への相談が求められています。
何に使える?
対象にならないものを先に確認します。
- 各種機器の新設・取替え工事と、それに伴う配管工事だけの工事
- 倉庫、車庫、作業場、工場などの工事
- 交付決定の前に着手した工事
- 本制度の補助を、平成23年以降にすでに受けた建物の工事
対象になるものは次のとおりです。
- 住宅:機器の新設・取替えを除くリフォーム工事全般
- 店舗:店舗に必要なリフォーム工事全般
- 旅館等:旅館業に必要なリフォーム工事全般
エアコンや給湯器の交換だけでは対象になりません。要綱の対象経費は「各種機器の新設、取替え及びそれに伴う配管工事等を除くリフォーム工事全般」なので、壁や床、屋根などの工事と一緒に行う場合も、機器の分は対象に入らない可能性があります。見積書で工事の内訳を分けて、窓口に相談してください。
申請の流れ
- 施工業者から見積書をもらう(申請者→市内の施工業者。30万円以上であること)
- 交付申請書と書類を市に出す(申請者→市役所。着工前に出す)
- 交付決定の通知を受ける(市→申請者。申請の翌日から14日以内に可否を決定)
- 工事をして完了する(施工業者。令和9年3月末まで)
- 実績報告書を出す(申請者→市役所。完了から30日後か翌年度4月20日の早いほうまで)
- 現地確認を受けて、額の確定通知を受ける(市→申請者)
- 交付請求書を出して受け取る(申請者→市役所)
必要な書類
準備できた 0 / 9
交付申請書には、暴力団などでない旨の誓約と、必要な場合に南島原警察署へ照会することへの承諾が含まれます。申請時に市外にいる人は、転入を誓う誓約書も出します。
実績報告では、工事完了届(様式第5号)、完了後写真(様式第6号)、請求書と領収書の写しを出します。市外から転入する人は、住民票の写しも要ります。補助金の請求では、交付請求書と振込先口座登録票を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:決定の通知が届く前の着工は対象外です。
- 工事内容が変わった:工事費が20%を超えて変わる、または工事を中止するときは、変更中止報告書を出して承認を受けます。
- 市外の業者に頼んだ:施工業者は市内に本社がある会社に限ります。
- 旅館等の報告を怠った:旅館等は交付の翌年度から3年間、毎年5月31日までに実施状況報告書を出します。
申請の時期と今年度の扱い
公式ページに、令和8年度分の申請の締切日は書かれていません。要綱には、申請書を出せる時期は毎年度別に定める期日までとあります。工事が3月末までに終わる前提で、早めに窓口へ確認してください。
要綱は令和9年3月31日限りで効力を失うと定められています。令和9年度以降の扱いは、公式ページに書かれていません。
よくある質問
住宅のリフォームはいくらまで補助されますか?
工事費の10%が補助され、上限は20万円です。工事費が200万円以上なら上限に届きます。たとえば150万円の工事なら15万円、300万円の工事でも上限の20万円です。1,000円未満は切り捨てます。工事費は30万円以上であること、市内に本社がある業者に発注することが条件になります。
店舗や旅館のリフォームも対象ですか?
対象です。店舗は工事費の20%で上限100万円、旅館等は30%で上限200万円です。店舗は賃貸用の建物を除いた、店舗にあたる部分が対象になります。旅館等は旅館業の営業許可の図面で示した範囲です。店舗と旅館等の申請は、あらかじめ市役所の商工観光課 商工振興班へ相談する必要があります。
工事を始めたあとでも申請できますか?
できません。交付決定の通知を受ける前に着手した工事は、対象外です。申請書は、工事に着手する前に出す決まりです。申請書に着工前の写真を付けるので、工事の前に撮影を済ませてください。着工は決定のあとです。申請から決定までは、申請の翌日から14日以内が目安です。
エアコンの交換だけでも使えますか?
使えません。各種機器の新設や取替えと、それに伴う配管工事だけの工事は対象外です。壁や床の張替え、屋根、水回りの改修といったリフォーム工事全般が対象です。機器の交換を含む工事の扱いは、公式ページに詳しく書かれていません。機器の分は対象経費から除かれると読めるため、内訳が分かる見積書を持って、窓口に相談してください。
施工業者はどこに頼んでもいいですか?
市内に主たる事業所(本社)を置く施工業者に限ります。市外の会社に頼んだ工事は対象外です。また、施工業者の代表者と申請者が同一世帯の場合も対象になりません。親族の会社に頼む場合などは、世帯が同じかどうかを申請の前に確かめてください。業者選びの段階で本社の所在地を聞いておくと安心です。
賃貸の建物でも申請できますか?
建物を借りている人は、所有者の承諾が得られていれば申請できます。承諾書(様式第3号)を申請時に出してください。所有者を特定できる課税台帳登録証明書なども必要です。店舗については、賃貸用の建物は対象に入りません。自分が借りて営む店舗の部分が対象です。
以前に補助を受けた建物でも再度申請できますか?
できません。同じ建物で、平成23年以降にこの制度の補助をすでに受けている場合は対象外です。建物単位で1回限りの制度です。住宅を直して補助を受けた人が、同じ家の別の部分を直すときも対象になりません。別の建物であれば申請できます。過去に受けたかどうかが分からないときは、市役所の窓口で確かめられます。
他の補助金と併用できますか?
重複は受けられません。市の他の制度による補助や、国や県などの補助を、同じリフォーム工事で重複して受けていないことが条件です。同じリフォーム工事に別の補助を使う予定があるときは、申請の前に窓口で確かめてください。重複にあたるかどうかの線引きは、公式ページに書かれていません。
実績報告はいつまでに出しますか?
事業の完了した日から30日を過ぎた日か、交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までです。完了届、完了後の写真、工事業者の請求書と領収書の写しを添えます。そのあと市が現地を確認して、補助額が確定します。確定の通知を受けてから交付請求書を出します。
工事の内容を途中で変えたら、どうなりますか?
工事費の20%を超える変更や、工事の中止・廃止は、変更中止報告書を出して市長の承認を受けます。工事変更中止計画書(様式第4号)を添えます。工事費の変更が20%以内なら、多くの場合は承認が要りません。ただし、申請者の変更や、補助の要件に合わなくなる変更は、20%以内でも承認が要ります。工事の途中で追加工事が出たときは、金額の差を早めに見積もりで確かめておくと安心です。
旅館等の補助を受けたあとに必要な手続きは?
交付を受けた年度の翌年度から3年間、毎年度の事業実施状況を報告します。事業実施状況報告書(様式第7号)を、翌年度の5月31日までに市長へ出します。店舗や住宅には、この報告義務は公式ページに書かれていません。
問い合わせ先はどこですか?
市役所の代表電話は0957-73-6600です。開庁は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。店舗と旅館等の申請は、商工観光課 商工振興班に相談します。住所は長崎県南島原市西有家町里坊96番地2です。住宅の申請の担当課は、公式ページで確認できませんでした。代表電話で担当を確かめてください。
