看護師になりたい。でも学校に通う2〜3年のあいだ、働く時間を減らして生活が回るのか。ひとり親が資格取得に踏み出すとき、いちばん重いのは学費より生活費という声はよく聞きます。
中野区には、養成機関に通う期間の生活費を月額で支える給付金があります。住民税が課されない世帯は月10万円、課税世帯は月70,500円です。最後の1年は4万円が上乗せされます。ただし学校に申し込む前に、区の事前相談を受けておくことが条件です。順番を間違えると、準備のやり直しになりかねません。
中野区 母子家庭等高等職業訓練促進給付金の要点まとめ
正式名:母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 資格取得のため養成機関に通う間の生活費
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月10万円(課税世帯は70,500円)。最終年は各4万円増
- 補助率
- 定額(修了後に修了支援給付金5万円。課税世帯は2.5万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに記載なし(修業開始後に申請。学校への申込み前に事前相談)
- 公式サイト
- 中野区「ひとり親家庭の就労支援」
申請の流れは? まず区の窓口から
先に動くのは、学校の申込みではなく区の窓口です。公式ページには「学校への申し込み前に事前相談が必要」と書かれています。
- 面接の日時を予約する(本人→子育て支援課 子ども・子育て支援係。電話 03-3228-8723)
- 事前相談を受ける(本人→区。生活状況、職業経験、希望する職種などを聞かれる)
- 養成機関に申し込み、修業を始める(本人→学校)
- 修業を始めた日以後に、給付金を申請する(本人→区)
事前相談では、資格を取ることが経済的な自立に役立つかを区が確かめます。聞かれた内容は相談票に記録されます。
自分は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
「同じ趣旨の他の給付」は、国の緊急人材育成支援事業の訓練・生活支援給付金などを指します。児童扶養手当の「同等の所得水準」は、受けられなくなった日から1年以内の人も含みます。所得が少し上がったばかりの人も、1年はこの条件を満たす扱いです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 対象外の資格を目指す
- ✕ 修業期間が6か月に満たない
- ✕ 過去に同じ給付金を受けた
過去の受給は「原則として」と書かれていて、例外があります。当たりそうなときは、事前相談で聞いてください。
対象になる資格
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格です。このほか、区長が特に認める資格もあります。
目指す資格が一覧にないときは、認められる可能性があります。事前相談で確かめてください。
月いくら、全部でいくら?
月額は、世帯の住民税で決まります。本人と同じ世帯の人全員に住民税が課されていなければ、非課税世帯の額です。
| 区分 | 修業期間の途中 | 最後の1年 | 修了後の給付金 |
|---|---|---|---|
| 住民税が課されない世帯 | 月10万円 | 月14万円 | 5万円 |
| 課税世帯 | 月70,500円 | 月110,500円 | 2万5,000円 |
修業期間が12か月に満たない課程は、全期間が「最後の1年」の額になります。支給の対象になる期間は、4年が上限です。
毎月満額が出た場合の総額です。
- 2年課程・非課税世帯:10万円 × 12か月 + 14万円 × 12か月 + 修了後5万円 = 293万円
- 3年課程・課税世帯:70,500円 × 24か月 + 110,500円 × 12か月 + 修了後2万5,000円 = 304万3,000円
- 6か月の課程・非課税世帯:14万円 × 6か月 + 修了後5万円 = 89万円
住民税の判定は、給付の対象になる月ごとの年度で見ます。4月から7月の分は、前の年度の住民税です。修業の途中で所得が変わると、月額が変わることがあります。
申請したあと、毎月の手続きは?
申請が通ったあとも、月ごとの手続きが続きます。
- 区が支給を決める(区→本人。決定通知書が届く)
- 支給の対象になる月ごとに、請求書を出す(本人→区)
- 3か月に一度ほど、在籍証明書か出席状況を出す(本人→区。単位の証明書も定期的に求められる)
- 修了したら、修了日から30日以内に修了支援給付金を申請する(本人→区)
准看護師の課程を終えて続けて看護師の養成機関に通うときは、それぞれの修業期間を足した期間が対象です。この場合に4年の上限がかかるかは、要綱に書かれていません。窓口で聞いてください。
申請のとき出す書類
準備できた 0 / 6
児童扶養手当を受けていない人は、証書の代わりに、世帯全員の所得の証明書を出します。区が公簿で確かめられる書類は、省略できることがあります。このほか、区長が必要と認める書類を求められることがあります。修了支援給付金のときは、在籍証明書の代わりに修了証書の写しが要ります。
給付が止まる・返すことになるのはどんなとき?
