町会や有志で続けている防犯パトロールの上着や腕章は、団体が自分で買わなくても、区が支給してくれるのか。支給されます。ただし対象は個人ではなく団体で、原則として月に2回以上かつ3年以上、パトロールを続けていることが条件です。
区の事業は2本立てです。ベストや防犯ブザーなどの防犯資機材の支給と、パトロール活動のために入った保険の保険料の助成です。どちらも、区内で自主的に活動する団体を支えるために設けられています。
パトロール団体活動支援事業の要点まとめ
正式名:パトロール団体活動支援事業(防犯資機材の支給・保険料の助成)
だれが
- 申請者
- 区内で自主的に防犯パトロールをする団体(代表者が申請)
- 対象業種
- 指定なし(団体が申請)
- 利用目的
- 防犯パトロール用の資機材の支給、パトロール活動の保険料の助成
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(構成員10人以上の団体)
いくら
- 補助上限額
- 保険料は構成員数×360円まで(資機材は現物支給)
- 補助率
- 全額支給(上限額未満に限る)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに期間の記載なし(防災危機管理課へお問い合わせください)
- 公式サイト
- 中野区「パトロール団体活動支援事業」
うちの団体は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
「原則として」と書かれているので、例外を認める場合があるのかもしれません。ただし例外の条件は公式ページにないため、基準に届かない団体は、先に防災危機管理課へ聞いてください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 活動が営利を目的としている
- ✕ 発足から3年たっていない
- ✕ 構成員が9人以下
在住・在勤・在学のどれでも数えられます。区内の学校に通う学生や、区内の事業所に勤める人が構成員に入っていても構いません。
いくら助成される?
資機材は、区が現物で支給します。保険料の助成は、団体が実際に払った保険料と、構成員数×360円の低いほうです。
- 構成員15人で、保険料が4,000円かかった:15人 × 360円 = 5,400円が限度なので、4,000円の全額が助成される
- 構成員30人で、保険料が12,000円かかった:30人 × 360円 = 10,800円が限度なので、助成は10,800円(差額の1,200円は団体の負担)
- 構成員10人で、保険料が3,600円かかった:10人 × 360円 = 3,600円ちょうど。全額が助成される
助成されるのは保険料の実費で、構成員数×360円を超えた分は団体の負担になります。区長が必要と認めたときは、この限度を500円まで上げることができると要綱に定められています。どんなときに上がるかは、公式ページに書かれていません。
何がもらえる?
対象にならないもの
- パトロール活動と関係のない保険の保険料
- 構成員数×360円を超えた保険料
対象になるもの
- 防犯資機材(パトロール用ベスト、誘導電灯、防犯ブザー、腕章、たすき)
- 保険料の助成(パトロール活動中の事故などを補償する保険)
- 自転車やバイクのかごに付けるプレート、自動車用マグネットシート(団体でなくても配布)
保険は、防犯パトロール活動に関連して起きた事故などの補償をするものが対象です。団体の傷害保険や賠償責任保険が、これに当たるかどうかは、加入の前に区へ確かめておくと安心です。
申請の流れ
保険料の助成の流れです。資機材の支給の手続きは公式ページに書かれていません。
- 要件を確かめる(団体→防災危機管理課。活動の回数・年数・構成員の数)
- 保険に加入して、保険料を払う(団体→保険会社。パトロール活動の事故を補償するもの)
- 申請書をもらって記入する(代表者→防災危機管理課 生活・交通安全係。必要書類を添える)
- 申請して、交付決定の通知を受ける(団体→区長。通知書が届く)
- 助成金の請求書を出す(団体→区長。請求のあとに助成金が交付される)
- 活動報告書を出す(団体→区。年2回、概ね10月と4月)
必要な書類
準備できた 0 / 5
申請期間は、公式ページに書かれていません。「申請期間等の詳細は下記担当までお問合せください」とあるため、保険に入る前に電話で受付の時期を確かめるのが確実です。区役所の代表電話は03-3389-1111です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 活動が止まった:団体が解散したとき、またはパトロールが6か月以上行われていないときは、交付決定が取り消されることがあります。
- 助成金を保険料以外に使った:交付決定の取消しの対象で、すでに受け取った分は返すよう命じられます。
- 報告を出さなかった:活動報告を年2回出すことが要件です。要綱の規定に違反すると、交付決定が取り消されることがあります。
- 偽りの申請をした:虚偽や不正な手段で申請したことが分かると、交付決定の取消しと返還の対象です。
ここを取り違えると申請できません
1. 個人は申請できません。 資機材の支給も保険料の助成も、団体が対象です。自転車やバイクに付けるプレートとマグネットシートだけは、防犯活動に関心のある人にも配られます。
2. 月1回の活動は、3年続けても対象外です。 条件は「月に2回以上かつ3年以上」で、回数と年数の両方が求められます。
3. 助成は一度受ければ終わりではありません。 半年ごとの活動報告が続きます。報告の時期を逃さないように、代表者が代わるときは引き継ぎ事項に入れておいてください。
編集部の判断としては、保険料の助成を狙って加入する保険を選ぶ前に、防災危機管理課へ「この保険は対象になるか」を聞いておくことを勧めます。要綱は、パトロール活動の事故を補償する保険であることを求めているためです。
よくある質問
個人でも申請できますか?
