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【港区】上限3,000円!新生児聴覚検査助成の申請のコツ

随時受付予算がなくなり次第終了します
2026年11月1日に、公式ページで受付中を確認しました

赤ちゃんの聴覚検査は保険がきかないので、病院の会計では自費の扱いになります。港区に住民登録があれば、妊娠届のときに渡される受診票で、その費用のうち上限3,000円が助成されます。

使える期間は、生後50日に達する日までです。受診票が使えるのは、都内の契約医療機関だけです。里帰りで都外の病院を使う予定があるなら、先にこの線引きを知っておくと慌てずにすみます。

港区 新生児聴覚検査の要点まとめ

正式名:新生児聴覚検査(受診票による費用助成)

だれが

申請者
個人(赤ちゃんの保護者)
対象業種
指定なし(個人が申請)
利用目的
新生児聴覚検査の費用助成
対象地域
東京都港区
従業員数
規定なし(個人が申請)

いくら

補助上限額
上限3,000円(初回検査の1回分)
補助率
10/10(上限額まで)

いつ・どこへ

申請受付
通年(生後50日に達する日までに受診。受診票を病院に出す)

受診票は誰がいつ受け取る?

受診票は、妊娠届を出したときに母子健康手帳や妊婦健診の受診票と一緒に渡されます。窓口は各総合支所の区民課保健福祉係です。赤ちゃん1人につき1回分で、有効なのは交付の日から生後50日に達する日までです。

出産してから区役所に行く必要はありません。生まれる前に手元にあるので、産院に持っていくものとして用意しておけば足ります。

うちは対象になる?

次の3つにすべて当てはまれば、対象になる見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3

生後50日は、生まれた日を0日として数えます。検査は、自動ABR(眠っている間に音への脳の反応を見る検査)か耳音響放射検査(耳の中で返ってくる音を測る検査)のどちらかです。

次のどれかに当たると、受診票による助成は受けられません。

  • ✕ 契約していない病院で受けた
  • ✕ 生後50日を過ぎて受けた
  • ✕ 2回目以降の再検査

助成の対象は初回検査だけです。再検査の費用は受診票の対象ではありません。

いくら戻ってくる?

助成の上限は3,000円です。助成されるのは、受診票に書かれた検査項目(保険適用外)の費用です。ほかの検査項目や診察料が加わって上限を超えた分は、自己負担になります。

  • たとえば受診票の対象の検査が6,000円なら:6,000円 × 10/10 = 6,000円 → 上限の3,000円が助成され、自己負担は3,000円
  • 検査と診察料を合わせて9,000円なら:9,000円 × 10/10 = 9,000円 → 助成は上限の3,000円で、自己負担は6,000円

実際の検査費用は医療機関で違います。公式ページに料金の目安はないので、産院に事前に聞くのが確実です。

申請の流れ

受診票を使う場合は、区への申請は要りません。病院の窓口で受診票を出す形です。

  1. 妊娠届を出す(妊婦→各総合支所の区民課保健福祉係。受診票を受け取る)
  2. 産院が都内の契約医療機関か聞く(妊婦→産院。出産前に)
  3. 出産後に検査を受ける(赤ちゃんと保護者→産院。受診票を出す。生後50日に達する日まで)
  4. 結果欄を母子健康手帳に貼る(保護者。病院から返される乙票の結果欄)

検査は、原則として生まれて3日ほどのうちに、出産した病院で受けます。退院後に別の病院で受けることもできますが、その病院も契約先である必要があります。

里帰り出産で都外の病院を使うとき

東京都外の病院では、受診票を使えません。いったん自費で払い、あとから港区に申請します。申請の締切は出産日から1年以内で、港区から転出したあとでも出せます。助成の上限は、都内で受診票を使うときと同じ3,000円です。

準備できた 0 / 4

役所区の案内ページ
役所手元(都内の自治体発行)
自分医療機関
自分手元の母子手帳

領収書は、保険適用外の自己負担額がわかるものです。入院費などと合算された領収書なら、そのまま出します。明細書があれば一緒に出します。母子健康手帳は、18ページ「検査の記録」のコピーです。提出先は、みなと保健所健康推進課への郵送か持参、または各総合支所区民課保健福祉係への持参です。

対象になるのは、受診票の交付日以降で、港区に住民登録がある間に受けた初回検査です。海外で受けた検査は対象外です。助成額は上限3,000円で、実費が上限に達しないときは実費が助成額になります。支払いは申請から約2〜3か月後で、審査の結果は通知書で届きます。書類に不備があると、さらに遅れます。

助成が受けられなくなるのはどんなとき?

  • 都内でも契約外の病院:都内にあっても、実施医療機関でなければ助成されません。出産する病院を決めたら、先に聞いておきます。
  • 生後50日を過ぎた:受診票の有効期間は、赤ちゃんが生後50日に達する日までです。退院後に受ける予定があるなら、日にちを逆算します。
  • 受診票をなくした:原則として再交付はされません。区長がやむを得ないと認めた場合だけ、申請書で再交付されます。
  • 他人に貸したり譲ったりした:受診票は他人に渡せません。不正に使った場合は、助成額に相当する金額を返すことになります。

引っ越しのとき、受診票はどうなる?

