葬儀のあとの手続きで迷いやすいのは、どの保険の給付に当たるのか、という点です。中野区の後期高齢者医療に入っていた人が亡くなった場合、葬儀を行った人には葬祭費として5万円が支給されます。申請の期限は、葬祭を行った日の翌日から2年です。
亡くなった人が入っていたのが国民健康保険なら、金額は7万円で窓口も別になります。
中野区 後期高齢者医療の葬祭費の要点まとめ
正式名:後期高齢者医療制度 葬祭費の支給
だれが
- 申請者
- 個人(亡くなった被保険者の葬儀を行った方)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 葬儀費用の負担軽減
- 対象地域
- 東京都中野区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 5万円
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 随時(葬祭を行った日の翌日から2年)
- 公式サイト
- 中野区「後期高齢者医療制度葬祭費の支給」
国保か後期高齢者医療か、見分けるには
中野区には、亡くなった人が入っていた保険ごとに2つの葬祭費があります。決め手は、亡くなった人がどの医療保険の加入者だったかだけです。
| 区分 | 後期高齢者医療(この記事) | 国民健康保険 |
|---|---|---|
| 亡くなった人 | 後期高齢者医療の被保険者 | 区の国保の加入者 |
| 支給額 | 5万円 | 7万円 |
| 申請期限 | 葬祭の翌日から2年 | 葬儀の翌日から2年 |
| 窓口 | 後期高齢者医療係(区役所3階4番) | 国保給付係(区役所2階7番) |
どちらか分からないときは、中野区役所の代表(03-3389-1111)から保険医療課に聞くと確実です。国保だった場合は、上のリンク先の記事が当たります。
自分は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
葬儀の領収書の宛名が自分であれば、手続きは進めやすくなります。
次のどちらかに当たると支給されません。
- ✕ 他の健康保険から葬祭費相当を受ける
- ✕ 加入していたのが国民健康保険
他の健康保険等から葬祭費に相当する給付を受けるときは、この5万円は支給されません。 同じ死亡で重ねて受け取れる仕組みではない、と考えると整理しやすくなります。献体などの場合は、担当に問い合わせる扱いです。
いくら受け取れる?
支給額は5万円です。公式ページには、領収書の金額で額が変わるという記載はありません。
- 後期高齢者医療の被保険者の葬儀を行った:5万円 × 1人分 = 5万円
- 国保の加入者の葬儀を行った:7万円 × 1人分 = 7万円(別の制度)
申請の流れは?
- 葬儀の領収書をもらう(葬儀を行った人→葬儀の取扱先。但し書きが「別紙のとおり」などのときは別紙も)
- 持ち物をそろえる(葬儀を行った人。資格確認書等と口座の分かるものも)
- 窓口に出す(葬儀を行った人→区役所3階4番、後期高齢者医療係。葬祭を行った日の翌日から2年以内)
- 領収書の原本を返してもらう(中野区→葬儀を行った人。内容を確認したあとに返却)
振込まで、1か月から1か月半前後かかります。郵送で申請したいときは、担当(直通 03-3228-8944)に問い合わせるか、区のページの案内チラシ(郵送用)を見て手続きします。
必要な書類
準備できた 0 / 6
別紙が要るのは、領収書の但し書きに「別紙のとおり」などとあるときです。資格確認書等は、すでに返却した場合や紛失した場合は要りません。申請書と依頼書は、区のページにPDFが載っています。領収書の宛名と申請者が違うときは、申立書も出します(郵送用の案内による)。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 2年が過ぎた:申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。領収書の原本を捨てずに取っておくと、あとで困りません。
- 他の健康保険等から給付を受ける:葬祭費に相当する給付を別の保険から受けるときは、支給されません。
- 国保の加入者だった:国民健康保険に入っていた人の葬儀は、別の制度(7万円)で申請します。
- 口座が領収書の宛名と違う:葬儀を行った方(領収書の宛名の方)とは別の口座へ振込みを希望するときは、申立書や委任状などの書類が別に要ります。
よくある質問
後期高齢者医療と国民健康保険は、どう見分けますか?
亡くなった人が入っていた医療保険がどちらかで決まります。後期高齢者医療なら5万円でこの記事の制度、中野区の国保なら7万円で別の制度です。窓口もそれぞれ違います。どちらか分からないときは、中野区役所の代表(03-3389-1111)から保険医療課へ問い合わせると確実です。会社の健康保険などに入っていた人は、入っていた保険の窓口に尋ねてください。
葬祭費はいくら支給されますか?
