肥料も飼料も光熱費も上がった。その分を都城市は補ってくれるのか。補ってくれます。ただし見るのは今年の支出ではなく、令和7年分の農業所得の申告書や決算書に載せた経費です。令和7年分の農業(所得)申告をしていない農業者は申請できません。
補助額は、対象経費の合計に5.3%を掛けて半分にした額です。上限は100万円ですが、届くのは経費がかなり大きい農家に限られます。
農業資材等価格高騰緊急支援事業の要点まとめ
正式名:都城市農業資材等価格高騰緊急支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 農業者(個人・農業法人・集落営農法人)
- 対象業種
- 農業(養鶏・養蜂・椎茸等の生産農家を含む)
- 利用目的
- 農業資材等の価格高騰による経営圧迫の緩和
- 対象地域
- 宮崎県都城市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(農政課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 100万円(1,000円未満切り捨て)
- 補助率
- 対象経費の合計×5.3%×1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月5日〜2027年1月29日(16時30分まで)
自分は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
「令和7年分の申告」は、販売金額が1円以上ある農業収入の申告です。法人は「市内に住所」ではなく、市内に本店か支店の事務所があれば対象です。集落営農法人(地域の農家が共同で農業を営む法人)も含まれ、決算の対象期間のうち6か月以上が令和7年に入っている決算書が元になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 住所が市外の個人
- ✕ 令和7年分の農業申告がない
- ✕ 市税の滞納がある
養鶏業・養蜂業・椎茸などの生産農家で、申告が農業所得ではない場合は例外です。農業収入があると市長が認めれば対象になります。この場合は、申告書の種類が一般用になります。公式ページには認める基準が書かれていないため、該当する方は農産園芸課か畜産課への確認が確実です。
いくら戻ってくる?
計算式は「対象経費の合計 × 0.053 × 1/2」で、1,000円未満は切り捨てです。実質は経費の約2.65%にあたります。
- 経費の合計が200万円:200万円 × 0.053 × 1/2 = 5.3万円
- 経費の合計が680万円:680万円 × 0.053 × 1/2 = 18.02万円 → 切り捨てて18万円(市の公式例と同じ)
- 経費の合計が3,000万円:3,000万円 × 0.053 × 1/2 = 79.5万円
- 経費の合計が4,000万円:4,000万円 × 0.053 × 1/2 = 106万円 → 上限の100万円
上限の100万円に届くのは、対象経費の合計が約3,774万円以上のときです。タイトルの「最大100万円」は大規模な経営の話で、多くの農家は数万円から数十万円になります。
取り違えやすいのは「経費」の範囲
補助の元になるのは、令和7年分の農業所得申告書(法人は決算書)に載せた経費のうち、次の11区分で、区分が明示されているものです。
対象にならないもの
- 上の11区分に入らない科目。公式ページに載っている区分に、たとえば減価償却費は入っていません
- 申告書や決算書に載せていない支出
- 令和8年に入ってからの支出
対象になるもの
- 種苗費、素畜費(子牛や子豚などの購入費)
- 肥料費、飼料費
- 農具費、農薬・衛生費、諸材料費
- 動力光熱費、作業用衣料費
- 雇人費、地代(小作料)・賃借料
同じ科目と判断できるものは、名前が違っても含まれます。自分の経費がどの区分に当たるか迷うときは、申告書の科目名を持って農産園芸課に聞くのが早道です。
申請の流れ
- 書類をそろえる(農業者→自分で。令和7年分の決算書または収支内訳書の写しが中心)
- 申請する(農業者→市。2027年1月29日の午後4時30分まで)
- 交付決定の連絡を待つ(市→農業者)
- 請求書を出す(農業者→市。交付決定のあとに必要)
申請の方法は3つあります。
- 地区ごとの会場で提出する(下の表)
