二戸市の省エネ機器の補助金は、令和8年8月4日に予算の上限に達し、申請の受付を終えました。申請期限は令和8年12月28日と定められていましたが、予算がなくなった時点で前倒しで終わりました。
内容は、事業で使うLED照明やエアコン、冷凍冷蔵設備などを省エネ型に更新する費用の1/2(上限20万円)を、市内の中小企業者や個人事業主に出すものです。対象は令和8年4月1日以降に契約した設備で、すでに導入や支払いが済んでいても、契約日が合えば対象になっていました。受付が終わった制度なので、次の募集に備えて何を押さえておくかを知る記事として読めます。
二戸市 省エネルギー化支援事業費補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度二戸市省エネルギー化支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主・団体)
- 対象業種
- 業種の指定なし(製造業を含む)
- 利用目的
- 省エネ型の事業用品の更新・導入
- 対象地域
- 岩手県二戸市
- 従業員数
- 中小企業者の範囲(業種ごとに基準あり)
いくら
- 補助上限額
- 20万円
- 補助率
- 1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 受付終了(令和8年8月4日に予算の上限に達したため)
- 事業の完了
- 完了日から30日以内に実績報告
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項で決まっている範囲の会社のことです。資本金と常時使用する従業員数の上限が業種ごとに決まっていて、どちらか一方を満たせば該当します。製造業・建設業・運輸業などは資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下です。製造業を営む者は、これとは別に対象者として挙げられています。
次のどれかに当たると対象外でした。
- ✕ 貸付が目的の設備(貸しビルなど)
- ✕ 中古品や、光源だけの交換
- ✕ 施設の新設・建替・移転
法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体は、団体としての申請ができません。過去5年間の重大な法令違反や、不正受給による取消しの経歴がある場合、性風俗関連特殊営業を行っている場合も対象外です。
いくら戻る?
対象経費の1/2で、千円未満は切り捨てです。上限の20万円に届くのは、対象経費が40万円以上のときでした。
- 冷凍冷蔵庫の入れ替え:30万円 × 1/2 = 15万円
- 事務所の照明をLEDにする:33万3,000円 × 1/2 = 16万6,500円 → 千円未満を切り捨てて16万6,000円
- 店舗のエアコンを更新する:40万円 × 1/2 = 20万円(上限に到達)
- 工場の空調と照明をまとめて更新する:60万円 × 1/2 = 30万円 → 上限の20万円
対象経費は消費税を除いた額です。税込み33万円で買った機器の対象経費は、税抜きの30万円になります。
何に使える?
対象にならないもの
- 情報端末(パソコン・スマートフォンなど)
- 既存の事業用品の撤去・処分費
- 消費税と地方消費税
- 中古品
- 光源だけの交換(LED電球、蛍光管など)
- 天井の張替えなど、省エネと関係のない工事
- 自社内の取引にあたる経費
- 他の制度で支援を受ける経費
対象になるもの
- LED照明機器
- エコキュート
- 空調機器(エアコン)
- 冷凍冷蔵設備(冷凍庫、冷蔵庫など)
- そのほか、エネルギー消費量の削減が見込まれる事業用品の更新・導入
省エネの数値基準はありません。多少でも省エネ効果があれば対象でした。天井の張替えとLED化を同時に行う場合も、LED化にかかる経費は対象で、張替え費用は対象外です。水回りの節水は省エネとはいえず対象外ですが、トイレ便座の保温機能のように、その部分の金額を内訳書で示せるものは部分的に対象にできます。
申請から入金までの流れ
- 対象か確かめる(事業者→二戸市 商工観光流通課。契約日が令和8年4月1日以降か)
- 申請書類を出す(事業者→二戸市。令和8年12月28日まで。予算に達すれば前倒しで終了)
- 交付決定を受ける(二戸市→事業者。決定の通知から15日以内なら取下げができる)
- 設備を更新して実績報告を出す(事業者→二戸市。完了日から30日以内)
- 入金を受ける(二戸市→事業者。必要なら交付決定額の9割まで概算払を請求できる)
内容を変えたり中止したりするときは、理由が生じた日から15日以内に変更(中止、廃止)申請書を出します。契約を交付決定より前に済ませてよいかについて、公式ページには禁止する記載を確認できませんでした。ただし、すでに導入と支払いまで終えた設備でも、令和8年4月1日以降に契約し、更新したと確認できる書類があれば対象になるとFAQにあります。
必要な書類
準備できた 0 / 11
表の最初の7点が交付申請のとき、あとの4点が完了後の実績報告のときです。実績報告では、このほかに更新・導入計画書(様式第3号)と補助金精算書(様式第4号)も出します。写真は、更新の場合は新旧の両方を撮ります。概算払を請求するときは、概算払請求書(様式第8号)と通帳の写しが別に要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 4月1日より前に契約した:対象は令和8年4月1日以降に契約した設備です。4月1日より前に契約を済ませた設備は、すでに導入していても対象外です。
- 予算がなくなった:令和8年度は、期限の12月28日より前の8月4日に受付が終わりました。締切日は目安にとどまります。
- 対象外の経費が混ざった:中古品、光源だけの交換、処分費、消費税、情報端末などは補助されません。内訳書で対象部分を分けて示します。
- 実績報告が遅れた:完了した日から30日以内に出す決まりです。市長が特に必要と認めた場合に限り、期日を繰り下げることがあります。
- 偽りや不正があった:交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられます。
次の募集に備えて何を見ておく?