葬儀を行った人に、葬祭費として5万円が支給されます。公式ページには、領収書の金額に応じて額が変わるという記載はありません。葬儀の費用が5万円より多いか少ないかで、申請できるかどうかが変わるとも書かれていないため、まず対象かどうかを確かめるのが先です。国保だった場合は7万円の別の制度です。
申請はいつまでにすればよいですか?
申請期限は、葬祭を行った日の翌日から2年です。これより短い締切の記載は公式ページにありません。受け取りは、申請から1か月から1か月半前後が目安です。2年を過ぎる前に、領収書の原本、資格確認書等、口座の分かるものをそろえて窓口に行きます。資格確認書等を返却済みか紛失している場合は、持参は要りません。期限が近いときは、先に電話で窓口に相談しておくと安心です。
窓口はどこですか?
区役所3階4番の、後期高齢者医療係の窓口です。担当は区民部 保険医療課で、区役所の住所は〒164-8501 東京都中野区中野四丁目11番19号です。後期高齢者医療係の直通は03-3228-8944、区役所の代表は03-3389-1111です。郵送を希望するときは、担当に問い合わせるか、区のページの案内チラシを確認して申請します。窓口に行く前に、持ち物がそろっているか見直しておくと、出し直しを防げます。
亡くなった人の資格確認書等をなくしました。申請できますか?
できます。亡くなった人の後期高齢者医療の資格確認書等は、すでに返却済みか、紛失した場合は必要ありません。そのほかの持ち物、つまり葬儀の領収書の原本と、葬儀を行った人の口座の分かるものを用意して窓口に出します。紛失した理由を細かく説明する必要があるかは、公式ページに書かれていないので、窓口で確認してください。
領収書の原本は返してもらえますか?
内容を確認したあと、原本は返してもらえます。そのため、窓口には原本を持っていきます。ほかの手続きで領収書の原本が要る場合は、返却を受けてから使えます。領収書の但し書きが「別紙のとおり」などになっているときは、請求書や明細書などの別紙も一緒に持参します。コピーだけでは足りるのかは、公式ページに記載がありません。
領収書の但し書きが「別紙のとおり」と書かれていたら?
葬儀の領収書の但し書きに「別紙のとおり」などと書かれているときは、領収書だけでなく、請求書や明細書などの別紙も窓口に持っていきます。何の費用の領収書かを窓口で確認できるようにするためです。別紙の名前は葬儀の取扱先によって違うため、領収書を受け取るときに、別紙も一緒にもらえるかを聞いておくと手間が減ります。
他の健康保険から葬祭費をもらえる場合は?
他の健康保険等から葬祭費に相当する給付を受ける場合は、中野区の後期高齢者医療の葬祭費は支給されません。どの保険のどの給付が当たるのかは、公式ページに一覧がないため、心当たりがあるときは窓口で伝えて確認します。両方に申請するかどうかを自分で決める前に、先に窓口へ相談すると、申請のやり直しを避けられます。
領収書の宛名と別の口座に振り込んでほしいときは?
葬儀を行った方(領収書の宛名の方)とは別の口座への振込みを希望するときは、通常の持ち物のほかに、申立書や委任状などの書類が必要です。どの書類をどう書くかは、事情によって変わります。公式ページで案内されているのは、担当への問い合わせです。申請の日に出し直しにならないよう、先に電話で必要なものを聞いておくと安心です。
郵送で申請できますか?
郵送での申請もできます。区のページの案内チラシ(「郵送で葬祭費を申請される方へ」)によると、送るのは次のものです。後期高齢者医療葬祭費支給申請書、請求書兼口座振替依頼書、領収書の原本(但し書きに葬儀代と明記がなければ請求明細書も)、亡くなった人の保険証または資格確認書(返却済み・紛失なら不要)です。領収書の宛名と申請者が違うときは申立書も入れます。原本は後日返してもらえます。送り先は〒164-8501 中野区中野4丁目11番19号、中野区役所 保険医療課 後期高齢者医療係です。迷ったら直通 03-3228-8944 に電話してください。
献体の場合はどうなりますか?
献体などの場合は、担当に問い合わせるよう公式ページに書かれています。支給されるかどうか、必要な書類が何かは、公式ページに記載がありません。申請の前に、中野区の保険医療課へ電話で事情を伝え、必要なものを聞いてから窓口に行くと、手続きを一度で終えやすくなります。2年の申請期限は、ほかの場合と同じ考え方で、先に確認しておきます。
