令和8年10月1日から、この補助金は何度でも申請できるようになりました。前年度までに受けた事業者も、もう一度申請できます。
上限は年度内で合計100万円です。設備の契約や発注は、交付決定の通知が届いてからにしてください。先に動いた分は対象外になります。
都城市商工業者等省エネルギー設備導入支援事業補助金の要点まとめ
正式名:都城市商工業者等省エネルギー設備導入支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(農業・林業・漁業の個人事業者を除く)
- 利用目的
- 省エネルギー設備への更新
- 対象地域
- 宮崎県都城市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(資本金10億円以上の大企業は除く)
いくら
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年1月29日まで(予算に達し次第終了)
- 事業の完了
- 2027年3月19日まで
以前の案内は、そのまま使えません
この補助金は令和8年10月1日に変わりました。変更点は2つです。1事業者1回だった交付回数の制限がなくなり、年度内の複数回申請もできます。締切は令和9年1月29日まで延びました。
古い案内にある「1事業者1回限り」は使えません。公式ページの要綱PDFにも、改正前の「1回限り」「12月末日まで」が残っています。改正後は、公式ページ本文と案内チラシとQ&Aに従います。
うちの会社は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
支店の登記がない場合も、市の法人市民税台帳に載っていれば対象です。申請書には、法人市民税台帳登載証明書などを添えます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 農業・林業・漁業の個人事業者
- ✕ 資本金10億円以上の大企業
- ✕ 政治団体・宗教上の団体
農業や林業、漁業を営む法人は対象です。対象外になるのは、個人事業主だけです。申請者は本社や本店になります。支店や営業所、工場に設備を入れる場合も、本社から申請できます。ただし法人の場合、設備を使う事業所は市内にあることが要綱で決まっています。
暴力団関係者、風俗営業を行う者も対象外です。要綱には、市が出資している法人・団体も対象外と書かれています。
いくら戻ってくる?
補助額は、対象経費の2分の1以内です。千円未満は切り捨てになります。上限は年度内で合計100万円です。
- 飲食店が業務用の冷蔵庫を更新する(税抜80万円):80万円 × 1/2 = 40万円
- 事業所の空調を入れ替える(税抜150万円):150万円 × 1/2 = 75万円
- 工場が空調とボイラーを更新する(税抜240万円):240万円 × 1/2 = 120万円 → 上限の100万円
補助額が上限の100万円に届くのは、対象経費が税抜200万円のときです。
年度内に2回に分けて出す場合は、合計が上限に届くまで受け取れます。1回目に60万円が交付されたなら、残りは40万円です。2回目は税抜80万円の工事までが補助の対象になります。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 新設(いま使っている設備がない場所への導入)
- 故障した設備の修繕、故障による更新
- 中古品、リース契約で導入する設備
- 既設のLED照明器具の更新、工事を伴わない管球だけの交換
- 保証料、保険料、サポート料、既存設備の処分費、リサイクル料
- 消費税・地方消費税
- 国・県・市の別の補助や、保険給付を受ける設備(一部は併用できます。案内チラシは「要相談」としています)
対象になるのは、次の7つの設備を新品に更新するときです。
- 空調設備
- 冷凍・冷蔵設備(ショーケースを含む)
- 変圧器
- モーター
- LED照明設備
- 給湯設備
- ボイラー
費用は、設備の購入費のほか、設計費、運搬費、据付費、工事費などの直接かかるものが対象です。税抜の合計が10万円以上であることが条件になります。
設備には省エネ性能の条件があります。トップランナー基準(省エネ法にもとづき、製造事業者が機器の性能向上で守る判断基準)を満たすか、グリーン購入法調達基準(国などが物品を買うときの環境配慮の基準)に適合する設備です。どちらにも当たらない場合は、既存設備と比べて年間の燃料消費量が10%以上減ることを示せば対象になります。
ボイラーには、効率の条件があります。蒸気ボイラーは効率90%以上、温水ボイラーは効率88%以上です。更新の前後で、設備の使い道が同じであることも求められます。
店舗兼住宅は、店舗部分で使う設備だけが対象です。
申請の流れ
- 見積書を市内の業者から取る(事業者→市内の施工業者。補助対象の費用と対象外の費用を分け、型番を入れてもらう)
- 交付申請書を出す(事業者→都城市 商工政策課。2027年1月29日まで。郵送は消印有効)
- 交付決定通知書を受け取る(市→事業者。申請から2〜3週間が目安。届いてから契約・発注)
- 設備を入れて、代金まで払う(事業者。2027年3月19日までに完了)
- 実績報告書を出す(事業者→市。完了から30日以内か3月19日の、早いほう)
- 確定通知を受けて請求する(事業者→市。請求書に、振込口座が分かる通帳の写しなどを添える。実績報告から1か月半ほどで振込)
交付決定のあとで事業内容が変わるときは、市へ連絡します。対象経費の増減が30%以内で、交付決定額が増えない軽微な変更なら、変更の申請は要りません。対象設備の変更などは、変更申請が要ります。
申請書に不備があると、時間がかかります。事業に着手したい日の少なくとも1か月前までに、申請してください。申請は窓口、郵送、オンラインで受け付けています。
必要な書類
準備できた 0 / 11
提出書類確認表で、必須とされているのは交付申請書から導入設備のカタログまでです。事業計画書には、燃料消費量と削減率の算定根拠を添えます。申請書には、暴力団排除の誓約も含まれています。納税の証明書は、様式第1号の2で申請して納税調査に同意すれば、出さなくて済みます。
登記事項証明書は、発行から3か月以内のものです。市内に登記がなければ、法人市民税台帳登載証明書を添えます。市内の業者から調達できない場合は、その理由書も出します。設置場所が本社と違うときは、事業を営んでいることを示す書類が要ります。施工業者に申請を任せる場合は、委任状も出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:契約、発注、支払いのどれも、通知が届く前に済ませると対象外です。
- 3月19日までに完了しなかった:納品、設置、代金の支払いがそろって完了とされます。3月20日以降は対象外です。
- 市外の業者から調達した:市内の業者から調達することが条件です。設備の特殊性などで難しい場合は、市長が認めれば例外になります。
- 自社で施工して自社で見積もった:施工事業者が自分の施設で申請する場合も、他社に見積と施工を頼みます。
- 予算がなくなった:令和8年度の予算は、9月補正を合わせて1億9,860万円です。予算に達すると、受付は終わります。
- 市の承認を受けずに設備を処分した:補助で取得した設備は、財産処分が制限されます。期間は耐用年数で、10年が上限です。
よくある質問
前に受けたことがあっても、もう一度申請できますか?