- 申請が遅れた:給付は、申請した日の属する月から出ます。申請する前の月の分は、さかのぼって出ません。
- 1日も通わなかった月がある:夏休みなど、年間の日程に入っている休みは別です。それ以外で1日も出席しなかった月は、その月の分が出ません。
- 条件を満たさなくなった:区外へ転出する、修業をやめる、母子家庭等でなくなったときは、14日以内に届け出ます。事由が生じた日にさかのぼって決定が取り消されることがあります。
- 偽りなどで受け取った:すでに支給した額の全部か一部を返すよう求められることがあります。
修了支援給付金は、修了日から30日以内に申請しないと間に合わなくなります。やむを得ない理由があると区が認めたときは例外です。
よくある質問
児童扶養手当を受けていなくても使えますか?
使える場合があります。条件は「児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準であること」で、受けられなくなった日から1年を超えない日までの人も含まれます。受給していない人は、申請のときに世帯全員の所得の証明書を出して、所得水準を確かめます。手当は受けていても世帯の所得が近い人も同様です。自分の所得が同等かは、事前相談で聞いてください。
学校の申込みをしたあとで、事前相談を受けても間に合いますか?
公式ページには「学校への申し込み前に事前相談が必要」と書かれています。申込みのあとに相談した場合の扱いは書かれていません。すでに申し込んでしまった場合は、手続きの順番がどうなるかを、子育て支援課に電話で確かめるのが確実です。入学の時期が迫っているときほど、先に電話で面接の予約を取っておくと動きやすくなります。
どんな資格が対象ですか?
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師・歯科衛生士・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格です。そのほかにも、区長が特に認める資格があります。目指す資格が一覧に載っていないときは、事前相談で、対象にできるかを聞いてみてください。修業期間は6か月以上が条件です。
夜間や通信の課程でも対象ですか?
公式ページと要綱には、通学の形態に関する条件が書かれていません。条件に書かれているのは、養成機関で修業期間が6か月以上の課程を修業し、資格の取得が見込まれることです。夜間や通信の課程が当たるかは、書かれていないので断言できません。学校の案内を持って事前相談を受け、その課程で対象になるかを区に確かめてください。
月額は、途中で変わることがありますか?
あります。月額は、世帯の住民税が課されているかで決まり、判定は支給の対象になる月ごとの年度で行います。4月から7月の分は前の年度、8月から翌年3月の分はその年度の住民税で見ます。所得が上がって課税になると月10万円が70,500円に下がり、逆に非課税になれば上がります。最後の1年は、どちらの区分も月4万円が増えます。
雇用保険の教育訓練給付金とは別ですか?
別の制度です。中野区には、母子家庭等自立支援教育訓練給付金もあり、指定講座を修了すると入学料・受講料の60%(講座の種類で上限が異なる)が出ます。この記事の給付金は、養成機関に6か月以上通う間の生活費を月額で支えるものです。両方を同じ課程で使えるかは、公式ページに書かれていません。事前相談で聞いてください。
修了後にもらえる給付金はいくらですか?
修了支援給付金が出ます。住民税が課されない世帯は5万円、課税世帯は2万5,000円です。修了日から30日以内に、修了証書の写しなどを添えて申請します。やむを得ない理由があると区が認めたときは、期間を過ぎても受け付けることがあります。この給付金の判定は、修了日の属する年度の住民税で行います。
学校を途中でやめたらどうなりますか?
修業をやめた日から14日以内に、受給資格喪失届を区に出します。支給の要件に当たらなくなったときは、その事由が生じた日にさかのぼって決定が取り消されます。すでに受け取った額の全部か一部を返すよう求められることもあります。やめることが決まりそうなときは、届け出の前に子育て支援課に電話をして、返す額の見込みを聞いておくと準備できます。
区外に引っ越すと、給付はどうなりますか?
中野区に住所がなくなると、支給の要件に当たらなくなります。転出から14日以内に届け出が必要で、転出した日にさかのぼって取り消されます。転入してくる場合は、別の区市町村で同じ種類の給付を受けていて、転入した月の分が出なかったときに、その月分を支給できる決まりがあります。引っ越しが決まったら、先に区に伝えてください。
給付金に税金はかかりますか?
税の扱いは、中野区の公式ページと要綱に書かれていません。所得として申告が必要かどうかは、お住まいの区市町村の税務課か、税務署で確かめてください。住民税の課税・非課税が月額を決める仕組みなので、給付金を受け取った翌年の所得や住民税への影響も、あわせて聞いておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
中野区 子ども教育部 子育て支援課 子ども・子育て支援係(中野区役所3階の子ども総合窓口)です。電話は03-3228-8723(直通)で、メールはkosodatesien@city.tokyo-nakano.lg.jpです。事前相談の面接は、この窓口へ日時を予約します。受付時間は公式ページに書かれていないので、行く前に電話で確かめるとよいでしょう。
