出生届は生まれた日から14日以内に出します。出産応援手当の申請は、公式ページには書かれていませんが、施行規則で生まれた日から3か月以内と決まっています。
三宅村の「子育て応援手当」のうち、出産のときに出るのが出産応援手当(一般には出産祝いと呼ばれる手当)です。額は8万円の定額です。出産日をまたいで1年以上、村の住民基本台帳に載っていることが条件になります。
三宅村の出産応援手当の要点まとめ
正式名:三宅村子育て応援手当(出産応援手当)
だれが
- 申請者
- 個人(本人。新生児の保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 出産・子育ての支援
- 対象地域
- 東京都三宅村
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 8万円
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 出生日から3か月以内(福祉健康課 福祉係)
- 公式サイト
- 三宅村「赤ちゃんが生まれた方」
自分は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
条文は「出産日前及び出産日以降を通じて1年以上引き続き」と書いています。このほか、生まれた子も村の住民基本台帳に載り、村に住んでいることが条件です。出産の前と後を合わせて何か月ずつ必要かは、公式ページに書かれていませんでした。転入して間もない場合は、申請の前に窓口で数え方を聞いておく手があります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 世帯に村税などの滞納がある
- ✕ 村の住民登録が1年に満たない
- ✕ 平成31年3月31日以前の出生
最後の1つは、旧制度(出産祝金)の扱いになります。条例の附則に「従前の例による」とあり、この手当の対象には入りません。住民登録が1年に満たない場合も、条例には「村長が特に認めるときはこの限りではない」という例外があります。どんな場合に認められるかは書かれていません。
出産でいくら出る?
額は8万円の定額で、費用の半分といった割合計算はありません。子どもの人数や出産費用で額が変わるとは書かれていません。
- 出産の1年以上前から村に住んでいる世帯:8万円 × 1回の出産 = 8万円
- 出産応援手当のあと、子が小学校に入るとき村に5年以上住んでいる場合:8万円 + 5万円(入学応援手当)= 13万円
2つ目は、入学応援手当を足した例です。入学応援手当は入学時の居住年数で額が変わるので、別の手当として次の項で整理します。
双子などで子どもが2人のときに、手当が人数分になるかどうかは、公式ページに記載がありませんでした。ここは福祉係に聞くのが確実です。
申請の流れ
- 出生届を出す(保護者→村役場 村民課 住民年金係。生まれた日から14日以内)
- 住民登録と居住期間を確かめる(保護者。出産日をまたいで1年以上あるか)
- 滞納がないか確かめる(世帯全員の村税・使用料。あれば先に納める)
- 申請書と印鑑を持って窓口へ行く(保護者→村役場 福祉健康課 福祉係。生まれた日から3か月以内)
村は申請を受けて可否を決め、支給決定か却下の通知を出します。手当は、決定通知のあと30日以内に支給されます。振込の方法は、公式ページに書かれていません。申請のときに聞いておくと安心です。
必要な書類
準備できた 0 / 2
申請書は、施行規則で「出産応援手当受給申請書(様式第1号)」と決まっています。入手先は、公式ページに「窓口で手続き」とあるだけです。窓口以外で配っているかどうかは分かりませんでした。住民票などで確かめられる事実は、村長が添付書類を省略できるとも定められています。添付が要るかどうかは窓口で聞いてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 世帯に滞納がある:村税・使用料の滞納がある世帯に属する人は、手当を受けられません。申請する本人だけでなく、世帯の誰かに滞納があれば対象外になります。
- 申請が遅れた:出産応援手当の申請は、生まれた日から3か月以内です。過ぎたあとの扱いは、規則に書かれていません。
- 居住期間が足りない:出産日をまたいで1年以上の住民登録が要ります。出産の直前に転入した場合は、原則として対象外です。
- 不正に受け取った:偽りその他の不正で受け取ると、村長が返還を命じることがあります。受ける権利を人に譲ったり、担保に入れたりすることも禁止です。
小学校・中学校・高校の入学でも手当が出る
子育て応援手当には、出産応援手当のほかに入学応援手当があります。村内の小学校・中学校・高等学校のそれぞれ1学年に入学する児童・生徒の保護者が対象です。額は、入学の1年以上前から村に住んでいた年数で決まります。数えるのは児童・生徒本人の居住期間です。申請は、入学する年の4月1日から3か月以内です。
| 居住年数 | 支給額 |
|---|---|
| 1年以上2年未満 | 1万円 |
| 2年以上3年未満 | 2万円 |
| 3年以上5年未満 | 3万円 |
| 5年以上 | 5万円 |
これは別の手当なので、出産応援手当を受けたあとに、入学のたびに改めて申請します。この記事で扱うのは出産応援手当だけです。
よくある質問
申請はいつまでにすればいいですか?