令和8年度の要綱は、令和9年3月31日限りで効力を失うと定められています。令和9年度に同じ補助金が実施されるかどうかは、公式ページに記載がありません。ただ、令和8年度の要綱は、前年度の令和7年度の要綱を廃止して作り直したものです。同じ名前の補助金が前年度にもあったことになります。
次の募集があるかどうかは、二戸市の商工観光流通課(電話 0195-43-3213)に聞くのが確実です。備えとして、省エネ型にしたい設備のリストと見積もりを先に作っておく手があります。ただし、契約の時期は、次の年度の要綱が出て、契約日の条件を確かめてからにするのが安全です。
よくある質問
令和8年度分は申請できますか?
申請の受付は終わりました。二戸市は令和8年8月4日に予算執行率が100%に達したと公表し、申請期限の令和8年12月28日を待たずに受付を終えました。期限が残っていても、予算がなくなった時点で終わる制度でした。次の年度に実施されるかどうかは、商工観光流通課(電話 0195-43-3213)に問い合わせて確かめてください。
来年度も同じ補助金はありますか?
公式ページには、来年度の実施に関する記載がありません。令和8年度の要綱は令和9年3月31日で効力を失うと定められていて、前年度の令和7年度の要綱は廃止されています。毎年度、要綱を定め直して実施してきたことは読み取れますが、次の年度の内容は分かりません。商工観光流通課に問い合わせるか、市の公式ページの更新を確かめてください。
個人事業主でも対象でしたか?
対象でした。対象者には、中小企業基本法第2条第1項の中小企業者の範囲で事業を営む個人事業主が含まれます。法人、製造業を営む者、中小企業者や個人事業主を主な構成員とする団体も対象でした。ただし、本社や事業所が二戸市内にあって、市内で実際に営業していることと、市税を滞納していないことが、全員に共通する条件でした。
パソコンの購入は対象でしたか?
対象外でした。情報端末(パソコン、スマートフォンなど)は、補助対象にならない経費として公式ページに挙げられています。この補助金は、エネルギー消費量の削減が見込まれる事業用品の更新や導入に絞った制度です。同じ事務所でも、LED照明や空調機器の更新は対象になり、パソコンの買い替えは対象外になります。
LED電球に替えるだけでも対象でしたか?
光源だけの交換は対象外でした。電球や蛍光管などの光源は消耗品とされています。照明器具ごと交換してLED化する場合は、省エネ効果があれば対象になります。たとえば天井の張替えと同時にLED化をするときは、LED化にかかる経費は対象で、張替えの費用は対象外です。見積書では、対象と対象外の費用を分けて書いてもらいます。
すでに設置して支払いも終えた設備は対象でしたか?
令和8年4月1日以降に契約し、更新したと確認できる書類があれば対象でした。導入と支払いが済んでいるだけでは対象にならず、契約日が4月1日より前の設備は、すでに設置していても対象外です。契約書や請求書、領収書などで契約日と支払いが確認できる状態にしておく必要があります。
中古品は対象でしたか?
対象外でした。FAQで、中古品は補助の対象にならないと明記されています。新品の省エネ型機器への更新や導入が対象で、処分費用や消費税も補助の対象から外れます。中古の機器を安く入れる方法を考えていた場合は、この補助金を使えない点に注意が必要です。見積もりの段階で、新品かどうかを業者に確かめます。
貸しビルの照明をLEDにするのは対象でしたか?
貸付が目的の設備は対象外です。不動産業が貸しビルのエレベーターの照明を替える場合が例に挙がっています。一方、事務所などの借主が、大家の了承を得て自分で設備を更新する場合は対象です。借りている店舗や事務所のエアコンを入れ替えたい事業者は、大家の了承を取ったうえで、借主として申請することになります。
複数の店舗や事務所があるときは?
申請は1事業者につき1回限りです。複数の店舗や事務所がある場合は、まとめて申請します。店舗ごとに別々に申請することはできませんでした。そのため、上限の20万円も、事業者あたりで1回です。更新したい設備が複数あるときは、まとめて1回で申請します。
自社で施工した費用や関連会社への発注は対象でしたか?
自社内部の取引による経費は対象外でした。申請者と発注先の購入・施工事業者が同一の場合がこれにあたります。他の事業者に発注した経費は対象です。関連会社に発注する場合の扱いは、公式ページに記載がありません。該当しそうなときは、申請の前に、商工観光流通課へ確かめてください。
施設を新しく建てるときは使えましたか?
使えませんでした。施設の新設、建替、移転は対象外で、この補助金は既存の施設に設備を導入する場合に限られます。開業や移転にあわせて新しいエアコンや冷蔵設備を入れる予定でも、対象になりません。今ある事業所の古い設備を、省エネ型に入れ替える場合が対象です。
水回りの節水設備は対象でしたか?
節水は省エネとはいえないため、対象外でした。ただし、トイレ便座の保温機能のように、省エネ化にあたる部分だけの金額を内訳書で示せる場合は、その部分に限って対象にできます。蛇口の節水器具のような節水が目的のものは対象になりません。判断がつかない設備は、申請の前に、内訳書の作り方を窓口に聞くと確実です。
概算払は受けられましたか?
必要があると市長が認めた場合に、交付決定額の9割を限度として概算払を受けられます。請求には、概算払請求書(様式第8号)と、口座名義人のフリガナがわかる通帳等の写しを出します。たとえば交付決定額が15万円なら、概算払の限度は13万5,000円です。残りは、実績報告を出して精算したあとに受け取ります。
