商品を売れる形にするには、中身を作る以外にもお金がかかります。パッケージのデザイン、印刷、品質検査、商標の登録などです。宮若市は、その費用の半分(上限20万円)を補助します。ただし交付決定の前に着手した経費は、対象外です。
宮若市 地域ブランド化推進事業補助金の要点まとめ
正式名:宮若市地域ブランド化推進事業補助金
だれが
- 申請者
- 市内に本社・主たる事業所・店舗がある個人・団体
- 対象業種
- 業種の指定なし(商品の開発・改良をする事業者)
- 利用目的
- 新商品の開発、既存商品の改良、販売促進
- 対象地域
- 福岡県宮若市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 20万円(1年度の上限。複数回に分けて受けられる)
- 補助率
- 対象経費の1/2(千円未満切り捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに受付期間の記載なし(予算の範囲内)
うちの会社は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
「市の魅力を発信する商品」とは、要綱が次の4つのいずれかに当てはまるものと定めた商品です。市内産の農畜産物を加工した商品、市内産の農畜産物を原料にした商品、市外産の農畜産物を市内で加工した商品、市外産の農畜産物を原料に市内で製造した商品です。これ以外でも、市長が認めれば対象になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市町村税に滞納がある
- ✕ 暴力団員、またはその関係者である
- ✕ 交付決定の前に事業を始めた
申請者は個人でも団体でも構いません。ただし市外に本社があり、市内に店舗も事業所もない場合は対象になりません。
いくら戻ってくる?
かかった経費の半分です。千円未満は切り捨てます。上限の20万円に届くのは、対象経費が40万円以上のときです。以下は計算の例です。
- ラベルとパッケージのデザイン・印刷に30万円かかる:30万円 × 1/2 = 15万円
- 品質検査と商標登録に18万5,000円かかる:18万5,000円 × 1/2 = 9万2,500円 → 千円未満を切り捨てて9万2,000円
- デザイン、印刷、検査、販促資材で合計60万円かかる:60万円 × 1/2 = 30万円 → 上限の20万円
上限は1年度ごとの額です。要綱には「一の年度において、限度額の範囲内で複数回交付を受けることができる」とあります。たとえば春にデザイン費で10万円を受け、秋に販促資材で10万円を受ける使い方ができます。申請書の様式では、経費は消費税を含む金額で書きます。
何に使える?
対象にならないもの
- 交付決定の前に着手した事業の経費
- 公式の一覧にない経費(原材料費、機械の購入費など。市長が認めた場合を除く)
対象になるもの
- アドバイザー費
- デザイン・印刷費
- 販売促進資材の作成費
- 品質検査費
- 商標登録などにかかる経費
- 商品識別バーコード(JANコード)の登録費
- そのほか市長が必要と認める経費
対象経費の一覧に、原材料の仕入れ代は載っていません。商品の中身にかかる費用を入れたいときは、申請の前に市へ聞いてください。「その他市長が認める経費」に入るかどうかは、市の判断になります。公式ページと要綱から読み取れるのはここまでです。
申請の流れ
- 事業の内容と経費を固める(事業者。見積書を取り、様式第2号に金額を書く)
- 申請書を市に出す(事業者→宮若市。様式第1号と添付書類。着手より前に)
- 交付決定の通知を待つ(市→事業者。通知が来てから着手する)
- 商品の開発・改良や販促を進める(事業者。内容や経費を変えるときは様式第4号で承認を受ける)
- 実績報告書を出す(事業者→市。様式第6号に、商品の写真と領収書などを付ける)
- 確定通知のあとに請求書を出す(事業者→市。様式第8号。指定の口座に振り込まれる)
交付決定とは、市が「この内容で補助する」と通知することです。この通知より前に頼んだデザインや印刷は、対象外になります。
必要な書類
準備できた 0 / 5
滞納がない証明の窓口は、公式ページに書かれていません。発行元は市の窓口に確かめてください。様式第2号の正式名は「費用見積書兼支出精算書」で、完了後の報告にも使います。完了後の報告では、実績報告書(様式第6号)、商品の写真、領収書などの支出が分かる書類が要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:着手済みの経費は対象外です。見積もりを取っただけで着手に当たるかは、公式に書かれていません。発注や契約は決定後にして、迷うときは市に確かめてください。
- 許可証や保険の書類が出せない:製造(販売)許可証とPL保険の写しは申請の添付書類です。商品の種類によって、許可の要否は変わります。
- 不正や条件違反があった:交付の決定が取り消され、受け取った補助金は全額返すよう命じられることがあります。
よくある質問
個人でも申請できますか?