申請できません。資機材の支給も保険料の助成も、区内で自主的に防犯パトロールをする団体が対象です。個人でパトロールをしている場合は、仲間を集めて構成員10人以上の団体として活動する必要があります。ただし、自転車やバイクのかごに付けるプレートと、自動車用のマグネットシートは、防犯活動に関心のある個人にも配布されています。配布数には限りがあるため、担当に確認してください。
どんな防犯資機材がもらえますか?
パトロール用の上着(ベストタイプ)、誘導電灯、防犯ブザー、腕章、たすきの5種類が、支給の対象に挙げられています。支給の要件は、保険料の助成と同じです。月に2回以上かつ3年以上の活動、営利目的でないこと、構成員10人以上で過半数が区内在住・在勤・在学、半年ごとの活動報告を満たす必要があります。区は防犯パトロール団体を登録していて、登録は「防犯資機材の支給要綱」に基づいて行われています。令和8年4月1日現在の登録は151団体です。登録の手順や、支給の数・申請の方法は、公式ページに書かれていません。
保険料の助成は、いくらまで出ますか?
団体が支払った保険料相当額が助成されます。限度は、団体の構成員数に360円をかけた額です。たとえば構成員が20人なら7,200円までです。区長が必要と認めたときは、この限度を500円まで引き上げることがありますが、引き上げの条件は公式ページにありません。保険料が限度を超えた場合、超えた分は団体の負担になります。
活動を始めて3年たっていない団体は対象になりますか?
原則として対象になりません。要件は「月に2回以上かつ3年以上継続して防犯パトロールを行う団体」です。ただし要綱には「原則として」とあり、例外の扱いまでは書かれていません。発足から3年に近い団体や、活動の年数に数えられる経緯がある団体は、申請の前に防災危機管理課へ問い合わせて、活動の記録を示して相談してください。
構成員10人以上には、誰を数えればよいですか?
団体の構成員で数えます。そのうち過半数が、区内に住んでいる人、区内で働いている人、区内の学校に通っている人のどれかであることが求められます。たとえば構成員が12人なら、7人以上が該当すれば過半数です。名簿を作るときは、構成員ごとに、区内の住所か勤務先・学校を分かるようにしておくと、保険対象者の名簿としても使いやすくなります。
申請はいつできますか?
公式ページには、申請期間は書かれていません。保険料の助成について「申請期間等の詳細は下記担当までお問合せください」とあるだけです。通年で受け付けているのか、時期が決まっているのかは、外からは分かりません。保険に加入する前に、防災危機管理課の生活・交通安全係へ、受付の時期と必要な書類を電話で確かめておくのが確実です。区役所の代表電話は03-3389-1111です。
営利目的でない活動とは、どんな活動ですか?
要綱は、防犯パトロール活動が営利を目的としていないことを求めています。活動でお金を得る団体は対象になりません。商店街や事業者が自分の店を守るためにパトロールする場合など、境目に当たる活動は、公式ページに例が書かれていません。団体の目的や活動の中身を、そのまま防災危機管理課に説明して、対象になるかを聞いてください。
活動報告はいつ、どう出しますか?
半年ごとに、主な活動内容を活動報告書で出します。年2回で、概ね10月と4月が目安です。様式は、区の公式ページの関連情報「防犯パトロール団体活動報告書」から手に入ります。要綱では、電子メールで報告する方法も認められています。報告が続かないと、交付決定が取り消されることがあるので、代表者が代わるときも、報告の時期を引き継いでください。
保険料の助成金を、ほかの費用に使えますか?
使えません。助成金は保険料のために交付されるもので、保険料以外の用途に使うと、交付決定の取消しの対象になります。すでに助成金を受け取っていた場合は、取り消された部分について返すよう命じられます。会計は、保険料を払った領収書や保険証書と、助成金の入金を結びつけて、団体の記録に残しておくと説明しやすくなります。
団体が解散したり、活動をやめたりしたらどうなりますか?
団体が解散したときと、防犯パトロールが引き続き6か月以上行われていないときは、区長が交付決定を取り消すことがあります。取り消された部分について、すでに助成金が交付されている場合は、返すよう命じられます。活動を休む予定があるときは、6か月を超える前に防災危機管理課へ相談して、報告の方法を確かめておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
中野区 総務部 防災危機管理課(生活・交通安全係)です。保険料の助成の申請書も、この係にあります。公式ページには課の直通の電話番号が書かれていません。区役所の代表電話は03-3389-1111です。受付の時期、資機材の申請方法、保険が対象になるかなどで迷ったときは、保険に入る前、または申請書を書く前に問い合わせておくと、出し直しを防げます。