申請できます。令和8年10月1日の改正で、1事業者1回限りだった交付回数の制限がなくなり、前年度までに受けた事業者も再申請できます。同じ年度の中でも、上限100万円に達するまで何度でも申請できます。ただし、1回の申請ごとに対象経費の下限が10万円(税抜)かどうかは、公式ページに書かれていません。複数回に分けるときは商工政策課へ確かめてください。
設備を新しく設置する場合は対象ですか?
対象になりません。この補助金は、物価高騰で厳しい事業者が、いま使っている設備を省エネ型に更新するための制度です。申請の時点で既存の設備がない場所への導入は、対象外と書かれています。故障した設備の修繕や、故障による更新も対象外です。更新前の設備の写真や平面図を、申請書に付ける必要があります。
消費税込みで10万円を超えていれば対象ですか?
消費税抜きで10万円以上が条件です。消費税と地方消費税は対象経費に含まれません。たとえば税込10万5千円の工事は、税抜にすると約9万5千円で、10万円に届かないため対象外です。税込11万円なら、税抜はちょうど10万円で条件を満たします。見積書は、対象経費と対象外の経費が分かる形で、市内の業者に作ってもらってください。
古いエアコンの処分費は補助されますか?
補助されません。補助の対象は、設備の購入費と、設計費・運搬費・据付費・工事費などの直接かかる費用です。既存設備の処分費やリサイクル料は、間接的な経費として対象外です。保証料、保険料、サポート料も対象になりません。見積書では、設備の費用と処分費を分けて書いてもらう必要があります。
市外の業者から買ってもいいですか?
原則として、できません。導入する設備は、市内の事業者から調達することが条件です。設備の特殊性などで調達が難しいと市が認めた場合は、例外になります。公式のQ&Aは、取り扱う業者が市内にいない例などを挙げています。この場合は、市内事業者からの調達が困難である理由書を、事前に相談してから出します。
自社で工事して、自社の設備を更新できますか?
自社の見積では申請できません。施工事業者が自社の施設の設備を更新する場合も同じです。公平性と透明性を守るためだと、Q&Aに書かれています。他社に見積と施工を頼めば申請できます。調達先は市内の事業者が条件なので、市内の別の業者に頼む形にしてください。見積書は、補助対象の費用と対象外の費用が分かる形で作ってもらいます。
店舗兼住宅の設備は対象になりますか?
店舗部分で使う設備だけが対象です。この補助金は、事業用途の効果を目的にしているため、住宅部分の設備更新は含まれません。エアコンや給湯器を店舗と住宅で共用している場合は、どこまでが事業用かを見積書で分けてもらう必要があります。分け方に迷うときは、申請の前に商工政策課へ相談してください。
LED照明は何でも対象ですか?
対象は、蛍光灯などをLEDに替える更新です。すでにLEDの器具を使っている場合は、その更新は対象外です。工事を伴わず、管球だけを替える場合も対象外です。照明の設置状況は、平面図と見比べて確認されます。写真に平面図と同じ番号を付けて、更新する器具をすべて撮っておくと不備を防げます。
いつまでに工事を終えればいいですか?
2027年3月19日までに、事業を完了する必要があります。完了とは、納品と設置、代金の支払いがそろった状態です。実績報告書は、完了から30日以内か3月19日の早いほうまでに出します。申請から交付決定まで2〜3週間かかるので、1月末に申請すると工事に使える期間は短くなります。業者の予定は早めに押さえてください。
来年度も同じ補助金はありますか?
公式ページには、令和9年度に続くかどうかは書かれていません。交付要綱には、令和9年3月31日限りで効力を失うと定められています。継続や改正の有無は、市の発表を待つことになります。次の年度に回すつもりで設備更新を考えている場合は、年度末に近づく前に商工政策課へ見込みを聞いてください。
問い合わせ先はどこですか?
都城市の商工政策課(商工担当)で、本庁舎5階にあります。電話は0986-23-2983です。窓口の受付は平日の8時45分から16時30分で、12時から13時は除きます。対象の設備か、複数回に分ける申請ができるかなど、公式ページだけで判断できない点は、書類を作る前に聞くと出し直しを防げます。