- 郵送するか、農産園芸課・畜産課の窓口に持っていく
- Jグランツ(国の補助金の電子申請システム)で申請する
会場は、経営所得安定対策事業の作業日誌を出す会場と同じです。時間は午前9時30分〜11時30分と午後1時〜3時30分です。
| 地区 | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 山田 | 11月5日(木) | かかし館 大会議室 |
| 祝吉・沖水 | 11月6日(金) | 沖水地区公民館 |
| 志和池 | 11月6日(金)・9日(月) | 志和池地区公民館 |
| 梅北・安久 | 11月9日(月) | 中郷地区公民館 |
| 高崎 | 11月10日(火)〜13日(金) | 高崎総合支所2階会議室 |
| 庄内・西岳 | 11月10日(火)・11日(水) | 庄内地区公民館 |
| 高城・山之口 | 11月12日(木)・13日(金)・16日(月) | 高城生涯学習センター |
| 姫城・五十市 | 11月19日(木) | コミュニティセンター |
会場の日程に合わない人は、締切までなら郵送、窓口、Jグランツのどれでも出せます。Jグランツは先にGビズID(国の電子申請に共通で使うID)の登録が要ります。IDの発行には日数がかかるので、使うつもりなら早めに登録してください。畜産業を含む農業者と含まない農業者(園芸など)で、申請のページが分かれています。
必要な書類
準備できた 0 / 8
青色申告の人は決算書(農業所得用)、白色申告の人は収支内訳書(農業所得用)を出します。どちらも令和7年分です。市長が認めた養鶏業・養蜂業・椎茸等の農家は、どちらも「一般用」を出します。法人と集落営農法人は、直近の決算書の写しです。
申請書の様式は2種類あります。市が滞納状況を調べることに同意する場合は様式第1号の2を使い、市税の滞納証明は要りません。同意しない場合は様式第1号を使い、申請日前3か月以内に発行された滞納のない証明を添付します。発行の窓口は公式ページに書かれていないため、農産園芸課か畜産課に先に聞いてください。様式には、畜産の人が畜種(肉用牛・酪農・養鶏・養豚など)を選ぶ欄もあります。請求書は交付決定のあとに出すもので、申請時には要りません。通帳の写しは、表紙と見開き1ページ目です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 締切を過ぎた:2027年1月29日の午後4時30分までに出す必要があります。会場の日程は11月中に集中していますが、締切はその後です。
- 経費が申告に載っていない:令和7年分の申告書か決算書に載せた経費だけが元になります。載せていない支出は計算に入りません。
- 経費の区分が分からない:区分が明示されているものが対象です。科目が曖昧な経費は、対象に数えられないことがあります。
- 市税の滞納がある:滞納がないことが申請の条件です。
よくある質問
令和8年の資材費も対象になりますか?
対象になりません。補助の元になるのは、令和7年分の農業所得申告書(法人は決算書)に載せた経費です。令和8年に入ってから払った肥料や飼料の代金は、計算に入りません。令和7年分の申告をしていない農業者は、そもそも申請できない条件です。新しく農業を始めた方や、令和7年分の農業申告をしていない方は、対象になるかを農産園芸課か畜産課に確かめてください。
補助額はどう計算しますか?
対象経費の合計に0.053を掛け、さらに2分の1にします。1,000円未満は切り捨てです。公式ページの例では、経費の合計が680万円のとき、680万円 × 0.053 × 1/2 で180,200円、切り捨てて180,000円になります。経費が200万円なら5万3,000円です。実質は経費の約2.65%なので、自分の申告書の経費合計を当てはめて、おおよその額を先に出しておけます。
上限の100万円をもらえるのはどんな農家ですか?
計算式で100万円に届くのは、対象経費の合計が約3,774万円以上のときです。これを超える分は、補助額が増えません。たとえば経費が4,000万円なら、計算上は106万円ですが、交付されるのは上限の100万円です。経費がこれより小さい農家は、計算式どおりの額になります。上限は経営の大きい農家向けのもので、多くの方は数万円から数十万円と見ておくと現実的です。
対象になる経費は何ですか?