港区に転入した人は、母子健康手帳を持って各総合支所区民課保健福祉係に住所変更届を出します。前の住所地での交付状況を確認し、必要があれば受診票が交付されます。

港区から転出する場合は、行き先で扱いが変わります。要綱では、都内の別の区市町村なら受診票を継続して使え、他の道府県なら返却することになっています。転出先の自治体にも確かめてください。

よくある質問

受診票はどこでもらえますか?

港区に妊娠届を出したときに、母子健康手帳や妊婦健診の受診票と一緒に渡されます。窓口は各総合支所区民課保健福祉係です。赤ちゃん1人につき1回分で、有効期間は交付の日から生後50日に達する日までです。出産後に区役所へ行く必要はなく、産院へ持っていくだけで使えます。受診票は母子健康手帳と同じ袋で保管しておくと、なくしにくくなります。

検査費用は全額無料になりますか?

全額無料ではありません。助成は上限3,000円で、受診票に書かれた検査項目(保険適用外)の費用が対象です。ほかの検査項目や診察料が加わって上限を超えた分は、自己負担になります。自己負担がいくらになるかは、医療機関によって違います。公式ページには料金の目安が載っていないので、出産前に産院へ聞いておくと安心です。

生後50日を過ぎてしまったら受けられませんか?

検査そのものは受けられますが、受診票による助成は使えなくなります。受診票の有効期間は、赤ちゃんが生後50日に達する日までです。生後50日は、生まれた日を0日として数えます。退院後の別の病院で受ける予定なら、予約の取りやすさも考えて、早めに日にちを決めておきます。迷ったら、みなと保健所健康推進課(03-6400-0084)に聞いてください。

都内の病院ならどこでも受診票を使えますか?

使えません。受診票を使えるのは、港区と契約している都内の医療機関です。都内にあっても契約していない病院で受けた場合は、助成を受けられません。実施医療機関の一覧は、東京都のホームページ「赤ちゃんの耳のきこえについて」に載っています。出産する病院を決めたら、契約先かどうかを妊娠中に確かめておくと、会計で慌てずにすみます。

里帰り出産で都外の病院を使うとき、助成はありますか?

あります。都外では受診票を使えないので、いったん自費で払い、あとから港区に申請します。出産日から1年以内に、支給申請書、未使用の受診票、領収書のコピー、母子健康手帳の「検査の記録」のコピーを出します。出産前でも申請でき、港区から転出したあとでも出せます。助成額は上限3,000円で、実費が上限に達しなければ実費です。支払いは申請から約2〜3か月後です。

都外で受けた場合の申請書はどこに出しますか?

みなと保健所健康推進課への郵送か持参、または各総合支所区民課保健福祉係への持参です。区民課保健福祉係では郵送を受け付けていません。郵送するときの宛先は、〒108-8315 東京都港区三田1-4-10 みなと保健所健康推進課です。領収書は保険適用外の自己負担額がわかるものを使い、入院費などと合算の領収書ならそのまま出します。明細書があれば添えます。

受診票をなくしたら再発行されますか?

原則として再交付されません。区長がやむを得ない理由があると認めた場合に限り、新生児聴覚検査受診票交付・再交付申請書を出して再交付を受けます。紛失したと気づいたら、すぐに各総合支所区民課保健福祉係へ相談してください。里帰りで都外の病院を使う場合は、未使用の受診票が申請の添付書類になるので、使わないときも大事に保管します。

港区に引っ越してきたばかりです。受診票はもらえますか?

母子健康手帳を持って、各総合支所区民課保健福祉係へ住所変更届を出します。前の住所地での交付状況を確認し、必要があれば受診票が交付されます。すでに前の住所地で受診票を受け取っている場合の扱いは、窓口で確かめるのが確実です。あわせて、港区の子育てに関する情報提供も受けられます。

港区から引っ越すと、受診票は使えなくなりますか?

行き先で変わります。要綱では、東京都内の別の区市町村へ転出する場合は、受診票を継続して使えます。他の道府県へ転出する場合は、受診票を返却します。いずれの場合も、転出先の自治体の扱いを確かめてください。公式ページにも、転出の場合は転出先の自治体にご確認くださいと書かれています。

検査を2回受けた場合、2回とも助成されますか?

助成の対象は、生後50日に達する日までに実施する初回検査だけです。再検査は対象に含まれていません。再検査が必要になったときの費用や扱いは、公式ページに記載がありませんでした。検査を受けた医療機関か、みなと保健所健康推進課に聞くと確実です。検査の結果欄は母子健康手帳に貼って、保管しておきます。

検査はどんな内容ですか?

生まれてすぐ、赤ちゃんが眠っている間に、聴覚障害の疑いがないかを調べる検査です。方法は自動ABRか耳音響放射検査のどちらかです。生まれつき聴覚に障害をもつ赤ちゃんは1,000人に1〜2人といわれています。早く見つけて支援を始めると、言語の発達に大きな効果があるとされ、早期発見が重視されています。

問い合わせ先はどこですか?

みなと保健所健康推進課地域保健係(電話 03-6400-0084)です。受診票の使い方、都外で受けたときの申請、再検査の扱いなど、公式ページに書かれていない点も、ここで確かめられます。受診票の交付や住所変更は、各総合支所の区民課保健福祉係が窓口です。出産前に一度、病院が契約先かどうかとあわせて聞いておくと安心です。

新生児聴覚検査(受診票による費用助成)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。助成額・対象・手続きは変更される場合があるため、申請前に必ず港区の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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