奈良県の伝統工芸品や地場産業には、独自のデザイン・ブランド力を持つものが少なくありません。海外での模倣を防ぐこの補助金は奈良県地域産業振興センターが窓口となり、令和8年度分の受付は5月27日で終了しました。 全国の同種制度に比べても、郵送のみの受付という運用は珍しく、電子申請に慣れた企業ほど注意が必要です。
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の要点まとめ
正式名:奈良県中小企業等海外展開支援事業(海外出願補助金)(令和8年度)
だれが
- 申請者
- 事業者(中小企業支援法に規定する中小企業者、またはそれらで構成されるグループ・組合・商工会・NPO法人)
- 対象業種
- 業種指定なし
- 利用目的
- 創業・第二創業、販路開拓・展示会、まちづくり・地域振興、事業承継・M&A、研究開発・実証、人材育成・研修、資金繰り・融資、人材確保・雇用、安全・防災、設備投資、DX・IT導入、脱炭素・省エネ、福祉・医療
- 対象地域
- 奈良県
- 従業員数
- 規定なし(中小企業者が中心)
いくら
- 補助上限額
- 300万円(特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円が案件ごとの上限)
- 補助率
- 1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年4月28日〜5月27日(受付終了・郵送のみ)

郵送のみという提出方法の意味
多くの補助金がjGrantsによる電子申請に移行する中、この制度は郵送のみの受付です。 電子申請に慣れている企業ほど、jGrantsで提出できると思い込み、郵送準備を後回しにしてしまうリスクがあります。 郵送は消印ではなく必着が基本のため、発送のタイミングを締切日ぎりぎりにしないことが重要です。
対象者が「中小企業支援法」の定義に基づく理由
対象者は「中小企業支援法に規定する中小企業者」です。中小企業基本法の定義(業種ごとの資本金・従業員数の上限)とほぼ同じ枠組みですが、法律名が違う点に細かい違いがある場合があるため、自社が該当するかどうかは奈良県地域産業振興センターに確認するのが確実です。
「国内弁理士等の協力」という前提
対象者の条件には「国内弁理士等の協力を受けられること」も含まれます。他県の同種制度と同じく、海外出願を専門家と二人三脚で進めることが前提の制度です。海外出願の経験がない企業でも、まず弁理士に相談するところから始められます。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和8年度分は5月27日をもって受付を終了しています。 次回募集の情報は奈良県地域産業振興センターの公式ページで確認してください。
jGrantsで申請できますか?
できません。この制度は郵送のみの受付です。 発送は締切日ぎりぎりを避け、余裕を持って準備してください。
商工会やNPO法人も申請できますか?
できます。中小企業者だけでなく、それらで構成されるグループ・組合・商工会・NPO法人も対象者に含まれています。
