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【中野区】最大7万円!国民健康保険の葬祭費の申請のコツ

随時受付予算がなくなり次第終了します
2026年11月6日に、公式ページで受付中を確認しました

葬儀を終えて領収書を受け取ったら、捨てずに取っておいてください。中野区の国民健康保険に入っていた人が亡くなると、葬儀を行った人に葬祭費として7万円が支給されます。申請できるのは葬儀を行った日の翌日から2年間です。

亡くなった人が入っていたのが後期高齢者医療なら、別の制度(5万円)で窓口も違います。見分け方は要点まとめのすぐあとに書きました。

あわせて読みたい【中野区】最大5万円!後期高齢者医療の葬祭費の申請のコツ中野区の個人が対象です。葬儀費用の負担軽減が対象で、補助率は定額、上限は5万円。通年で受け付けています。使えるかどうかの線引きと、申請の流れを解説します。約11分で読めます

中野区 国民健康保険の葬祭費の要点まとめ

正式名:葬祭費の支給(中野区国民健康保険)

だれが

申請者
個人(亡くなった加入者の葬儀を行った方)
対象業種
指定なし(個人が申請)
利用目的
葬儀費用の負担軽減
対象地域
東京都中野区
従業員数
規定なし(個人が申請)

いくら

補助上限額
7万円
補助率
定額

いつ・どこへ

申請受付
随時(葬儀を行った日の翌日から2年)

国保と後期高齢者医療、どちらの葬祭費?

中野区には、加入している医療保険ごとに2つの葬祭費があります。亡くなった人がどちらに入っていたかで、金額と窓口が変わります。後期高齢者医療に入っていた人の葬儀は、この記事の7万円ではなく5万円の別制度です。

区分国民健康保険(この記事)後期高齢者医療
亡くなった人区の国保の加入者(75歳未満)後期高齢者医療の被保険者
支給額7万円5万円
申請期間葬儀の翌日から2年葬祭を行った日の翌日から2年
持っていくもの領収書原本・口座・本人確認書類領収書原本・口座・資格確認書等
横にスクロールできます

どちらに当たるか分からないときは、中野区役所(代表 03-3389-1111)の保険医療課に聞くのが確実です。区の国保以外の保険(会社の健康保険など)に入っていた場合は、この記事の制度の対象ではありません。入っていた保険の窓口に、葬祭費に当たる給付があるかを尋ねてください。

後期高齢者医療の側の詳しい条件は、上のリンク先で説明しています。

自分は対象になる?

次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3

支給の相手は、亡くなった人本人でも家族全員でもなく「葬儀を行った方」です。領収書の宛名もその人であることが求められます。宛名が違う場合の扱いは、下の「もらえなくなるとき」で触れます。

次のどれかに当たると支給されません。

  • ✕ 加入していたのが後期高齢者医療
  • ✕ 他の健康保険等から葬祭費相当を受ける
  • ✕ 第三者が葬祭費を損害賠償で負担する

3つ目は、事故など第三者の行為で亡くなり、その第三者が損害賠償の中で葬祭費を負担する場合です。区の国保に入れるのは75歳未満の人なので、75歳以上の人は、そもそも後期高齢者医療の側になります。

いくら受け取れる?

支給額は7万円です。公式ページには、領収書の金額に応じて増減するという記載はありません。

  • 国保の加入者の葬儀を行った:7万円 × 1人分 = 7万円

後期高齢者医療に入っていた人の場合は、5万円 × 1人分 = 5万円で、別の制度として申請します。

申請の流れは?

  1. 葬儀の領収書の原本を受け取る(葬儀を行った人→葬儀の取扱先。宛名は葬儀を行った人あてにする)
  2. 必要なものをそろえる(葬儀を行った人。口座の分かるもの、本人確認書類。申請書に書く死亡の場所と告別式の日もメモしておく)
  3. 中野区に申請する(葬儀を行った人→区役所2階7番窓口、保険医療課 国保給付係。葬儀を行った日の翌日から2年以内)
  4. 指定した口座で受け取る(中野区→葬儀を行った人。振込まで1か月くらい)

郵送で申請したいときは、国保給付係(直通 03-3228-5508)へ連絡すると、用紙等を送ってもらえます。窓口には代理人も行けます。

必要な書類

準備できた 0 / 6

自分葬儀の取扱先
自分手元の資料
役所区のページ

請求明細書が要るのは、領収書に「葬儀代」と明記されていないときです。申請書と口座振替依頼書(正式名は「請求・領収書兼支払金口座振替依頼書」)は、区のページにPDFが載っています。本人確認書類には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどが使えます。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 2年が過ぎた:申請期間は葬儀を行った日の翌日から2年です。期限が近いときは、書類が全部そろう前でも担当に相談する手があります。
  • 第三者が葬祭費を負担する:第三者の行為による死亡で、その第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合は支給されません。
  • 別の保険の加入者だった:後期高齢者医療に入っていた人の葬儀は、国保の葬祭費ではなく後期高齢者医療の葬祭費の話になります。他の健康保険等から葬祭費に相当する給付を受ける場合も、支給されません。
  • 宛名や事情が通常と違う:領収書の宛名と申請者が違う、葬儀をせず火葬のみ、社会保険をやめて国保に入って3月以内の死亡、のいずれかに当たると、ほかの書類(申立書など)が必要です。担当に早めに聞いておくと、窓口で出し直しにならずに済みます。

よくある質問

国民健康保険と後期高齢者医療は、どう見分けますか?