出産応援手当は、子どもが生まれた日から3か月以内に申請します。公式ページと条例には期限が出ていませんが、三宅村子育て応援手当支給条例施行規則の第2条が、出産応援手当受給申請書を新生児が出生した日から3月以内に村長へ出すよう定めています。3か月を過ぎたあとの扱いは、規則に書かれていません。出産後はなるべく早く、福祉健康課 福祉係(電話04994-5-0902)へ連絡して、申請の段取りを確かめておくと安心です。
申請には何が必要ですか?
公式ページに書かれている持ち物は、申請書(出産応援手当)と印鑑の2つです。三宅村役場の窓口で手続きをします。施行規則には、住民票などで確かめられる事実は、村長が添付書類を省略できるという定めがあります。実際に住民票などが要るかどうかは、公式ページに書かれていません。居住期間と滞納の有無は村が記録で確かめるとみられますが、記載がないため断定はできません。窓口に行く前に電話で持ち物を聞いておくと、二度手間を防げます。
転入して半年ですが対象になりますか?
原則は対象外です。出産応援手当には、出産日の前と後を通じて1年以上、村の住民基本台帳に記録されているという条件があります。ただし条例には、村長が特に認めるときはこの限りではないという例外があります。どんな事情なら認められるのかは、公式ページにも条例にも例が書かれていません。転入の時期が条件ぎりぎりの場合は、あきらめる前に福祉係へ事情を伝えて、判断を聞いてみる手があります。
双子の場合は2人分もらえますか?
公式ページには「新生児の保護者」に8万円とあるだけで、子ども1人につきか、出産1回につきかは書かれていません。双子や三つ子の場合の扱いも記載がありませんでした。人数分になるかどうかを自分で決めつけず、福祉係に出生の状況を伝えて確かめてください。入学応援手当は、1学年に入学する児童・生徒の保護者が対象です。こちらは入学する子ごとに考える手当になります。
村の外で出産しても対象になりますか?
条件に書かれているのは、出産日をまたいで1年以上の住民登録があることと、今も村に住んでいることです。出産する病院の場所は、条件に書かれていません。ただし「現に居住している」ことが要件なので、里帰りが長引いて村を離れている期間がある場合、どう扱われるかは分かりません。公式ページに記載がないため、実際の居住の状況を福祉係に伝えて、対象になるかを聞いてください。
税金や使用料を滞納している場合はどうなりますか?
支給されません。条例は、村税その他村に納めるべき料金に滞納がある世帯に属する人は、手当を受けられないと定めています。申請する本人に滞納がなくても、同じ世帯の誰かに滞納があれば対象外になります。滞納している分を納めたあとに申請できるのかどうかは、書かれていません。申請は生まれた日から3か月以内なので、心当たりがあるときは、先に村民課や福祉係へ相談して、納付の状況を確かめるのが近道です。
平成31年3月以前に生まれた子は対象ですか?
出産応援手当と入学応援手当は、平成31年4月1日以降に生まれた子が対象です。それより前に生まれた子は、条例の附則で「なお従前の例による」とされています。平成8年の条例で定められていた旧制度(出産祝金)は、この条例の施行で廃止されました。旧制度での扱いは、公式ページには書かれていません。該当する場合は、福祉係に確かめてください。
入学応援手当は出産応援手当と別に申請しますか?
別の手当なので、別に申請します。公式ページの申請書も、出産応援手当と入学応援手当で分かれています。入学応援手当は、小学校・中学校・高等学校のそれぞれ1学年に入学する児童・生徒の保護者が対象で、額は居住年数で1万円から5万円まで変わります。出産応援手当を受け取っていても、入学のときは居住年数を改めて数えて申請します。期限は、入学する年の4月1日から3か月以内です。
手当を受け取ったあとに返す場合はありますか?
あります。偽りその他の不正な行為で手当を受け取った人には、村長が支給額の返還を命じることがあります。条例の第7条の定めです。また、手当を受ける権利を人に譲ったり担保に入れたりすることは禁止されています。居住期間や世帯の状況は、ありのままに申告してください。迷うときは、申請の前に福祉係へ事情を話しておけば、あとで取り消されるおそれを避けられます。
出生届と同じ窓口で手続きできますか?
別の課です。出生届は村民課 住民年金係(電話04994-5-0904)で受け付けています。手当は福祉健康課 福祉係(電話04994-5-0902)です。どちらも三宅村役場臨時庁舎(東京都三宅島三宅村阿古497)にあります。開庁時間は午前8時30分から午後5時15分で、土曜・日曜・祝日と年末年始は閉庁です。出生届を出すときに、手当の申請書と持ち物も一緒に確かめておくと、行き来が減ります。