申請できます。要綱の対象者は、市内に本社、主たる事業所、または店舗を持つ個人か団体です。法人に限りません。自宅の一部で加工品を作って販売している方も、市内に店舗か事業所があれば対象です。ただし製造(販売)許可証の写しが添付書類になります。許可が必要な商品かどうかは、保健所など所管の窓口で先に確かめてください。
市外産の農産物を使った商品も対象ですか?
対象になります。要綱は、市外で生産された農畜産物を市内で加工した商品、市外産の農畜産物を原料に市内で製造した商品も対象に挙げています。大事なのは、加工や製造を市内でおこなうことです。市内産の原料でなくても構いませんが、市の魅力を発信できる商品であることは求められます。迷う商品は、申請の前に市へ相談してください。
原材料の仕入れ費用は補助されますか?
公式ページの対象経費の一覧に、原材料費は載っていません。載っているのはアドバイザー費、デザイン・印刷費、販促資材の作成費、品質検査費、商標登録などの経費、バーコード登録費です。「その他市長が認める経費」に入るかどうかは市の判断なので、原材料費や試作品の費用を含めたいときは、見積書を作る前に市へ聞いてください。
すでに販売している商品のパッケージを変えるのは対象ですか?
「既存の商品を改良し、特産品として販売する事業」が対象事業に入っています。パッケージの見直しが改良に当たるかは、要綱だけでは断定できません。申請の前に、変更内容と、市の魅力を発信する商品であることを市に伝えて確かめてください。いずれの場合も、交付決定の前にデザインや印刷を発注すると対象外になります。
1年度に何回も申請できますか?
できます。要綱は「一の年度において、限度額の範囲内で複数回補助金の交付を受けることができる」と定めています。上限の20万円は1年度の合計の額です。たとえば1回目に12万円を受けた年度は、2回目で受けられるのは8万円までです。回数の上限は書かれていません。何回目の申請でも、交付決定の前の着手は対象外です。
製造(販売)許可証がない場合は申請できませんか?
申請書類に「製造(販売)許可証の写し」が入っているので、許可が必要な商品では、許可証がないと申請書類がそろいません。食品などは営業の許可が必要になることがあります。開発中の商品でまだ許可を取っていない場合の扱いは、公式ページに書かれていません。市の窓口に、許可を取る前に申請できるかを確かめてください。
PL保険とは何ですか?
生産物賠償責任保険のことです。商品が原因で、買った人がけがをしたり病気になったりしたときの賠償に備える保険です。申請では、この保険の契約書の写しを添えます。要綱には「PL保険及びそれに準ずる保険契約書」とあるため、同じ内容の保険なら認められる可能性があります。どの保険が認められるかは、申請前に市に確かめてください。
申請の受付はいつまでですか?
公式ページに、受付期間や締切は書かれていません。要綱は「予算の範囲内で」補助すると定めています。予算がなくなれば受付が終わる可能性があるので、商品づくりの計画が固まった時点で早めに市へ相談してください。実績報告は「事業が完了したとき、速やかに」出すとされています。完了までの期限は書かれていないため、あわせて確かめてください。
補助金が取り消されることはありますか?
あります。偽りその他の不正な手段で交付を受けたとき、交付決定の内容や条件に違反したとき、市税の滞納などで対象外の者に当たったときは、交付決定が取り消されます。すでに受け取っていれば、全額の返還を命じられます。内容や経費を変えるとき、事業をやめるときは、様式第4号で市の承認を受けてください。
問い合わせ先はどこですか?
公式ページには担当課名の記載がなく、宮若市役所の代表電話(0949-32-0510)だけが載っています。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。電話では補助金の名前を伝えて、担当の課を聞いてください。対象になる商品か、経費に入るかを迷ったときは、申請書を書く前に問い合わせてください。