亡くなった人が入っていた医療保険がどちらかで決まります。中野区の国保なら7万円、後期高齢者医療なら5万円で、窓口も別です。どちらか分からないときは、中野区役所の代表(03-3389-1111)から保険医療課に問い合わせると確実です。会社の健康保険などに入っていた場合は、この区の制度の対象ではありません。入っていた保険の窓口に、葬祭費に当たる給付があるかを尋ねてください。

葬祭費はいくら支給されますか?

葬祭費として7万円が支給されます。公式ページには、領収書の金額に応じて額が変わるという記載はありません。葬儀の費用がいくらかかったかにかかわらず、まず申請の対象かどうかを確かめるのが先です。後期高齢者医療に入っていた人の葬儀なら、5万円の別の制度になります。金額の根拠は区の公式ページで確認できます。

申請はいつまでにすればよいですか?

申請期間は、葬儀を行った日の翌日から2年です。区のお知らせでは、2年を過ぎると時効で申請できなくなると案内されています。振込までは1か月くらいかかります。公式ページには、これより短い締切や受付の期間の記載はありません。ただし2年を過ぎると申請できなくなるので、領収書の原本をなくさないように保管しておきます。第三者の行為による死亡のように、手続きが通常と違う場合は、時間がかかることもあるため早めに担当へ相談してください。

誰が申請できますか?

支給の相手は、亡くなった加入者の「葬儀を行った方」です。領収書の宛名もその人あてのものが求められます。窓口に来るのは原則として葬儀を行った人ですが、代理人でも手続きできます。申請のときには、葬儀を行った人の口座の分かるものと、申請者の本人確認書類を持っていきます。領収書の宛名と申請者が違うなど事情があるときは、申立書などの書類が別に要るため、窓口に事前に問い合わせておくと安心です。

申請に必要なものを教えてください。

三つ要ります。葬儀を行った人の口座の分かるもの(通帳など)、葬儀の領収書の原本(葬儀を行った人あて)、申請者の本人確認書類です。領収書に葬儀代と明記されていないときは、請求明細書も持参します。申請書と口座振替依頼書の様式は、区のページに載っています。事情によっては申立書などが追加で必要になるので、迷ったら担当に聞いてください。

領収書の宛名が申請する人と違うときは?

この場合は、領収書と通帳、本人確認書類のほかに、申立書などの書類が必要です。どの書類がどの形で要るかは、事情によって変わるため、公式ページでは担当への問い合わせが案内されています。葬儀の取扱先に頼んで宛名を直してもらえるかも含めて、窓口に相談しておくと、申請の日に出し直しにならずに済みます。

火葬だけで葬儀をしなかった場合はどうなりますか?

葬儀(告別式など)を行わず火葬のみを行った場合は、通常の書類に加えて申立書などが必要です。公式ページには、この場合に支給されるかどうかの細かい条件は書かれていません。必要な書類は事情で変わるので、申請の前に保険医療課へ電話で確認してから、領収書などを持って窓口に行くと確実です。

会社の健康保険をやめて国保に入った直後に亡くなった場合は?

社会保険の資格をなくしたあと、国民健康保険に入って3月以内に亡くなった場合は、通常の書類のほかに申立書などが必要です。公式ページには、この場合の具体的な書類名は書かれていません。担当に事情を伝えて、必要な書類を教えてもらうのが確実です。手続きの期限は、葬儀を行った日の翌日から2年のままです。

交通事故などで亡くなった場合も受け取れますか?

第三者の行為による死亡で、その第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合は、支給されません。負担されないなら支給の対象になるのかは、公式ページに詳しい記載がないため、示談や賠償の内容を整理したうえで、保険医療課に確認してください。賠償を受ける予定がある場合は、先に担当へ伝えておくのが無難です。

郵送で申請できますか?

郵送で申請したい場合は、国保給付係(直通 03-3228-5508)へ連絡すると、用紙等を送ってもらえます。送付先や返送の細かい手順は、公式ページと区のお知らせに書かれていないので、電話で聞いてください。葬儀の領収書は原本が求められるため、送る前にコピーを手元に残しておくと安心です。窓口に行けないときは、代理人に行ってもらう方法もあります。

申請書の様式はどこで手に入りますか?

中野区の公式ページの「関連ファイル」に、国民健康保険葬祭費支給申請書と、請求・領収書兼支払金口座振替依頼書のPDFが載っています。記入見本も同じ場所にあります。記入見本によると、黒のボールペンで書き(消えるペンは使えません)、日付は書かずに空けておきます。押印は要りません。申請書には、亡くなった人の個人番号、死亡の場所、葬儀の日を書く欄があるので、メモを持っていくと手早く済みます。

問い合わせ先はどこですか?

中野区の区民部 保険医療課 国保給付係で、窓口は区役所2階7番です。直通は03-3228-5508、区役所の代表は03-3389-1111です(住所は〒164-8501 中野区中野四丁目11番19号)。国保と後期高齢者医療のどちらに当たるか、領収書の宛名が違う、火葬のみだったなど、迷う点は申請の前に聞いておくと、窓口での出し直しを防げます。

葬祭費の支給(中野区国民健康保険)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。申請前に必ず中野区の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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