令和7年分の申告書か決算書に載せた経費のうち、種苗費、素畜費、肥料費、飼料費、農具費、農薬・衛生費、諸材料費、動力光熱費、作業用衣料費、雇人費、地代(小作料)・賃借料の11区分です。経費の区分が明示されていることが条件で、同じ科目と判断できるものは含まれます。公式ページに載っている区分に、たとえば減価償却費はありません。迷ったら、科目名を持って農産園芸課に相談してください。
会社員をしながらの兼業農家でも申請できますか?
公式ページが条件にしているのは、市内に住所があること、令和7年分の農業(所得)申告をしていること、市税を滞納していないことの3つです。兼業かどうかは書かれていません。販売金額が1円以上ある農業収入を申告しているなら、条件には当てはまります。ただし、兼業の場合の扱いが公式ページに明記されていないため、申請前に農産園芸課か畜産課へ電話で確かめておくと安心です。
養鶏や養蜂、椎茸の農家は対象ですか?
対象になる場合があります。申告が農業所得ではない養鶏業、養蜂業、椎茸等の生産農家は、農業収入がある者として市長が補助対象者と認めれば、補助の対象になります。認められるかどうかの基準は、公式ページに書かれていません。該当する場合は、収入や経費が分かる資料をそろえたうえで、申請の前に農産園芸課か畜産課に相談してください。
法人や集落営農法人も申請できますか?
申請できます。市内に本店か支店の事務所がある農業法人と、集落営農法人が対象です。提出する書類は、令和7年分の申告書ではなく、直近の決算書の写しです。補助額の計算は個人と同じで、決算書に載せた経費のうち、11区分に当たるものを合計して使います。市税を滞納していないことは、法人にも同じ条件です。
住所が市外で、都城市内に農地がある場合は?
公式ページの条件は「市内に住所を有する農家」です。農地が市内にあるかどうかは、条件として書かれていません。住所が市外の個人は、公式ページの書き方からは対象外と読めます。ただし、書かれていない取扱いがある可能性は否定できません。市外にお住まいで市内の農地を耕している方は、申請の前に農産園芸課か畜産課に電話で確かめてください。
申請はどこへ、どうやって出しますか?
3つの方法があります。地区ごとの会場に持っていく、郵送するか農産園芸課・畜産課の窓口に持っていく、Jグランツで電子申請する、のいずれかです。郵送と窓口の宛先は、都城市役所東館4階の農産園芸課または畜産課です。どの方法でも、2027年1月29日の午後4時30分までに出す必要があります。会場の日程は、この記事の表で確かめられます。
Jグランツで申請するには何が必要ですか?
事前にGビズIDの登録が必要です。申請のページは、畜産業を含む農業者と、含まない農業者(園芸など)で分かれていて、市の案内ページからそれぞれ開けます。IDの発行には日数がかかるため、締切の直前に登録を始めると間に合わないことがあります。電子申請を使うつもりなら、会場の日程が始まる前に登録を済ませておくと安心です。
市税の滞納証明は必ず必要ですか?
申請書の様式によって変わります。市が滞納状況を調べることに同意する様式第1号の2を使えば、証明の添付は要りません。様式第1号を使う場合は、申請日前3か月以内に発行された市税の滞納のない証明を添付します。同意に抵抗がなければ、様式第1号の2のほうが書類は1枚少なくなります。どちらの様式も市の案内ページからダウンロードできます。
問い合わせ先はどこですか?
制度全体は都城市の農政課(電話 0986-23-2768)です。申請書の提出先は、農産園芸課(電話 0986-23-2425)か畜産課(電話 0986-23-2769)で、どちらも都城市役所東館4階にあります。対象経費の区分や、自分が対象かどうかで迷うときは、申請の前に電話で確かめておくと、書類の出し直しを防げます。
