認可保育園に入れず認証保育所に通う場合でも、港区が認可保育園等との保育料の差額を助成します。ただし助成の対象は月220時間分(短時間認定の課税世帯は160時間分)までの基本保育料だけで、超えた分は保護者の負担です。
この記事は認証保育所の助成を扱います。認可外保育施設(証明書交付あり)に通う場合は別の制度なので、末尾の節で違いを書きます。
港区 認証保育所保育料助成制度の要点まとめ
正式名:港区認証保育所保育料助成制度
だれが
- 申請者
- 個人(児童と同居する保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 認証保育所の保育料の軽減
- 対象地域
- 東京都港区(区外の認証保育所も対象)
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 定額の上限なし(月220時間分までの基本保育料が基準)
- 補助率
- 全額支給(上限額未満に限る・認可保育園等との保育料の差額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日から(締切の記載なし・年度ごとに申請)
認証保育所は、東京都が定めた設備・広さ・職員数などの基準を満たし、区から補助を受けている保育施設です。登録の状況は随時変わるため、通う予定の園が対象かは都や区市町村のホームページで確かめられます。
うちの子は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
認定は、0〜2歳児クラスの区民税課税世帯なら教育・保育給付認定(2号または3号)です。3〜5歳児クラスと区民税非課税世帯の0〜2歳児クラスは、施設等利用給付認定(2号または3号)です。どちらも港区が「保育が必要」と認める認定で、助成とは別に申請します。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 認可保育園等や幼稚園にも在籍している
- ✕ 認証保育所に保育料を払っていない
- ✕ 児童と保護者が同居していない
認証保育所と認可外保育施設の両方に在籍している場合は、認証保育所の助成が優先して支払われます。認定を「求職」で受けている場合は、区独自の助成が助成開始後3か月までです。再び「求職」で認定を受けても対象になりません。
いくら助成される?
認証保育所の保育料と助成基準額のうち低い額を基準に、認可保育園等の保育料との差額を助成します。認可保育園等の保育料は、令和7年9月利用分から無料です。基準額に入るのは、月ぎめ契約の基本保育料だけです。
- 0〜2歳児・課税世帯・標準時間:基準は月220時間分
- 0〜2歳児・課税世帯・短時間:基準は月160時間分
- 3〜5歳児と0〜2歳児・非課税世帯:基準は月220時間分
区の例から、4つの場合を並べます。
- 課税世帯・標準時間で、220時間分が7万円の園:7万円 × 10/10 = 7万円
- 課税世帯・標準時間で、240時間分が8万円の園:基準の7万円 × 10/10 = 7万円(差の1万円は自己負担)
- 課税世帯・短時間で、260時間分が9万円の園:基準の5万円 × 10/10 = 5万円
- 3〜5歳児で、240時間分が8万円の園:基準の7万円 × 10/10 = 7万円
契約の時間が基準の時間を超えると、超えた分は助成されません。 園を選ぶときは、月ぎめの基本保育料が何時間分で決まっているかを先に見ておくと、自己負担を見積もれます。
助成額には、非課税世帯の0〜2歳児と3〜5歳児の分に施設等利用給付費が含まれます。月の途中で認定が始まる、終わる、または転入出する場合は、この給付費の部分だけ日割りになります。
何が助成の対象になる?
対象にならないものを先に挙げます。
- 日用品、文房具、おむつ代
- 行事参加費、教材費、英会話などの講習費
- 食材料費、通園送迎費
- 延長保育料、入会金、年会費
対象になるのは、月ぎめ契約の基本保育料です。審査では、その園が最大で保育を利用できる時間を基準にします。休園日は含まれません。
申請の流れ
- 認定を受ける(保護者→各地区総合支所の区民課。保育の必要性の認定が先に要る)
- 申請書と同意書を入手する(保護者→認証保育所か港区役所7階の保育課保育支援係)
- 書類を書いて提出する(保護者→通っている認証保育所。年度ごとに必要)
- 審査を受ける(港区。結果は交付または不交付の決定)
- 助成を受け取る(区が認証保育所へ交付決定額を支払う。保護者への支払い方法は園ごとに違う)
4月は申請が多く、交付までに時間がかかります。初めて申請する人は、保育コンシェルジュに制度の概要と申請方法を相談できます。予約は電話(03-3578-2851)か、みなと母子(親子)手帳アプリです。
必要な書類
準備できた 0 / 2
同意書は、区が所得や課税の状況を調べ、園とのあいだで保育料の情報をやり取りするためのものです。同意しないと助成されません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 保育料を園に払っていない:未納や休園があると対象外です。
- 月の途中で園が変わった:月初から月末まで同じ園にいることが条件です。
- 育休中や産休中に転園した:認定の種類によって、助成されない場合があります。
- 現況届などを出していない:必要書類がそろっていないと対象外です。
- 認定の事由がなくなった:保育が必要な事由に当たらなくなると、助成は止まります。
虚偽の申請など不正があった場合も対象外です。
認可外保育施設(証明書交付あり)の助成との違い
港区には、認可外保育施設(証明書交付あり)にも別の助成制度があります。違いは次の3点です。
- 申請先:認証保育所は通っている園、認可外は港区役所の保育課か各地区総合支所の区民課(窓口か郵送)
- 申請の間隔:認証保育所は年度ごと、認可外は3か月ごと
- 助成の基準:認証保育所は月220時間(短時間は160時間)分の保育料、認可外は月額の上限額
どちらに通うかで窓口も書類も変わります。園が認証保育所か、証明書の交付を受けた認可外保育施設かを、先に園に聞いておきます。
よくある質問
認可保育園に入れなくても助成を受けられますか?
受けられます。この制度は、認可保育園等に入らずに認証保育所を使っている世帯の保育料負担を軽くするためのものです。港区に住民登録をして児童と同居し、保育の必要性の認定を受けていて、認証保育所に保育料を払っていれば対象になります。認可保育園等や幼稚園にも在籍していると対象外なので、入園の申込みをしている場合は在籍の状況に注意してください。
港区外の認証保育所に通っていても対象ですか?
対象です。港区外の施設も助成の対象で、条件は港区に住民登録をして居住していることです。ただし、その園が区から補助を受けた認証保育所として登録されている必要があります。登録の状況は随時変わるため、通う予定の園が対象かどうかは、東京都や園のある区市町村のホームページで確かめてください。迷う場合は、港区の保育課保育支援係(03-3578-2429)に問い合わせられます。
保育料が基準の時間より高い場合、差額は自己負担ですか?
自己負担です。助成の基準は、月ぎめ契約の基本保育料のうち、標準時間なら月220時間分、短時間なら160時間分(0〜2歳児の課税世帯)までです。たとえば240時間分の基本保育料が8万円の園では、220時間分の7万円が基準になり、差の1万円は保護者の負担です。園を選ぶときは、契約の時間と基本保育料の金額を見比べておくと、毎月の負担を見積もりやすくなります。
助成の対象にならない費用は何ですか?
日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費、延長保育料、教材費、英会話などの講習費、入会金、年会費、おむつ代が対象外です。個人的な経費も含みません。対象になるのは月ぎめ契約の基本保育料だけです。園から届く請求書が基本保育料とその他の費用に分かれているかを見て、どこまでが助成の対象かを前もって確かめておくと、手元に残る負担額を計算しやすくなります。
「求職」で認定を受けている場合はどうなりますか?
助成の期間は、港区から保育の必要性の認定を受けている期間です。ただし「求職」で認定を受けている場合、区独自の助成は助成開始後3か月までが対象です。その後に再び「求職」で認定を受けても、区独自の助成は対象になりません。求職中に認証保育所を使う場合は、3か月で区独自の助成が終わることを、保育料の資金計画に入れておくと安心です。
育児休業中でも助成されますか?
0〜2歳児クラスの課税世帯で、助成を受けたい児童の育児休業を取っている場合は、復職した月から助成の対象になります。上の子の育休から復職せず、続けて下の子の産前休暇に入った場合も、上の子と下の子の両方が復職した月からの対象です。上の子の育休から一度も復職せずに産前休暇を取った場合は、助成されません。育休中の転園にも制限があります。
申請はいつ、どこに出しますか?
申請は年度ごとに必要で、通っている認証保育所に出します。港区指定の申請書と同意書を、園か港区役所7階の保育課保育支援係でもらって書きます。受付の締切は公式ページに書かれていません。4月は申請が多く、交付までに時間がかかるため、年度の初めにできるだけ早く出すのが安全です。補助の方法や時期は園ごとに違うので、園にも確認してください。
助成金はいつ、誰に支払われますか?
区は審査のあとで、各認証保育所に交付決定額を支払います。保護者への支払い方法や時期は、園ごとに違います。補助の方法や時期は園ごとに異なるため、入園の前に園で聞いておくと安心です。審査の結果、助成の対象外になる場合もあります。結果の詳細は、交付または不交付の決定で知らされます。
認証保育所と認可外保育施設に両方在籍している場合は?
両方に在籍していても、認証保育所の助成が優先して支払われます。認可保育園等や幼稚園に在籍している月は、どちらの助成も対象外になります。月初から月末まで同じ園に在籍していることも条件なので、掛け持ちする場合は在籍の状況を園に確かめてから申請してください。
保育の必要性の認定は、どこで受けますか?
各地区総合支所の区民課で受けます。窓口は芝地区が03-3578-3161、麻布地区が03-5114-8822、赤坂地区が03-5413-7276、高輪地区が03-5421-7085、芝浦港南地区(台場地区を含む)が03-6400-0022です。認定を受けていなければ助成は始まらないため、認証保育所に入る前に認定の申請を済ませておくと、助成の開始が遅れません。
初めての申請で相談できる窓口はありますか?
保育コンシェルジュが相談に応じます。制度の概要、保育の必要性の認定、助成対象者、助成金額、申請方法を聞けます。方法は各地区総合支所での対面か、ご指定の日時にかかってくる電話です。予約は03-3578-2851に電話するか、みなと母子(親子)手帳アプリで行います。制度そのものの問い合わせは、保育課保育支援係(03-3578-2429)です。
